事業者の前向きな取組を強力に支援します! ※「産業活力再生特別措置法」を抜本的に改正し、 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」になりました。
事業再構築計画 経営資源再活用計画 経営資源融合計画 中小企業再生支援協議会 事業再生ADR これまでの産活 法 コア部門へ経営資源を重点化 他者の経営資源を有効活用 異業種で連携して事業展開 47都道府県で専門家が再生支援 円滑な私的整理の仲介役 第二会社方式! オープン・イノベーション! 出資・融資の円滑化! 資源制約対応製品! 資源生産性! P3 1 P2 P5 P6 世界的な資源価格の不安定化や金融危機に対応するために、こ れまで我が国産業の生産性向上のための措置を講じていた「産活 法」を抜本的に見直す改正案が、国会を通過いたしました。 出資の円滑化措置は4月30日に施行されました。その他の規 定については、具体的な体制整備に向けた所要の準備をしている ところであり、6~7月の施行を予定しています。
産活法の認定要件に加えて 以下の4要件を満たす必要 (1) 急激に経営が悪化 (2) 融資ではなく出資が必要 (3) 国民経済に重大な影響 (4) 協調融資が可能 日本政策金融公庫に よる損失補てん契約 金融危機により一時的に財務状況が悪化した企業に対し、民間金 融機関と協調して指定金融機関が行う出資に対する損失補てんを可 能とすることで、円滑な資金供給環境を整えます。 申請 認定 相談 2 ◆ 出資の円滑化(指定金融機関に対する損失補てん) 3~6ヶ月の間に、売上等が急激に減少 自己資本が急減しコベナンツ(※)に抵触 等 (※融資等の契約における制限条項) 国内雇用5,000人超、基幹部品を生産 等 他の金融機関から出融資を受けられる 中小企業整備基盤機構 による債務保証 産活法の 認定企業 民間金融 機関 融資 産活法の認定を受けた企業に対し、計画の実施に必要な資金の融 資に対する債務保証を創設します。 ◆ 融資の円滑化(債務保証) ①融資額:原則50億円以下 ②保証割合:原則50%、最大70% ③保証料率: 0.3%~0.5% ④融資期間:原則 運転資金5年 設備資金10年以内
省エネ・新エネ設備投資 会社設立、増資、 事業譲渡、合併・分割 物流部門の子会社化 等 計画の実現性 エネルギー消費量の推移 付加価値額の推移 財務の健全性 等 資源生産性向上に一定以 上効果がある設備投資に ついて、全額即時償却 設備投資費用の債務保証 物流許認可の特例 登録免許税の軽減 不動産取得税の軽減 等 自社の資源生産性を3年以内に 向上させる事業計画を作成して いただきます。 事前相談を経て、認定審査(1ヶ 月以内)を行い、一定程度以上資 源生産性の向上が認められる計画 の認定を行います。 認定計画に従って行う取組に対し て、税制面等に対する政策的支援 を実施します。 毎年1回、計画の実施状況に関す る報告をお願いしています。 (計画終了まで) 申請 認定 ◆ 資源生産性革新計画の認定の流れ 厳しい経済情勢を克服するために、省エネと付加価値向上を同 時に実現する経営戦略の転換を行うべく、自社の資源生産性向上 に取り組む事業者の皆様を全力で支援します。 エネルギー使用量 付加価値 お気軽に 事業所管省庁へ お問い合わせ下さい 3 共同申請も可能! 設備だけでなく 建物も対象! 資源生産性=
