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公開支援、利活用推進ワーキンググループにおける 検討資料 資料1. 1 目次 Ⅰ.データ公開の推進 (1)独立行政法人、公益企業等におけるオープンデータの推進 (2)公開データ(データカタログサイト等)の質・量両面での拡充 ① 各府省Webサイト掲載データ以外のデータのオープンデータ化の促進 ② 機械判読に適したファイル形式、外国語データの充実.

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1 公開支援、利活用推進ワーキンググループにおける 検討資料 資料1

2 1 目次 Ⅰ.データ公開の推進 (1)独立行政法人、公益企業等におけるオープンデータの推進 (2)公開データ(データカタログサイト等)の質・量両面での拡充 ① 各府省Webサイト掲載データ以外のデータのオープンデータ化の促進 ② 機械判読に適したファイル形式、外国語データの充実 ③ 国際ランキングにおける評価項目の見直しの提案等 ・政府標準利用規約の見直し ④ 制度上の制約等が存在するものへの対応 ⑤ KPIの見直しや各府省庁の目標設定 (3)地方公共団体の取組への支援 Ⅱ.データの利活用の推進 (1)国内の取組 (2)国際展開の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ・・・・・・・・・・・・・・・・6 ・・・・・・・・・・・・・・・・7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

3 2 ■ IT総合戦略におけるKPI(世界最先端IT国家創造宣言 平成26年6月改定) ①各府省庁のオープンデータ達成状況 ⇒政府標準利用規約の適用状況:本府省サイトについては100% ⇒データの公開状況:②参照 ②データカタログに掲載されるデータセットの数、アクセス数・ダウンロード数 ⇒データセット数:13,076 (リソースは20万弱) ⇒アクセス数: 114,000/月 (ページビュー数+ダウンロード数+外部リンクアクセス数) ⇒ダウンロード数:830/月 (各府省のWebサイトから直接ダウンロードされた数は含まれない) ③オープンデータを活用して開発されたアプリケーションの数 ⇒国のデータカタログサイトのデータを活用したアプリケーションは2種類を把握 ⇒自治体のオープンデータを用いたものについては鯖江市のデータでは80超 その他自治体にも複数事例あり Ⅰ.(1)独立行政法人、公益企業等におけるオープンデータの推進

4 3 グループ別データセット数 (2015年5月28日時点) グループ別データセット数 (2015年5月28日時点) ※グループには政府統計の総合窓口 e-Statで使用されている分類を使用 府省庁別データセット数 (2015年5月28日時点) 府省庁別データセット数 (2015年5月28日時点) 言語別リソース数 (2015年3月31日時点) 言語別リソース数 (2015年3月31日時点) 形式別リソース数 (2015年3月31日時点) 形式別リソース数 (2015年3月31日時点) ■(参考)「DATA.GO.JP」における掲載データの概要

5 項番項番 所管 府省庁 独立行政法人Webサイトによる主なデータ公開やオープンデータの取組の状況利用規約等 1総務省統計センター ・オンデマンド集計に係る技術的検証等の実用化に向けた検討を実施中 ・広く一般的に活用可能なミクロデータの平成27年度の作成及び提供に向け統計局が行う 検討を技術的な面から支援するため、所要の研究を実施中 一般的な利用規約 2総務省情報通信研究機構・南極観測、国内電離層等のメタデータ 等 (一部有償データ有)一般的な利用規約 3外務省国際協力機構 ・開発途上国等における各種調査結果 (PDF) ・事業別協力実績、組織関連情報、プロジェクト情報 (XML) 等 一般的な利用規約 4外務省国際交流基金・2012年度実施「日本語教育機関調査」結果 (一部有償データ有)一般的な利用規約 5厚生労働省医薬基盤研究所・事業・財務・監査・規約等の情報 政府標準利用規約(第 1.0版) 6厚生労働省国立がん研究センター・死亡データ、罹患データ(全国推計値)、将来推計データ 等一般的な利用規約 7厚生労働省医薬品医療機器総合機構 ・原薬等登録原簿(MF)公示情報を平成27年度中にオープンデータとして公開することを検 討中 一般的な利用規約 8厚生労働省 国立重度知的障害者総合 施設のぞみの園 ・研究紀要や各種刊行物、ニュースレター、等 (PDF)一般的な利用規約 9農林水産省森林総合研究所 ・スギゲノムデータベース:オープンデータとして公開中 ・他のデータベース3件 :オープンデータとして公開することを検討中 (著作性のない数値 データ) 10経済産業省 情報処理推進機構 他8つ の独法 ・予算、決算、調達関連、事業報告等のデータ (Open DATA METIで公開)CC-BY 等 11国土交通省住宅金融支援機構・住宅ローン等に関する調査結果や関連情報一般的な利用規約 12環境省環境再生保全機構・石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料(PDF)一般的な利用規約 13環境省国立環境研究所 ・地球環境、気候変動、成層圏オゾン、水循環・水資源、健康・化学物質、大気・水環境、 自然・生物、ごみ・リサイクル、環境と社会に係るデータベース 一般的な利用規約 4 ■ 独立行政法人の主なデータ公開やオープンデータの取組 平成27年3月各府省庁照会(各府省庁が所管する独立行政法人において、オープンデータに取り組んでいる例やオープンデータに関する検討事項はあるか)の結果を内閣官房IT総合戦略室で整理したもの 平成27年4月1日現在、独立行政法人は計98法人 Ⅰ.(1)独立行政法人、公益企業等におけるオープンデータの推進

