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講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 組織再編の手続 組織再編の無効

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1 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 組織再編の手続 組織再編の無効
テキスト(11版):第8章

2 講義レジュメNo.14 組織再編(手続)  Ⅰ 総論 会社法は、組織再編行為(ここでは合併、会社分割、株式交換および株式移転を総称する語として用いる)に関する手続につき、同じような利害状況に置かれる当事会社ごとに分類し、それぞれについて株式会社の手続と持分会社の手続を順に定めている 吸収合併消滅会社等(吸収合併消滅会社、吸収分割会社、株式交換完全子会社) 吸収合併存続会社等(吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、株式交換完全親会社) 新設合併消滅会社等(新設合併消滅会社、新設分割会社、株式移転完全子会社) 新設合併設立会社等(新設合併設立会社、新設分割設立会社、株式移転設立完全親会社)

3 会社法における組織再編の手続 対価の柔軟化 事前事後の情報開示の整備 略式組織再編制度の新設
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 対価の柔軟化 事前事後の情報開示の整備 略式組織再編制度の新設 簡易組織再編制度の整備と規制緩和(総資産額の20%以下) 反対株主の株式買取請求権、新株予約権買取請求権、債権者保護手続等の整備 株主・債権者の保護を図りつつ、機動的な組織再編を可能とする配慮がなされている。

4 Ⅱ 吸収合併消滅会社等の手続 1 株式会社の手続(5~17) ・吸収合併消滅会社等が株式会社の場合 2 持分会社の手続(18~19)
Ⅱ 吸収合併消滅会社等の手続 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 1 株式会社の手続(5~17) ・吸収合併消滅会社等が株式会社の場合 2 持分会社の手続(18~19) ・吸収合併消滅会社が持分会社である場合および合同会社が吸収分割会社である場合(株式交換完全子会社が持分会社であることはない)

5 (1)事前の情報開示 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 消滅株式会社等は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併等の効力発生日後6ヶ月経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載・記録した書面・電磁的記録を本店に備え置かなければならない(782Ⅰ) 吸収合併契約等備置開始日:次に掲げる日のいずれか早い日(782Ⅱ) 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む)の決議による承認を要する場合は、当該株主総会の日の2週間前の日(319Ⅰにより株主総会決議が省略される場合は、同項の提案があった日) 吸収合併等の通知をなすべき株主がいる場合(785Ⅲ)は、当該通知の日または通知に代わる公告(785Ⅳ)の日のいずれか早い日 吸収合併等の通知をなすべき新株予約権者がいる場合(787Ⅲ)は、当該通知の日または通知に代わる公告(787Ⅳ)の日のいずれか早い日 債権者保護手続(789)を要する場合は、同条第2項の規定による公告の日または催告の日のいずれか早い日 これら以外の場合には、吸収分割契約または株式交換契約の締結の日から2週間を経過した日 消滅会社等の株主および債権者(株式交換完全子会社においては株主および新株予約権者)は、営業時間内であれば、消滅会社等に対して開示書面等の閲覧や費用を負担すれば謄本または抄本等の交付を請求できる(782Ⅲ)

6 (2)吸収合併契約等の承認等 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 消滅会社等は、原則として効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない(783Ⅰ、309Ⅱ⑫) 吸収合併消滅会社または株式交換完全子会社が公開会社であり、かつ合併対価等の全部または一部が譲渡制限株式等である場合:特殊決議が必要(309Ⅲ②) 消滅会社等は、効力発生日の20日前までに、その登録株式質権者(784Ⅲに規定する場合を除く)および新株予約権(787Ⅲ各号に定めるもの)の登録新株予約権質権者に対し、吸収合併等をする旨を通知または公告しなければならない(783Ⅴ、Ⅵ)

7 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (2)吸収合併契約等の承認等 吸収合併消滅会社または株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、合併対価等の全部または一部が持分等であるとき:吸収合併契約または株式交換契約について、消滅会社または完全子会社の総株主の同意を得なければならない(783Ⅱ) これらが種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部または一部が譲渡制限株式等であるときは、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式の種類株主総会の特殊決議による承認を得なければならない(783Ⅲ、324Ⅲ②) ただし、当該株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しない場合は、この手続を要しない 合併対価等の全部または一部が持分等であるときは、当該持分等の割当てを受ける種類の株主全員の同意を得なければならない(783Ⅳ)

