安全管理者 選任時研修 第4章 関係法令 2019.09.04 (公社)神奈川労務安全衛生協会 厚木支部.

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1 安全管理者 選任時研修 第4章 関係法令 (公社)神奈川労務安全衛生協会 厚木支部

2 関係法令:本日お話しすること 1.労働安全衛生法 : ここを押さえよう! 2.安全衛生法令 : これも要チェック!
1.労働安全衛生法 : ここを押さえよう! 2.安全衛生法令 : これも要チェック! 3.派遣労働者と労働安全衛生法

3 一口に「法令」といってもいろいろある 憲法 : 国家の基本秩序を定める根本規範。統治体制、権利義務などを定めている。
憲法 : 国家の基本秩序を定める根本規範。統治体制、権利義務などを定めている。 条約 : 国際法上で国家間で結ばれる成文法であり、日本国が同意しているものは      公布され、国内では法律より優先する。 法律 : 国会の議決(衆・参両議院で可決)を経て制定される。 政令 : 内閣が閣議決定で制定する命令。一般に○○法施行令という名称。 省令 : 各省の大臣が定めて発する命令。○○法施行規則、○○規則。 規則 : 庁の長、同じく府省の外局である行政委員会、 人事院等が定める命令。                告示・訓令 : 内閣・各省・地方自治体などが行う         公示法令の補充法規、行政指導など。   

4 <法令(用語)の基礎知識> 【法令の優先順位】 法令の形式的効力は強い順に 憲法→法律→政令、府令→省令→規則、庁令 【公布(こうふ)】
  法令の形式的効力は強い順に     憲法→法律→政令、府令→省令→規則、庁令 【公布(こうふ)】   国民または住民が法令の内容を知りうる状態に   することをいう。 【法律の施行(しこう)】  一般的に国民への周知という観点から一定の期間を置くことが   望ましいと考えられている。   (1)当該法律の附則で確定日として施行期日を定めるもの、  (2)他の法令にその定めを委ねるもの     (公布の日から起算して○月(○年)を超えない範囲内に      お いて政令で定める日から施行する。)

5 その他の 法律用語 基発・・・厚生労働省労働基準局長から 各都道府県労働局長宛の通達 発基・・・厚生労働省事務次官から 基収・・・各都道府県労働局長からの法令の解釈 に疑義についての問い合わせに対する 厚生労働省労働基準局長による回答

6 「労働基準法」と「労働安全衛生法」の表現の違い
労 働 基 準 法 : ~させては(して)ならない 労働安全衛生法 : ~しなくてはならない 例えば 労働基準法 : 第32条 (労働時間)     使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。    使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。  第36条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。  

7 「労働基準法」と「労働安全衛生法」の表現の違い
労 働 基 準 法 : ~させては(して)ならない 労働安全衛生法 : ~なければならない 例えば 労働安全衛生法 :  第17条(安全委員会)   事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。  第24条  (事業者の構ずべき措置等)   事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

8 第1項の数字は無い 第2項 第1号 第2号 法律の読み方 道路交通法より
法律の読み方  道路交通法より 第1項の数字は無い 第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一  車道を横断するとき。 二  道路工事等のため歩道等を通行することができないと    き、その他やむを得ないとき。    以下省略   第2項 第1号 第2号 8

9 2.労働安全衛生法(安衛法) 第1章 総則 (第1条~第5条) 第2章 労働災害防止計画 (第6条~第9条) 第3章 安全衛生管理体制 (第10条~第19条の3) 第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための 措置 (第20条~第36条) 第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 (第37条~第58条) 第6章 労働者の就業に当たっての措置 (第59条~第63条) 第7章 健康の保持増進のための措置 (第64条~第71条) 第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 (第71条の2~第71条の4) 第8章 免許等 (第72条~第77条) 第9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 (第78条~第87条) 第10章 監督等 (第88条~第100条) 第11章 雑則 (第101条~第115条) 第12章 罰則 (第115条の2~第123条)

10 1. 労働安全衛生法 概要 (1) 第1条 目的 (2) 第2条 定義 (3) 第3条 事業者等の責務 (4) 第4条 労働者の協力
1. 労働安全衛生法 概要 P.160~ (1) 第1条 目的 ・職場における労働者の安全と健康の確保 ・快適な職場環境の形成 (2) 第2条 定義 ・労働者:他人に使用され、労務を提供し、その対価として 賃金を受ける者をいう。(労働基準法第9条)   ・事業者:事業を行なう者で、法人企業の場合は法人そのもの (法人代表者ではない)、個人企業の場合は事業経営 主をいう。 (3) 第3条 事業者等の責務 (4) 第4条 労働者の協力   (5) 第5条 建設業ジョイントベンチャーの適用                           

11 刑事責任(刑法第211条:業務上過失致死傷罪)
(3) 事業者等の責務(第3条第1項) ① 労働災害防止のための最低基準の遵守 ② 快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じての労働者の安全と健康の確保 ③ 国の施策への協力 安全面・健康面の「配慮義務」 民事賠償責任(民法第415条:債務不履行) 刑事責任(刑法第211条:業務上過失致死傷罪) 安全配慮義務 違反

12 安全配慮義務とは 安全配慮義務(労働契約法第5条) 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の
  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の   安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮   をするものとする。  (民法第415条)   事業者は労働者に負っている労働契約上の債務で労働者   に対し、事業遂行のために設置すべき場所、施設もしくは   設備など施設管理または労務の管理にあって労働者の生    命及び健康をなどを危険から保護するよう配慮する義務 テキストP :資料2 P.208判例③参照 12

