扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会
1.はじめに
2.扶養について
・扶養には3つ の 種類があります
① 扶養手当の 「扶養」 (扶養親族) 給与 =
② 共済組合の 「扶養」 健康保険証 =
③ 扶養控除の 「扶養」 税金 =
ある期間に得た金銭,物件のこ と 課税される収入から必要経費を 除 いた税法上の利益のこと 収入とは・・・ 所得とは・・・
① 扶養手当
他に生計の途がなく,主と して 職員の扶養を受けているも の a 配偶者 b 22 歳までの子・孫・ 弟妹 c 60 歳以上の父母・祖 父母 d 重度心身障害者 扶養親族の要件
次の人は除きます ・民間その他から扶養親族に相 当 する手当をもらっている人 ・給与収入等の合計が年額 130 万円程度以上の人 ・重度心身障害者の場合は, 終身 労務に就くことができない程 度で ない人
年額 130 万円程度の 「年額」とは 事実発生から向こう 1年間の収入をさしま す
給与収入は 月単位で判断 月額:108,333 円程度
支 給 額 a 配偶者 13,0 00円 b 配偶者以外 1人につき 6,5 00円 (配偶者がいない場合は,1人目は11, 000円) c 特別加算 5,00 0円
事実発生から15 日以内の届出が必 要です
② 共済組合
被扶養者の範囲 組合員と一定の身分関係 にあり,主として組合員 の収入によって生計を維 持している者
75歳以上の者及び65 歳 以上で広域連合の障害認 定を受けた者は,後期高 齢 者医療制度の被保険者と な ります。(共済組合の被 扶養 者にはなれません)
別居の場合 原則として,組合員の送金 額 が被扶養者に認定しようと す る者の収入(組合員及び他 の 者からの送金額を含む収 入) の1/3以上であることを 確認
被扶養者認定基準額 60歳未満 60歳以上の公的 年金受給者又は若 くても障害年金受 給者 年金・恩給・事業 所得・不動産所得 等 年額 130万円未満 年額 180万円未満 雇用保険(月30 日) 日額 3,612円未満 日額 5,000円未満 給料等(地代・家 賃・年金・恩給・ 等) 月額 108,334円 未満 月額 150,000円 未満
・収入形態に応じて, 年額・月額等で認 定 基準額を判断 認定基準額の見方
・恒常的(3ヶ月を 超える 期間)かどうかや, 向こ う1年の収入で判 断し ます 判断をするときは・・・
事実発生から30 日以内の申請が必 要です
③ 扶養控除
生計を一にしていて, 年間 所得金額が38万円以 下 の,配偶者・6親等内 の血 族及び3親等内の姻族
その年の1月から1 2月 の合計所得により判 断 します。
1G~ 9G・・事例1 10G~18G・・事例2 19G~26G・・事例3