6 分野事業者例Webサイトによる主なデータ公開等の取組 ニーズの高い (と思われる)データ例 鉄道 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本) 東京地下鉄(株)(東京メトロ) 東京急行電鉄(株)(東急電鉄) ・東京メトロがオープンデータアプリコンテストを行った他、4月以降も提供を継続することを発表 ・JR東日本がアプリで提供 ・公共交通のオープンデータの整備検討を目的とし、首都圏の鉄道会社、航空事業者等を中心に 公共交通オープンデータ研究会を設立 ・東急電鉄は沿線情報Webサイトのうちイベント、乗降客数等のデータをCSV,XML形式で提供し、 これらを用いたアイデアソンを実施 時刻表、運行情報、路線図、駅施 設情報、乗降客数、 航空 日本航空(株)(JAL) 全日本空輸(株)(ANA) ・時刻表データは公開。(オープンデータではない) ・JALとANAは公共交通オープンデータ研究会には参加 時刻表、運行情報、路線図、空港 施設情報、乗降客数、 バス 西武バス(株) 東京都交通局 ・自治体がオープンデータを開始する一環として時刻表、路線情報、運行情報等をオープンデータと して提供している事業者事例あり。(西鉄バス、つつじバス(鯖江)、草津市、埼玉県など) 時刻表、バス停情報(地図データ) 路線図、運行情報、 電気 東京電力(株) 関西電力(株) ・「でんき予報」という名称で電力使用状況を提供(CC-BY等ではない) ・各社が加盟する電気事業連合会では、自主的な取組として電力10社のデータを取り纏めて電 力関係の統計情報を6~7年前からホームページから電子的に公開。1963年まで遡及可能(沖 縄のみ1989年~) 電力使用量、発電状況、供給量、 ガス 東京ガス(株) 大阪ガス(株) ・取組の事例はなし。ガス使用量、供給量、 水道東京都水道局 ・バス同様、自治体の取組の一環で公開している自治体あり (名古屋市:料金表、千葉県:浄水場の水質結果データをオープンデータで公開) 使用量、供給量、貯水率、 道路 東日本高速道路(株)(NEXCO東日本) 首都高速道路(株) ・ルート図、渋滞情報、料金表、サービスエリア施設情報等を提供 (オープンデータではない) ルート図、渋滞情報、料金表、サービ スエリア施設情報、 空港 成田国際空港(株) 新関西国際空港(株) ・時刻表データや運行情報等は公開済。(オープンデータではない) 時刻表、運行情報、路線図、空港 施設情報、乗降客数、 放送日本放送協会(NHK) ・経営情報等はPDFで公開(オープンデータではない) ・映像コンテンツはNHKオンデマンドで視聴可能(有料)。著作権の問題もあり、オープンデータは 困難? 契約者数、視聴データ、番組情報 通信 東日本電信電話(株)(NTT東日本) 西日本電信電話(株)(NTT西日本) ・自社では経営情報等のみ公開(オープンデータではない) ・通信データは総務省の情報通信白書等で事業者全体をひとまとめにした市場全体で公開 通信(トラヒック)データ 郵便日本郵便(株) ・郵便番号はCSVで公開(CC-BYではない) ・郵便の取扱数等のデータは総務省の情報通信白書で公開 郵便番号、郵便料金、取扱数 5 ■公益企業等の主なデータ公開等の取組 平成27年4月内閣官房IT総合戦略室の独自調査(調査事業含む)による Ⅰ.(1)独立行政法人、公益企業等におけるオープンデータの推進

7 6 DATA.GO.JPからのダウンロードされた回数の推移 (ダウンロード数上位50のリソースの合計) DATA.GO.JPからのダウンロードされた回数の推移 (ダウンロード数上位50のリソースの合計) 減少傾向 ページビュー数とダウンロード数(注)は減少傾向 データセット数は増加しているが、ダウンロード数は減少傾向 (ただし4月は回復傾向) ダウンロードされたデータの大半は、IT戦略本部のサイトに掲載されている オープンデータに関するガイドラインや会議資料など ページビュー数の推 移 注:DATA.GO.JP のダウンロードボタンからダウンロードされた数。府省庁のWebサイトからダウンロードされた数は含まない。 Ⅰ.(2)公開データ(データカタログサイト等)の質・量両面での拡充 ■(参考)データカタログサイトのアクセス数とダウンロード数

8 7 項番項番 府省庁データ内容 申請や 承認 備考 1総務省全国47都道府県別の一部事務組合等コード不要提供の条件について規定等無し 2 国土交通 省 気象庁が保有する、気象・地震・火山・海洋・地球環境 等に関するデータ 不要 広くニーズのあるものについては既に気象庁ホームページに掲載。 ニーズの大きくないものは求めに応じて適宜個別に提供している。 3月次の航空機登録実績データ不要 航空関係団体や報道機関等から問い合わせがあり、オープン データ化を検討中 4環境省国立公園の区域及び公園計画図不要 特段の条件を課すことなく、利用者から要求があれば提供してい る。 5 登山者カウンターデータ(登山口等に設置した赤外線カウ ンターのデータ) 不要 特段の条件を課すことなく、利用者から要求があれば提供してい る。 平成27年3月各府省庁照会の結果を内閣官房IT総合戦略室で整理したもの ■各府省のホームページ以外のデータも含む公開の促進 Webサイトに掲載しておらず、利用者の求めに応じて提供している情報 ・承認が不要なものからオープンデータによる公開を働きかけ ・公開できたものはデータカタログサイトに掲載 Ⅰ.(2)① 各府省Webサイト掲載データ以外のデータのオープンデータ化の促進

9 8 ■ 機械判読性に適した公開データの比率の向上 カタログサイト府省庁Webカタログサイト府省庁Webカタログサイト府省庁Web 項番府省庁名pdf登録数Pdf掲載数※xls,xlsx登録数xls,xlsx掲載数※csv登録数Csv掲載数※ 1内閣官房9013,0001910010 2人事院3347,784160690054 3内閣法制局3220881900 4内閣府8,625164,622496,51391233,463 5宮内庁3701,022183800 6公正取引委員会3354,1797240200 7警察庁1,1929,4137164,80900 8金融庁94527,6817889901 9消費者庁35018,700311320618 10復興庁758,830762900 11総務省3,407164,66164830,9014062,210 12法務省76219,41065097100 13外務省687423,69439,9850187 14財務省2,893188,06262713,476022,200 15文部科学省1,61299,2809,6219,74102,210 16厚生労働省4,497273,2561,59046,81625045 17農林水産省4,557202,5921,38426,18302,696 18経済産業省16,078170,6388,86421,5252,79417,269 19国土交通省4,2552,761,33712,657111,06158113,002 20環境省1,04614,58343913,623809549 21防衛省69920,3071721,69800 52,8414,439,99737,813291,1575,230172,304 カタログサイト登録率1.2% 13.0% 3.0% 府省庁のWebサイトに公開されているデータファイルのデータカタログサイト登録率 ・既存のcsv形式のデータは優先してデータカタログサイトに掲載 ・PDF形式でも、Acrobatにより構造化機能を使用し、見出しや本文等を識別できるようにすれば、機械判読性はより高くなる 平成27年3月各府省庁Webサーバ内のデータファイル名を基に機械的に検索した結果を内閣官房IT総合戦略室の調査で補足したもの (※内閣官房IT総合戦略室 調査方法:Googleにて、site:http://www.xxxx.go.jp/ filetype:xxx で検索) Ⅰ.(2)② 機械判読に適したファイル形式、外国語データの充実

