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大阪府私立中学校等修学支援実証事業費補助金に関する事務の手引き

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Presentation on theme: "大阪府私立中学校等修学支援実証事業費補助金に関する事務の手引き"— Presentation transcript:

1 大阪府私立中学校等修学支援実証事業費補助金に関する事務の手引き
平成29年6月 大阪府教育庁私学課 TEL (06) (代表) 小中高振興グループ    内線4856

2 目    次 1 制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3  (1)制度創設の目的  (2)平成29年度の全体スケジュール(予定)   (3)用語の定義 2 補助金の支給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4  (1)補助要件  (2)補助対象経費及び補助額  (3)補助金の申請手続き  (4)補助金の受給及び会計処理  (5)実績報告 3 各種事務の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P6  (1)所得確認の対象となる保護者等について  (2)所得確認の対象となる保護者等(ケース別)  (3)保護者等の状況確認について  (4)その他

3 1 制度の概要  (1)制度創設の目的     国は、私立の小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関し、年収めやす400 万円未満の世帯に属する児童生徒(以下、「生徒等」という。)について、授業料負担の軽減を行いつつ、義務教育段階において私立学校を選択している理由や家庭の経済状況などについて実態把握のための調査を行うことを目的に、都道府県を対象とした「私立中学校等修学支援実証事業補助制度」(実施期間:平成29~33 年度)を創設しました。     そこで、本府では、国補助制度を踏まえて、本事業を実施することとしました。  (2)平成29年度の全体スケジュール(予定)        ※今後変更となる場合があります。 文部科学省 大阪府 学校法人 保護者等 6月 ・申請書、調査票、提出用封筒等の送付(下旬) 7月 ・申請書、調査票、提出用封筒等の配布 ・保護者から申請書等の受付 ・申請書、調査票等の提出 8月 ・調査票の送付 ・保護者等から提出された申請書類をチェック ・事業計画書の作成 ・調査票の送付(上旬) ・交付申請書、事業計画書の送付(下旬) 9月 ・調査票の修正依頼 ・調査票の再提出 10月 11月 ・交付決定通知書の送付(学校法人宛) ・認定通知書の送付(申請者宛) ・認定通知書の配布 ・保護者から申請書等の受付(2回目) ・事業変更計画書の作成 ・調査票の送付(中旬) ・変更交付申請書、事業変更計画書の送付(下旬) 12月 1月 ・変更交付決定通知書の送付(学校法人宛) 2月 3月 ・額の額定通知(翌4月) ・実績報告書の作成・提出 ※8月上旬までに府へ調査票の送付、下旬までに交付申請が行えるよう、各学校で〆切を設定してください。 ※文科省からの指摘内容を踏まえて、新たに調査票を書き直して提出する。 大阪府・学校を経由して申請者へ調査票の修正(再提出)依頼 学校・大阪府を経由して調査票の再提出 ※11月中旬までに府へ調査票の送付、下旬までに交付申請が行えるよう、各学校で〆切を設定してください。 ※文科省からの指摘内容を踏まえて、新たに調査票を書き直して提出する。 大阪府・学校を経由して申請者へ調査票の修正(再提出)依頼 学校・大阪府を経由して調査票の再提出

