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地域療育センターによる発達障害支援にかかる 障害児通所支援事業所への助言・支援について

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1 地域療育センターによる発達障害支援にかかる 障害児通所支援事業所への助言・支援について
 地域療育センターによる発達障害支援にかかる  障害児通所支援事業所への助言・支援について 埼玉県発達障害総合支援センター ○地域療育センターの専門職が、障害児通所支援事業所を利用する発達障害*の  ある子供に対して、特性を把握するアセスメントや療育計画の作成、特性に  応じた支援の仕方について助言や支援を行います。 ・ 地域療育センターは、県が児童発達支援センター等を運営する民間法人に委託して運営しています。  9つの障害保健福祉圏域に1か所ずつ設置し、作業療法士、臨床心理士等の専門職が配置されていま  す。 ・ 地域療育センターでは、発達障害の特性が気になる就学前から小学校3年生までの子供を対象に、  専門職が子供の発達検査や行動観察を行い、特性を把握した上でその子に合った個別療育を行って  います。 * 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに  類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。 障害児通所支援事業所への支援の流れ ◎現在、障害児通所支援事業所を利用している、就学前から小学校3年生までの発達障害のある  子供と保護者の協力のもと、事業所への支援をいたします。 ◎保護者から提出してもらった利用申込書と併せて、障害児通所支援事業所で必要書類を揃えて  いただき、お申込みください。 ①障害児通所支援事業所を利用している 保護者からの申込み ②障害児通所支援 事業所からの 支援の申込み ③地域療育センターの受付 (保護者→事業所) 《電話連絡のうえ、必要書類を郵送してください》 (事業所→地域療育センター) アセスメント (3回程度) 地域療育センター ◎発達障害のある子供と保護者の方には、地域療育センターに5回程度通所  いただきます。 ○子供の気になる点や生育歴を確認します。  ・初回面接  ・発達検査  ・療育計画 ○子供の発達状況を確認するための発達検査や 行動観察を行います。 ○子供の特性に合った療育計画を作成します。 個別療育 (2回程度) ○療育計画に沿って個別療育を実施します。 ◎地域療育センター専門職が事業所に3回程度訪問します。 障害児通所支援事業所への結果報告(1回) フォローアップ (2回程度) ○地域療育センターの専門職が障害児通所支援事業所を訪問し、地域療育センターで行ったアセスメントや療育の結果を障害児通所支援事業所職員の方に報告し、今後事業所における子供の支援の仕方について助言します。地域療育センターが結果を報告する際には、保護者の方にも同席いただきます。 ○結果報告の後、地域療育センターの専門職が子供の支援の仕方についてフォローアップを実施します。


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