13 自己安全義務 (4) 労働者の協力(第4条) 労働者としての義務 ① 安全衛生ルールの遵守 ② 事業者が実施する災害防止措置への協力
① 安全衛生ルールの遵守 ② 事業者が実施する災害防止措置への協力 労働災害発生の場合、民事賠償請求については、被災労働者に 過失(自己安全義務違反)が認められれば損害賠償金額にもその 過失度合いが反映され、賠償金額の減額が行なわれることとなる 自己安全義務違反

14 (5) 労働災害防止計画 (6) 安全衛生管理体制
(5) 労働災害防止計画 第6~9条 労働災害防止計画の策定等(国の責務) (6) 安全衛生管理体制 第10条 総括安全衛生管理者: 選任すべき事業場→テP162・表4-1 第11条 安全管理者:選任すべき事業場→テP163・表4-2 第12条の2 安全衛生推進者 第14条 作業主任者:選任すべき作業→テP ・表4-3 第15条 統括安全衛生責任者 第15条の2 元方安全衛生管理者 第15条の3 店社安全衛生管理者 第16条 安全衛生責任者 第17条 安全委員会 第19条 安全衛生委員会 第19条の2 安全管理者等に対する教育等 →テP168・表4-4

15 総括安全衛生管理者(第10条) P.161~ ・事業場においてその事業の実施を統括管理する者を 充てる(工場であれば工場長) ・職務を行うことができないときは代理者を選任する 必要がある(労働安全衛生規則第3条) 総括安全衛生管理者の職務 安全管理者、衛生管理者、その他の安全スタッフを指揮して ①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 ②労働者の安全又は衛生のための教育の実施 ③健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置 ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策 ⑤安全衛生に関する方針の表明 ⑥リスクアセスメント ⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善 に関する業務を統括管理する

16 安全管理者(第11条) 安全管理者を選任すべき事業場 で、常時50人以上の労働者を使用するもの (労働安全衛生法施行令第2条・第3条)
①林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 ②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、 水道業、通信業、家具・建具・什器等卸売業、 各種商品卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 で、常時50人以上の労働者を使用するもの (労働安全衛生法施行令第2条・第3条) 「その事業場に専属の者」を選任(労働安全衛生規則第4条) 「その事業場にのみ勤務している」こと 「常時」 とは?: 「常態として(普段は)」 所轄の労働基準監督署に確認(明確な数値基準なし) 労働者の数は「派遣社員も含めて」50人以上かどうかを判断する

17 安全管理者(第11条) 安全管理者の職務 安全管理者の権限(労働安全衛生規則第6条)
作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。(第1項) 直ちに所要の是正措置を講ずるほか、トップ・総括安全衛生管理者に報告し、その指示を受ける。 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。(第2項)    安全管理者の職務 テキストP27~30の 「(3)安全管理者の職務」に列挙されている各項目                               (昭和 基発第601号の1)

18 作業主任者を選任すべき作業は(労働安全衛生法施行令第6条)
作業主任者(第14条)    事業者は、管理を必要をする一定の作業について所定の資格を持つ者のうちから作業主任者を選任し、当該作業に従事する労働者の指揮等、行わせなければならない。 作業主任者を選任すべき作業は(労働安全衛生法施行令第6条)          ⇒ テキストP.164      ・ガス溶接作業主任者     ・ボイラー取扱作業主任者     ・プレス機械作業主任者     ・はい作業主任者     ・足場の組立て等作業主任者     ・第1種圧力容器取扱作業主任者     ・特定化学物質作業主任者     ・酸素欠乏危険作業主任者     ・有機溶剤作業主任者  他 一例

19 衛生委員会を設けるべき事業場(全業種) (労働安全衛生法施行令第9条)
安全(衛生)委員会(第17条・第19条) P.167~ 安全委員会を設けるべき事業場(労働安全衛生法施行令第8条) 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鉱業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運輸業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業 常時 50人 以上 上記以外の製造業、上記以外の運送業、電気業、ガス業、水道業、通信業、熱供給業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ業 常時 100人 以上 衛生委員会を設けるべき事業場(全業種) (労働安全衛生法施行令第9条) 常時 50人 以上  双方の委員会を設けなければならない事業者は、それぞれの委員会に代えて 安全衛生委員会 の設置

20 安全衛生委員会(第19条) 労使同数 委員会構成 ・議長(委員長)・・・1名 ・産業医 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・委員 開 催 付議事項
開 催 毎月1回以上の開催(労働安全衛生規則第23条第1項) 付議事項 労働安全衛生規則第21条(安全委員会の付議事項)労働安全衛生規則第22条(衛生委員会の付議事項) 記録と周知 議事の概要の労働者への周知(労働安全衛生規則第23条第3項) 記録の作成記録の3年間保存(労働安全衛生規則第23条第4項)

21 労働者に対する教育 安全管理者等に対する教育等(第19条の2)
P.168~ ①安全管理者 ②衛生管理者 ③安全衛生推進者 ④衛生推進者 ⑤作業主任者 ⑥元方安全衛生管理者 ⑦店社安全衛生管理者 事業者は能力向上を図るための教育・講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努力 初任時:当該業務に始めて従事 定 期:一定期間ごと(概ね5年) 随 時:設備機械等の大幅変更時 (労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針) 労働者に対する教育 ①雇入時教育(第59条第1項) ②有害業務従事者特別教育(第59条第3項) ③職長教育(第60条)

22 (7) 労働者の危険又は健康障害を 防止するための措置
(7) 労働者の危険又は健康障害を 防止するための措置 P.168~173 第20条~第25条の2 事業者の講ずべき措置等 第26条~第27条 労働者の遵守事項等 第28条 技術上の指針等の公表 第28条の2 事業者の行なうべき調査等 第29条 元方事業者の講ずべき措置等 第29条の2 建設業に属する事業の元方事業者の講ずべき措置等 第30条 特定元方事業者等の講ずべき措置等 第30条の2 製造業の元方事業者の講ずべき措置等 第30条の3 元方事業者等の講ずべき措置 第31条 注文者の講ずべき措置 第31条の2 化学物質の危険有害情報の提供 第31条の3 発注者等の講ずべき措置 第31条の4 違法な指示の禁止 第32条 請負人の講ずべき措置 第33条 機械等貸与者等の講ずべき措置 第34条 建築物貸与者等の講ずべき措置 第35条 重量表示

