学校事故と法的問題 原因と対策及び法的責任. 学校事故を考える視点 学校事故は教育権の侵害 事故を起こさない教育計画と実施 起きた場合の「信義誠実」原則の対応 学校事故の法理 過失責任と無過失責任.

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計 山口県 2 4 2 1 1 2 00000012 長崎県-- 5 2 2 0 000110 静岡県-- 1 3 2 3 60000015 和歌山県---- 1 3 200000 6 大分県------
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学校事故と法的問題 原因と対策及び法的責任

学校事故を考える視点 学校事故は教育権の侵害 事故を起こさない教育計画と実施 起きた場合の「信義誠実」原則の対応 学校事故の法理 過失責任と無過失責任

授業中の事故1 授業中の事故は学校と教師の責任 最大限の安全配慮が必要 教育活動の萎縮は回避する必要 ↑ そのために必要なことは何か

杉並第十小学校天窓転落事故 吹き抜けのホール設置 → 屋上に天窓 建築当初は屋上禁止(鍵設置) 禁止の伝達がなくなり、屋上で授業 歩幅の確認授業のため屋上を利用 → 終了後 一部の生徒が残ってトランポリンのよう な遊び → 転落死亡

喘息の子どもの体育で 喘息の3年生の女子 持久走の授業が始まり、子どもの休みた いという申し出を教師が否定 → 母親が要望 母親が体調が悪いときには連絡帳に書き、 そのときは見学を許可 1週間後、登校時刻が早かった日、書き 込む時間がなかったため、見学を許され ず、授業中に死亡

部活動中の事故 部活動は本来的な学校教育の対象ではな いが、顧問を教師が担当し、責任を負う 形で行われている。 顧問は教師としての仕事があり、十分に 監督することができず、不在のときに事 故が起きやすい。

プール取水口事故 市立中学(テキストは間違い)のプール の取水口の網が破損し、修理のために一 時的に外されていた。 授業はすべて中止されたが、大会前だっ たので、水泳部のみ使用許可 部活終了後、一人の生徒が興味本位で足 をいれたところ抜けなくなり死亡

須賀川中学柔道部事件 中学1年の女子部員に、2年生の男子部長が リンチ的行為 → 急性硬膜下血腫 → 植物状態 (顧問は出張中・副顧問は職員室) 学校の説明 休憩中に倒れた。 救急車を45分後に呼ぶ。 目撃した生徒への箝口令・被害者への謝罪な し 教育委員会は事実と異なる報告書(非開示) 顧問を刑事告訴(不起訴)、市・県・部長の 保護者への民事訴訟(約1億5千万の判決)

休み時間の事故 休み時間とは何か 休み時間の管理責任

傘落下による事故 校庭にいた女子に、三階から女子がなげ た傘が頭にあたり、痙攣発作の後遺症 投げた女子児童は普段から乱暴な行為が あった

学校行事における事故 運動会やマラソン大会などは、比較的注 意が徹底し、事故は少ないが、宿泊行事 は起きやすい。特に海にかかわる行事に 多い。 教師の専門性がフォローできない分野の 行事の問題

浜松ボート転覆事故 豊橋市の中学1年生の野外活動として、 浜名湖の青年の家でカッターボートの訓 練行事 90名の生徒、5名の教師・3名の指導 員が4艘のボートに(1艘のボートは専 門家不在) 天候が悪かったが、大丈夫と判断して実 施 指導員のいない船で生徒が船酔いし、漕 げなくなったので、所長がモーターボー トで牽引していく途中で転覆逆転し、 ボートに閉じ込められた女子生徒が死亡

生活指導中の事故 件数は少ないが、体罰関連が多い。

校門圧死事件 神戸の高校で遅刻対策で校門指導 時間になると鉄の門を閉める。 定期試験時に、遅刻歴のない女子生徒が、 締まりかかっている門に飛び込み、頭が はさまれて死亡 二人の担当教員がいたが、「業務として 行った」と主張

