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12 Peace History Lectures

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Presentation on theme: "12 Peace History Lectures"— Presentation transcript:

1 12 Peace History Lectures
第十一週: 日本国憲法第九条、戦争廃絶運動 Article 9 of the Japanese Constitution, the Movement to Abolish the Institution of War

2 先ず、日本国憲法第九条は外国で作られたものではなく、日本で作られたことです。
1-10 3点ほど述べたいと思います。 先ず、日本国憲法第九条は外国で作られたものではなく、日本で作られたことです。 1946年1月24日に幣原喜重郎(1872-1951)は、それをダグラス・マッカーサー司令官に提案しました。 幣原は、1924年から1932年まで外務大臣として「平和外交」をしたことで知られていました。 ほとんど知られていないのですが、彼は1941年末にアメリカとの戦争が差し迫っていた時、それを避ける努力を背後で行いました。 彼はまた、吉田茂、秋月左都夫、黒木勇吉などと共に、中国との戦争を早期に終結させようとした重要な平和主義者の一人でした。 戦後首相になって、天皇の新年の挨拶の原稿を一緒に書きました。 保守的な松本委員会では明治憲法の修正をしようとしましたが、独自の憲法草案を書いたのは、憲法研究会のメンバーでした。保守的な松本委員会では明治憲法の修正をしようとしましたが、独自の憲法草案を書いたのは、憲法研究会のメンバーでした。彼らは、植木枝盛の自由な伝統を引き継いでいました。 その草案は、ほとんど鈴木安蔵(1904-1983)によって書かれましたが、彼は植木枝盛の思想や自由民権運動を研究した重要な学者でした。彼の憲法草案は、GHQによって直ちに英訳された唯一の草案でした。 しかし幣原にとって最も重要な問題は、戦争をする制度をなくすことで、彼はこの考えを1922年ワシントンで大使をしていたときに学びました。彼は、「戦争の廃止」が、明治憲法を修正した憲法に含まれようと、あるいは新しい憲法に含まれようと、それほど気にしませんでした。 The Matsumoto Committee drafted two proposals, one that contained the usual articles providing for defense and a defense ministry etc. and another containing no such provisions. This was because Shidehara had asked that the new constitution not contain any clauses pertaining to war or the military. When it became known that the Matsumoto Committee was going to present its draft against Shidehara’s wishes with the military clauses, the draft without the military clauses was leaked and prematurely published in the Mainichi Shimbun. A Mainichi journalist, Nishiyama Ryuzo, found the draft in the room where Shidehara sometimes took naps. Nishiyama suggested that Shidehara may have planted the document there, but later retracted his statement.

3 正義と秩序を基調とする国際平和 11-12 次に指摘したいのは、憲法第9条と平和憲法の前文の特徴です。それは、日本が平和と正義を普遍的なものとして目指すことです。日本はこの目的を達成するために、交戦権の面で国家の主権を制限することに喜んで同意しています。日本は他の国も軍隊を維持しないのなら、軍縮をすることに同意しています。しかし原則としてすでに、平和と正義を普遍的なものとして目指し、必要な主権の制限に事実上法的に同意しています。 第三に、第9条を理解するには、1899年と1907年のハーグ平和会議に言及することが重要です。1899年の国際会議では、世界中の政府関係者が集まりました。

4 協力を! 進行中! 13-20 日本政府は戦後60年、憲法9条を掲げ、その理念を傷つけることなく保持し、日本の平和への願いを世界に示してきました。 そして、政治家以上にそれに貢献したのは日本の市民、とりわけ知識人、教師、学生、平和運動家です。私は彼/彼女らの姿勢に感嘆しています。 「日本政府は過去に9条を葬ろう、あるいは改定しようとした」と言う人もいます。 しかし、私は賛同できません。むしろ、日本は9条の核心部分を守るために全力を傾けてきたのではないでしょうか。 これまで9条に対しては様々な解釈がなされましたが、それらは9条を現状に合わせようとした法的救済策であり、実際には9条を守るための行為だったと思うのです。 「9条は国連の集団安全保障と矛盾する」とも言われますが、これも正しくはありません。 問題は、国連の集団安全保障システムが――国連憲章が施行されて60年以上が経ったにもかかわらず――いまだに機能していないことでしょう。 そのため世界は「集団的自衛権」や「バランス・オブ・パワー」の方が有効なシステムであるという認識に傾き、そうした認識が戦争を招いたのです。すでに歴史が示しているように。

