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相続トラブルの事例と 賢い「相続・贈与税対策」のポイント

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1 相続トラブルの事例と 賢い「相続・贈与税対策」のポイント
ニッセイセミナー H 相続トラブルの事例と 賢い「相続・贈与税対策」のポイント 税理士・CFP認定者  油布  寛  H.Pをご覧ください。 (注) この資料は現在の法律に基づいて作成してますが、今後の法律改正等で改正されることもあります。また、ご検討される場合は必ず税理士等の専門家にご相談の上、お取り扱い願います。

2 相続をめぐるいろんな感情 大した財産ないから、我が家には関係ない 兄弟姉妹はみんな仲がいいから心配ない 相続税はお金持ちの話
兄弟姉妹間で疑心暗鬼 遺言なんて遺書みたい

3 財産別「相続争い」 (司法統計年報) 平成26年度遺産分割事件の調停成立 うち財産5千万円以下 6,515件(74.8%)
財産別「相続争い」                    (司法統計年報) 平成26年度遺産分割事件の調停成立  調停件数         8,710件  うち財産5千万円以下 6,515件(74.8%) 遺産が少ないほどもめている。 お金は幸せを作る道具にしかすぎない。

4 相続開始後には、手を打てない 財産の把握、各種の契約解除 相続対策(分割、納税資金等) エンディングノート、遺言 生前贈与
遺骨・墓・改葬・葬儀・遺影 ペット 隣地との境(測量) 友人の連帯保証 デジタル遺品 生命保険契約の締結 会社の安定経営の継続 後継者の決定 後継者の育成 従業員の生活 負債の整理                次へ

5 貴重品はきちんと保管 預貯金の通帳 印鑑 不動産の権利書、住宅の売買契約書 生命保険、損害保険関係書類 年金関係書類、年金手帳
マイナンバーカード 貴金属 借入金・保証人など関係書類 クレジットカード、携帯電話、インターネット のプロバイダー、公共料金に関する契約内 容が分る書類

6 遺言はこんな場合はあった方がいい。 子供たちが仲が悪い 子供がおらず妻に全財産を残したい 前妻の子と後妻とのトラブルが予想 される
遺言があれば、相続人全員が集まり、遺産分割協議をしなくていい。 子供たちが仲が悪い 子供がおらず妻に全財産を残したい 前妻の子と後妻とのトラブルが予想 される 配偶者に連れ子がいる 相続人の数が多い 認知症の相続人(配偶者)がいる 子の嫁や孫にも相続させたい 遺言執行者の指定をしたい ペットの世話を任せたい 介護してくれた人にお礼として いくらか渡したい 二次相続は争続になりやすい 遺言による寄付(NPO法人など)

7 デジタル遺品 PCの中の写真、動画 PC、スマホを開くためのパスワードなど 亡くなった家族のパソコンやスマホに眠るデータの整理
インターネット上の銀行口座、証券 有料のネットサービス→亡くなった後も料金が引き落される ブログ、face book,Line                

8 相続を考える時に大切なこと 第一順位  財産は分けられるか? 第二順位  相続税は払えるか? 第三順位  税金対策

9 増税により課税件数が2倍に (国税庁H27年分)
死亡者数(千人) 課税人員(千人) 課税割合(%) 北部九州3県 福岡県 佐賀県 長崎県 76.8(76.1) 50.0(49.3) 9.7(9.7) 16.8(17.0) 3.5(1.8) 2.6(1.4) 0.3(0.1) 0.5(0.2) 4.6(2.4) 5.3(2.9) 3.4(1.7) 3.2(1.4) 全     国 1,290(1,273) 103(56) 8.0(4.4) 2倍になりました (注)かっこ書きは前年の数値です。

10 相続が開始すると申告期限はすぐ来ますよ 遺言の有無 相続人の確定 相続財産の調査 遺産分割協議 遺品整理など
7日以内 3ケ月以内 4ケ月以内 10ケ月以内 相続開始(死亡) 死亡届 相続放棄の手続き 亡くなった方に係る所得税の申告期限 相続税の申告・納期限 遺言の有無 相続人の確定 相続財産の調査 遺産分割協議 遺品整理など 期限内に分割がされないと、どうなる?

11 相続税の対象となる財産 正味の 遺産額 遺 産 非課税資産 葬 式 費 用 死亡時3年以内に贈与した財産 相続財産から控除
遺    産 正味の 遺産額 死亡時3年以内に贈与した財産 相続財産から控除 非課税資産 相続時精算課税の適用を受けた財産 葬 式 費 用 債    務 みなし相続財産(生命保険など)

12 相続税計算の仕組み 対 象 財 産 NO TAX部分 TAX 相続税 TAX 【ガイドブックP17】 課税対象部分 課税されない部分
《非課税枠》 NO TAX部分 TAX 課税対象部分 法定相続分 相続税 TAX 法定相続分

13 遺産に係る非課税枠の変更(税制改正) 40%減 平成27年1月1日から引き下げ 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
平成27年1月1日から引き下げ  5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 厳しくなった 40%減 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

14 配偶者には税額が軽減されている 【ガイドブックP17】
    課税価格の合計額の法定相続分  又は          1億6千万円        いづれか多い金額まで NO TAX (注)適用して税額が発生しなくても申告が要件  

15 これまで税金がかからないと思っていたのに?
標準世帯でこれまで約5千万円まではかからなかったのに、TAXされる(注意)  次の課税財産額を超えると、相続税が課税となる目安 相続人数 までは 27.1.1からは 1人 6,000万円 3,600万円 2人 7,000万円 4,200万円 3人 8,000万円 4,800万円