8 (3)吸収合併契約等の承認を要しない場合 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 略式組織再編:存続会社等が消滅株式会社等の特別支配会社(468Ⅰ)である場合 ⇒消滅会社等においては吸収合併契約等の承認決議を要しない(784Ⅰ本文) ・ただし、吸収合併または株式交換における合併対価等の全部または一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が種類株式発行会社でない公開会社である場合には、略式組織再編は認められない(784Ⅰ但書)

9 略式組織再編の差し止め 略式組織再編の差止請求権:被支配会社の少数株主の利益を保護するため
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 略式組織再編の差し止め 略式組織再編の差止請求権:被支配会社の少数株主の利益を保護するため 消滅会社等の株主は、略式吸収合併等において、①当該吸収合併等が法令または定款に違反する場合、②合併対価等やその割当てに関する事項が当事会社の財産状況その他の事情に照らして著しく不当である場合で、これにより不利益を受けるおそれがあるときは、消滅会社等に対して、吸収合併等をやめることを請求することができる(784Ⅱ)

10 (3)吸収合併契約等の承認を要しない場合 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 簡易吸収分割:吸収分割において、吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、吸収分割株式会社の総資産額の5分の1(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合は、その割合)を超えない場合 ⇒吸収分割株式会社における吸収分割契約の株主総会決議による承認は不要(784Ⅲ):分割会社の株主の利益が害されることはほとんど考えられないため

11 (4)反対株主の株式買取請求権 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 吸収合併等に反対の株主(785Ⅱ)は、消滅会社等に対し、自己の有する株式を「公正な価格」で買い取ることを請求することができる ただし、吸収合併等に総株主の同意が必要な場合(783Ⅱ)、簡易吸収分割の場合(784Ⅲ)を除く(785Ⅰ) 議決権を行使できない株主にも買取請求権が認められ(785Ⅱ①ロ)、買取請求の撤回も会社の承諾を条件として認められることが明記された(785Ⅵ) 価格決定等の手続につき表参照

12 (5)新株予約権買取請求 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 合併契約等において定められた新株予約権承継の具体的条件が、新株予約権の発行時に定められた承継の条件(236Ⅰ⑧)と異なる場合 ⇒消滅株式会社等の新株予約権者は、消滅株式会社等に対して、自己の有する新株予約権を「公正な価格」で買い取ることを請求することができる(787Ⅰ) ただし、吸収分割、株式交換においては、分割契約新株予約権・株式交換契約新株予約権かそれ以外の新株予約権であって、発行条件において吸収分割・株式交換をする場合に承継する旨の定めがあるものに限る 買取請求の手続に関しては、表参照 買取の効力は、新株予約権の区分に応じ、吸収合併等の効力発生日または代金支払時に生じる(788Ⅴ) ただし、吸収合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、効力を失う(787Ⅶ)

13 (6)債権者保護手続 会社債権者にとって責任財産に変動を生じる合併および会社分割については、債権者保護手続が必要(789Ⅰ①②)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 会社債権者にとって責任財産に変動を生じる合併および会社分割については、債権者保護手続が必要(789Ⅰ①②) 他方、株主構成に変動が生じるに過ぎない株式交換については、完全子会社となる会社における債権者保護手続は原則として不要 ただし、新株予約権付社債に付された新株予約権が株式交換完全親会社に承継される場合、当該社債権者にとっては、債務者の変更となるため、かかる社債権者のために債権者保護手続が必要とされる(789Ⅰ③) 債権者保護手続の対象となる債権者は、消滅会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる(789Ⅰ)

14 (6)債権者保護手続 ・異議を述べることができる債権者に対して
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) ・異議を述べることができる債権者に対して ①吸収合併等をする旨、②存続会社等の商号および住所、③消滅株式会社等および存続会社等(株式会社に限る)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの、④債権者が一定の期間内(1ヶ月を下回ることはできない)に異議を述べることができる旨 を官報に公告し、かつ知れている債権者には、各別の催告をしなければならない(789Ⅱ) ・会社の定款で公告方法につき官報以外の方法による旨を定めている場合(日刊新聞または電子公告:939Ⅰ②③)には、各別の催告を要しない(789Ⅲ)

