障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.

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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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障害者自立支援法案について 厚生労働省.

No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
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平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定
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都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
広島県肝疾患患者フォローアップシステム 事業実施要領改正案について
(※平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、3割から1割になります)
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は1人)
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
自立支援医療(精神通院医療)について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
私立の小中学校等に通う児童生徒への補助金について
窓口負担が2割になります 窓口負担は1割のまま変わりません
参考資料.
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
令和元年度滝沢市保育所・認定こども園(保育所機能)の保育料表 (2号・3号)
Presentation transcript:

障害福祉サービスの利用者負担について

● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み  施設と在宅の負担の均衡を図ります。 → 施設でも、在宅でも同じように必要となる食費等の費用について負担。 様々な負担軽減措置を講じています。 ・月額負担上限 ・補足給付 ・高額障害福祉サービス費 障害者の中には年金だけで暮らしている方や資産が少ない方がいることから、 さらに様々な軽減措置を行っています。 ・個別減免 ・通所施設の食費軽減 ・社会福祉法人減免 ・生保減免 原 則 障害者自立支援法が施行されることにより、利用者負担の仕組みがこれまでの所得に 応じた応能負担から、利用するサービスの量に応じた定率負担に変わります。

● 定率負担に係る措置 ※ 負担上限額については, 今後変更となる場合もあります。 障害福祉サービスの定率負担の1か月間の合計額は、所得段階に応じた一定額を上限 とします。 サービス量(1か月) 定率負担(1割) ( サービス量に応じ ) 一 般 40,200 円 非課税2 24,600 円 月額負担上限 (所得に応じ) 非課税1 15,000 円 生活保護 0 円 ○ 生活保護世帯:生活保護世帯に属する者 ○ 非課税世帯1:世帯主及び世帯員のいずれも市 町村民税(均等割)が非課税の 世帯で、本人の年収が80万円 (障害基礎年金2級相当)以下 の者 ○ 非課税世帯2:世帯主及び世帯員のいずれもが 市町村民税(均等割)が非課税 である世帯に属する者(非課税 世帯1以外の者) ○ 一 般 世 帯:市町村民税(均等割)の課税世 帯に属する者 利用者負担の軽減措置に係る区分 (注)住民基本台帳上同一の世帯に属する方を同 一の世帯とする。 ~ 利用者負担の月額上限措置について ~

● 利用者負担に係る軽減措置 入所者等の個別減免 (※2) ・ 入所施設、グループホーム利 用者に対し、預貯金等が一定 額以下の場合に減免 入所施設における補足給付 (※4) ・入所施設利用者について食費・光熱水費の負担を軽減 するための給付 通所施設等における食費負担軽減措置 ・施行後3年間、食費負担は食材料費のみ ※1 加えて、高額障害福祉サービス費として、介護保険利用負担分等の合算による軽減措置を講じます。 ※2 施行後3年間実施します。 ※3 特に栄養管理等が必要な者については、新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討し ます。 ※4 入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映します。 ※3※3 生保減免 ・生活保護の対 象とならなく なるまで減免 + 社会福祉法人減免 ・ 通所サービス、児童入所施設等 (20歳未満)、ホームヘルプの 利用者 に対し、預貯金等が一定額 以下の場合に減免

■ ホームヘルプサービスを利用する方 ◇利用額の一割(定率負担) ■ 通所、デイサービス、ショートステイを 利用する方 ◇利用額の一割(定率負担) ◇食費等実費負担(市町村民税非課税 の方は減額措置あり) 同じ世帯にいる方の 所得に応じた上限額 ● 利用者負担の変化① 在宅で暮らす方の場合 ◇所得に応じて0~満額 * まで負担 * サービスに要する費用(事業費)の全額 < 今まで > < 今後は > グループホームで暮らす方の場合 < 今まで > ◇食費、家賃等負担 < 今後は > ◇食費、家賃等負担 ◇グループホーム利用料 利用額の一割(定率負担) ■ さらに、通所、デイサービス等を利用す る場合は ◇利用額の一割(定率負担) ◇食費等実費負担(市町村民税非課税 の方は減額措置あり) ※ 定率負担はその方が支払う利用料を合計して本人 の所得に応じた上限額(世帯分離している場合) ※ 市町村民税非課税の方で資産が少ない方について は、さらに利用料の減免措置あり。(個別減免) ※ 市町村民税非課税世帯の方で、収入、資産の少ない方 について、社会福祉法人でサービスを受けた場合に利 用料の減免措置あり。(社会福祉法人減免)

◇利用額の一割(定率負担) ◇食費等実費負担 → 市町村民税非課税の方については、 本人の所得に応じた補足給付 ● 利用者負担の変化② 入所施設で暮らす方(20歳以上)の場合 < 今まで > < 今後は > 入所施設で暮らす方(20歳未満)の場合 < 今まで > < 今後は > ◇利用額の一割(定率負担) ※ 保護者等の所得に応じた上限額 ◇食費等実費負担 → 市町村民税非課税世帯、一般世帯の階 層ごとに補足給付 ※ 本人の所得に応じた上限額(世帯分離 していることを前提) ※ 市町村民税非課税の方で資産が少ない 方については、さらに利用料の減免措 置あり。(個別減免) ※ 市町村民税非課税世帯の方で、収入、 資産の少ない方について、社会福祉法 人でサービスを受けた場合に利用料の 減免措置あり。(社会福祉法人減免) ◇所得に応じて0~満額 * まで負担 * 身体障害者療護施設であれば 96,000 円 ◇所得に応じて0~満額 * まで負担 * 身体障害者療護施設であれば 96,000 円