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主旨説明 地域市民による成年後見制度説明会

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Presentation on theme: "主旨説明 地域市民による成年後見制度説明会"— Presentation transcript:

1 主旨説明 地域市民による成年後見制度説明会
私たちは、平成 2 4 年度○○大学市民後見人養成講座を受講した受講生です。私たちのグループ名は坂東グループ(構成メンバー3名)といいます。   私たちは、今回市民後見人養成講座の受講生に与えられた実習の一つである、市民成年後見制度を広く市民の皆様に知って頂くため、の啓もう活動を兼ねた説明会をH25年1月に実施しました。  その時の約1時間の説明会の内容を残しておこうと思い、このパワーポイントのスライドにまとめました。  みなさまの一つの例としてご参考になれば幸いです。 成年後見制度説明会(亀田さん) 坂東グループの説明会開催主旨説明 カーテン

2 裁判所の 成年後見制度 説明ビデオ 画像をクリックするとビデオに移行する 画像をクリックするとビデオに移行する 画像をクリックするとビデオに移行する 画像をクリックするとビデオに移行します カーテン

3 こんな時、後見人が守ってくれます(一例)
ケース1  お金の管理が  できなくなったとき Q: 寝たきりの母の年金が家族   に勝手に使われているよう   で心配です。 ケース2  悪徳商法にだまされたり、  だまされそうになったとき Q: 認知症の父が知らぬままに   必要がないリフォームの契約を   して困っています。 こんなとき、後見人が守ってくれます    ただし、いずれも事前に成年後見制度利用の申立てを済ませており、審判が下されているばあいです。    ケース4は、任意後見制度を利用するばあいです。    イラスト入り拡大画像はリンク**をクリックするとよい。 リンク画像10へ リンク画像12へ ケース4  老後の財産管理が不安なとき Q: 子供がいないため、将来認知症などに なったときの財産管理が不安です。 ケース3  医療や介護サービスを受ける  手続きができなくなったとき Q: 介護サービスを受けたいの   ですが、自分でどうすればいい   のかわかりません。 リンク画像13へ リンク画像14へ

4 成年後見制度とは(1) Q1 成年後見制度って何ですか? A1: 認知症や知的障害、精神障害などにより
  理念として「ノーマライゼーション」「自己決定と尊重」「残存能力の活用」 Q1 成年後見制度って何ですか? A1: 認知症や知的障害、精神障害などにより    判断能力が十分でない人を支援していく制度です。 ・預貯金の管理など(財産管理)や、 ・日常生活での様々な契約など(身上監護)を                            支援していく制度です。 成年後見制度って何ですか? 成年後見制度とは   ・判断能力が不十分ではない人の財産管理   ・身上監護と 支援していく制度 財産管理   本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割や財産に関する契約などについて、 助言や支援 身上監護   介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや、   契約などの支援 本人意思 必要性 相当性 リンク画像20へ

5 成年後見制度とは(2) Q2 具体的にどのような支援を受けられるのですか? 本人を保護し、援助を行うなどです。 ・代理権 ・同意権 ・取消権
A2: ・支援する人が利用者ご本人に代わって契約などを行ったり(代理権)、    ・ご本人のみで行った不利益な契約などを取り消す(同意権・取消権)などで、                     本人を保護し、援助を行うなどです。 成年後見制度(2)とは 具体的にはどんな支援が受けられうるのですか?   代理権:     サービス契約や費用の支払いを行い     預貯金などの財産管理など   同意権・取消権:     本人が契約などの法律行為を行うには 支援する人の同意が必要。     支援する人がその行為を取消しできる ・代理権 ・同意権 ・取消権   については、  別途詳しく説明します。 リンク画像21へ

6 成年後見制度の種類(1) ・成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれます。
・法定後見制度は、現在すでに認知症や知的障害、精神障害などの理由で  判断力が十分でない方が対象です。 ・ご本人の判断力の程度に応じて、「後見」 「保佐」 「補助」の3段階の制度。  ⇒詳しくは別のスライド(リンク画像30)で説明します。 ・任意後見制度は、現在は判断力が十分ある方が、将来、認知症等で判断力が  不十分になったばあいに備えて、  あらかじめ、誰にどのような支援をしてもらうかを契約しておく制度。 成年後見制度の種類(1)   ・法定後見制度と任意後見制度の2種類がある。   ・法定後見制度の類型     後見制度(民法7条)    保佐制度(民法11条)  補助制度(民法15条)   ・代理権、  同意権/取消権     家裁パンフ P.1参照 リンク画像30へ

7 成年後見制度の種類(2) 制度を利用した 場合の資格など の制限 ・医師、税理士等の 資格を失う ・会社役員、公務員などの 地位を失う
 成年後見制度の種類(2)  これは、裁判所資料 P.1の表です。  特に心得ておかなければならないことは、    保佐・後見では、医師や税理士等の(国家)資格を失う。 会社役員、公務員などの地位を失う。    後見では、      さらに、選挙権を失うということです。 こうけん 後見 ほさ 保佐 ほじょ 補助 制度を利用した 場合の資格など の制限 ・医師、税理士等の  資格を失う ・会社役員、公務員などの  地位を失う ・選挙権を失う(法令改正予定) ・会社役員、公務員などの地位を失う