10 9 項番府省庁コンテンツ名称言語備考 1人事院国家公務員倫理審査会のパンフレット英語2015年度中に公開予定 2警察庁 犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する 評価書 英語2015年度中に公開予定 3法務省 検察改革3年間の取組-検察の理念とその実 践- 英語2015年度初めに公開予定 4外務省外務省ホームページ (英語版)英語随時更新 5国土交通省 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 法関係法令 英語2015年度中に公開予定 6国土交通省500万分1 日本とその周辺(英語版)英語2015年度公開(現在公開中) 7国土交通省 地理院地図100万レベルタイルデータ(ズームレ ベル9~11)英語版 英語2015年度中に公開予定 日本語以外の言語(英語等)での公開拡大を検討しているもの 平成27年3月各府省庁照会の結果を基に内閣官房IT総合戦略室で整理したもの ■ 英語等、外国語コンテンツの充実 上記に加え、以下に該当する情報は優先して英語等多言語のコンテンツの掲載を促進 ・オリンピック・パラリンピックの訪日外国人に有用な情報(観光、交通等) ・対日投資や公的調達情報等日本におけるビジネスに有用な情報 ・クールジャパン関連や農林水産物・食品の輸出等に係る情報 Ⅰ.(2)② 機械判読に適したファイル形式、外国語データの充実

11 10 ■ 英語データの比率向上 データカタログサイトに登録された言語別リソース数 (登録数は2015年3月31日時点) データカタログサイトの登録 データについて 英語データの比率 10 %以上とするか、英語 データ数を前年度比 60 % 増とするかのいずれかを目 標とする。 データカタログサイトの登録 データについて 英語データの比率 10 %以上とするか、英語 データ数を前年度比 60 % 増とするかのいずれかを目 標とする。 Ⅰ.(2)② 機械判読に適したファイル形式、外国語データの充実

12 11 ■オープンデータに関する主な国際ランキングと日本の順位 (Global) Open Data IndexOpen Data BarometerOpen Data Index 実施組織Open Knowledge ※2004年に設立。英国に本部を持 ち、世界でオープンデータの取組 を進める非営利民間団体。日本支 部がOpen Knowledge Foundation Japan(略称OKFJ)。 World Wide Web Foundation (ワールド・ワイド・ウェブ財団) ※Webの生みの親であるティム・ バーナーズ=リーが2009年に設立し た、インターネットの利用を促進す る国際団体 World Wide Web Foundation (ワールド・ワイド・ウェブ財団) ※左に同じ 日本の順位 【参考】 ベスト3の国名 19位(2014年) 【参考】 1位:英国 2位:デンマーク 3位:フィンランド 19位(2015年) 【参考】 1位:英国 2位:米国 3位:スウェーデン 19位(2012年) 【参考】 1位:米国 2位:メキシコ 3位:シンガポール 評価の主な基準 ○特定の10分野のWeb公開の状況 ○オープンライセンスの使用状況 ○データの機械判読性の高さ ○無料かどうか ○更新されているか 等 ○特定の15分野のWeb公開の状況 ○オープンデータに関する体制 ○オープンデータの経済的・社会的 効果等 ○特定の10分野のWeb公開の状況 ○オープンライセンスの使用状況 ○データの機械判読性の高さ ○オープンデータ戦略の有無 ○オープンデータを活用したサービ ス等の状況 Web Indexとしては継続しており、最 新の2014年で日本は19位。当ランキ ングはWeb Indexからオープンデータ に関する項目を抽出したもの。 Ⅰ.(2)③ 国際ランキングにおける評価項目の見直しの提案等

13 12 カテゴリ カテゴリ(和 訳) e-Statグループ データ 有無 電子 データ 自由ア クセス 無償 オンライ ンアクセ ス 機械判 読性 一括ダ ウンロー ド オープ ンライセ ンス 適切な 更新 スコア (2014) 評価対象とされたWebサイト等) Postcodes / Zipcodes 郵便番号1_国土・気象○○○○○○○○○100 JP公式サイト http://www.post.japanpost.jp/zipcode/download.html Legislation法令 14_司法・安全・環 境 ○○○○○××○○75 e-Govの法令検索 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi Pollutant Emissions 汚染物質排 出 14_司法・安全・環 境 ○○○○○○○×○70 (独法)国立環境研究所の環境数値データベース http://www.nies.go.jp/igreen/index.html Government Spending 政府支出13_行財政○○×××××××10N/A National Map全国地図1_国土・気象○○○○○○○×○70 国土地理院の基盤地図情報サイト http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html?link_id=linkB01 Election Results選挙結果13_行財政○○○○○○○×○70 総務省HPの選挙関連資料 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin4 6/index.html Government Budget 政府予算13_行財政○○○○○○○×○70 e-Statの財政統計 http://www.e- stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_&tstatCo de=000001013484&requestSender=dsearch National Statistics国家統計 14_司法・安全・環 境 ○○○○○○○×○70 e-Stat http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortalE.do Transport Timetables 交通時刻表10_運輸・観光○○○○○×××○45 JR東海HPの東海道・山陽新幹線時刻表 http://english.jr-central.co.jp/info/timetable/ Company Register企業登記 7_企業・家計・経 済 ○○○×○×××○30 一般財団法人 民事法務協会の登記情報提供サービス http://www.touki.or.jp/ OKFのOpen Data Indexの評価向上を狙う場合、以下2つのパターンで取り組むことが効果的であると考えられる。 ①(縦軸:カテゴリ)評価の低い分類で、取り組みやすいところから重点的に取り組む ⇒ 政府支出 等 ②(横軸:評価指標)低評価の多い評価指標について、改善に取り組む ⇒ オープンライセンス:政府標準利用規約を見直す(CC-BY互換など)。また、DATA.GO.JP経由で確認するよう 評価実施者に働き掛ける(DATA.GO.JPでは大半がCC-BYとして登録されている) ⇒ 公開済み・未公開に関らず機械判読性の高いデータや、白書等で使用しているローデータを、CSV等で公開する ②の取組対象 ①の取組対象 Ⅰ.(2)③ 国際ランキングにおける評価項目の見直しの提案等 ■ OKF:Open Data Indexでの評価向上策(案)