15 (6)債権者保護手続 債権者が期間内に異議を述べなかった場合: 債権者が異議を述べた場合:
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 債権者が期間内に異議を述べなかった場合: 当該債権者は、当該吸収合併等につき承認したものとみなされる(789Ⅳ) 債権者が異議を述べた場合: 消滅会社等は、当該債権者に対し、弁済するか、相当の担保を提供するか、当該債権者に弁済を受けさせる目的で信託会社等に相当の財産を信託しなければならない ただし、当該吸収合併等が当該債権者を害するおそれがないときは、この限りではない

16 (7)効力発生日の変更 消滅会社等は、存続会社等との合意により、合併契約等に定めた効力発生日を変更することができる(790Ⅰ)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 消滅会社等は、存続会社等との合意により、合併契約等に定めた効力発生日を変更することができる(790Ⅰ) この場合、変更前の効力発生日の前日(効力発生日を繰り上げるときは、当該変更後の効力発生日)までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない(790Ⅱ) 効力発生日を変更した場合、吸収合併等の効力は、変更後の効力発生日に生じる(790Ⅲ)

17 (8)事後の情報開示 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 吸収分割株式会社または株式交換完全子会社は、効力発生日後、遅滞なく吸収分割承継会社または株式交換完全親会社と共同して、承継される権利義務等または取得される株式等に関する事項を記載または記録した書面等を作成しなければならない(791Ⅰ) この書面等は、効力発生日から6ヶ月間、吸収分割株式会社または株式交換完全子会社の本店に備置き(791Ⅱ)、株主、債権者、その他の利害関係人(株式交換においては効力発生日に株式交換完全子会社の株主または新株予約権者であった者)の閲覧等に応じなければならない(791Ⅲ、Ⅳ)

18 (1)吸収合併契約等についての承認  講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 持分会社が吸収合併消滅会社である場合および合同会社が吸収分割会社である場合(権利義務の全部を承継させる場合に限る) 原則として、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない(793Ⅰ) ただし、定款で別段の定めを設けることができる

19 (2)その他の手続 株式会社を前提とする部分を除き、債権者保護手続(789)および効力発生日の変更(790)についての規定が準用される
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (2)その他の手続 株式会社を前提とする部分を除き、債権者保護手続(789)および効力発生日の変更(790)についての規定が準用される

20 Ⅲ 吸収合併存続会社等の手続 株式会社の手続(21~30) 持分会社の手続(31~32) 吸収合併存続会社等が株式会社の場合
Ⅲ 吸収合併存続会社等の手続 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 株式会社の手続(21~30) 吸収合併存続会社等が株式会社の場合 持分会社の手続(31~32) 持分会社が吸収合併存続会社である場合で、吸収合併消滅会社の株主または社員が存続持分会社の社員となる場合 吸収分割により他の会社の事業に関する権利義務の全部または一部を承継する場合で、吸収分割会社が吸収分割承継持分会社の社員となる場合 株式交換において、完全子会社の株主が株式交換完全親合同会社の社員となる場合

21 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (1)事前の情報開示 吸収合併契約等に関する書面等の備置きおよび閲覧等:吸収合併存続株式会社等においても、消滅会社等と同様に吸収合併契約等事前開示書類を備置き、閲覧等に供することが要求される(794) 具体的な内容は、存続株式会社等であることの性質上適用されない部分(新株予約権の買取請求等)を除き、吸収合併消滅会社等についての規定と同様

22 (2)吸収合併契約等の承認等 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 存続会社等においても、原則として効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない(795Ⅰ、309Ⅱ⑫) いわゆる合併差損等が生じる場合:取締役は、株主総会においてその趣旨を説明しなければならない(795Ⅱ) また、承継する資産に吸収合併存続株式会社または吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合にも、自己株式の取得となるため、取締役は株主総会において当該株式に関する事項を説明しなければならない(795Ⅲ)

