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2019年度 すべての教職員のための授業改善研修 本研修の背景とねらい

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Presentation on theme: "2019年度 すべての教職員のための授業改善研修 本研修の背景とねらい"— Presentation transcript:

1 2019年度 すべての教職員のための授業改善研修 本研修の背景とねらい
2019年度 すべての教職員のための授業改善研修 本研修の背景とねらい 兵庫県教育委員会事務局特別支援教育課                     

2 特別支援教育について 障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援する という視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持 てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及 び必要な支援を行うものである。 また、特別支援教育は、これまでの障害児教育の対象の障害だけでなく、知 的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が 在籍する全ての学校において実施されるものである。 さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。 (平成19年4月1日「特別支援教育の推進について」通知)

3 インクルーシブ教育システムの構築 ○「インクルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とする等の目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのこと  (障害者の権利に関する条約) ○インクルーシブ教育システムの実現のためには「多様で柔軟な仕組みを整備することが重要」であり、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要 (共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)中央教育審議会H24.7) 専門家の助言を受けながら通常学級 専門的スタッフを配置して通常学級 通級による指導 特別支援学級 特別支援学校 自宅・病院における訪問学級 ほとんどの問題を通常学級で対応 必要のある時のみ 日本の義務教育段階の 多様な学びの場の連続性 可能になり次第

4 特別支援教育に関する国の動向 平成26年1月 障害者の権利に関する条約の批准 平成28年4月 障害者差別解消法の施行 平成28年8月 発達障害者支援法の改正 <学習指導要領の改訂> 平成29年3月 小・中学校 平成29年4月 小・中学部 平成30年3月 高等学校 平成31年2月 高等部

5 障害のある児童生徒などへの指導 (総則 第4の2特別な配慮を必要とする児童生徒への指導)
ア 個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容や 指導方法の工夫 イ 特別支援学級における特別の教育課程 ウ 通級による指導における特別の教育課程 エ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成・活用 すべての教職員 特別支援教育の目的や意義について十分に理解することが不可欠 校長 学校全体の特別支援教育の体制を充実させ、効果的な学校運営に努める必要 (小学校学習指導要領総則P106) (中学校学習指導要領総則P104)

6 ア 個々の児童生徒の障害の状態等に応じた 指導内容や指導方法の工夫
ア 個々の児童生徒の障害の状態等に応じた 指導内容や指導方法の工夫  障害のある児童などの指導に当たっては、担任を含む全ての教師間において、個々の児童に対する配慮等の必要性を共通理解するとともに、教師間の連携に努める必要がある。  また、集団指導において、障害のある児童など一人一人の特性等に応じた必要な配慮等を行う際は、教師の理解の在り方や指導の姿勢が、学級内の児童に大きく影響することに十分留意し、学級内において温かい人間関係づくりに努めながら、「特別な支援の必要性」の理解を進め、互いの特徴を認め合い、支え合う関係を築いていくことが大切である。                (小学校学習指導要領総則P107)                (中学校学習指導要領総則P106)

7 エ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の 作成・活用
エ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の 作成・活用 通常の学級に在籍し、通級による指導を受けていない児童生徒 個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、活用することに努める 特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒 個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用する (小学校学習指導要領総則P112) (中学校学習指導要領総則P111)

8 障害のある児童生徒への配慮についての事項 (各教科の解説 第4章の1指導計画作成上の配慮事項)
各教科等における学習上の困難に応じた指導の工夫 について記載 <例:小学校国語> 困難さ 文章を目で追いながら音読すること 指導上の工夫の意図 自分がどこを読むのかが分かるように 個に応じた手立て 教科書の文を指等で押さえながら読むよう促す 拡大コピーして行間を空ける 語のまとまりや区切りが分かるように分かち書きする 読む部分だけが見える自助具(スリット等)を活用する

9 兵庫県がめざす特別支援教育 すべての子どもが認め合い、安心して学べる環境
すべての学校園において、すべての幼児児童生徒が、互いを認め合い、持てる力を十分発揮し、自己実現に向けて集団の中で安心して学ぶことができている。 すべての子どもが認め合い、安心して学べる環境 障害のある幼児児童生徒が、個別の教育支援計画等の引継ぎにより適切な合理的配慮が提供され、学習することができている。 幼児児童生徒に応じた合理的配慮の提供 学校における支援の効果をより高めるため、障害のある幼児児童生徒が、保護者や保健・福祉、医療、労働等の関係機関との連携による、切れ目ない一貫した支援を受けることができている。 切れ目ない一貫した支援

10 「兵庫県特別支援教育第三次推進計画」 「縦横(タテヨコ)連携」 兵庫県がめざす特別支援教育 → 共生社会の実現
兵庫県がめざす特別支援教育 → 共生社会の実現 ○すべての子どもが認め合い、安心して学べる環境(縦の連携) ○幼児児童生徒に応じた合理的配慮の提供(縦の連携) ○切れ目ない一貫した支援(横の連携)    キーワード 「縦横(タテヨコ)連携」


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