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貨物利用運送事業について.

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1 貨物利用運送事業について

2 貨物利用運送事業 貨物利用運送事業者 運送事業者 荷主 ○運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業 (利用運送の概念)
運送契約(請負) 運送契約(請負) 貨物利用運送事業者 運送事業者 荷主 利用運賃 運賃 (荷主に対する運送責任) (利用に対する運送責任)

3 第一種貨物利用運送事業 登録 ○第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業 ○利用する実運送機関 : 海運・航空・鉄道・貨物自動車
発港 着港 port to port の内航・外航海運 発空港 着空港 airport to airport の空港宅配・ 両端軽集配等 拠点駅 仕向駅 臨海鉄道 ・ 荷主専用引込線等 発送地 配達地 集荷先 to 配達先のトラック運送

4 ○第二種貨物利用運送事業者が、荷主に対し、集荷・幹線輸送・配達までの 一貫運送責任を負って、戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供
○海運、鉄道又は航空の利用運送及びこれに先行・後続する トラック集配により、荷主に対し一貫サービスを提供する事業  第二種貨物利用運送事業 ○利用する運送機関 :海運(利用海運+トラック集配) 航空(利用航空+トラック集配) 鉄道(利用鉄道+トラック集配) 許可 (集荷) (幹線輸送) (配達) 発港 着港 着空港 仕向駅 発空港 拠点駅 集荷先 配達先 (第二種貨物利用運送事業の概念) (トラック集荷) (幹線輸送の利用(海運・航空・鉄道)) (トラック配達) 荷主 荷受人 港・空港・貨物駅 港・空港・貨物駅 一貫運送サービス・一貫運送責任 ○第二種貨物利用運送事業者が、荷主に対し、集荷・幹線輸送・配達までの  一貫運送責任を負って、戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供   

5 貨物運送事業に係る法体系 鉄道事業法 鉄道運送 航空法 航空運送 海上運送法 内航海運業法 船舶運送 貨物利用運送事業法
貨物自動車運送事業法 トラック 利 用 運 送 実 運 送 輸送モード

6 法的枠組み:貨物利用運送事業法 第一種貨物利用運送事業 第二種貨物利用運送事業 事業の登録 許可 事業開始 約款の認可 登録事項の変更登録
事業計画の認可 集配事業計画の認可 事業内容の変更 登録事項・事業計画等の変更届出 約款の変更認可 営業報告・事業実績報告書の提出 報告 運賃・料金を変更した場合の事後届出 事業改善命令、運賃・料金の変更命令等 不利益処分 事業の停止、登録・許可の取消し


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