16 少しでも節税するには 8000万円 8000万円 NO TAX 相続人3人(妻、子2人)場合 どうしますか? 3200万円 課税
老後の資金も考えて! 相続人3人(妻、子2人)場合 8000万円 8000万円 どうしますか? 生命保険非課税枠1500万円 生前贈与 3200万円 課税 墓、海外旅行などで使い切る? 176万円税金発生 NO TAX NO TAX 4800万円

17 海外にいる子供へ 国内外の財産TAX 国内の財産のみTAX 国内に住所あり 日本国籍あり 日本国籍なし 10年以内 住所あり 住所なし
      子    親  国内に住所あり            国内に住所なし      日本国籍あり  日本国籍なし 10年以内 住所あり 住所なし 国内に住所なし 10年以内に  国内の財産のみTAX  国内外の財産TAX

18 生命保険の活用 1 配偶者などの遺族の生活資金 2 遺産分割対策 3 相続税の納税対策 4 相続税対策

19 配偶者などの遺族の生活資金 【例】 平均寿命 男性 80.79歳 女性 87.05歳[2016.7.27厚働省発表]
平均寿命 男性 80.79歳 女性 87.05歳[ 厚働省発表] 凍結されない[5日以内に支払われる] 保険金は受取人固有の財産→遺産分割協議の対象外 預貯金は凍結されて直ぐには使えない     ニッセイ一時払終身保険「マイステージ」      簡単な保険金請求手続き(死亡保険請求書、死亡診断書、住民票、運転免許書      などの本人確認書類など)

20 円満な遺産分割対策として機能 代償金として活用例 【マンガP6】 【例】相続人は、妻、長男、長女。
 個人事業者で、財産は不動産がほとんどで、住居、事業用に使っている。 住居は妻と後継者の長男夫婦が住んでいる。  住居は妻、事業用に使っている不動産は、長男へ。  他家へ嫁いでいる長女には渡すものがない。 【解決策】 生命保険契約の締結(契約者 本人 被保険者 本人  受取人 長男)で代償 金を長男から長女へ支払う

21 相続税の納税資金対策の機能【ガイドブックP25】
【例】 相続財産に占める不動産など(不動産、自社株式など)の割合が高 い → 納税資金がない。 【解決策】 生前に生命保険金契約の締結で相続発生後、死亡生命保険金で 納税が可能になる。

22 具体的な契約内容 契約者:ご主人 被保険者:ご主人 受取人:相続人 → 相続税の対象 契約者:相続人 被保険者:ご主人 受取人:相続人
契約者:ご主人 被保険者:ご主人 受取人:相続人  → 相続税の対象 (注) 法定相続人が受取でなければ、非課税枠(法定相続人1人当た り500万円)はない 契約者:相続人 被保険者:ご主人 受取人:相続人      →所得税 【ガイドブックP28】      (一時所得=(保険金-支払保険料-50万円)÷2) (注)相続税の適用税率が高率の場合、一時所得にした方が有利

23 相続税対策としての機能 死亡保険金の非課税枠の活用 「500万円×法定相続人の数」の金額までは、非課税。
遺産が多い場合ほど、節税になる。【ガイドブックP17】

24 生前贈与の検討(1) 生前贈与による相続財産の圧縮 今後発生する不動産等の所得を早期に配偶者、子供等 に移転→遺産をこれ以上増やさない
今後発生する不動産等の所得を早期に配偶者、子供等    に移転→遺産をこれ以上増やさない 相続税評価額の固定化 死亡前、3年以内の贈与財産の加算に留意

25 生前贈与の検討(2) ①暦年贈与(110万円/年) 【ガイドブックP5】 ➁相続時精算課税制度(2500万円) 【ガイドブックP6】
③配偶者からの贈与の特例(2000万円) ④(直系尊属から)住宅取得資金等の非課税制度 ⑤(直系尊属から)教育資金一括贈与の非課税制度(1500万円) ⑥(直系尊属から)結婚・子育て資金の一括贈与(1000万円)  (注) 使い残しは相続時に相続税の対象 相続前3年以内の贈与加算(①)、相続前の贈与すべて加算(➁)、相続前の贈与の加算不要(③、④、⑤)、相続時に残額加算(⑥)

26 暦年贈与の例 【ガイドブックP25】 【講演資料P23】
父親が子に保険料を贈与         (注)贈与を否認されないよう贈与契約が客観的に成立している事実が必要        契約者:子供(受贈者) 被保険者:父親(贈与者)  受取人:子供 保険会社 110万円 保険料    子 供    父 親 毎年贈与

27 やってはいけない贈与事例 相続時精算課税の選択 2500万円贈与(相続時には加算) NO TAX 贈与 110万円 20%TAX
暦年課税を選択 110万円贈与         NO TAX 相続時精算課税の選択   2500万円贈与(相続時には加算)         NO TAX NO TAX 翌年 翌年   贈与 110万円      20%TAX

28 二次相続[配偶者が亡くなった後] 1 次 相 続 2 次 相 続 770 万円 395
前提:相続人 母、子2人  相続財産 1億円 法定相続分で分割したと仮定  1 次 相 続 2 次 相 続 夫から妻へ 相続 【相続割合】 妻の相続税額 子の相続税額 一次相続税の合計額 妻から子への相続 2次相続税額の合計額 1、2次の相続税額合計金額 例1 1億円 (100%) 0円 770万円 770 万円 例2 5千万円 (50%) 315万円 80万円 395 差375万円 1次、2次を通して税負担を考える。1次では税金がかからなくても、2次の方が税金が多くなることもあります。2次では、相続人数が減り、配偶者の特典が使えないためこういうことが起きます。

29 元気のいいうちに終活を 気付いた時がスタート
元気のいいうちに終活を      気付いた時がスタート     海外旅行、生命保険、終活は、元気なうちに!!


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