23 事業者の講ずべき措置等(第20条~第25条の2) P.168 ①機械・器具その他の設備、爆発性・発火性・引火性の物、および電気・熱その他のエネルギーによる危険の防止(第20条) ・ 労働安全衛生規則 第2編 安全基準: 第1章 機械による危険の防止 第1章の2 荷役運搬機械等 第2章 建設機械等 第3章 型わく支保工 第4章 爆発、火災等の防止 第5章 電気による危険の防止 ・ ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) ・ クレーン等安全規則(クレーン則) ・ ゴンドラ安全規則(ゴンドラ則)

24 事業者の講ずべき措置等(第20条~第25条の2) ②作業方法、作業場所から生ずる危険の防止(第21条)
P.168 ②作業方法、作業場所から生ずる危険の防止(第21条) ・ 労働安全衛生規則 第2編 安全基準: 第6章 掘削作業等における危険の防止 第7章 荷役作業等における危険の防止 第8章 伐木作業等における危険の防止 第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止 第8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止 第8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止 第8章の5 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止 第8章の6 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止 第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第10章 通路、足場等 第11章 作業構台 第12章 土石流による危険の防止

25 ⑤作業行動による災害の防止(第24条) 事業者の講ずべき措置等(第20条~第25条の2)
P.168 ③有害な原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、放射線、異常気圧等による健康障害の防止(第22条) ④建設物等の構造上の欠陥、作業環境の劣悪による健康・風紀・生命保持に支障を生ずることの防止(第23条) ⑤作業行動による災害の防止(第24条) ⑥緊急時の作業中止、退避(第25条) ⑦建設業の特定工事における爆発・火災時の救護にあたっての二次災害の防止(第25条の2)

26 臨時に安全装置を取り外す時は事業者の許可を得る 装置が外され、または機能が失われていることを発見
労働者の遵守事項等(第26条) P.169~ 労働者自身にも、労働災害防止のために事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を遵守する義務がある。  〈例えば〉安全装置等の有効保持(労働安全衛生規則第29条) × 安全装置を取り外す・その機能を失わせる 臨時に安全装置を取り外す時は事業者の許可を得る 終わった後、直ちに原状に復帰させる 装置が外され、または機能が失われていることを発見 すみやかに事業者に申し出る

27 事業者の行うべき調査等(第28条の2) P.170~ ①建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等、又は作業行動その他業務に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずる。 → 努力義務 ②リスクアセスメントの実施時期 ア)建設物の設置、移転、変更、解体の時 イ)設備、原材料の新規採用、変更時 ウ)作業方法、手順の新規採用、変更時 エ)建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作 業行動その他業務に起因する危険性・有害性等について変 化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき 但し、化学物質等に対するリスクアセスメントの実施は平成28年6月1日から「義務化」された

28 (8) 機械等ならびに危険物および 有害物に関する規制
(8) 機械等ならびに危険物および 有害物に関する規制  P.173~176 第37条 ~第41条 製造の許可、製造時等検査等、検査証、使用制限 特定機械等(労働安全衛生法施行令第12条:テキストP173) 第42条~第44条の4 譲渡、貸与、設置の制限 特定機械以外の機械で規格または安全装置を具備すべき機械等 (労働安全衛生法施行令第13条:テキストP174 ~176 表4-6) 第45条 定期自主検査 第46条~第54条の6 登録製造時等検査機関、登録型式検定機関、検査業者 第55条 製造等の禁止→労働者に重度の健康障害を生ずるもの 第56条 製造の許可→労働者に重度の健康障害を生ずるもの 第57条 表示等 第57条の2 文書の交付等 第57条の3 化学物質について事業者が行うべき調査等 第57条の4~第57条の5 化学物質の有害性の調査 第58条 国の援助等

29 製造の許可等(第37条~第41条) 特定機械等(労働安全衛生法施行令第12条) (1)ボイラー 1.製造しようとする場合
(2)第1種圧力容器 (3)吊り上げ荷重3トン以上のクレーン (4)吊り上げ荷重3トン以上の移動式クレーン (5)吊り上げ荷重2トン以上のデリック (6)積載荷重1トン以上のエレベーター (7)ガイドレールの高さ18メートル以上の建設用リフト (8)ゴンドラ 1.製造しようとする場合 →労働局長の事前の許可が必要 2.製造・輸入した場合 →労働局長の検査が必要 (検査後「検査証」が交付される) 3.検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない 4.検査証の有効期間の更新をする場合は登録性能検査機関による「性能検査」を受けなければならない (性能検査の必要な機械:テキストP221)

30 定期自主検査(第45条第1項) 定期に自主検査を行うべき機械等 …労働安全衛生法施行令第15条第1項に列挙
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 定期に自主検査を行うべき機械等 …労働安全衛生法施行令第15条第1項に列挙 例えば… ボイラー、圧力容器、クレーン(吊り上げ荷重0.5トン以上)、フォークリフト、エレベーター(積載荷重0.25トン以上)、簡易リフト(同左)、 動力により駆動されるプレス機械及びシャー、乾燥設備、絶縁用保護具、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、等々 定期:それぞれの機械等によって、「1年を超えないごとに1回」「1ヶ月を超えないごとに1回」など、個別に決まっている。 (詳細は各種機械にかかる「定期自主検査指針」で確認を!) 記録の保存:3年間 テキストP216~221:検査・検定が必要な機械等