5 ひとつは「軍縮」、もうひとつは国家間紛争の平和的な解決のために拘束力のある「国際司法制度」を確立することです。
21-24 これらの歴史は1899年および1907年にオランダのハーグで開かれた平和会議にさかのぼります。同会議では2つの重要な原則について協議が行われました。 ひとつは「軍縮」、もうひとつは国家間紛争の平和的な解決のために拘束力のある「国際司法制度」を確立することです。 この2つの原則は第一次世界大戦後に誕生した国際連盟によって引き継がれました。国際連盟は新たな原則を付け加えます。 その経験と失敗は、第二次大戦後、国際連合憲章および多くの国々の憲法がもつ4番目の原則、すなわち「国家主権の制限」に結実します。これによってのみ集団安全保障システムは機能する――日本国憲法9条はこの流れから生まれました。

6 それを思えば、戦後60年は人類の歴史において、ほんのわずかな期間に過ぎないのではないでしょうか。性急に9条を変える必要はないと思います。
第二次大戦直後、日本を「東洋のスイス」にするという試みは早々に挫折しました。世界各国が国連の集団安全保障システム構築のために必要な国家主権の制限について考え、実行する前に、冷戦が始まってしまったからです。朝鮮戦争は9条の理念の具現化を阻み、日本を再軍備に向かわせました。 戦争という手段を放棄するとうたった9条は、日本国民の名において世界の諸国民向けて発した提議だと私は思います。核時代においては、戦争が政治の延長にはなりえません。しかし、残念ながら、戦後60年のなかで9条に賛同する、あるいはそれを支える国は現れませんでした。ですから日本人――日本人だけでなく、私のような外国人も――が我慢の限界に来て「9条を変えよう」と思ったとしても、それは仕方がないのです。 それを思えば、戦後60年は人類の歴史において、ほんのわずかな期間に過ぎないのではないでしょうか。性急に9条を変える必要はないと思います。 25-27 Francisco Paolo Fulci Francois Mitterand

7 マイレッド・コリガン・マグワイア、ノーベル平和賞受賞者 北アイルランド/ベルファースト/ピース・ピープル
プレスリリース 2009年1月22日 ノーベル平和賞受賞者マイレッド・コリガン・マグワイア氏は、本日、日本の吉岡達也氏および憲法9条を世界へ広げる国際キャンペーン、グローバル9条キャンペーンを2009年のノーベル平和賞に推薦しました。 ノーベル平和賞受賞者マイレッド・コリガン・マグワイア氏は、本日、吉岡達也氏およびグローバル9条キャンペーンという、国家および国際レベルにおける軍縮と非暴力のための法的メカニズムの認知度を高め、軍縮と戦争放棄に向けて積極的かつ創造性に富んだ議論と機運を促進している運動を、2009年のノーベル平和賞に推薦しました。 吉岡達也氏は、日本の国際交流NGOピースボートの共同設立者および代表を務めるとともに、このキャンペーンの主導者であり3名の共同代表の一人です。1960年に日本の大阪で生まれた吉岡氏は、生涯をかけて非暴力と平和運動に尽力してきました。東京の早稲田大学でアジア研究を専攻していた頃、韓国の民主化の連帯運動に身を投じ、金大中氏の死刑判決に反対するキャンペーンに携わりました。ピースボートを通して、彼は、これまでに地球を一周する平和の船旅を40回以上実施し、市民社会のネットワークを構築しながら平和活動や平和教育を先導してきました。また、吉岡氏はGPPAC(武力紛争予防のためのグローバル・パートナーシップ)の東北アジア地域のイニシエーターも務め、グローバル9条キャンペーンとともに平和と軍縮のための非軍事の法的枠組みを構築するために尽力しています。 グローバル9条キャンペーンは、2005年に日本の国際交流NGOピースボートと日本国際法律家協会(JALISA)によって東京にて活動を開始しました。日本国憲法第9条は、国際紛争を解決するための手段としての武力の行使を永久に放棄し、戦力を持たないことを定めています。このキャンペーンは、日本国憲法を改定し軍事行為への着手を可能にしようという動きがあるさなかに発足しました。それは、9条を国内的に守るだけではなく、世界の共有財産として支持する国際運動を展開し、軍事力に頼らない平和な世界を求め、世界を軍事的な依存から持続可能な平和な社会へ変えるために発足されました。 9条のもつ根本的な信条は、十分に遂行されていないとはいえ、東アジアにおける紛争予防のメカニズムとして貢献しており、国家レベルでの非暴力と軍縮の実用モデルを世界に提供しています。このキャンペーンは、日本を越えて、非暴力に関する意識と議論を広く呼び起こしました。9条は、その条文がもつメッセージが意義深いことはもちろんのこと、冷戦によって分断されたまま国家間に極度の緊張が未だに続く東アジアにおいて、日本が非軍事国家として存在することを草の根が求め、東アジアにおける人と人との和解と非暴力を人々が強く望んでいることの証としての存在意義を有しているのです。 マイレッド・コリガン・マグワイア、ノーベル平和賞受賞者 北アイルランド/ベルファースト/ピース・ピープル Irish Nobel laureate Mairead Corigan Maguire 1-2

