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春日井市における 介護予防・日常生活支援総合事業の 方向性について
資料2 春日井市における 介護予防・日常生活支援総合事業の 方向性について 平成27年10月8日(木) 平成27年度第2回地域包括支援センター運営等協議会
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1 制度趣旨 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定す る介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」とする。)は、 春日井市条例に基づき平成28年4月から実施となる。 地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサー ビスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、 要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすること を目指すものである。
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2 事業内容 ⑴ 介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービス(第1号訪問事業) …法第115条の45第1項第1号イ
2 事業内容 ⑴ 介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービス(第1号訪問事業) …法第115条の45第1項第1号イ ・通所型サービス(第1号通所事業) …同号ロ ・その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) …同号ハ ・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) …同号二 ⑵ 一般介護予防事業 …法第115条の45第1項第2号 ・介護予防把握事業 ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・一般介護予防事業評価事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業
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3 対象者 ⑴ 介護予防・生活支援サービス事業 居宅要支援被保険者 その他の厚生労働省令で定める被保険者 … 法第115条の45第1項第1号
3 対象者 ⑴ 介護予防・生活支援サービス事業 居宅要支援被保険者 その他の厚生労働省令で定める被保険者 … 法第115条の45第1項第1号 …介護保険法施行規則第140条の62の4 ⑵ 一般介護予防事業 被保険者(第1号被保険者に限る。) …法第115条の45第1項第2号
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4 春日井市の総合事業の対象者 春日井市の総人口(人) 310,300 65歳以上の人口(人) 74,117 要介護認定者(人) 8,004 要支援認定者(人) 3,179 平成26年度基本チェックリストの 回答者(人) 40,547 該当無し(人) 32,879 該当有り(人) 7,668 平成26年度基本チェックリストの 未回答者(人) 24,683 平成27年4月1日時点
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総合事業対象者見込み人数
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タイプ1 現行の介護予防訪問・通所介護に相当するサービスを必要とする者
タイプ1 現行の介護予防訪問・通所介護に相当するサービスを必要とする者 ○訪問型サービス 市内事業所数 86事業所 ヘルパーの人数(常勤換算) 470人 利用実績(7月) 637人 ○通所型サービス 予防給付相当 市内事業所数 91事業所 定員数 ,880人 利用実績(7月) 人
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介護予防訪問介護利用者(194名)の利用行為内容別の割合
介護予防訪問介護の利用状況 地域包括支援センター 担当分562名を調査 介護予防訪問介護利用者(194名)の利用行為内容別の割合 身体介護 生活支援 生活支援内容内訳 身体介護内容内訳
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タイプ2 短期集中的なリハビリを必要とする者
タイプ2 短期集中的なリハビリを必要とする者 介護が必要となった主な原因 資料 高齢者の暮らしと介護に関する実態調査報告書
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タイプ3 通いの場を必要とする者
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■介護予防講師派遣事業(平成26年度~) 目的 住民運営の通いの場を充実させ、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域を実現 実施 地域包括支援センターの申請により、地域にリハビリテーション専門職等の講師を派遣 期間 3か月(12回)まで 対象 10名以上のグループ メニュー 介護予防体操、笑いヨガ、フラダンス等
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地域包括支援センターに 地域の情報が提供される仕組みづくり
地域包括支援センターに 地域の情報が提供される仕組みづくり ■高齢者ボランティア養成講座(平成26年度~) (認知症高齢者見守りボランティア) 目的 ・高齢者の生きがい推進 ・認知症高齢者を地域で早期に発見し早期 支援につなげる仕組みづくり 対象者 既に活動場所のある市民 内容 ・認知症のことを理解する。 ・地域包括支援センターとの連携体制づくり をする。 受講者 31名 えんn
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通いの場の例 喫茶店 H 箇所
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通いの場の例 公園 ●公園(街区・近隣) ■都市緑地 ▲児童遊園 +ちびっ子広場 ※その他 ★特別緑地保全地区
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5 総合事業への移行 (平成28年開始のサービス内容)
5 総合事業への移行 (平成28年開始のサービス内容) ⑴ 訪問型サービス(第1号訪問事業) ア 現行の介護予防訪問介護に相当するサービス 専門的なサービスが必要と認められる場合に提供するサービス として、現行の介護予防訪問介護に相当するもの(訪問介護員等 によるサービス) イ 住民主体のサービス 既存の社会資源を生かしつつ立ち上げ支援等により充実
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⑵ 通所型サービス(第1号通所事業) ア 現行の介護予防訪問介護に相当するサービス 専門的なサービスが必要と認められる場合に提供するサービス として、現行の介護予防通所介護に相当するもの(通所介護事業 者の従事者によるサービス) イ 住民主体のサービス 既存の社会資源を生かしつつ立ち上げ支援等により充実 ウ 短期集中型サービス 入院等により一時的に日常生活動作が低下した場合に、早期に リハビリテーション専門職等が介入することにより、運動器の機能 向上、社会参加の促進及び介護予防を目的に、3~6か月の短期 間で集中的に実施
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⑶ その他の生活支援サービス 既存の社会資源を生かしつつ立ち上げ支援等により充実 ⑷ 介護予防ケアマネジメント 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが要支援者 等に対するアセスメントを行い、その状況を踏まえた目標を設定し、 その達成に向けて介護予防の取組を生活の中に取り入れ、自分で 実施・評価できるよう支援
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当該市町村の事業開始の前年度の(予防給付+介護予防事業)の総額
6 総合事業の上限額 総合事業は法律及び政令に規定される上限額の範囲内で、事業 を実施する。 ・原則 上記の他、「選択可能な計算式」、移行期間中における「10%の 特例」、「個別の判断」の仕組みを選択できる。 当該市町村の事業開始の前年度の(予防給付+介護予防事業)の総額 ×75歳以上の高齢者の伸び率
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7 平成37年(2025年)に向けた展開 平成31年には後期高齢者の割合と前期高齢者の割合が並び、その後逆転していく。
7 平成37年(2025年)に向けた展開 平成31年には後期高齢者の割合と前期高齢者の割合が並び、その後逆転していく。 それに伴い、認定者の割合も増加していくことが見込まれるが、要介護状態等となるこ との予防や要介護状態などの軽減・悪化の防止を目的とした介護予防の推進を行なう。 総合事業の実施により、住民が身近な地域に通いの場において活動することにより、 日常生活の中で介護予防に取り組める環境を育むとともに、要支援状態になっても、認 定を受けることなく速やかにリハビリテーション専門職等による介護予防サービスを受け て地域活動に復帰できる卒業型のサービスを展開していく。 また、包括的支援事業である地域包括支援センターの運営及び、地域ケア会議の充 実、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備を 行い、春日井市の地域包括ケアが有機的に結びついた地域包括ケアシステムを目指す。
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資料:厚生労働省
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卒業型の介護予防サービスへ 体力低下 卒業 卒業 卒業 地域包括支援センター 地域活動 短期 集中型サービス 相当 サービス 緩和 基準
住民 主体の 体力低下 卒業 卒業 卒業 地域包括支援センター
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