23 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) マイナス合併等 旧商法:債務超過の会社を消滅会社とする吸収合併は、存続会社の資本充実を害するため許されないと考えられていた(合併登記も受理されない) 会社法:差損が生じる吸収合併、吸収分割、株式交換を認めた上で、株主総会における取締役の説明義務を設けた 債務超過会社を存続会社とする合併は認められていることとの均衡を失する 債務超過の子会社救済、合併によりシナジー効果が期待できるなど実務上の要請 債務超過の消滅会社の株主、債権者にはメリット

24 存続株式会社等が種類株式発行会社である場合
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 吸収合併等に際して存続株式会社の譲渡制限株式を対価とする場合、当該種類の(譲渡制限株式)株主を構成員とする種類株主総会の特別決議による承認を得なければならない(795Ⅳ、324Ⅱ⑥) 譲渡制限種類株式の募集に際して、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め(199Ⅳ)がないものに限る

25 (3)吸収合併契約等の承認を要しない場合 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 略式組織再編:消滅会社等が存続株式会社等の特別支配会社(支配している方の会社)である場合⇒存続株式会社等における株主総会の決議は省略できる(796Ⅰ本文) ただし、合併対価等の全部または一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、非公開会社における株式の発行となるため、総会決議を省略できない(796Ⅰ但書) 存続株式会社等の株主のためにも略式組織再編の差止請求権が認められる(796Ⅱ)

26 (3)吸収合併契約等の承認を要しない場合 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 簡易組織再編:簡易な組織再編のための要件が資産割合の基準に統一(旧商法の5%以下から20%以下にまで緩和:796Ⅲ) 合併対価等として交付する存続株式会社等の株式数に一株当たり純資産額を乗じて得た額と交付する株式以外の財産の帳簿価額の合計額(対価総額)が、存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の20%(これを下回る割合を定款で定めた場合はその割合)以下である場合⇒存続株式会社等において株主総会決議を省略できる ただし、差損が生じる場合(795Ⅱ)、譲渡制限株式の発行となる場合(796Ⅰ但書)には、簡易組織再編はできない(796Ⅲ但書) 簡易吸収合併、簡易吸収分割、簡易株式交換

27 株主総会決議を省略できない場合 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 簡易組織再編の数値要件をみたしても、一定の数の株式を有する反対株主が、吸収合併等に関する通知または公告(797Ⅲ、Ⅳ)の日から2週間以内に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に通知したときは、簡易組織再編によることはできず、効力発生日の前日までに株主総会決議によって吸収合併契約等の承認を受けなければならない(796Ⅳ) 反対株主が簡易組織再編を阻止できる要件については、会社法施行規則197条参照

28 (4)反対株主の株式買取請求権 存続株式会社等においても、反対株主の株式買取請求が認められる(797Ⅰ)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 存続株式会社等においても、反対株主の株式買取請求が認められる(797Ⅰ) 価格決定等の手続については、他の組織再編等と同様(表参照)

29 (5)債権者保護手続 会社債権者にとって責任財産に変動を生じる合併および会社分割については、債権者保護手続が必要(799Ⅰ①②)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (5)債権者保護手続 会社債権者にとって責任財産に変動を生じる合併および会社分割については、債権者保護手続が必要(799Ⅰ①②) 他方、株主構成に変動が生じるに過ぎない株式交換については、完全子会社となる会社における債権者保護手続は原則として不要:ただし、対価の柔軟化によって現金その他株式以外の財産による株式交換も可能となったため、完全親会社となる会社の責任財産が変動することもあり得る。また、新株予約権付社債に付された新株予約権を承継する場合は、当該社債に関する債務も承継することとなる(768Ⅰ④ハ) このような場合、株式交換完全親会社の債権者のためにも債権者保護手続が必要とされた(799Ⅰ③) 手続の内容は消滅会社等におけるのと同様

30 (6)事後の情報開示 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 吸収合併存続株式会社は、承継した消滅会社の権利義務等を、吸収分割承継株式会社(合同会社が吸収分割会社である場合に限る)は、吸収分割合同会社と共同して、承継した吸収分割合同会社の権利義務等を、記載または記録した書面等を 効力発生日後遅滞なく作成しなければならない(801Ⅰ、Ⅱ) 存続会社等は、これらの書面等および791条第1項1号および2号の書面等を本店に備置き、吸収合併存続親会社においては株主および債権者、吸収分割承継会社においては株主、債権者その他の利害関係人、株式交換完全親会社においては株主および債権者(株式交換対価が完全親会社の株式等のみである場合を除く)の閲覧等に供しなければならない(801Ⅲ~Ⅵ)