31 特定自主検査(第45条第2項) 特定自主検査制度とは: 特定自主検査を行うべき機械等 …労働安全衛生法施行令第15条第2項に列挙
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければならない。方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがある。 特定自主検査を行うべき機械等 …労働安全衛生法施行令第15条第2項に列挙 (1)フォークリフト (2)施行令別表第7に掲げる建設機械で動力を用い不特定箇所に自走するもの (3)不整地運搬車 (4)作業床の高さが2メートル以上の高所作業車 (5)動力により駆動されるプレス機械

32 化学物質の表示(第57条) 譲渡または提供する時に以下の通り表示しなければならない ①表示対象化学物質
平成29年3月1日より表示対象物質が640物質⇒通知対象化学物質(663物質)に拡大された。 譲渡または提供する時に以下の通り表示しなければならない ①表示対象化学物質 爆発/発火/引火性の物、労働者に健康障害を生ずる恐れのある物(労働安全衛生法施行令第18条) ②表示する項目 平成28年6月1日より表示項目から「成分」がはずされた 1.名称 2.成分 3.人体に及ぼす作用 貯蔵又は取扱上の注意 表示者の氏名(法人名)、住所及び電話番号 注意喚起語 7.安定性及び反応性 8.標章 (労働安全衛生法第57条、労働安全衛生規則第33条) ③表示する場所 容器または包装に表示事項を印刷するか、表示事項を印刷した票箋を貼り付ける(労働安全衛生規則第32条)

33 化学物質に関する文書の交付(第57条の2) ①交付(通知)対象化学物質
第57条に定める表示対象物質及び、労働安全衛生法施行令第18条の2別表9に列挙する合計663物質 ②通知する時期 平成28年6月1日よりリスクアセスメントの実施が「義務化」された 譲渡・提供するとき ③通知の方法 SDS(安全データシート)の交付 ④通知する項目 SDSによる通知:日本工業規格(JIS) Z 7253で標準化 ※なお、本条に規定されている化学物質以外の化学物質(約60,000物質!)についても、SDSによる文書交付の努力義務が課されている

34 (9) 労働者の就業に当たっての措置 第59条 安全衛生教育 ①雇入時 ②作業内容変更時 ⇒ 安全衛生教育 ③危険・有害業務に就かせるとき
(9) 労働者の就業に当たっての措置  P.176 第59条 安全衛生教育 ①雇入時 ②作業内容変更時 ⇒ 安全衛生教育 ③危険・有害業務に就かせるとき ⇒ 安全衛生特別教育 第60条 職長教育 第60条の2 危険・有害業務従事者に対する教育 危険・有害業務に「現に」就いている者 第61条 就業制限 一定の危険業務(テキストP181~183 表4-8)について 技能講習修了者、有資格者以外の就業禁止 第62条 中高年齢者等についての配慮

35 安全衛生教育(第59条) 雇入時(第1項)・作業内容変更時(第2項) 1)機械・原材料等の危険性、有害性及びこれらの取扱い
2)安全装置、有害物質抑制装置、保護具の性能及び取扱い 3)作業手順 4)作業開始時の点検 5)当該業務に関し発生の恐れある疾病の原因及び予防 6)整理・整頓・清潔の保持 7)事故時等における応急措置及び退避 8)その他当該業務に関する安全衛生に必要な事項

36 安全衛生教育(第59条) 危険・有害業務に就かせるとき(第3項) ⇒ 安全衛生特別教育(テキストP177~180 表4-7 )
・研削と石の取替え等 ・最大荷重1トン未満のフォークリフト運転 (※1トン以上の場合は「フォークリフト運転技能講習」受講が必要) ・作業床の高さが10メートル未満の高所作業車運転 (※10メートル以上の場合は「高所作業車運転技能講習」受講が必要) ・吊り上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く) など ※ 就業制限(第61条)業務との関係 ・就業制限対象業務のほうが、より危険度が高い。 ・特別教育(第59条)は事業者(会社)が実施すればOK。 ・就業制限(第61条)は都道府県の免許、又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習受講が必須。

37 職長教育(第60条) 労働者の直接指導・監督者(作業主任者を除く)が対象 ①教育内容 1)作業方法の決定及び労働者の配置
2)労働者に対する指導・監督の方法 3)リスクアセスメント・異常時の措置・労働災害防止活動 ②教育を実施すべき業種 1)建設業 2)製造業(但し、食料品・たばこ製造業、繊維工業、    衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業、 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を除く) 3)電気業 4)ガス業 5)自動車整備業 6)機械修理業

38 医師の面接指導等(第66条の8、第66条の9) ①対象となる事業場 全ての事業場 ②対象となる労働者の要件
①対象となる事業場 全ての事業場 ②対象となる労働者の要件 1ヶ月の時間外労働・休日労働が100時間を超え、かつ疲労の 蓄積が認められる者(労働安全衛生規則第52条の2) → 労働者の申し出があった場合に実施(同規則第52条の3) ③事業者による事後措置の実施義務 面接指導結果の記録、必要な措置に関する医師の意見聴取 医師の意見を勘案した就業上の措置(就業場所の変更、作業 の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数減、等) → (安全)衛生委員会への報告 ④1ヶ月の時間外労働が月80時間を 超える労働者に対しても、同様の 措置をとること (努力義務)   