14 13 ■ 主要な国際ランキングにおいて評価対象となるデータ分類 グループ(e-Statの分類) (17分類)※ グループ(e-Statの分類) (17分類)※ G8の重要カテゴリ (16分類)※ G8の重要カテゴリ (16分類)※ Global Open Data Index(10分類) Open Data Barometer(15分類) ※データカタログサイトではこれら以外に、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)記載のカテゴリー」や「電子行政アクションプランにおける業務分類」、 「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップにおける重点分野」などの分類もあるが、G8重要カテゴリ同様に必須設定項目ではないため、データカタログサイトの状況を 把握するには必須項目であるe-Statの分類が最も網羅性が高い。 e-Statで使用している分類。 DATA.GO.JPでは設定が必 須。つまり、全てのデータセット が必ずいずれかに分類される。 e-Statで使用している分類。 DATA.GO.JPでは設定が必 須。つまり、全てのデータセット が必ずいずれかに分類される。 G8重要データ分類(キー・デー タセット、ハイバリュー・データセッ トを元に整理した16分類)。 DATA.GO.JPではオプションで あり、全ゼータセットに付与され てはいない。 G8重要データ分類(キー・デー タセット、ハイバリュー・データセッ トを元に整理した16分類)。 DATA.GO.JPではオプションで あり、全ゼータセットに付与され てはいない。 OKFのGlobal Open Data Indexの評価対象データの分 類。 各分類において、評価対象と なるサイトのURLも公開されて いる。 OKFのGlobal Open Data Indexの評価対象データの分 類。 各分類において、評価対象と なるサイトのURLも公開されて いる。 WWWFのOpen Data Barometerの評価対象デー タの分類。 各分類において、評価対象と なるサイトのURLが公開されて いない。 WWWFのOpen Data Barometerの評価対象デー タの分類。 各分類において、評価対象と なるサイトのURLが公開されて いない。 Open Data Index (10分類) Open Data Index (10分類) WWWFのOpen Data Indexの評価対象データの分 類。 不定期で実施され、2012年 を最後に実施されていない。 WWWFのOpen Data Indexの評価対象データの分 類。 不定期で実施され、2012年 を最後に実施されていない。 データカタログサイトにおける主な分類 主要な国際ランキングの分類 Ⅰ.(2)③ 国際ランキングにおける評価項目の見直しの提案等

15 14 ■ 主要な国際ランキングにおけるデータ分類の対応 ※1 統計データについて:e-Statの分類それぞれに統計データが含まれる。ここでは統計を暫定的に「人口・世帯」のデータとして対応させている。 例えば、Global Open Data Index(OKF)では、以下のものを国家統計の対象として評価している。 ・人口統計や経済指標(GDP、失業者数/失業率、人口 等) ・集約データ(4半期毎の国全体のGDP、年次の人口 等) e-Statの分類を基準に、G8分類及び 主要国際ランキングの項目を分類。 Ⅰ.(2)③ 国際ランキングにおける評価項目の見直しの提案等

16 15 1.各指標の評価対象となっているが日本での公開数が少ない分野については、重点的に公開を進める 2.日本での公開数は多いものの国際指標で評価対象となっていない分野について、評価対象に含めてもらうよう、実 施団体へ働きかけ Ⅰ.(2)③ 国際ランキングにおける評価項目の見直しの提案等

17 16 各国で採用されている利用ルール国名 既存利用ルール採用「著作権不在の宣言(CC0)」アメリカ、オランダ 「表示ライセンス(CC-BY)」ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド 他 独自利用ルール採用「表示ライセンス(CC-BY)」互換イギリス、フランス、イタリア(2.0版) 他 政府標準利用規約(1.0版)の見直しの背景 ・諸外国ではCC-BYを採用するか、これと互換性のある利用ルールを採用することが多く、 CC-BYが事実上の国際的標準になっている。 政府標準利用規約にはCC-BYに存在しない利用条件(①法令、条例又は公序良俗に反 する利用、②国家・国民の安全に脅威を与える利用 を禁止する条項)があるため、 1.データ利用の委縮を招く懸念があるとの意見あり。 2.CC-BYと同等の利用ルールになっていないとされ、オープンデータ取組の 国際的評価に影響。 政府標準利用規約(1.0版)は、平成27年度に見直しの検 討を行うこととされている Ⅰ.(2)③ 政府標準利用規約の見直し

18 ■ CC-BY互換のライセンスの例 17 1~2.利用条件にもとづき、著作権およびデータベース権で示される内容 について、以下の利用が許諾(無償、永続的、非占有)される。 ・「情報」のコピー、公開、再配布、放送; ・「情報」の転用; ・「情報」の商用利用および非商用利用、例えば他の「情報」との連結、 開発した製品やアプリケーションへの組み込みなど 3.出典の表示が条件 (簡便な表示方法を認めている) 4.以下の情報は適用外 ・個人情報 ・第三者の権利 ・公共機関や組織のロゴ、紋章など ・特許、商標その他の知的財産権 ・英国パスポートなどの身分証明書類 ・情報アクセス立法に基づき、情報提供者の同意により、または同意を得て、公表/開示されていない情報 5~6.利用に対する無是認(Non-endorsement)、無保証 7.準拠法: 「情報提供者」が主な業務を実施している地域の法律 イギリス Open Government Licence (OGL) ver.3.0 の内容(要約) OGL ver3.0 は、CC-BY4.0との互換性を自ら表明しており、国際的にもそのように認められている。 https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/ Ⅰ.(2)③ 政府標準利用規約の見直し

19 18 1.国際的にオープンなライセンスと認められる内容を目指す (日本のオープンデータの取組に対する国際的な評価に大きく影響する) 2.国際的にオープンなライセンスと認められるもの(CC-BY互換)に見直す ※CC-BY互換:CC-BYに従えば当該利用規約も遵守しているといえる関係であれば、 CC-BY と互換性があるといえる。CC-BYよりも条件が緩い場合にこの関係が成り立つ。 3.管理下のWebサイトへ政府標準利用規約第1.0版を適用した府省庁、 CC-BYによってデータを公開を公開している府省や地方自治体の双方に、 利用許諾に関わる事象(トラブルや問い合わせ)の発生状況について 調査を行い、利用規約見直しの影響を想定する素材とする。 4.見直し版は9月中旬までに決定し、平成27年度12月内に適用完了を目指す。 (国際評価 Global Open Data Indexは毎年12月に発表される) ■ 見直しにおけるポイント Ⅰ.(2)③ 政府標準利用規約の見直し

