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Presentation transcript:

毎年、米国には海外から 何百万もの人たちが訪れます。 その多くは、米国での短期就労を 目的とする人たちです。

米国では、法律により 全ての労働者が、 虐待および差別から 守られています。自分の権利を知ることが大切です。

米国政府は、人身売買や労働者の 権利侵害との闘いに真剣に取り組ん でおり、海外からの労働者が 米国で働く際の権利に関する パンフレットを用意しています。

 米国外の米国大使館または領事館 でビザを申請してください。  米国入国の際、入国審査官にビザ を提示してください。 非移民ビザ

ビザが発行される前に、パンフレットを読み、 内容を理解してください。  B-1 使用人  H-1B 、 H-1B1 、 H-2A 、 H-2B  J-1  A-3  G-5  NATO-7 次のいずれかのビザを申請する場合

 ビザ申請書に載って いる雇用主の下での み働くことができま す。  従業員が雇用主を変 えることのできる場 合もあります。 雇用主から虐待を受けた場合には、 雇 用を継続しないでください。 雇用に基づくビザ

雇用主に権利を侵害された場合は、 ビザ面接の際に 領事に報告してください。

1. 自分のパスポートや その他の身分証明書 を自分で保管する。 2. 少なくとも最低賃金 が支払われる。 3. 安全かつ健全な職場 で働く。 米国で雇用されている間、労働者に は次のような権利があります。

Image courtesy of the Coalition of Immokalee Workers 労働者の権利(続き) 4. 違法な雇用差別を受 けない。 5. 賃金や労働条件の改 善のために労働組合 に参加する。 6. 自分の意志に反する 仕事を強要されない。

労働者の権利(続き) 7. これらの権利の侵害 を報告する。 8. 州法および連邦法の 下で保護を受ける。 9. 米国の法廷で裁きを 求める。

H-2A 労働者の権利  合意に基づく合法的な 賃金を支払われる。  賃金、労働時間、労働 条件、福利厚生につい ての情報を書面で受け 取る。

 雇用主は、  清潔で安全な住居を無料で提 供しなければなりません。  仕事に必要な道具、備品、設 備を無料で提供しなければな りません。  労働者が母国で労働斡旋者に料 金を支払う必要はありません。  その他の権利については、パン フレットで説明されています。 H-2A 労働者の権利

 賃金は、労働者名義の米国 の銀行口座への電子送金ま たは小切手で支払われなけ ればなりません。  労働者は現金で支払いを受 けることはできません。  雇用主は労働者の賃金から、 食事、宿泊費用や他の経費 を差し引いてはいけません。 A-3 、 G-5 、および NATO-7 労働者の権利

契約 H または J ビザを申請する 場合、雇用主から、労働 者の職務の概要を記した 契約書に署名を求められ ることがあります。 雇用契約について詳しくは、パンフレットをご覧ください。

B-1 使用人、 A-3 、 G-5 、 NATO-7 ビザの 場合、契約書が必要です。 雇用主が契約で同意しなければならないこと  労働者の重要書類や 私有財産を取り上げ ないこと  全ての米国の法律に 従うこと

B-1 使用人、 A-3 、 G-5 、 NATO-7 ビザの 場合、契約書が必要です  労働者の職務と労 働時間の説明  労働に対する賃金 の支払い方法につ いての説明 雇用主が契約に明記しなければならないこと

内容を理解できない文書には署名しないでください。 信頼できる人に契約書を読んでもらい、 翻訳・説明をしてもらってください。 契約は1種類のみでなければなりません。 署名された契約書のコピーを保管してください。自分の権利を知ってください。パンフレットを読んでください。

暴力、不正行為、 または強制によっ て、労働、サービ ス、または商業的 性行為のために人 を搾取することは 犯罪です。 人身売買

 労働者本人や家族を強制送還や 虐待すると脅す  強制的に雇用を続けさせる  身体的または性的な虐待をする 雇用主がしてはならないこと

 労働者が住む場所や訪問する場所 を制限する  超過勤務手当を支払わない  労働者が職場外で誰と話をするか を制限する 雇用主がしてはならないこと

 労働者のパスポート、ビザ、そ の他の身分証明書を取り上げる  食事、睡眠を与えない、または 治療を受けさせない 雇用主がしてはならないこと

 労働条件、職務、住居、または 賃金について嘘をつく  労働者が助けを求める権利を認 めない 雇用主がしてはならないこと

自分自身と自分の権利を 守るための第1歩は、 助けを求めることです。

もしあなたが人身売買または虐待の 被害者となった場合、あるいは そのような被害者を知っていたら、 あなた自身またはあなた の知っている人に危険が 差し迫っていたら、 911 番に電話をして ください。

全米人身売買リソースセンター 24 時間フリーダイヤル・ホットライン へ “Be Free” と携帯メールしてください ( 非政府組織の運営 )全米人身売買リソースセンター 24 時間フリーダイヤル・ホットライン へ “Be Free” と携帯メールしてください ( 非政府組織の運営 ) 人身売買・労働者搾取タスクフォース苦情受付ライン ( 月曜~金曜、東部時間午前 9 時~午後 5 時 ) ( 米国司法省の運営 )人身売買・労働者搾取タスクフォース苦情受付ライン ( 月曜~金曜、東部時間午前 9 時~午後 5 時 ) ( 米国司法省の運営 )

 自分の権利の侵害を報告 することを恐れる必要は ありません。  強制送還から法的に保護 される可能性もあります。  詳しくは、パンフレット をお読みください。 恐れずに助けを求めましょう!

パンフレット 1. 必ず携帯すること 2. 自分の権利を知ること 3. 自分を守ること

私たちは、非移民労働者が米国に もたらすさまざまな技能と経験を 高く評価しています。 皆さんの米国滞在が実り多いものと なることを願っています。そして皆さんの安全を願っています。

 米国国土安全保障省 捜査ホットライン  米国司法省 移民関連の不当雇用に 関する特別顧問室 米国政府のホットライン

米国政府のホットライン 米国労働省  労働安全衛生局  監察総監室ホットライン  賃金・労働時間局

 米国雇用機会均等委員会  全米労働関係委員会  全米失踪・搾取児童センター 米国政府その他のホットライン

その他の情報  米国国務省ビザ情報ウェブサイト  米国国務省人身売買監視対策室 詳しくは最寄りの米国大使館または領事館にお問い合わせください。 短期就労者の権利と保護に関するパンフレットをご請求ください。