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消費者金融は日本で成立するか? ――肯定派――

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Presentation on theme: "消費者金融は日本で成立するか? ――肯定派――"— Presentation transcript:

1 消費者金融は日本で成立するか? ――肯定派――
消費者金融は日本で成立するか? ――肯定派――    新井 野村 松江

2 主張 ① 法改正による直接的打撃は少ない ② 消費者金融にしかできない業務 ③ 多様な収益源による安定化 以上の3点から、
① 法改正による直接的打撃は少ない  ② 消費者金融にしかできない業務  ③ 多様な収益源による安定化   以上の3点から、      消費者金融は日本で成立すると主張する

3 改正貸金業法(2010.06.18完全施行) 前提 総量規制 上限金利引き下げ
借入残高が年収の3分の1を超えた場合、新規の借入ができなくなる。 貸金業者から個人が借入を行う場合のみ適用。銀行からの借入や法人名義での借入は対象外

4 上限金利引き下げ グレーゾーン金利撤廃 上限金利引き下げに伴い、                   利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)に。

5 法改正に備えて多くの消費者金融が利下げを行っていたため、
主張① 法改正による直接的打撃は少ない 要因A. 上限金利引下げを前倒しで行っている   金利帯別貸付残高(2010年8月) 2006年からの前倒しの上限金利引き下げによって、 市場規模が縮小している。 2010年の施行によって急激に市場規模が縮小することはない。 施行によって打撃を受けるのではなく、 法改正に備えて多くの消費者金融が利下げを行っていたため、 名目上の打撃は少ない!

6 費用削減によって、利益創出が見込まれる 主張① 法改正による直接的打撃は少ない 要因B. 上限金利引下げに費用削減で対応 費用の構成
主張① 法改正による直接的打撃は少ない 要因B. 上限金利引下げに費用削減で対応  費用の構成  費用の削減 ⇒ 利益創出 費用削減によって、利益創出が見込まれる 29.2% 利益 20% 過払い金返還 利益 貸倒損失 その他    営業費用 調達コスト

7 その他営業費用(人件費・広告費・店舗費など)
主張① 法改正による直接的打撃は少ない 要因B. 上限金利引下げに費用削減で対応 その他営業費用(人件費・広告費・店舗費など)

8 要因C. 中長期的に見て、過払い金はなくなる
 法改正による 直接的打撃は少ない 主張① 法改正による直接的打撃は少ない 要因C. 中長期的に見て、過払い金はなくなる 過払返還請求件数         年々減少している!      + グレーゾーン金利撤廃により、将来的になくなる!! アコムの営業利益      中長期的に見て過払金返還はなくなる。 よって黒字に回復し、消費者金融は成立する! 過払い金の影響は 非常に大きい

9 主張② 消費者金融にしかできない業務 消費者金融の強み a.与信審査能力が高いこと b.利便性・秘匿性が高いこと c.債権回収能力が高いこと
主張② 消費者金融にしかできない業務 小口の無担保・無保証の融資ビジネス 消費者金融を選んだ理由 消費者金融の強み a.与信審査能力が高いこと b.利便性・秘匿性が高いこと c.債権回収能力が高いこと

10 消費者金融にしか できない業務である 消費者金融 主張② 消費者金融にしかできない業務 銀行でもできる業務ではないのか?
主張② 消費者金融にしかできない業務 銀行でもできる業務ではないのか? ――信用リスクに応じた‘すみ分け’――  信用リスクが低い客~高い客  ――より高金利な消費者金融 信用リスク   金利 消費者金融 銀行  信用リスクが低い客    ――銀行のカードローン リスク許容度

11 主張③ 多様な収益源による安定化 信用保証事業 提携先の銀行のローンを利用する者への保証を付与する事業のこと 信用保証事業 客 返済
主張③ 多様な収益源による安定化 信用保証事業 提携先の銀行のローンを利用する者への保証を付与する事業のこと 信用保証事業 返済 ②保証審査依頼 ①申込み 金融機関(銀行) 保証会社 (消費者金融) 延滞 回収 ③審査結果通知 ④契約・カード発行 代わりに全額返済

12 主張③ 多様な収益源による安定化 信用保証事業 貸金業務以外の業務についてのアンケート プロミスの連結信用保証残高

13 プロミス香港の貸付金残高と経常利益の推移
多様な収益源による 安定化 主張③ 多様な収益源による安定化 海外進出 タイ王国 インドネシア共和国 プロミス香港の貸付金残高と経常利益の推移 香港:プロミス香港(26拠点) タ イ:プロミスタイランド 比較的安定的な収益を確保できている! 中国(深セン市) 台湾:債権管理回収事業 海外では上限金利引下げや総量規制などの 法律がないので、消費者のニーズに対応した 従来の消費者金融の形態での繁栄が見込める。

14 主張 ① 法改正による直接的打撃は少ない ② 消費者金融にしかできない業務 ③ 多様な収益源による安定化 以上の3点から、
① 法改正による直接的打撃は少ない  ② 消費者金融にしかできない業務  ③ 多様な収益源による安定化   以上の3点から、      消費者金融は日本で成立すると主張する

15 ご清聴ありがとうございました。


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