4 2 補助金の支給 (3)用語の定義 ア 私立の小中学校等 ⇒ 補助の対象となる学校
 (3)用語の定義    ア 私立の小中学校等 ⇒ 補助の対象となる学校      私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する、大阪府内の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部をいう。    イ 生徒等      私立の小中学校等のいずれかに通う児童生徒をいう    ウ 保護者等 ⇒ 申請者      学校教育法第16条に規定する保護者(子に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のいないときは未成年後見人)をいう。      ただし、法人である未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2第1項、第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長、児童福祉法第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長、民法(明治29年法律第89号)第857条の2第2項の規定により財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人、生徒等がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者を除く。      ※生徒等に保護者がいない場合は、当該生徒等の生計を主として維持している者となる。 2 補助金の支給  (1)補助要件    次のア~ウの要件を全て満たす者    ア 7月1日時点で、大阪府内の私立小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)のいずれかに在学する生徒等の保護者等。    イ 保護者等(親権者全員)の平成29年度の市町村民税所得割額が、102,300円(年収めやす400万円)未満であること。    ウ 保護者等が、この補助金に付随する調査に協力すること。(申請書と併せて調査票の提出が必要。)    【留意事項】     ・生徒等の在籍は7月1日現在の状況で確認を行いますので、7月2日以降に休学又は退学があっても補助額に変更はありません。(返還、月割不要)     ・保護者等の状況は、7月1日時点で判断しますので、7月2日以降の離婚・再婚等は考慮しません。     ・親権者の一方または両方が海外在住の場合、市町村民税所得割額の確認が出来ないため、海外での収入を基に確認します。(P7(2)オ参照)     ・調査の対象は、生徒等の保護者等です。     ・保護者等が調査に協力できない場合は、補助対象外となります。  (2)補助対象経費及び補助額    ア 補助対象経費     申請対象となる生徒等の学校の授業料等    イ 補助額     原則1人あたり10万円     ・授業料減免等により授業料債権そのものが10万円以下となる場合、減免後の授業料額を超えない範囲で補助することとなりますが、授業料以外に施設整備費等を徴収している場合には、その額を加えた額を補助することができます(上限10万円) 。     ・施設整備費等とは、その名目の如何に関わらず、授業料、入学料及び受験料以外のすべての生徒等納付金(例えば、施設整備費、実験実習費、冷暖房費等をいい、PTA会費等の委託徴収金、修学旅行積立金等の実費相当分に該当する費用、任意の寄附金、寮に係る経費、スクールバス代は除く。)をいいます。     ・7月2日以降に転退学があった場合でも、補助額は10万円となりますが、転学先の私立学校での申請はできません。

5 ※封筒の表面に記入漏れ等が無いか確認 (3)補助金の申請手続き
 (3)補助金の申請手続き     保護者等は各学校を通して申請手続きを行います。各学校においては、保護者等から提出のあった申請内容を審査し、交付申請書(要綱様式第1号)に事業計画書(様式1(別添))を添えて、府が定める期日(8月下旬頃)までに提出してください。     また、当初申請後に生じた事情の変更(税の更正等)により申請を行うことが出来なかった保護者等については、11月下旬頃を目処に変更交付申請を受付けますので、変更交付申請書(要綱様式第2号)に事業変更計画書(様式2(別添))を添えて、府が定める期日までに提出してください。     なお、申請書等とともに保護者等から提出のあった調査票については、交付申請に先立って取りまとめ後、速やかに府へ送付してください(当初申請分:8月上旬頃、変更申請分:11月中旬頃)。    ※11月以降は、変更交付申請を行う予定はありませんので、ご注意ください。    ア 保護者等の提出書類     ・受給申請書     ・調査票     ・保護者全員の補助事業年度の市町村民税所得割額が確認できる書類       ※次のいずれかの書類が必要です。       ᐅ 課税証明書、非課税証明書(市町村の住民税の窓口で発行)の原本       ᐅ 市民税・府民税の「特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し       ᐅ 住民税納税通知書の写し(自営業の場合に市町村から送付)    イ 申請書等の受付方法      申請書及びその添付書類については、提出用封筒①(申請書用)に封入し、調査票については、提出用封筒②(調査票用)にそれぞれ分けて封入のうえ、申請を受付けてください。    【留意事項】     ・申請書に不備や誤記がないか確認をしてください。     ・申請書に不備や誤記がある場合は、保護者等に確認の上、学校職員が代わって申請書等に記入・訂正するなどの対応も可能です。その際、代わって記入・訂正したことが明らかになるようにし、記入した日時、記入者、確認方法等について記録を残してください(申請書の余白に記入、メモを添付するなど)。     ・提出用封筒②(調査票用)は、学校での開封は行わず、そのまま府へ送付してください。ただし、提出用封筒②の表面に必要事項(氏名、学校名等)が記入されているか確認し、不備や誤記がある場合は、必要に応じて保護者等に確認の上、学校職員が代わって記入することも可能です。     ・提出用封筒②の整理番号は、事業(変更)計画書の通し番号と一致するように記入してください。                                 ※番号を合わせてください ※封筒の表面に記入漏れ等が無いか確認