8 PRESS RELEASE、22ND JANUARY, 2009  NOBEL PEACE LAUREATE, MAIREAD CORRIGAN MAGUIRE, TODAY NOMINATED YOSHIOKA TATSUYA FROM JAPAN AND THE MOVEMENT OF THE GLOBAL ARTICLE 9 CAMPAIGN FOR THE 2009 NOBEL PEACE PRIZE; Mairead Corrigan Maguire has today nominated Yoshioka Tatsuya and the Movement of the Global Article 9 Campaign to Abolish War for their work in raising the profile of legal mechanisms for disarmament and non-violence at a national and international level and promoting active and creative debate and momentum for disarmament and the abolition of war. Yoshioka Tatsuya, co-founder and Director of the Japan-based international organization Peace Boat, was the instigator of the Campaign, and one of its three co-chairs. Born in l960 in Osaka, Japan, Yoshioka has maintained a life-long commitment to nonviolence and the peace movement. While still a student at Tokyo’s Waseda University, where he specialized in Asian studies, he become involved as a full time volunteer in the solidarity movement for South Korean Democratization, and campaigned against the death penalty for Kim Dae Jung. Through Peace Boat, he has continued to lead peace activities and peace education including contributing to civil society networking through conducting over 40 global peace voyages. Yoshioka is also the Northeast Asia regional initiator for the Global Partnership for the Prevention of armed Conflict (GPPAC), and with the GPPAC network, especially in Northeast Asia. Yoshioka and the Global Article 9 Campaign continue to strive to create a non-military legal framework for peace and disarmament. The Global Article 9 Campaign to Abolish War was founded in Tokyo in 2005, by the Japan-based international NGO Peace Boat and the Japan Lawyers’ International Solidarity Association (JALISA). Article 9 of Japan’s constitution renounces war as a means of settling international disputes and prohibits the maintenance of armed forces and other war potential, The campaign, formed in the midst of strident calls for the reform of Japan’s constitution to allow the country to undertake military action, strives not only to protect Article 9 locally, but also to build an international movement supporting Article 9 as the shared property of the world, calling for a global peace that does not rely on force, and shifting the world from military reliance to a peaceful and sustainable global society. With the fundamental belief that Article 9 has, despite failings in its implementation, been a successful mechanism for conflict prevention in East Asia and therefore can provide a working model to the world for state-level nonviolence and disarmament, the campaign has generated widespread awareness and debate about nonviolence in Japan and beyond. Not only is its message significant, but it is also in an east Asia that remains divided along Cold war lines and where there is extreme tension between nations, extremely important in its very existence, given that it signals a grassroots recognition of the importance of a non-militarized Japan and a desire for people to people reconciliation and nonviolence in East Asia in particular. MAIREAD CORRIGAN MAGUIRE, Nobel Peace Laureate Peace People, Belfast, N.Ireland • www,peacepeople.com

9 私はドイツ世界連邦協会の議長として、政治家や政党、国際法学者たちと書簡を交わし、憲法9条の提議に対する彼らの意見を求めました。
「ドイツ基本法24条に規定された国連安保理への国家主権の委譲についてどう考えますか?」 この質問に対する、当時、まだ首相になる前のヘルムート・コール氏の返事は次のようなものです。 「国連が緊張緩和、そして平和を広める機関になることが西側陣営の願いでしたが、国連が東側陣営や過激な発展途上国の利害により機能停止に陥っている間は不可能だといわざるをえません。 このような状態が続く限り、国連が平和機関、さらには世界政府になることは考えられないのです」 回答のすべては、原則として、国連安保理への国家主権の委譲に賛成するものでしたが、元西ドイツ首相のウイリー・ブラントはこう書いています。 「基本法24条は集団安全保障のために国家主権を放棄することの法的根拠となっています。世界平和に貢献するという基本法の観点からみれば、ヨーロッパならびに世界の集団安全保障システムのために政治ブロックをつくるようなことは拒否しなければなりません。最も重要なのは、戦争を放棄する準備がある国家にとって、安全保障の空白が生れないよう、各国がまとまって行動を起こすことです」

10 UN General Assembly UN Security Council 33
Here are the most important articles in the UN Charter which have not been implemented: Articles 24, 26, 43, and Article 106. 第24条: 1. 国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。 第26条: 世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、安全保障理事会は、軍備規制の方式を確立するため国際連合加盟国に提出される計画を、第47条に掲げる軍事参謀委員会の援助を得て、作成する責任を負う。 第43条: 1. 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。 … 3. この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。 第106条: 第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、1943年10月30日にモスコーで署名された4国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。 33 UN General Assembly UN Security Council