安全配慮義務の法令 法令(テキスト) 日常的な注意 – 安全な施設設計・危険な箇所の点検・注意 – 安全・リスク教育(津波で差) – 訓練 – 休み時間、部活の対策 – 十分な教育計画とその実施(体育・理科等)

事故の賠償制度 民法と国家賠償法(テキスト) 過失責任主義

事故の事例1 事実 – 小4AがBにぶつかり怪我(掃除中) – 頭部打撲,脳挫傷,頭蓋内出血,頸椎捻挫及び嘔 吐症 争点 担任は現場にいる義務があるか。(当時ぶつ かり遊びが流行?) 病院に連れて行くまでに時間が経過。(当人 は大丈夫といっていた)

事故1判決 担任C教諭は,児童の清掃作業に注意義務を負っていたが,日常 的に,学校内で危険な行動をとることがないように注意指導してい た上,本件事故当時も,クラスの児童が複数の清掃場所を担当して おり,その一つである南校舎階段の清掃区域において清掃指導を 行っていたのであるから,注意義務を果たしていたというべきもの で,それ以上に,児童を指導監督するために本件教室に在室し,本 件教室に立ち寄るなどして,本件事故の発生を防止するための措置 を講じなければならないという具体的な注意義務を負っていたとい うことはできない。 保健室における原告X1の状態のほか,本件事故当日に原告X1を 診察した高梨病院では,頭部レントゲン,MRI及びCT検査をし たところ,特に異常が認められないとして,嘔吐症状を抑えるため の坐薬を処方しただけで同原告を帰宅させていること,原告X3は, その翌日,原告X1を病院に連れて行って治療を受けさせていない ことなどを総合すれば,養護教諭及びD校長に,本件事故後に保健 室に来た同原告を直ちに救急車で病院に搬送すべき義務を怠った過 失があるとは認められず,他に,これを認めるべき事由もない。

学校事故2知的障害者施設 事実 B(重度の自閉症・癲癇・行動障害・知 的障害)が暴行を受けていた(高等部・ 寮) 浴室で溺死(入浴後50分に、浴室を見 に行った者が発見。それまでは見守りは なかった。 そのときの勤務者は2名で、1名は前日 の採用で、癲癇を知らなかった。

事故2判決 愛会は,加害者の暴行に予見可能性は,c寮の利用者 らは知的障害者であるから,加害行為を具体的に予測 することは困難な面があるが,侑愛会は,知的障害者 の支援施設を設置する社会福祉法人であり,知的障害 者の行動への対処については知識や経験を有するはず であり,行動障害を伴う知的障害者が加害行為に及ぶ 可能性があることを当然に予測しうるというべきであ る 死亡事故に関し,被告Y1がてんかん発作の危険性が あるBの入浴時の見守りを怠り,適切な引き継ぎを 怠ったことについては被告らも認めており,争いがな い。したがって,本件死亡事故につき被告Y1は不法 行為に基づく損害賠償義務を,被告侑愛会は使用者責 任に基づく損害賠償義務をそれぞれ負うものというべ きである。

学校事故3修学旅行水難事故 事実 サイクリングの途中海で泳ぐ。強い流れで流 され、住民に救助されかかったが、ショック で溺死 昼食が遅れ、一斉が順次の移動、海の活動に 快晴だったが台風接近で波浪注意報 争点 事前調査と危険告知義務(沖縄波照間島) 指示義務 点呼義務

3判決 リーフカレント(珊瑚礁のあるところで、 沖合にむけた強い流れ)が原因の事故 現場の事前調査の義務があった 高3とはいえ、自主性に任せることは間 違い 十分な注意をしなかった

学校事故4組み立て体操事故 事実 – 組み立て体操4段ピラミッドの頂点から落下 – 5、6年で指導、6年のみ最後まで – 最上位の児童が立とうとしたとき、3段目の児童 の一人の首が沈んだため、落下 – 当日最上位児童が欠席のため急遽代役 争点 – 補助教員 – 本人の責任?予測可能性 – 落下時を想定した練習や注意

4判決 十分な安全配慮をしなかった 落下しそうになったときの注意なし