6 提出用封筒① (申請書用) 提出用封筒② (調査票用) 3 各種事務の取扱い 【提出用封筒について】 申請書 課税証明書等 調査票
 (4)補助金の受給及び会計処理    ア 補助金の受給方法      この補助金については、学校設置者が保護者等に代わって受領(代理受領)し、原則として生徒等の授業料等と相殺してください。なお、補助金交付に先立ち、学校宛ての交付決定通知書及び申請者宛ての受給資格認定通知書を送付しますので、各申請者へ認定通知書の配布をお願いします。    イ 会計処理      代理受領した補助金は、「補助金収入」等として会計処理を行ってください。なお、その際に、この補助金が他の補助金と区別できるよう、例えば計算書類上に小科目を新たに設けるなどの対応をお願いします。     【留意事項】      ・授業料等との相殺については、各学校の実情に合わせて、保護者等への還付により対応していただいても構いません。ただし、この補助金が、授業料に充てられたことが分かるよう保護者宛に通知するなどの対応をお願いします。  (5)実績報告     各学校設置者は、事業終了後、府の定める期日までに、実績報告書(要綱様式第3号)に事業実績報告書(様式3別添)を添えて、提出してください。     ※(変更)交付申請書、実績報告書の提出については、改めて日程等をお知らせします。 3 各種事務の取扱い  (1)所得確認の対象となる保護者等について    P4(3)ウの保護者等となります。    なお、所得確認の対象となる保護者等は、次の①~③の順番となります。     ①親権者(ただし、親権を行う児童相談所長又は児童福祉施設の長は除く。)     ②親権者がいない場合は未成年後見人(ただし、法人である未成年後見人及び財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人は除く。)     ③主たる生計維持者     ※上記①~③の順番の判断にあたっては、次のフロー図を参考にしてください。

7 親権者が、児童相談所長・児童福祉施設の長などの場合
【保護者等の確認フロー図】 判断基準となる者 (課税証明書等が必要な者) 就学に要する経費の負担を 求めることが困難な者 (DV・児童虐待等) 親権者 いる いない 親権者 一部いる 親権者 (困難な者を除く) いない 全員 困難な者 未成年後見人 いる 扶養義務 ある 未成年後見人 ない 主たる 生計維持者 主たる 生計維持者 親権者が、児童相談所長・児童福祉施設の長などの場合  (2)所得確認の対象となる保護者等(ケース別)    ア 別居中又は離婚協議中の場合      離婚をしていない別居や、離婚協議中の場合は、原則として親権者は父母2名のため、父母2名の課税証明書等が必要となります。ただし、親権者のうち一方に課税証明書等の提出を求めたが応じてもらえない場合等、やむを得ない理由がある場合には、もう一方の親権者の課税証明書等により所得確認することとして差し支えありません。    イ ドメスティックバイオレンス(DV)や養育放棄、児童虐待、失踪などにより、生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる場合      ① 親権者のうち一方に当該事由が認められる場合       ・ もう一方の親権者の課税証明書等により所得確認をする。      ② 親権者の両方に当該事由が認められる場合       ・ 主たる生計維持者の課税証明書等により所得確認をする。    ウ 生徒が児童福祉施設等に入所している場合(※施設等の入所確認のための証明書等は必要ありません。)      ① 児童相談所長又は児童福祉施設の長が親権を行う場合      ② 児童相談所長又は児童福祉施設の長が親権を行わない場合で、児童相談所長又は児童福祉施設の長以外に親権者がいる場合       ・ 親権者の課税証明書等により所得確認をする。       ・ 親権者はいるが、一方の親権者が生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる場合は、当該親権者を除く親権者の課税証明書等により所得確認をする。       ・ 親権者の両方に当該事由が認められる場合は、主たる生計維持者の課税証明書等により所得確認をする。    エ 里親に養育されている場合や小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)において養育を受けている場合(※証明書等は必要ありません。)       親権者がいる又は里親が扶養義務のある未成年後見人に選任されている場合       ・ 親権者又は里親の課税証明書等により所得確認をする。       ・ 親権者はいるが、一方の親権者が生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認めれる場合は、当該親権者を除く親権者の課税証明書等により所得確認をする    オ 保護者等の全員又は一方が市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住しておらず、市町村民税所得割額が確認できない場合(親の海外赴任、海外からの留学生など) 