11 これらの規定に権威を与えるために、国会議員は、主権委譲と包括的な非軍事条約を締結することにより、安全保障理事会に権力を与え、そして機能するために、多くの要求される行為の規範の法案を通過させなければならない。 戦争をしている組織を除去し凌駕するための強化された地球的な権威を設立する問題は、国会議員、NGO,学者、平和研究者や活動家により、その必要性が主張されている最も重要な1つの問題となるかもしれない。 国連では、それ自身の主権が無く、もし政府が国益にそぐわないと見ると、その解決策は、簡単に破棄されたり無視される。 基本的な仮定には、ほとんど世界的な協定がある。パグウォッシュ運動の出発点と特記されている、1955年のラッセルアインシュタインのマニュフェストの中で、次のように述べられている、「戦争の根絶は、国家主権の不快な制限を要求されるだろう」。 しかしながら、マニュフェストのよれば、国家が、彼らの国家主権の制限に同意すれば、「我われが選べば、我われの前に幸福、知識、知恵の継続的な進展がある。その代わり、我われが争いを忘れることが出来ないのなら、死を選択するだろう」。 3-5+8 5 July 1955 press conference

12 Apart from Security Council reform, there is a movement to establish a ‘People’s Parliament’ besides the General Assembly, which would be composed of elected NGOs and citizen activists. Several NGOs are calling for popular representation and controls (democratization) of the world body, to “enhance U.N. peace keeping.” This could be most easily implemented by adding a few words to Article 7 of the U.N. Charter (principal and subsidiary organs)  or Article 22. 第7条(第3章 機 関): 1. 国際連合の主要機関とし て、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託 統治理事会、国際司法裁判所及び事務局を設け る。 2. 必要と認められる補助機関は、この憲章に 従って設けることができる。 第22条: 総会は、その任務の遂行に必要と認める 補助機関を設けることができる。 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければ ならない。…(世界人権宣言第21条, 3.) UNITED NATIONS PEOPLES ASSEMBLY~ 国連の人々の国会 Aoki Shuzo 34

13 選考基準 Brazil India Japan
しかし、安全保障理事会の5つの常任理事国の現在の構成は、平等の権利(第1条の2)、主権の平等(第2条の1)、そして「衡平な地理的分配」(第23条の1)の国連憲章の原則に規定された条件と調和していない。 (1) ヨーロッパが過大に代表を出している、(2) 南半球は全く代表者がいないことの事実に批判の焦点が正確にあてられている。これは、道徳的なだけでなく法的にも問題である。この不均衡は是正されるべきだというコンセンサスがある。 1947年の初期まで、欧州安全保障理事会の席は、アメリカ外交政策の目標とされていた。 選考基準 Brazil South Africa Indonesia India Japan 平和史 O 支援部隊 経済状態 戦略地政 人頭 金融貢献 政情の安定化 他のもの Criteria(選考基準): Peace history, Troops to UN, Economic conditions, Geostrategy, population, Financial contributions, Political conditions and others. Sanchi Stupa 19-21

14 Ambassador Hisashi Owada delivers a statement at the Open-Ended Working Group on the Question of Equitable Representation on and Increase in the Membership of the Security Council (1996). The UN Charter is a blueprint for getting from "A" to "B". "A" is the present state of what is called a negative, armed peace, while "B" stands for a positive, unarmed (or weaponless) peace, where all nations have disarmed to the "minimum" required for self-defense only (Article 36 of the UN Charter). So far we have not yet started on the "transition" (see Article 106 of the UN Charter) from "A" to "B". To do that some country like Germany for example has to "second" the Japanese "A-9 motion" to abolish war. (To do that some country like Germany for example has to follow up on Article 9 of the Japanese Constitution and delegate powers to the United Nations Security Council.)  The main purpose of the five permanent members of the Security Council, who are more or less the same powers who already at the Hague Peace Conferences (1899 and 1907) favored disarmament and a binding international court of justice, is to guarantee "safe passage" from "A" to "B". In this context the veto power is important and necessary to ensure enforcement action is based on a consensus. 37-38

15 A central feature of the Security Council Chamber is the oil canvas mural painted by the Norwegian artist Per Krogh. It depicts a phoenix rising from its ashes, as a symbol of the world being rebuilt after the Second World War. Above the dark sinister colours at the bottom different images in bright colours symbolizing the hope for a better future are depicted. Equality is symbolized by a group of people weighing out grain for all to share.


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