31 (1)吸収合併契約等の承認 持分会社が吸収合併存続会社である場合で、吸収合併消滅会社の株主または社員が存続持分会社の社員となる場合
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 持分会社が吸収合併存続会社である場合で、吸収合併消滅会社の株主または社員が存続持分会社の社員となる場合 吸収分割により他の会社の事業に関する権利義務の全部または一部を承継する場合で、吸収分割会社が吸収分割承継持分会社の社員となる場合 株式交換において、完全子会社の株主が株式交換完全親合同会社の社員となる場合 効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない(802Ⅰ) ただし、定款で別段の定めを設けることができる

32 (2)その他の手続 株式会社を前提とする部分(公告関係)を除き、債権者保護手続(799)についての規定が準用される(802Ⅱ)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (2)その他の手続 株式会社を前提とする部分(公告関係)を除き、債権者保護手続(799)についての規定が準用される(802Ⅱ) 三角合併等を容易にするための800条も準用される

33 Ⅳ 新設合併消滅会社等の手続 株式会社の手続(34~42) 持分会社の手続(43~44) 新設合併消滅会社等が株式会社である場合
Ⅳ 新設合併消滅会社等の手続 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 株式会社の手続(34~42) 新設合併消滅会社等が株式会社である場合 持分会社の手続(43~44) 持分会社が新設合併消滅会社である場合および合同会社が新設分割会社である場合

34 (1)事前の情報開示 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 消滅株式会社等は、新設合併契約等備置開始日から設立会社の成立の日後6ヶ月経過する日(新設合併消滅会社については新設合併設立会社の成立の日)までの間 新設合併契約等(新設合併契約、新設分割計画、株式移転計画)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録を 本店に備え置かなければならない(803Ⅰ) その他の手続については、吸収合併消滅株式会社等における手続に準じる(803Ⅱ~Ⅲ) 設立会社:新設合併設立会社、新設分割設立会社または株式移転設立完全親会社

35 (2)新設合併契約等の承認等 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 消滅会社等は、原則として効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない(804Ⅰ、309Ⅱ⑫) 新設合併消滅会社または株式移転完全子会社が公開会社であり、かつ合併対価等の全部または一部が譲渡制限株式等である場合:特殊決議によらなければならない(309Ⅲ③) 新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない(804Ⅱ) ・会社成立後に譲渡制限の定めを設ける定款変更の要件とのバランス

36 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 種類株式発行会社である場合 新設合併消滅会社または株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合で、合併対価等の全部または一部が譲渡制限株式等であるときは、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式の種類株主総会の特殊決議による承認を得なければならない(804Ⅲ、324Ⅲ②) ただし、当該株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しない場合は、この手続を要しない

37 登録質権者への通知・公告 消滅会社等は、新設合併契約等についての承認にかかる株主総会決議の(または株主全員の同意を得た)日から2週間以内に、
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 登録質権者への通知・公告 消滅会社等は、新設合併契約等についての承認にかかる株主総会決議の(または株主全員の同意を得た)日から2週間以内に、 その登録株式質権者(805に規定する場合を除く)および新株予約権(808Ⅲ各号に定めるもの)の登録新株予約権質権者に対し、 新設合併等をする旨を通知または公告しなければならない(783Ⅳ、Ⅴ)

38 (3)簡易新設分割(805) 簡易吸収分割同様の基準(20%基準)で新設分割株式会社における新設分割計画の承認にかかる株主総会を省略できる
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 簡易吸収分割同様の基準(20%基準)で新設分割株式会社における新設分割計画の承認にかかる株主総会を省略できる 簡易新設分割の数値基準をクリアした場合、反対株主の株式買取請求(後述)も認められない

39 (4)反対株主の株式買取請求権 株主全員の同意を要する場合(804Ⅱ)、および簡易新設分割(805)の場合を除き、
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 株主全員の同意を要する場合(804Ⅱ)、および簡易新設分割(805)の場合を除き、 新設分割等に反対の株主には、消滅会社等に対し、自己の有する株式を「公正な価格」で買い取ることを請求することができる(806Ⅰ) 価格決定等の手続については、他の組織再編等と同様である(表参照)

