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情報技術と著作権.

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1 情報技術と著作権

2 著作権とは 著作権: 文化的創作物(本、CD、絵画など)に関しての、著作者(製作者)の権利
著作権は、対象物が作成された時点で自動的に著作者に与えられる 有効期間: 著作者の死後50年間 無償で配布・公開されているものであっても、著作権は存在する

3 演習:著作権法 次の行為は、著作権侵害か考えてみましょう
Web サイトを見ていたらおもしろい写真があったので、 その写真を保存して自分のサイトにそのまま利用した ある音楽の歌詞がとても気に入ったので、自身のブログにその歌詞の全文を記載した レポートを書いていたら分かりやすい説明をインターネットで見つけたので、その説明をコピー&ペーストして提出した あるアニメのキャラクターの似顔絵を描いて 、描いた絵を Web に公開した この前買ったCDの1曲が気に入ったので、友達に CD-R に書き込んで渡してあげた

4 解説:著作権法 前ページの項目は、実はすべて著作権法に 触れてしまいます
1・2: 他人が書いたり撮影したりしたものは 作成者の許可なくそのまま利用してはいけません 3: そのままコピー&ペーストしてしまうと、 学術目的であっても著作権を侵害してしまう 4: 「似顔絵」を描いたのは自分であっても、 もともとのキャラクターの著作権を侵害してしまう 5: 個人の利用の範囲を超えています

5 著作権の例外 私的使用のための複製 図書館における複製 引用としての複製
本人の利用のために、個人的な複製を作成する 図書館における複製 図書館の資料を参考資料として一部を複製、など 研究目的など、妥当な理由である場合に限られる 引用としての複製 レポートなどのために、一部を引用する場合 ※ 2・3 では「引用である」ことと、 出典(どこから引用したか)を明記する こと

6 ソフトウェアとライセンス コンピュータソフトウェアには、「ライセンス」 という概念がある
たとえ著作権を侵害しない場合(私的複製 など)でも、ライセンスに違反してソフトウェアをインストールしてはいけない 利用条件は、プログラムを インストールする際などに 表示される Microsoft Office 2007 のライセンス条項 ⇒

7 演習:ソフトウェアのライセンス 次の有償ソフトウェアの使い方は、正しいか考えてみましょう
サークルの掲示物を作るためにデザイン用の ソフトウェアが必要になったが、持っていないため 友人からCD-ROMを借りてインストールした 家には家族用と自分用の2台のコンピュータがあり、両方のコンピュータに同じライセンスでソフトウェアをインストールした 自分専用のデスクトップPCにソフトウェアを インストールし、更に自分のノートPCにも 同じライセンスでソフトウェアをインストールした

8 解説:ソフトウェアのライセンス 2と3は、場合によっては大丈夫 1は、ライセンス違反
3: ソフトウェアによっては、家で固定して使うPCと 携帯用PCの1台ずつにインストールできるものがある (注:全部のソフトウェアではない) 2:ライセンスはコンピュータ単位で数えられるため、 家庭内での私的な利用であっても複数のコンピュータにはインストールできないのが一般的である.但し、例外として認めているソフトウェアも場合によってはある. 可能かどうか、利用時の条件などについては ソフトウェアの使用許諾契約書を確認すること 1は、ライセンス違反 1:私的利用の範囲を超えているため、たとえ「2台まで インストールして良い」と使用許諾契約書に書かれていてもライセンス違反になる

9 サイトライセンス ライセンスには「お店でソフトウェアを購入する」 以外の方法で入手できるものもある
例: ダウンロード販売 法人向けなど複数本のライセンスを購入すると 割引がある場合がある ボリュームライセンス: 基本的には普通の ライセンスと考え方は同じ サイトライセンス: その組織内で利用される場合は 何台のコンピュータにでもインストールできる

10 SFCのサイトライセンス SFCでもサイトライセンスソフトを何本か 契約しており、学生が使えるものもある
のメニュー(画面左)の「ソフトウェア」→「サイトライセンスソフトウェア」 慶應大学全体で契約しているソフトウェア にログイン 「サービス」→「ソフトウェアライセンスを取得」

11 慶應とSFCの サイトライセンスソフト一覧

12 補足:オープンコンテント1 インターネットで流通している著作物の一部では、著作者がある程度の著作権を行使しないで著作物を共有することがある
インターネット: 自由に情報を発信できる環境 オープンコンテントには利用規約があり、 共通した利用規約(次スライド)や その文章に付属している条件の下に 自由に活用して良いことになっている

13 補足:オープンコンテント2 オープンコンテントの利用規約の例:
例:Wikipedia ( は 「GNU フリー文章利用許諾契約書」による オープンコンテント 規約名 URL クリエイティブ・コモンズ・ライセンス GNU 一般公衆利用許諾契約書 GNU フリー文章利用許諾契約書


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