39 ストレスチェック(第66条の10) ①医師、保健師等によるストレスチェックの実施 ②医師による面接指導の実施 平成27年12月1日施行:
常時使用する労働者に対するストレスチェックの実施が義務化(但し、従業員数50人未満の事業場は当分の間「努力義務」) ①医師、保健師等によるストレスチェックの実施 チェック内容:仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートに関する項目 チェック頻度:1年ごとに1回 チェック結果:実施者(医師、保健師等)から直接本人に遅滞なく通知し、本人の同意がなければ事業者に提供できない。 ②医師による面接指導の実施 指導対象者: ストレスの程度が高く、面接指導が必要と評価された労働者 面 接 指 導: 事業者は本人から申し出があった場合は遅滞なく実施 指 導 結 果: 事業者は医師の意見を勘案し、必要あると認めるときは就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換、等)を講じる必要がある。

40 (10) 免許等 第72条~第74条の2 免許 作業主任者、就業制限業務に係る免許 (テキストP164~166 表4-3・ テキストP181~P183 表4-8) 第75条~第75条の12 免許試験 第76条 技能講習 作業主任者、就業制限業務に係る技能講習 (テキストP164~166 表4-3・ テキストP181~P183 表4-8 )

41 (11) 特別安全衛生改善計画等 第78条 特別安全衛生改善計画 (厚生労働大臣が指示) (平成27年6月1日施行)
(11) 特別安全衛生改善計画等 P.184~186 第78条 特別安全衛生改善計画 (厚生労働大臣が指示) (平成27年6月1日施行) 第79条 安全衛生改善計画 (都道府県労働局長が指示) 次の事業場に指定された場合、「安全衛生改善計画作成指示書」が発行される。 ①安全管理特別指導事業場(安特) ②衛生管理特別指導事業場(衛特) ③安全管理指定事業場 ④衛生管理指定事業場 ※改善計画作成時には必ず労働組合の意見をきくこと 第80条 安全衛生診断 第81条~第87条 労働安全/労働衛生コンサルタント

42 特別安全衛生改善計画(第78条) 平成27年6月1日施行 ①厚生労働大臣による特別安全衛生改善計画提出の指示
1)重大災害を発生させた事業者が、3年以内に別の事業場で同様の重大災害を繰り返し発生させ、 2)これらの重大災害をいずれも法や規定に違反して発生させた場合 ※重大災害:死亡災害・障害等級7級以上の災害 ②特別安全衛生改善計画提出の指示を受けたら・・・ 1)全社的な改善計画を作成し、実施 2)計画の作成にあたっては労組の意見をきくこと ③厚生労働大臣による指導・勧告 1)計画が適切でないと認めた場合 ⇒ 計画変更を指示 2)計画を作成しない、計画変更指示に従わない、計画を実施しない ⇒ 必要な措置をとるよう勧告 3)前項の勧告に従わない ⇒ 企業名を公表

43 事業場への立入検査権、司法警察権を有する
(12) 監督等  P.186~189 第88条 計画の届出 第89条~第90条 厚生労働大臣、都道府県労働局長の審査等    第90条~第96条の3 労働基準監督署長等 労働基準監督署長 労働基準監督官 産業安全専門官及び労働衛生専門官: 安全衛生に関して事業者・労働者その他関係者に対する 指導・援助。事業場への立入検査権を有する 第97条 労働者の申告 労働者は、事業場に安衛法違反の事実がある場合は、労働 局長、労働基準監督署長、労働基準監督官に是正の申告が できる。事業者はそれに対して労働者に不利益な扱いをして はならない 事業場への立入検査権、司法警察権を有する

44 計画の届出(第88条) 事業者は、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用する機械等で、以下に列挙するものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。 ア)労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等 (動力プレス、溶解炉、化学設備、乾燥設備、アセチレン溶接設備、ガス集合溶接設備、機械集材装置、架設通路、足場、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置) イ)ボイラー、第1種圧力容器 ウ)クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト エ)ゴンドラ ※ テキストP186~P187:表4-9 但し、リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムが適切に運営されていると労働基準監督署長が認定した場合は、届出は免除される。

45 (12) 監督等 第100条 報告等 第98条~第99条 使用(業務)停止命令等 事業者、注文者等がその講ずべき措置を怠って法令に違反
(12) 監督等  P.189~190 第98条~第99条 使用(業務)停止命令等 事業者、注文者等がその講ずべき措置を怠って法令に違反 した場合 ⇒ 作業停止命令、建物・機械・設備の使用停止命令 (是正が完了するまで) 第99条の2~第99条の3 講習の指示 労働災害が発生した場合、再発防止の必要がある場合 ⇒ 労働災害防止業務従事者、就業制限業務従事者に 対し て、 期間を定め、労働局長が指定した者が行 なう講習を受けるよう指示 第100条 報告等 事業者、労働者に対し、必要な事項の報告、出頭命令

46 重要な報告・届出(第100条) 1.選任報告 : 選任後遅滞なく ①総括安全衛生管理者(安衛則第2条) ②安全管理者(安衛則第4条)
③衛生管理者(安衛則第7条) ④産業医(安衛則第13条) 2.健康診断結果報告 : 実施後遅滞なく ①定期健康診断、 特定業務従事者の一般健康診断(安衛則第52条) ②有害業務従事者の特殊健康診断 (有機則第30条の3、鉛則第55条、 特化則第41条、石綿則第43条、他) 3.事故報告(安衛則第96条) : 発生後遅滞なく (テキストP194) ①火災・爆発事故 ②遠心機械、研削と石等の高速回転体の破裂事故 ③巻き上げ機、索道の鎖・索等の切断事故 ④建設物、煙突、高架そう等の倒壊事故 ⑤クレーン、デリックの倒壊、逸走、落下 ⑥エレベーター昇降路等の倒壊、ワイヤー切断 、等 注意! 健康診断結果報告は「有所見者の有無にかかわらず」必ず提出 常時50人以上の事業場 実施した全ての事業場 注意! 事故報告は「人身事故の有無に関わらず」必ず提出