40 (5)新株予約権買取請求 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 新設合併消滅株式会社等が新株予約権を発行している場合、吸収合併等の場合(787参照)と同様、新株予約権の買取請求権が認められる ただし、新株予約権者への通知または公告をなすべき時期は、新設合併契約等についての承認にかかる株主総会決議の日(または株主全員の同意を得た日、承認を要しない場合(805)は新設分割計画の作成の日)から2週間以内(808Ⅱ~Ⅶ、809):787Ⅲと対比

41 (6)債権者保護手続 会社債権者にとって責任財産に変動を生じる合併・会社分割については、債権者保護手続が必要(810Ⅰ①②)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (6)債権者保護手続 会社債権者にとって責任財産に変動を生じる合併・会社分割については、債権者保護手続が必要(810Ⅰ①②) 他方、株主構成に変動が生じるに過ぎない株式移転については、完全子会社となる会社における債権者保護手続は原則として不要 ただし、新株予約権付社債に付された新株予約権が株式移転設立完全親会社に承継される場合、当該社債権者にとっては、債務者の変更となるため、かかる社債権者のために債権者保護手続が必要(810Ⅰ③)

42 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (7)事後の情報開示 新設分割株式会社または株式移転完全子会社は、新設分割設立会社または株式移転設立完全親会社の成立(設立登記)の日後、遅滞なく新設分割設立会社または株式移転完全親会社と共同して、承継される権利義務等または取得される株式等に関する事項を記載または記録した書面等を作成しなければならない(811Ⅰ) この書面等は、新設分割設立会社または株式移転設立完全親会社の成立の日から6ヶ月間、新設分割株式会社または株式交換完全子会社の本店に備置き(811Ⅱ)、株主、債権者、その他の利害関係人(株式移転の場合の閲覧請求権者は、株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主または新株予約権者であった者)の閲覧等に応じなければならない(811Ⅲ、Ⅳ)

43 (1)新設合併契約等の承認 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 持分会社が新設合併消滅会社である場合および合同会社が新設分割会社である場合(権利義務の全部を承継させる場合に限る) 新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない(813Ⅰ) ただし、定款で別段の定めを設けることができる

44 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (2)その他の手続 株式会社を前提とする部分(株式移転に関する部分・計算書類に関する部分)を除き、債権者保護手続(810)についての規定が準用される(813Ⅱ)

45 Ⅴ 新設合併設立会社等の手続 株式会社の手続(46~48) 持分会社の手続(49)
Ⅴ 新設合併設立会社等の手続 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 株式会社の手続(46~48) 新設合併および新設分割により株式会社を設立する場合、株式移転の場合 持分会社の手続(49) 新設合併または新設分割で持分会社を設立する場合

46 (1)株式会社の設立の特則 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 組織再編行為により株式会社を設立する場合には、通常の株式会社の設立に関する規定(会社法第2編第1章)は適用されない ただし、定款の記載事項等に関する規定(27(④および⑤を除く)、29、31)、設立株式会社が取締役会設置会社の場合における取締役の員数および監査役会設置会社である場合における監査役の員数等に関する規定(39)、設立時代表取締役等の選定等に関する第6節の規定、および株式会社の成立要件(本店所在地における設立の登記)の規定(49)は、適用される(814Ⅰ) 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成(814Ⅱ) ・設立株式会社:新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社、株式移転設立完全親会社をいう

47 (2)新設合併契約等に関する情報開示 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、承継した権利義務その他新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載または記録した書面等を作成しなければならない(815Ⅰ) 合同会社のみが新設分割をする新設分割設立株式会社においては、その成立の日後遅滞なく、新設分割合同会社と共同して、承継した権利義務その他新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載または記録した書面等を作成しなければならない(815Ⅱ)

48 (2)新設合併契約等に関する情報開示(815) 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 新設合併設立株式会社:第1項の書面等および新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載または記録した書面等を 新設分割設立株式会社:第2項または第811条第1項第1号の書面等を 株式移転設立完全親会社:第811条第1項第2号の書面等を その成立の日から6ヶ月間、本店に備え置かなければならない(815Ⅲ)

