介護休暇と看護欠勤 四万十町事務職員部会
【質問①】 子ども( 3 歳)が病気になりま した。病院へ連れて行きたいの ですが、どのような休みが取れ ますか? 【答】【答】 特別休暇「看護」
【質問②】 要介護者である母がいます。 病院に連れて行きたいのです が、どのような休みが取れま すか? 【答】 特別休暇「短期の介護」
もしも、家族の具合が悪くなり、 長期的な看病が必要になったら?
介護休暇 負傷・疾病又は老齢により、 2週間以上の期間にわたり 日常生活を営むのに支障が ある家族の介護をするため、 職員が勤務しないことが相 当であると認められる場合 の休暇
介護=高齢者?
【質問③】 配偶者 事実婚である配偶者 父母 養父母 子 養子 配偶者の父母 配偶者の養父母 祖父母 兄弟姉妹 孫 全て対象
要介護者の状態 ①負傷、疾病又は老齢により日常 生活を営むのに支障がある ②老齢とは、具体的な年齢を想定 するものではなく、老齢により歩 行等の移動、排泄、衣類の着脱、 入浴、食事等に関し、介護を必要 とする状態である → 介護の必要な状態が 2週間以上継続する場合
看護欠勤 家族構成及び医療機関の事情 により、当該教職員以外に看 護人がいない場合に、配偶者、 2親等以内の親族の看護のた め、欠勤する場合
適用対象者・要件 介護休暇看護欠勤 配偶者(事実婚含む) 2親等以内の血族及び姻族 (子、父母、祖父母、兄弟 姉妹、孫) 内縁関係にある配偶者の父母 及び子 配偶者の父母の配偶者 ※同居・別居は問わない ☆上記の者が負傷、疾病又は老 齢により2週間以上の期間に わたり日常生活を営むのに支 障がある場合 配偶者(事実婚含む) 2親等以内の親族 (子、父母、祖父母、兄弟 姉妹、孫) ※同居・別居は問わない ☆上記の者が傷病等により、職 員の看護が必要となった場合
期間・取得方法等 介護休暇看護欠勤 介護を必要とする一つの継続 する状態ごとに、連続する6 カ月以内 1日又は1時間を単位として 連続又は断続的に請求 ※1時間単位の場合は、始業時 刻より連続の4時間以内か、 終業時刻までの連続4時間以 内のどちらか ※1日単位で1ヶ月以上連続し て取得する場合代替措置あり 在職期間中に2年以内 ※1ヶ月以上の場合代替措置 あり
給料・諸手当 介護休暇看護欠勤 無給 教職調整額・扶養手当・住居 手当 → 支給 通勤手当 →1 日でも出勤して いれば支給 期末手当 → 支給される(影響 なし) 勤勉手当 → 週休日等を除き 30 日未満であれば影響なし (30 日超の場合は期間率から除算 ) 無給 諸手当 → 日割り 期末手当 → 勤務期間に応じて 支給(看護欠勤期間は 1/2 除 算) 勤勉手当 → 勤務期間に応じて 支給(看護欠勤期間は全期間 除算)
その他給与関係 介護休暇看護欠勤 昇給 → 昇給期間の 1/6 に相当 する期間の日数介護休暇を取 得した場合、昇給区分に影響 退職手当 → 算定期間除算なし 休業手当金 → 全日介護休暇を 取得した日について、共済組 合から介護休業手当金を支給。 給料日額 ×40%×1.25 ※3ヶ月限度、手当金支給対象 外の被介護者もあり 昇給 → 昇給期間の 1/6 に相当 する期間の日数看護欠勤を取 得した場合、昇給区分に影響 退職手当 → 算定期間 1/2 除算
その他給与関係 介護休暇看護欠勤 昇給 → 昇給期間の 1/6 に相当 する期間の日数介護休暇を取 得した場合、昇給延伸 退職手当 → 算定期間除算なし 休業手当金 → 全日介護休暇を 取得した日について、共済組 合から介護休業手当金を支給。 給料日額 ×40%×1.25 ※3ヶ月限度、手当金支給対象 外の被介護者もあり 昇給 → 昇給期間の 1/6 に相当 する期間の日数看護欠勤を取 得した場合、昇給延伸 退職手当 → 算定期間 1/2 除算 休業手当金 → 共済組合から休 業手当金の支給あり 給料日額 ×60% ※手当金支給対象外の被看護者 あり、支給要件により支給期 間も異なる
Q介護休暇は1時間単位でも取れ ると聞きました。お昼休みをは さんで前後1時間ずつ取りたい のですが、構いませんか? A できません 時間単位で取得する場合は始業時刻 から連続する4時間以内、又は終業時 刻まで連続する4時間以内 (手引き4-3-9、10)
Q介護休暇から復帰していました が、病気が再発してしまい、ま た介護が必要となりました。 休みは取れますか? A 取れます 介護が必要な状態が一旦終息した後 に病気が再発した場合は、同一の要介 護者について再度取得可 (手引き4-3-10)
Q介護の必要な母の介護休暇を6 ヶ月間取得しましたが、引き続 き介護が必要なため看護欠勤を 取りたいと思います。年休が残 っているので、まずそちらから 取らないといけませんか? A 先に年休を取らなくても構わない 年次有給休暇と合わせて申請できるが 年次有給休暇の先行取得を要件としない (手引き4-3-20)
○ 特別休暇 ・看護休暇 ・短期介護休暇 ○ 介護休暇 ○ 看護欠勤