47 4.労働者死傷病報告(安衛則第97条) ①労働災害による死亡、又は4日以上の休業の場合 :発生後遅滞なく(様式23号) ②休業日数が4日に満たない労働災害の場合 :1~3月、4~6月、7~9月、10~12月ごとに、それぞれの期間における 最後の月の翌月末まで(様式24号) ※ 派遣労働者の場合は「派遣先」「派遣元」双方がそれぞれの所轄労働基準 監督署に報告しなければならないので要注意! P.193参照

48 (13) 雑則 P.190~191 第101条 法令等の周知 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示、または備えつける ②書面を労働者に交付する
(13) 雑則 P.190~191 第101条 法令等の周知      ①常時各作業場の見やすい場所に掲示、または備えつける ②書面を労働者に交付する ③磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、かつ各作業場に確認できる機器を設置 第103条 書類の保存等 ①安全(衛生)委員会の議事録:3年間 ②特別教育の実施記録:3年間 ③健康診断結果の記録:5年間 ④定期自主検査の結果記録:3年間 (プレス機械、フォークリフト、高所作業車、乾燥設備、溶接装置、化学設備 etc.) ⑤作業環境測定の記録:3年間 第104条 健康診断等に関する秘密の保持 第106条~第112条の2 国の援助、厚生労働大臣の援助、研究開発の推進等 許可等の条件、不服申し立て、 手数料、公示、経過措置 第115条 適用除外 鉱山における保安(鉱山保安法)、船員(船員方)に対する適用除外

49 (14) 罰則 P.191 第115条の2 特定機関の役員・職員が職務に関し賄賂を収受、要求 第115条の3 特定機関の役員・職員に賄賂を供与 第115条の4 特定機関職員の賄賂収受等に刑法第4条の適用 第116条 第55条(製造禁止物質)違反に対する罰則 第117条 特定機械の製造許可、個別検定・型式許可違反に対する罰則 第118条 登録製造時等検査機関/個別検定機関/登録型式検定機関 第119条~第120条 第121条 事業者に課せられた義務に違反・厚生労働大臣の発する命令に違反 報告を怠り、または虚偽の報告・書類の保存等をせず、虚偽の記載 ⇒ 両罰規定により行為者及び法人が罰せられる 第122条 両罰規定 第122条の2 コンサルタント会に対する罰則 第123条 登録製造時等検査機関等、及び労働安全衛生総合研究所に 対する罰則

50 これをやったら(やらなかったら)罰せられる!
1.6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第119条) (1)作業主任者を選任しなかった(第14条違反) (2)労働者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置を怠った(第20条~25条違反) (3)定められた特別教育を受けさせずに労働者を危険・有害業務に付かせた(第59条第3項違反) ・・・・ etc. 2.50万円以下の罰金(第120条) (1)総括安全衛生管理者を選任しなかった(第10条違反) (2)安全管理者、衛生管理者を選任しなかった(第11条・第12条違反) (3)定期自主検査、特定自主検査を実施しなかった(第45条違反) (4)雇入れ時安全教育を実施しなかった(第59条第1項違反) (5)定期健康診断結果を報告しなかった、又は虚偽の結果報告をした(第100条違反) ・・・・ etc. 3.両罰規定(第122条) 上記罰則は、その違法行為をした「行為者(事業者のために行為する者)」だけでなく、「事業者(法人企業の場合は法人そのもの、個人企業の場合は事業経営者)」も罰せられる。

51 両罰規定(安衛法第122条) 災害発生 実行行為者 双方が罰せられる 事業者(法人又は個人経営者)のために 行為するそれぞれの職責にあるもの
最高責任者・・・社長 工場長、作業所長、部長、拠点責任者 課長、安全管理者、安全衛生推進者、他

52 労働者の危険・健康障害を防止するための措置に関する法令
52

53 機械による危険の防止 (労働安全衛生規則 第2編第1章・抜粋)
①機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の危険部分に覆い、囲い、スリーブ、踏切橋(90cm以上の手すりを設置)等の設置(第101条) ②機械ごとにスイッチ、クラッチ、ベルトシフター等の動力しゃ断装置の設置 (第103条) ③加工物の切断または欠損による飛来、切削くずの飛来の危険性のある機械に覆いまたは囲いの設置(第105条、第106条) ④頭髪または被服が巻き込まれる恐れある動力機械を操作する作業者に適当な作業帽又は作業服を着用させる(第110条) ⑤回転工具や回転する刃物を有する動力機械を操作する作業者に手袋の着用禁止(第111条) ⑥プレス機械又はシャーを用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないよう、安全囲い設ける等の措置。それが困難な場合は安全装置を設置。(第131条) 53

54 労働安全衛生規則 第107条 そうじ等の場合の運転停止等
労働安全衛生規則 第107条 そうじ等の場合の運転停止等  事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。 2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

55 荷役運搬機械等による危険の防止 (労働安全衛生規則 第2編第1章の2・抜粋)
1.車両系荷役運搬機械等 ①対象:フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリアー、 不整地運搬車、構内運搬車、貨物自動車(第151条の2) ②予め作業計画を設定、作業指揮者の選任(第151条の3、4) ③制限速度の設定、運行経路に必要な幅員の確保(第151条の5、6) ④フォーク、ショベル、アーム、荷の下への労働者の立入禁止(第151条の9) ⑤主たる用途以外の使用禁止(第151条の14) ⑥前照灯、後照灯、ヘッドガード、バックレスト未装備のフォークリフト使用禁止 (第151条の16、17、18) ⑥作業前点検の実施(第151条の25、34、41、57、63、75) ⑦定期自主点検、特定自主点検、作業前点検時に異常があった場合は直ちに補修(第151条の26、35、42、58、64、76) 2.コンベアー ①逸走防止装置、非常停止装置の設置(第151条の77、78) ②運転中のコンベアーに労働者の搭乗禁止(第151条の81) テキストP202~P203 55