8 ①保護者等の全員が市町村民税の賦課期日に日本国内に在住していない場合
     ①保護者等の全員が市町村民税の賦課期日に日本国内に在住していない場合       ・保護者等全員の海外での収入を確認できる書類(平成28 年中の年収について、政府機関、企業の発行する公的な書類)により、確認します。      ②保護者等のうち一方が市町村民税の賦課期日に日本国内に在住していない場合       ・海外での収入を確認できる書類を確認し、国内にいる保護者等の収入との合算により、確認します。      ※年収額による判断基準は、家族構成により異なることから、次の表により判断します。      ※また、扶養家族の年齢については、住民票や健康保険証等の公的な書類で確認します。 <市町村民税所得割額見込102,300円程度 となる世帯年収のめやす> 世帯構成 年収めやす 3人世帯 両親(共働き)、小中学生1人 4,000,000円程度 両親(父母のどちらか一方が働き)、小中学生1人 4,552,000円程度 父または母、小中学生1人、小中学生以下1人 父または母、小中学生1人、高校生(16歳以上)1人 4人世帯 両親(共働き)、小中学生1人、小中学生以下1人 両親(共働き)、小中学生1人、高校生(16歳以上)1人 両親(父母のどちらか一方が働き)、小中学生1人、小中学生以下1人 両親(父母のどちらか一方が働き)、小中学生1人、高校生(16歳以上)1人 5,095,900円程度 父または母、小中学生1人、小中学生以下2人 父または母、小中学生1人、小中学生以下1人、高校生(16歳以上)1人 5人世帯 両親(共働き)、小中学生1人、小中学生以下2人 両親(共働き)、小中学生1人、小中学生以下1人、高校生(16歳以上)1人 両親(父母のどちらか一方が働き)、小中学生1人、小中学生以下2人 両親(父母のどちらか一方が働き)、小中学生1人、小中学生以下1人、 高校生(16歳以上)1人 5,095,000円程度 両親(父母のどちらか一方が働き)、小中学生1人、高校生(16歳以上)2人 5,600,000円程度   ※(父母のどちらか一方が働き)とは、父母のどちらかが控除対象配偶者であることを意味します。  (3)保護者等の状況確認について     生徒・保護者等による申請書の記載内容を信用し、個別の確認、申立書、証明書、施設の入所証明書の提出等は原則求めません。     例外的に、生徒の状況が申請書の記載内容と異なることが明らかである場合や疑義がある場合(例:学校が他の手続において生徒の家庭状況を把握しており、申請書の記載事項と異なることが明らかである場合など)は、生徒・保護者等に確認を行うなど、適正な記載に修正してください。

9  (4)その他    ア 親権者のうち一方が控除対象配偶者である場合     ・所得制限の要件に影響がないことが明らかな場合は、当該親権者の課税証明書等は省略できます。    イ 生活保護受給世帯の取扱い     ・生徒等が平成29年1月1日時点で生活保護法による生活扶助を受けている世帯に属している場合には、保護者等の所得を証明する書類として、課税証明書等に代わり、生活保護受給証明書(平成29年1 月 1 日時点で生活保護の対象であることが確認できるものに限る。)で足りる。


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