20 ■ 見直しのスケジュール案 19 平成27年度 6月6月7月7月8月8月9月9月10月11月12月 1.見直し草案の 作成 3.実務者会議 (議論、決定) 4.府省庁Webサイトへの反映 2.現行利用ルール の施行状況調査等 1.政府標準利用規約の見直しの草案を作成する。 ※オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 データガバナンス委員会 と連携 2.政府標準利用規約第1.0版、CC-BYによるデータ公開の利用許諾に関わる 事象の発生状況の調査 3.1、2の結果を基にWG、実務者会議で議論を行い、見直し案を決定 4.見直し案を府省庁Webサイトへ反映する。 Ⅰ.(2)③ 政府標準利用規約の見直し

21 項番項番 法令対象となるコンテンツの例利用の制約のおおまかな内容 1 測量法第29条、30条、43条、44 条 基本測量成果、公共測量成果 基本測量成果・公共測量成果を複製してインターネットで提供する場合や使用して 測量をする場合には、測量の正確さを確保し情報の信頼性を確保することを担保す るため、その申請が必要。 2 気象業務法 第十七条第一項(予 報業務の許可) 気象、地震、津波、高潮、波浪又は洪水の予報 気象庁が発表する予報の値等を編集したり、作成したコンテンツ等において気象庁 の発表と異なる予報の値等を表示したりする行為は予報に該当するので、予報業 務の許可を取得していない者による、上記に類する編集・加工は認められない。 3 気象業務法 第二十三条(警報の 制限) 気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報 ホームページに掲載されている警報の内容の本質を損なうような改変をし、それを公 開した場合、気象庁以外の者が警報をしたこととなり、気象業務法第二十三条に 抵触することになる。 4水路業務法第二十五条海上保安庁のホームページ上の海洋情報等 海上保安庁のホームページ上の海洋情報等を利用し、海上保安庁の刊行した海 図等に類似した刊行物を発行しようとする場合は海上保安庁長官の許可を受けな ければならない。 5 「行政機関の保有する個人情報の保 護に関する法律」第8条 「求職検索」に掲載された求職者情報等 個人情報保護の観点から、転載、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等を禁 じる。 6 統計法 第十七条等、刑法第百五 十五条等 調査票のサンプル(様式例) 調査票のサンプル(様式例)を悪用し、一般の者が、国の統計調査であると偽って 調査を行うこと(いわゆる「かたり調査」)は、統計法等により禁止され、罰則規定 も設けられている。 7不正競争防止法第十六条 等外国の国旗、国際機関のロゴマークの画像商標として使用すること、原産地を誤認させるような使用を禁止 8工業標準化法通称「JISマーク」 当該コンテンツについては、認証を受けた者が規定に基づく適切な表示を行う場合を 除き、その表示又はこれと紛らわしい表示を付すことを禁止。 9 農林物資の規格化及び品質表示の 適正化に関する法律 通称「JASマーク」同上 10消費生活用製品安全法通称「PSCマーク」同上 11電気用品安全法通称「PSEマーク」同上 12ガス事業法通称「PSTGマーク」同上 13 液化石油ガスの保安の確保及び取 引の適正化に関する法律 通称「PSLPGマーク」同上 20 ■ 個別法令による利用制約があるコンテンツ 平成25~26年度各府省庁照会の結果を内閣官房IT総合戦略室で整理したもの 概ね情報の信頼性を確保する趣旨とするものであり、制約の内容には妥当性があると解されるが、対象となるコンテンツに対するオー プンデータ化のニーズについて、引き続き注視する。 Ⅰ.(2)④ 制度上の制約等が存在するものへの対応

22 項番項番 所管 府省庁 コンテンツ名(提供者) 徴収の理由 123 1 総務省 ・EDR電子化辞書(独立行政法人情報通信研究機構)●● ・数値人体モデル(同上)●● ・話し言葉コーパス(同上)●● ・静止衛星画像データ(同上)●● ・可動基線干渉計による静止衛星データ(同上)●● 2財務省・官報情報検索サービス(独立行政法人国立印刷局)●● 3文部科学省 ・国立美術館各館の所蔵作品画像データ(独立行政法人国立美術館)※1●● ・国立博物館の収蔵品等の画像データ(独立行政法人国立文化財機構)※1●● ・伝統芸能及び現代舞台芸術に関する資料の画像等データ (独立行政法人日本芸術文化振興会)※1 ●● ・日本食品標準成分表(文部科学省)※2● 4国土交通省・電子地形図25000、数値地図(国土基本情報)等●● 21 ※1 各法人の所蔵作品のうち著作権等の問題がないものは、原則として画像データを一般公開している。 ※2 オンライン提供データは無償。有償頒布出版物に引用の範囲を超えて転載される場合にのみ徴収。 徴収の理由: 1:コンテンツ使用の対価として使用料を徴収。(ライセンス許諾料、国有財産使用料等) 2:データ等の安定的な提供のためのコストを受益者負担を求めるもの。(システム使用料) 3:「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定) において自己収入を増加すべしとされていること。 平成26年11月各府省庁照会の結果を内閣官房IT総合戦略室で整理したもの(独立行政法人も対象) ■ 料金を徴収する(ことがある)コンテンツ Ⅰ.(2)④ 制度上の制約等が存在するものへの対応

23 経済産業省 IT融合フォーラム第3回公共データワーキンググループ 配布資料(資料2:野口委員説明資料)より抜粋・編集 無料が望ましい。有料の場合、データの配布にかかる限界費用の徴収を推奨(OECD #8) POPSIS(Pricing of PSI Study)(EU,2011) ・オープン・データ配布の際の費用徴収のインパクトに関する研究(21のケーススタディによる) ・費用徴収をゼロ(または限界費用)にすることで、再利用は10倍から100倍の規模に増加 ・大幅に費用を安くすると需要が増加し(最高で70倍)、トータルの収入が増加する場合もある ・費用をゼロにすれば、請求事務や遵守監視等の行政側の取引費用も節約できる ・アクセスが増加しユーザーとの結びつきが向上すると、データの誤り等に関するフィードバックが増え、結果とし てデータの品質管理の部分的なアウトソースが可能となる ・一方、費用を徴収しても、需要が低いことからその収入額は低額にとどまり、当該行政機関の予算の1% に満たないケースが半数 22 オープンデータでの費用徴収に関する欧米の考え方の例 ・上記の考え方を踏まえ、料金を徴収しなければデータ提供できない 等の事情がない場合は、無償化を検討することとしてはどうか。 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/it_yugo_forum_data_wg/pdf/003_02_01.pdf http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/it_yugo_forum_data_wg/pdf/003_02_02.pdfhttp://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/it_yugo_forum_data_wg/pdf/003_02_02.pdf(関連資料URL) Ⅰ.(2)④ 制度上の制約等が存在するものへの対応