49 (1)持分会社設立の特則 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 新設合併設立持分会社または新設分割設立持分会社(設立持分会社)には、通常の持分会社設立手続に関する規定(575条および578条)は適用されない(816Ⅰ) 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成(816Ⅱ)

50 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 総論 無効の訴え 無効判決の効力
2 組織再編行為の無効 総論 無効の訴え 無効判決の効力

51 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) Ⅰ 総論 組織再編行為が会社に回復困難な損害を与えるおそれがある場合、株主または監査役は取締役の行為について差止請求権を行使できる(360、385) しかし、組織再編行為の効力が生じた後は、これを前提として多数の法律関係が形成されるため、組織再編行為の手続に瑕疵(無効原因)があったとしても一般原則に委ねることはできない そこで、会社法は組織再編行為に関する無効の訴えにかかる規定を設け(828)、提訴期間・提訴権者に制限があり、判決の効力に対世効があり遡及効が否定される無効の訴えによる是正のみを認めることで法的安定性の確保を図っている

52 Ⅱ 組織再編行為の無効の訴え (1)無効原因(明文の規定はなく、解釈に委ねられる) 一般には、次のようなものが無効原因とされる
Ⅱ 組織再編行為の無効の訴え 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (1)無効原因(明文の規定はなく、解釈に委ねられる) 一般には、次のようなものが無効原因とされる 組織再編行為当事会社、存続会社、新設会社としての適格を欠く場合(474、643、757、762、767) 組織再編契約または組織再編計画(以下組織再編契約等という)が作成されない場合 組織再編契約等が法定要件を充足していない場合(合併に関する大判昭19・8・25民集23・524参照) 組織再編につき株主総会決議を要する場合において、決議が不存在もしくは無効であるか、または取消された場合(合併に関する東京地判昭30・2・28下民6・2・361は、合併承認決議の取消または無効確認のみを訴求することは許されず、必ず合併無効の訴えを提起すべきであるとする) 情報開示手続、債権者保護手続などに不備がある場合

53 (2)提訴期間・提訴権者 組織再編行為の無効の訴えの提起は、組織再編行為の効力が生じた日から6カ月以内に限られる(828Ⅰ⑦~⑫)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (2)提訴期間・提訴権者 組織再編行為の無効の訴えの提起は、組織再編行為の効力が生じた日から6カ月以内に限られる(828Ⅰ⑦~⑫) 提訴権者は、組織再編行為に応じて次のように制限される。ただし、以下にいう株主等とは、株主、取締役または清算人(監査役設置会社においては監査役を含み、委員会設置会社においては執行役を含む)をいい、社員等とは、社員または清算人をいう(828Ⅱ①) ・なお、合併、会社分割について、独占禁止法15条第2項および第4項(改正法施行後は5項)等、15条の2第2項および第3項等に違反する場合には、公正取引委員会にも提訴権が認められる(独禁18)

54 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 提訴権者 ①吸収合併 効力発生日において吸収合併をする会社の株主等もしくは社員等であった者または吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人もしくは吸収合併について承認しなかった債権者(828Ⅱ⑦) ②新設合併 効力発生日において新設合併をする会社の株主等もしくは社員等であった者または新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人もしくは新設合併について承認しなかった債権者(828Ⅱ⑧)

55 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 提訴権者 ③吸収分割 効力発生日において吸収分割契約をした会社の株主等もしくは社員等であった者または吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人もしくは吸収分割について承認しなかった債権者(828Ⅱ⑨) ④新設分割 効力発生日において新設分割をする会社の株主等もしくは社員等であった者または新設分割をする会社もしくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人もしくは新設分割について承認しなかった債権者(828Ⅱ⑩)

56 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 提訴権者 ⑤株式交換 効力発生日において株式交換完全子会社の株主等もしくは社員等であった者または株式交換完全親会社の株主等、社員等、破産管財人もしくは株式交換について承認をしなかった債権者(828Ⅱ⑪) ※一部の株式交換につき、債権者保護手続が必要とされたことから、この手続で異議を述べた債権者も株式交換無効の訴えを提起できるものとされた