56 荷役作業等による危険の防止 (労働安全衛生規則 第2編第7章・抜粋)
1.荷卸し等 ①荷掛けに使用する繊維ロープの使用前点検の実施、及び異常時は直ちに取り替え(第419条) ②1つで100㎏以上の荷の積み卸し作業時の作業指揮者の選任(第420条) 2.はい作業(はい付け、はい崩し等) ①はい上での作業時、作業個所が床面から1.5mを超える高さのときは昇降設備を設置(第427条) ②高さ2m以上のはいのはい作業時の「はい作業主任者」選任(第428条) ③はいの崩落又は荷の落下の危険防止対策の実施(第432条) ④はい作業時の当該箇所への関係者以外立ち入り禁止(第433条) ⑤高さ2m以上のはいの上の作業時の保護帽着用(第435条) 56

57 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 (労働安全衛生規則 第2編第9章・抜粋)
1.墜落 ①高さ2m以上の作業時、足場の組立等による作業床の設置。それが困難な場合は防網の設置、安全帯の使用(第518条) ②高さ2m以上の作業床の端、開口部に囲い、手すり等の設置(第519条) ③高さ2m以上の作業時に労働者に安全帯を使用させるときは、安全帯を安全に取付けるための設備を設置(第520条) ④スレート、木毛板等の屋根上での作業時における幅30cm以上の歩み板の設置、防網の設置等(第524条) ⑤高さ又は深さ1.5mを超える箇所での作業時は昇降設備の設置(第526条) 2.飛来崩壊 ①作業時の物体落下の危険個所への防網設置、立入区域の設定(第537条) ②作業時の物体飛来の危険個所への飛来防止設備の設置、作業者の保護具着用(第538条) 57

58 通路、足場等 (労働安全衛生規則 第2編第10章・抜粋)
①作業場に通じる場所及び作業場内に労働者が使用するための安全な通路を設置かつ常時有効に保持(第540条) ②屋内に設ける通路 1)用途に応じた幅を有すること 2)通路面はつまづき、すべり、踏抜とうの危険のない状態に保持 3)通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かないこと ②機械間又は機械と他の設備間に設ける通路は幅80cm以上(第543条) ③作業場の床面はつまづき、すべり等がなく、安全な状態に保持(第544条) ④避難用の出入り口、通路、避難用器具の表示(第549条) ⑤架設通路の構造等(第552条) 1)丈夫な構造であること 2)勾配が15度を超えるものは踏桟その他の滑止めを設置 3)墜落の危険のあるところには高さ85cm以上の手すり等、及び35cm以上 50cm以下の中桟等を設置 58

59 衛生基準 (労働安全衛生規則 第3編・抜粋) 1.有害な作業環境(第1章)
①ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場における発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置等(第577条) ②粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場における注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置(第582条) ③有害な作業場への関係者以外の者の立入禁止、かつ、その旨を見やすい場所へ表示(第585条) 2.保護具等(第2章) ①有害な作業従事者に使用させるための保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具、保護手袋、耳栓等、適切な保護具を準備(第593条、第594条、第595条) ②保護具は同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、かつ常時有効かつ清潔に保持(第596条) 3.気積及び換気(第3章) ①屋内作業場の気積を労働者1人について10㎥以上確保(第600条) ②屋内作業場の窓その他の開口部の面積が床面積の1/20以上(第601条) テキストP210~P212 59

60 衛生基準 (労働安全衛生規則 第3編・抜粋) 4.採光及び照明(第4章) ①作業面の照度を以下の基準に適合(第604条)
1)精密な作業:300ルクス以上 2)普通の作業:150ルクス以上 3)粗な作業:70ルクス以上 ②採光、照明は明暗の対照が著しくなく、まぶしさを感じさせない方法による こと。照明設備は6ヶ月毎に1回、定期に点検(第605条) 5.温度及び湿度(第5章) ①暑熱、寒冷、多湿の屋内作業場での温湿度調節の処置(第606条) ②屋内作業場内に多量の熱を放散する設備があるときは、加熱された空気の排出、又は輻射熱からの保護措置(第608条) ③坑内の気温は37℃以下(第611条) 60

61 衛生基準 (労働安全衛生規則 第3編・抜粋) 6.休養(第6章) ①労働者が有効に利用できる休憩設備の設置に努めること(第613条)
②有害な作業場では作業場外に休憩設備を設置(第614条) ③多量の発汗を伴う作業場では労働者用の塩及び飲料水を準備(第617条) ④常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは臥床できる休養所を男性用・女性用区別して設置(第618条) 7.清潔(第7章) ①日常清掃のほか大掃除を6ヶ月毎1回、定期に実施(第619条) ②労働者は作業場の清潔に注意し、廃棄物は指定場所に廃棄(第620条) ③汚物を一定の場所に、露出しないように処理(第624条) ④便所は男性用・女性用に区別して以下の通り設置(第628条) 1)男性用大便所:同時に就業する男性労働者60人以内毎に1個以上 2)男性用小便所:同時に就業する男性労働者30人以内毎に1個以上 3)女性用便所:同時に就業する女性労働者20人以内毎に1個以上 61

62 その他:こんな機械やこんな作業がある場合 どんな法令が適用されるの?
1.クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、簡易リフト: クレーン等安全規則(クレーン則) 2.ゴンドラ: ゴンドラ安全規則(ゴンドラ則) 3.ボイラー、コンプレッサー、オートクレーブ、熱交換器: ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 4.ブルドーザー、パワーショベル、高所作業車、杭打機等の建設機械: 労働安全衛生規則 第2編「安全基準」第3章「建設機械等」 5.溶鉱炉、ガラス溶解炉、乾燥設備、アセチレン溶接装置: 労働安全衛生規則 第2編「安全基準」第4章「爆発、火災等の防止」 6.配電盤、変電設備、その他電気機械器具、高圧/低圧活線作業: 労働安全衛生規則 第2編「安全基準」第5章「電気による危険の防止」 62