8 成年後見の利用の仕方(1) 家庭裁判所への審判開始申立て手順(1) ページカール 成年後見制度の利用の仕方(1)
 ・家庭裁判所に後見等の開始の審判を申立てる。    [申立てできる人]      本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長、検察官など    [申立てに必要な資料]      戸籍謄本、医師の診断書、など      →わからない場合は、家庭裁判所に聞いてみる ページカール

9 成年後見の利用の仕方(2) 家庭裁判所への審判開始申立て手順(2) ページカール 成年後見制度の利用の仕方(2) 申立書の内容:
 申立書の内容:    法定後見人制度をなぜ利用したいのか、     申立人が、申立書に記入して提出する。    審理が開始される    家庭裁判所が、成年後見人等に最も最適と思われる人を選任する。    注:申立人等は、拒否することはできない。 ページカール

10 成年後見の利用の仕方(3) 申立て費用について 成年後見制度の利用の仕方(3) ページカール

11 成年後見の利用の仕方(4) ・申し立てる家庭裁判所は? ・申立てできる人は? ・申立てに必要な費用は? ・鑑定について
成年後見制度の利用の仕方(4)    ・申立てに必要な費用:  約2万円程度    ・鑑定について ・鑑定について ・申立てから後見開始までにかかる期間は? ページカール

12 成年後見の利用の仕方(5) ・一般的な手続きの流れ 市区町村・民間の団体等 家庭裁判所 [手続案内] [申立て] [審問・調査・鑑定等]
   市区町村・民間の団体等    家庭裁判所      [手続案内]      [申立て]      [審問・調査・鑑定等]      [審判(後見等の開始・成年後見人の選任)] 成年後見制度の利用の仕方(5)    ・審判は、不服申し立てがなければ、成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定する。    ・誰を成年後見人に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申し立てできない。 ページカール

13 判断能力がある人が利用できる後見制度は:
任意後見制度の利用の仕方 判断能力がある人が利用できる後見制度は: 成年後見制度の利用の仕方(7) 回転

14 成年後見人の仕事について(1) 成年後見人に選ばれる人 成年後見人の役割 家庭裁判所が、最も適任だと思われる人 を選任します
家庭裁判所が、最も適任だと思われる人 を選任します 成年後見人の役割 ・本人を保護・支援すること  本人の意思の尊重、かつ本人の心身の状態や生活状況を配慮しながら、 本人に代わって、財産管理をしたり必要な契約を結んだりすること。 ・成年後見人はその事務について家庭裁判所などに報告するなどして、家庭裁判所の指示を受けることになります。(「後見監督」という) 成年後見人の仕事について(1) 成年後見人にはどのような人が選ばれるのですか?  ・家庭裁判所が選任する  ・成年後見人になれない人    破産者、以前に後見人を辞めさせられた人  ・成年後見人から請求があった場合、家裁の判断によって、本人の財産から報酬が支払われることになる。   ただし、報酬額は被後見人の財産状況を勘案されて決定される。 成年後見人の役割  ・後見人の仕事ではないもの:     食事の世話や実際の介護などは一般的にやりません。     本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られています。  ・ご注意:    成年後見人は本人の財産を適切に維持管理しなければなりません。

15 成年後見人の仕事について(2) 後見人の具体的な仕事について ①まずは ②日々の生活で ・財産目録をつくる ・今後の計画をたてる
・本人の財産を管理する 成年後見人の仕事について(2)  後見人の具体的なしごとについて    ①まずは: 最初にやること    ②日々の生活で:        本人の預金通帳などを管理する。 収入や支出の記録を残す。    ③必要に応じて:       介護サービスの利用契約、       施設への入所契約など       本人に代わって契約を代行する。    ④仕事の状況を:        家庭裁判所に定期的に報告する。       家裁からの指示があれば、それを受け(結果を)報告する。   成年後見人の任期は!      本人の病気が回復し判断能力を取り戻すまで。      または、語本人が亡くなるまで。      ⇒成年後見人を辞任するには、家裁の許可が必要です(正当な理由がある場合に限られる)。 ③必要に応じて ④仕事の状況を ・本人に代わって契約を結ぶ ・家庭裁判所に報告する リンク画像50へ

16 成年後見登記制度について 成年後見登記制度とはどのような制度か?: どのような時に登記がされるのか?
・成年後見などの権限や任意後見契約の内容などを登録する。 ・登記官が登記事項証明書を発行する。 ⇒これにより、登記情報を開示する制度です。 どのような時に登記がされるのか? 成年後見登録制度について 成年後見制度とは: どのような時に登記されるか: 登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求は? ・後見開始の審判がされたとき ・任意後見契約の公正証書が作成されたとき ⇒家庭裁判所または公証人からの嘱託により登記される リンク画像60へ

17 これにて おしまいです

18 リンク画像10  ケース1 お金の管理ができなくなったとき リンク元に戻る

19 リンク画像12  ケース2 悪徳商法にだまされたり、だまされそうなとき リンク元に戻る

20 リンク画像13  ケース3 医療や介護サービスを受ける手続きができなくなったとき リンク元に戻る

21 リンク画像14  ケース4 老後の財産管理が不安なとき リンク元に戻る

22 リンク画像20 リンク画像20 リンク元に戻る

23 リンク画像21 リンク画像21 リンク元に戻る

24 リンク画像30 リンク画像30 リンク元に戻る

25 リンク画像50 リンク画像50 リンク元にもどる

26 リンク画像60 リンク画像60 リンク元に戻る


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