57 提訴権者 ⑥株式移転 効力発生日において株式移転をする株式会社の株主等であった者または株式移転により設立する株式会社の株主等(828Ⅱ⑫)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 提訴権者 ⑥株式移転 効力発生日において株式移転をする株式会社の株主等であった者または株式移転により設立する株式会社の株主等(828Ⅱ⑫)  ・株式交換の場合と異なり、株式移転に債権者保護手続きが必要となる場合に「破産管財人」や「承認をしなかった債権者」が提訴権者に含まれていない ⇒株式移転完全子会社の新株予約権付社債の社債権者には828Ⅱ⑪を類推適用して提訴権を認めるべきであるとする見解もある(江頭)

58 原告敗訴の場合の責任 原告が敗訴した場合、悪意または重過失があったときには、被告会社に対して連帯して損害賠償責任を負う(846)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 原告敗訴の場合の責任 原告が敗訴した場合、悪意または重過失があったときには、被告会社に対して連帯して損害賠償責任を負う(846)

59 (3)被告(834条) 吸収合併無効の訴え:吸収合併存続会社(⑦) 新設合併無効の訴え:新設合併設立会社(⑧)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (3)被告(834条) 吸収合併無効の訴え:吸収合併存続会社(⑦) 新設合併無効の訴え:新設合併設立会社(⑧) 吸収分割無効の訴え:吸収分割契約当事会社(⑨) 新設分割無効の訴え:新設分割会社および新設分割設立会社(⑩) 株式交換無効の訴え:株式交換契約当事会社(⑪) 株式移転無効の訴え:株式移転完全子会社および株式移転設立完全親会社(⑫) ③~⑥は、当事会社全てを被告とする固有必要的共同訴訟である。

60 無効の訴えの専属管轄 被告となる会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(専属管轄:835Ⅰ)
講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 無効の訴えの専属管轄 被告となる会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(専属管轄:835Ⅰ) 吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転の無効の訴えについては、2つ以上の地方裁判所が管轄権を有する場合が生じうる この場合は、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する(835Ⅱ) ただし、裁判所が、著しい損害または遅滞を避けるために必要があると認めるときは、当事者の申立てか、または職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる(835Ⅲ) 管轄裁判所に同一の組織再編行為無効の請求を目的とする訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論および裁判は、併合してしなければならない(弁論等の必要的併合:837)

61 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (4)担保提供命令 株主または設立時株主(取締役、監査役、執行役もしくは清算人である場合を除く)が、組織再編行為の無効の訴えを提起した場合:裁判所は、被告の申立てにより、当該訴えを提起した株主または設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる(836Ⅰ) 組織再編行為の無効の訴えを債権者が提起できる場合にも準用される(836Ⅱ) 被告が担保提供の申立てをするには、原告の訴え提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない(836Ⅲ)

62 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (5)無効判決の効力 遡及効の否定:組織再編行為の無効の訴えにかかる請求を認容する判決が確定したときは、当該組織再編行為は、将来に向かってその効力を失う(839) 当該行為によって設立された会社や当該行為に際して交付された株式または新株予約権も無効となる 判決の対世効:確定した請求認容判決の効力は、第三者に対しても及ぶ(画一的処理の要請)(838)

63 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (5)無効判決の効力 効力発生後、無効判決が確定するまでに吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社が負担した債務については、各行為の当事会社が連帯して弁済する責任を負い(843Ⅰ)、これらの会社が取得した財産は、各行為の当事会社の共有(ただし、単独新設分割の場合は、当該新設分割会社)に属する(843Ⅱ)

64 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) (5)無効判決の効力 株式交換または株式移転の無効が確定した場合:株式交換または株式移転をする株式会社(旧完全子会社)の発行済株式の全部を取得する株式会社(旧完全親会社)が対価として旧完全親会社の株式を交付したときは、無効判決確定時における旧完全親会社株主に対し、当該株主が行為時に有していた旧完全子会社の株式を交付しなければならない(844Ⅰ) この場合、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完全子会社株式について存在することとなる(844Ⅱ)

65 (6)裁判による登記の嘱託 講義レジュメNo.14 組織再編(手続) 組織再編行為の無効の訴えにかかる請求認容判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店所在地を管轄する登記所に所定の登記を嘱託しなければならない(937Ⅲ)


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