63 その他:こんな機械やこんな作業がある場合 どんな法令が適用されるの?
7.屋内での塗装作業(吹付け、刷毛塗り)、薬品による洗浄・払拭作業: 有機溶剤中毒予防規則(有機則) 特定化学物質障害予防規則(特化則) 8.鉛の溶融・鋳造・粉砕・混合等、はんだ付け: 鉛中毒予防規則(鉛則) 9.タンク、ピット、井戸、マンホール、むろの内部での作業: 酸素欠乏症等防止規則(酸欠則) 10.高圧室内作業(大気圧を超える気圧下の作業)、潜水作業: 高気圧作業安全衛生規則(高圧則) 11.エックス線装置の使用、原子炉運転: 電離放射線障害予防規則(電離則) 12.岩石・金属の研磨、金属溶断、アーク溶接、金属溶射、他粉じん発生作業: 粉じん障害防止規則(粉じん則) 13.石綿等を取扱う業務: 石綿障害予防規則(石綿則) 14.事務所の環境管理: 事務所衛生基準規則(事務所則) 63

64 酸素欠乏症等防止規則(酸欠則) 1.対象となる作業場:「酸素欠乏危険場所」 (安衛法施行令別表第6)
井戸、たて坑、ずい道、潜函、ピット、タンク、むろ、船倉等の内部 2.酸素欠乏 空気中の酸素濃度が18パーセント未満の状態 3.一般的防止措置 (1)作業開始前の酸素(及び硫化水素)濃度の測定(第3条) (2)酸素欠乏危険場所の換気、又は空気呼吸器の使用(第5条、第5条の2) (3)作業開始前の保護具の点検(第7条) (4)関係者以外の立ち入り禁止及びその表示(第9条) (5)酸素欠乏危険作業主任者の選任(第11条) (6)作業従事者に対する特別教育の実施(第12条) (7)作業時の監視人の配置(第13条)、避難用具の準備(第15条) 64

65 酸素欠乏症とは? 65

66 労働者派遣法の概要 66

67 A B B 偽装請負 C 労 働 者 請負と派遣の「指揮命令」関係の違い 請 負事業主 派遣元事業主 派遣 請負 注文先事業主 派遣先事業主
請 負事業主 派遣元事業主 請負 派遣 A 請負契約 労働者派遣契約 雇 用 契 約 指揮命令 B B 賃 金 賃 金 注文先事業主 請負事業場 派遣先事業主 就 労 偽装請負 就 労 指揮命令 実質的指揮命令 C 労 働 者 67

68 派遣元責任者 派遣先責任者 派遣法における安全衛生管理 派遣元責任者・派遣先責任者の選任
 派遣元責任者・派遣先責任者の選任 派遣元責任者 選任する数: 派遣労働者1人~100人を1単位として、1単位について1人以上。(製造派遣の場合はこれとは別に派遣労働者100人あたり1人以上の「製造業務専門派遣元責任者」を選任 派遣先責任者 選任する数: 派遣労働者が就業する場所ごと派遣労働者1人~100人を1単位として、1単位について1人以上。(製造派遣の場合はこれとは別に、50人を超える派遣労働者を従事させる場所ごとに、派遣労働者100人あたり1人以上の「製造業務専門派遣先責任者」を選任) 68

69 派遣元・派遣先責任者の職務(連絡調整) 派遣先責任者 派遣元責任者 連 絡 調 整
連 絡 調 整 ① 健康診断の実施に関する事項 定期健康診断・特殊健康診断(時期・内容・有所見者の就業場所変更措置など) ② 安全衛生教育に関する事項 雇い入れ時・作業変更時・特別教育・職長教育など(時期・内容・実施責任者) ③ 労働者派遣契約で定めた安全衛生事項の実施状況の確認 ④ 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認 派遣元責任者:派遣元における安全衛生の統括管理をする者及び派遣先との連絡調整(派遣法第36条第5号) 派遣先責任者:派遣先において安全衛生の統括管理をする者及び派遣元との連絡調整(派遣法第41条第4号)                      

70 派遣労働者に対する 労災補償責任と損害賠償責任 労災補償 派遣元責任 派遣先責任 損害賠償 派遣先で労働災害が発生したときは・・・
派遣労働者の「雇用主」として、補償責任を負う 労災補償 派遣元責任 双方の責任の帰属先が分離 損害賠償 派遣先責任 派遣労働者に対する「安全配慮責任」を負う

71 派遣中の労働者に関する労働安全衛生法の 適用関係(抜粋) テキストP.191
名      称 派遣元 派遣先  安全衛生教育(雇入れ時)  安全衛生教育(危険有害業務就業時)  危険有害業務従事者教育  各種特別教育  安全管理者等の教育  職長教育  雇入れ時健康診断  定期健康診断 特定業務従事者の一般健康診断  有害業務従事者の特殊健康診断 健康診断 実施後の措置 業務災害発生時の療養給付申請(5号様式)  業務災害発生時の死傷病報告(23号様式)  71

72 これからは「安全管理者」として、ご自分の 理解し、作業者の方々に的確な指導をして下さい。
終りに・・・ 本日講義した内容は、膨大な安全衛生関係法令の ほんの「さわり」の部分です。 これからは「安全管理者」として、ご自分の 事業所に関連する法令を自ら掘り下げ、 理解し、作業者の方々に的確な指導をして下さい。 72


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