24 23 ■データカタログサイトについて各府省に設定する目標(案) Ⅰ.(2)⑤ KPIの見直しや各府省庁の目標設定

25 ○人材の派遣・育成 ⇒地域課題の解決等を推進するニーズに応える民間有識者等の人材の派遣、育成 ○事例の横展開 ⇒既にオープンデータに取り組んでいる地方公共団体の成功事例の横展開 24 IT総合戦略本部 地方創生IT利活用推進会議における「地方創生に資するIT利活用促進 プラン」の検討と歩調を合わせ検討 ○地方においてIT人材(データサイエンティスト等)が不足しており、積極 的取組が推進出来ない ○地方公共団体間の情報が共有されておらず、オープンデータの取組に関する 先行事例・成功事例が利活用されていない 課題 Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 ■ 地方公共団体への人的支援策の検討

26 1.ITは地方が抱える課題解決 に有効な手段 地方公共団体、企業等への ITの導入促進 まち・ひと・しごとの「地方版総 合戦略」の策定・実行に寄与 2.地方創生に向けた「まち・ひ と・しごと」の好循環の確立 3.ITは世代・地域を超えて経 済再生に寄与 変革意欲を有する地域で、 「実感できる地方創生」に向け た、産業活性化、生活の質を 向上 プランの主要部分は、創造宣 言、再興戦略等にも反映 IT総合戦略本部 地方創生IT利活用推進会議 ~ 地方創生に資するIT利活用促進プラン(仮称) 中間とりまとめ案 ~ 位置付け・目的 基本的考え方 <3+3原則> 基本的考え方 <3+3原則> 国の重点的な取組 <地方創生IT利活用に向けた3本の矢> 国の重点的な取組 <地方創生IT利活用に向けた3本の矢> 住みやすさの 向上 住みやすさの 向上 地域産業の 活性化 地域産業の 活性化 地方公共団体業務 の効率化 地方公共団体業務 の効率化 相互補完 【ひと・しごとをつくる】【まちをつくる】 【まち・ひと・しごとを支える】 <人材・産業活性化支援> ①地方公共団体への人材支援  地方公共団体等への支援の仕組 み(政府CIO・成功経験者等によ る支援) 等 ②ベンチャー・中小企業等への支援  地域ITスタートアップファンドの創設 と地方の起業家人材発掘・展開  小規模事業者へのクラウド化支援 (クラウドファーストの浸透) 等 ③ワークライフバランス推進・コミュニ ティ支援  女性や高齢者等が活躍できる働き 方改革(ふるさとテレワーク推進、ハ ローワークの情報等の積極活用)  ITを活用した見守り等による地域コ ミュニティの活性化 等 <人材・産業活性化支援> ①地方公共団体への人材支援  地方公共団体等への支援の仕組 み(政府CIO・成功経験者等によ る支援) 等 ②ベンチャー・中小企業等への支援  地域ITスタートアップファンドの創設 と地方の起業家人材発掘・展開  小規模事業者へのクラウド化支援 (クラウドファーストの浸透) 等 ③ワークライフバランス推進・コミュニ ティ支援  女性や高齢者等が活躍できる働き 方改革(ふるさとテレワーク推進、ハ ローワークの情報等の積極活用)  ITを活用した見守り等による地域コ ミュニティの活性化 等 <利活用障壁の解消> ①IT利活用加速化に向けた 制度見直しの推進  制度的、技術的環境の進 展に伴った、IT利活用社会 の推進に向けた枠組みの構 築 ②地方創生特区のフル活用  ITを利活用した新たなビジ ネスモデルへの対応(近未 来技術の拡充) ※交通、観光、農業分野等 <利活用障壁の解消> ①IT利活用加速化に向けた 制度見直しの推進  制度的、技術的環境の進 展に伴った、IT利活用社会 の推進に向けた枠組みの構 築 ②地方創生特区のフル活用  ITを利活用した新たなビジ ネスモデルへの対応(近未 来技術の拡充) ※交通、観光、農業分野等 <情報共有基盤、ガイドライン等の整備(導入の手引き)> 地方間・国地方間の情報共有の場の創設と横展開の推進 国・地方のIT利活用による行政サービスの質の向上 (マイナンバーを含む) 国・地方のオープンデータとその活用の推進 分野別の取組事例の提示と支援施策 (農業6次産業化、観光業促進等) 他 <情報共有基盤、ガイドライン等の整備(導入の手引き)> 地方間・国地方間の情報共有の場の創設と横展開の推進 国・地方のIT利活用による行政サービスの質の向上 (マイナンバーを含む) 国・地方のオープンデータとその活用の推進 分野別の取組事例の提示と支援施策 (農業6次産業化、観光業促進等) 他 地方公共団体等における 3つの基本方針 ①戦略性(地元の魅力、 コンセプトづくり) ②郷土性(地元の資源 の有効活用) ③連携性(地域を超えた 連携) 地方公共団体等における 3つの基本方針 ①戦略性(地元の魅力、 コンセプトづくり) ②郷土性(地元の資源 の有効活用) ③連携性(地域を超えた 連携) 国の支援方針 ①変革意欲のある地方 公共団体への支援 ②持続可能な取組への 支援 ③挑戦的な取組と横展 開への支援 国の支援方針 ①変革意欲のある地方 公共団体への支援 ②持続可能な取組への 支援 ③挑戦的な取組と横展 開への支援 効率化等により、 自ら「人材」と「財源」を確保し IT利活用を推進 全国各地でのIT利活用に係る挑戦的な取組と全国への横展開を推進し、我が国の経済再生に貢献。 変革意欲のある地域で、産業活性化、生活の質の向上を図り、2020年までに「実感できる地方創生」を実現。 全国各地でのIT利活用に係る挑戦的な取組と全国への横展開を推進し、我が国の経済再生に貢献。 変革意欲のある地域で、産業活性化、生活の質の向上を図り、2020年までに「実感できる地方創生」を実現。 ※今後、会議・WGにて引き続き議論を行い、本年6月に、最終版をIT総合戦略本部決定を予定。その後、全地域に周知徹底。 25 平成27年4月17日

27 検討・留意すべき事項として下記3項目に取り組む。 26 (※1) 行政サービス関連標準メニュー体系 「NPO団体アスコエ開発、一般社団法人ユニバーサルメニュー普及協会管理・運用」 (※2) https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/ (※3) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/data/gl26_betten2.pdfhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/data/gl26_betten2.pdf (※4) https://www.ipa.go.jp/osc/kyoutsugoikiban https://www.ipa.go.jp/osc/kyoutsugoikiban Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 データ形式の標準化