以下製品の生産・販売計画 計画の実現性 生産・販売計画 等 必要な設備投資について、 全額即時償却 設備投資費用の債務保証 環境性能に優れた左記の製品を生 産するために設備投資を行う計画 を作成していただきます。 専用部品を製造する者についても、 最終製品の販売者と共同で申請す ることができます。 事前相談を経て、認定審査(1ヶ 月以内)を行い、計画の認定を行 います。 認定計画に従って行う取組に対し て、税制面等に対する政策的支援 を実施します。 毎年1回、計画の実施状況に関す る報告をお願いしています。(3 年間) 申請 認定 ①トップランナー基準上位 の省エネ家電等 ②LED照明、電球型蛍光 灯 ③家庭用太陽熱発電設備、 家庭用燃料電池設備 ④蓄電池(太陽光・風力発 電に併設用のもの) ◆ 資源制約対応製品生産設備導入計画の認定の流れ 優れた省エネ家電等の生産投資を強力に支援します。 資源制約により需要が見込まれる下記の製品の積極的な生産拡 大について、ご検討ください。 4
○ 過大な債務を抱え、事業の継続が困難となっていること ○ 収益性のある事業を有していること ○ 中小企業再生支援協議会等の場で、関係する金融機関の合意を得ること など、いくつかの要件があります。 法律に基づき「中小企業承継事業再生計画」を作成し、認定を受ければ、 以下 の政策支援が受けられます。 ■ 営業上必要な許認可の承継 ■ 税負担の軽減(登録免許税・不動産取得税の軽減) ■ 金融支援(日本政策金融公庫の低利融資、信用保険の別枠化等) 2.対象となる中小企業 1.第二会社方式とは <第二会社方式による事業再生> 過剰な債務を抱える中小企業の事業再生を全力で支援します。 収益性のある事業を他の中小企業に移す「第二会社方式」をご 利用ください。 収益性のある事業部門を他の事業者に切り出して事業の継続を図ると ともに、負債・赤字部門を残した旧会社を清算する再生手法の一つです。 金融機関の協力が得やすい手法です。 5
実施体制 ㈱産業革新機構 国 民間出資 出資 民間出資 大企業 企業等 技術・人材等 ベンチャー 出資 ・民間人材を結集。 ・ 15 年の時限組織。 平成 21 年度当初予算 400 億円 平成 21 年度補正予算案 420 億円 ファンド 産業革新 委員会 機構の出資先 などを決定 様々な企業や大学、研究機関等に分散した技術やノウハウ、人材 等を組み合わせ、新たな価値を創出する事業活動に対し、 ( 株 ) 産業革 新機構が投資します。 環境エネルギーやライフサイエンスなど、今後高い成長が見込ま れる分野の有望な取組みに対し、事業規模を問わず投資します。 金融機関 政府保証枠 平成 21 年度補正予算案 8000 億円 支援基準を策定 資金調達 中小企業大学 大企業 企業等 技術・人材等 ベンチャー 中小企業大学 出資 民間出資 投資対象:分散する技術・人材等を組み合わせて行う新事業 産業化 時間 基礎研究ステージ製品化ステージ事業化ステージ 応用開発ステージ イメージ① 大学等で別々に開発され た技術を集約して「強い 特許群」を作り、事業化。 イメージ② 中小・ベンチャー企業の持 つ有望な技術を製品化し、 大企業等と連携する事業。 投資対象のイメージ イメージ③ 大企業・中堅企業等 に分散した技術・事 業を再編・集約。
4月30日 改正法の公布 (出資円滑化措置は公布即施行) 5月中旬予定 下位規定のパブリックコメント期間(1ヶ月) 6~7月予定 改正法の施行 夏 頃 予 定 株式会社産業革新機構の創設・業務開始 ■ 産活法に関する内容全般について ■ 資源生産性について 経済産業政策局 産業再生課 TEL:03-3501-1560 FAX:03-3501-0229 ■ 資金供給の円滑化について 経済産業政策局 産業資金課 TEL:03-3501-1676 FAX:03-3501-6079 ■ 中小企業の再生について 中小企業庁 経営支援部 経営支援課 TEL:03-3501-1763 FAX:03-3501-7099 ■ 株式会社産業革新機構について 経済産業政策局 産業構造課 TEL:03-3501-1626 FAX:03-3501-6590