28 27 「グループ」を必須入力とし、「タグ1~5」は任意入力。 → 「グループ」:択一選択。 「タグ1,2,4」:択一選択、 「タグ3」:複数選択。 → 「タグ5」:グループやタグ1~4で適切な分類が無い場合、自由に設定する。 Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 データ形式の標準化(データの分類の標準化)

29 タグ1(UMカテゴ リ1)(5分類) 必須 タグ2-1(UMカテゴリ3:住民向け) (29分類) タグ2-1(UMカテゴリ3:住民向け) (29分類) 地方公共団体における分類をUMをベースに整理(案)1/2 ユニバーサルメニュー(UM ※)ベースの分類 グループ(e-Statの分類) (17分類) 必須 グループ(e-Statの分類) (17分類) 必須 28 データカタログサイトにおける分類 タグ2-2(UMカテ ゴリ3:事業者向 け)(16分類) (次頁に続く) 固定分類カタログサイトとの共通分類 タグ1~3は固定分類とし、択一あるいは複数選択とする。 ※一般社団法人ユニバーサルメニュー普及協会 (http://universalmenu.org/)参照。 将来的なデータカタログサイトと地方公共団体の連携を考慮し、 データカタログサイトの「グループ」を踏襲し設定しておくことが望ましい Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 データ形式の標準化(データの分類の標準化)

30 ユニバーサルメニュー(UM)ベースの分類 29 タグ2-3(UMカテゴリ3:行政) (19分類) タグ2-3(UMカテゴリ3:行政) (19分類) タグ3(観光:中ジャンル(小ジャンル)) (29分類) タグ3(観光:中ジャンル(小ジャンル)) (29分類) (前頁続き) 固定分類 地方公共団体における分類をUMをベースに整理(案) 2/2 公共クラウドベースの分類 タグ2-4(UMコンテ ンツタグ)(11分類) タグ4 自由分類 タグ4はグループやタグ1~4で適切な分類が無い場合、自由に設定する。 「観光情報」については、既に約500の自治体が運用・ 管理を行っている「公共クラウド」の分類を活用する。 公共クラウド中ジャンルに複数 存在する「その他」(下線箇所) については小ジャンルを設定 Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 データ形式の標準化(データの分類の標準化)

31 30 各情報の形式において、仕様が公開されており機械判読性が高いファイル形式(拡張子) の代表的なものを以下に整理する。 ※ http://www.opendata.gr.jp/news/1407/140731_000866.phphttp://www.opendata.gr.jp/news/1407/140731_000866.php <注意事項> 本書が示す機械判読に適したデータは、必ずしも人が読みやすいとは限らないことに留意すべきである。このため、必要で あれば、機械判読に適した形式と人に読みやすい形式の2種類のファイルを用意して公開することも考慮すべきである。 (一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 「オープンデータガイド第1版※」 より引用) Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 データ形式の標準化(ファイル形式 )

32 31 前述の取組を踏まえた今後の取組方針(案)  DATA.GO.JPのシステム変更が必要になるものについては、総務省行政管理局や関係府省庁 と連携して取り組む。 スパン項目取組内容備考 現在の取組 データ形式(タグ、 分類等)の標準 化の検討 ①データの分類方法 ② ファイル形式 ③データ作 成時の留意事項 に関し て検討する ①データの分類方法については、必ずしも必ず準拠 する必要は無いが、今後DATA.GO.JPと連携する 際には当分類に沿って登録する 短期的な取 組 データの分類方 法の公開 データの分類方法の整理 結果を手引書に記載し公 開する 現在の取組における①データの分類方法の標準化 を行い手引書に記載して公開 DATA.GO.JPに おける地方公共 団体との連携方 法の検討 DATA.GO.JPに地方公共 団体のオープンデータを登 録するための方法について 検討する 連携方法としては①地方公共団体自身でデータ登 録が可能となるようDATA.GO.JPに登録機能を追 加 ②CKANのハーベスト機能などを活用し、地方 公共団体のオープンデータサイトとシステム的な自動 連携 の2方式が考えられる 中・長期的 な取組 DATA.GO.JPに おける地方公共 団体との連携 DATA.GO.JPに地方公共 団体のオープンデータを登 録する DATA.GO.JPにおいて、政府に加え複数の地方公 共団体も含めた横断検索が可能となる 内閣官房IT総合戦略室 総務省行政管理局 内閣官房IT総合戦略室 総務省行政管理局 取組主体(案) 内閣官房IT総合戦略室 地方公共団体 内閣官房IT総合戦略室 総務省行政管理局 地方公共団体 内閣官房IT総合戦略室 総務省行政管理局 内閣官房IT総合戦略室 Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 データ形式の標準化

33 ■その他データカタログサイトの民間開放促進を検討(民間データへのリンク等) 32 ■データカタログサイトの機能追加・改善候補一覧  利活用の促進、利用者の利便性向上に資する機能追加・改善を優先し、システム運用を所管する総務省行 政管理局や、各関係府省庁と連携して来年度以降の実現に向けて調整を図る。 注:※1と※2は共に地方公共団体のデータをデータカタログサイトから参照できるようにする取組であるが、必ずしも同時に実現する必要はない。 Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 データ形式の標準化

34 33 オープンデータとしての公開が可能なもの ① 項番情報の名称保有主体根拠法令 所管府省 庁 留意事項 1 各NPO法人情報 (事業報告、役員名簿、等)、 NPO法人の設立,解散等に係る申請書類 等 都道府県 特定非営利活動促 進法 内閣府 個人情報が含まれる 場合は要除外 2交通情報 都道府県 公安委員会 道路交通法警察庁 3 保管車両一覧簿、保管積載物一覧簿、保管 損壊物等一覧簿、保管工作物等一覧簿、保 管転落積載物等一覧簿 警察署長道路交通法警察庁 使用者等が判明しな い場合に公表している 4貸金業者の監督処分等の公告都道府県貸金業法金融庁 所管庁は可否不明と の回答だがニーズ高い 5地域防災計画データ都道府県災害対策基本法総務省 6 旅券関係の各種申請書、証明書等の様式、発 給手続き関連情報、旅券関係統計 市町村旅券法外務省 7 ・林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び 流通の合理化に関する事項についての基本構想 都道府県 林業経営基盤の強 化等の促進のための 資金の融通等に関 する暫定措置法 農林水産 省 林野庁 8林業労働力の確保の促進に関する基本計画都道府県 林業労働力の確保 の促進に関する法律 農林水産 省 林野庁 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 ■府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(1/4)

35 34 オープンデータとしての公開が可能なもの ② 項番情報の名称保有主体根拠法令所管府省庁留意事項 9特定漁港漁場整備事業計画地方公共団体漁港漁場整備法農林水産省 水産庁 10漁港台帳地方公共団体 漁港漁場整備法、 同法施行規則 農林水産省 水産庁 11特定漁港施設の運営の事業認定内容地方公共団体 漁港漁場整備法 施行規則 農林水産省 水産庁 12漁港管理者が保管した工作物等一覧簿地方公共団体 漁港漁場整備法 施行令 農林水産省 水産庁 13 自転車等の駐車対策に関する総合計画 市町村 自転車法国土交通省 14県知事登録旅行業者一覧都道府県旅行業法国土交通省 15 道路台帳(都道府県道、市町村道) 地方公共団体 道路法 国土交通省 16 洪水ハザードマップ 市町村 水防法 国土交通省 17 公共下水道台帳 市町村 下水道法国土交通省・環境省 18 都市下水路台帳 市町村 下水道法国土交通省 19 ボーリングデータ 市町村 ・情報の整備を義務 付ける法令はない 国土交通省 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 ■府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(2/4)

36 35 オープンデータとしての公開が可能なもの ③ ・オープンデータの候補になる情報として地方公共団体に伝達 ・上記以外の事例が発生した場合は内容精査の上、判断 項番項番 情報の名称保有主体根拠法令所管府省庁留意事項 20都市計画基礎調査都道府県都市計画法国土交通省 21生物多様性地域戦略都道府県及び市町村生物多様性基本法環境省 22生物多様性モニタリング調査都道府県及び市町村根拠法令なし環境省 23基金造成費に係る事業内容等市町村 ・防衛施設周辺の生活環 境の整備に関する法律・ 駐留軍等の再編の円滑な 実施に関する特別措置法 防衛省 24基金造成費に係る事業評価書市町村 ・防衛施設周辺の生活環 境の整備に関する法律 防衛省 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの ■府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(3/4) Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援

37 36 オープンデータとしての公開に際して検討が必要なもの ・類型を精査し、個別に検討 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの 項番情報の名称保有主体根拠法令所管府省庁留意事項 1 路外駐車場設置届出書 都道府県および市 駐車場法 国土交通省 法令に公開 等の規程なし 2 特定路外駐車場設置届出書 都道府県および市 バリアフリー新法 国土交通省 3 道路占用許可申請書(都道府県道、 市町村道) 地方公共団体 道路法 国土交通省 4 都市公園台帳 地方公共団体 都市公園法 国土交通省 5 道路工事施工承認申請書(都道府県 道、市町村道) 地方公共団体 道路法 国土交通省 6 電線共同溝占用許可申請書(都道府 県道、市町村道) 地方公共団体 電線共同溝の整備等 に関する特別措置法 国土交通省 7 橋梁台帳(都道府県道、市町村道) 地方公共団体 道路法 国土交通省 Ⅰ.(3)地方公共団体の取組への支援 ■府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(4/4)

38 37 ■オープンデータの普及啓発への取組 ※ 「 OPEN DATA 100 」の公募・選定においては、他団体での議論も踏まえ、実績、オープンデータ活用の理念などに鑑み、検証を進める。 ※ 「 Open Data Evangelist 」の任命と活動支援においては、他事業での地方への人材派遣との役割整理しながら、検証を進める。 成功事例の発掘と発信、横展開を継続するために オープンデータ関与者 (企業、自治体、NPO、学校等) にアピール、自走する仕組みづくり イメージとして・・・ カーリル 5374 GEEO オープンデータによる 様々な課題解決可能性を ユースケースを通じて わかりやすく発信 など Ⅱ.データの利活用の推進(1)国内の取組

39 38 特定領域で強いニーズが指摘され、対応が期待される ナビゲーション、コンサルティングなどの既存事業領域の サービス品質や競争力向上のために、リアルタイムの調達やセンサー情報など、 さらに高度なデータへのニーズが浮かび上がっている 一方で、新領域でのニーズは、明確に発信されてはいない オープンデータの進展で、データ保有そのものが競争力とならず、 分析力・活用力へと競争力の源泉が変化することから、 どのようなデータを求めているのか、他社に知られることを懸念する声も ①匿名による要望を受け付ける新たな仕組み 「競争領域」に関するデータに対するニーズは匿名であれば出せるとの意見 を受けて、ビジネスニーズへの対応するためデータカタログサイト上に設置 ②(対話型)開発者フォーラムの設置 オープンデータと繋がりの深い民間団体と連携して、開発者や利活用意向者 が投稿し、開発者や造詣が深い団体関係者等が会話できるフォーラムを開設 ③ソーシャルリスニング等の新手法の検討 ソーシャルリスニングや、対話型AIのデータ分析など、新手法によるニーズ 把握の方策を検討 ※ 平成 26 年度 オープンデータの利活用促進のための取組の評価に関する調査(平成 27 年 3 月) ※ 公開支援 WG ・利活用推進 WG 合同有識者会合でのヒアリング結果(平成 27 年3 /24 ・3 /27 ・4 / 3実施) 新領域でのオープンデータ利活用を啓発し続けると同時に拾いにくいニーズを収集する仕組みを構築する必要 Ⅱ.(1)国内の取組 ■ニーズを吸収する仕組みの構築

40 39 オープンデータ 公開支援 目的 利活用に適した、行政データ のオープン化(リーダブル化、 汎用化)と整備 オープンデータ 利活用推進 目的 利活用啓発と、事業・サービ スの育成(その結果としての、 国民生活の向上) オープンデータを切り口に 国際競争力獲得 目的 成功事例をパッケージ化、 アジアなど発展国を中心に、 ソリューションとして横展開 密接な連関 実績の展開 海外展開 正のサイクル パッケージ化と横展開、我が国発の利活用指標の発信を通じて、 アジアなど発展諸国での我が国のイニシアティブを追求 利活用を盛り込んだ 我が国発の指標構築 と海外への発信 アジア・パシフィック 地域における会議・ フォーラム等での紹介 成功事例の ノウハウやアプリを パッケージ化・横展開 主要施策①主要施策②主要施策③ Ⅱ.(2)国際展開の推進 ■海外展開のあり方


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