Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

経済活動と法 ~消費者と法~ <特定商取引法>.

Similar presentations


Presentation on theme: "経済活動と法 ~消費者と法~ <特定商取引法>."— Presentation transcript:

1 経済活動と法 ~消費者と法~ <特定商取引法>

2 特定商取引法とは…  訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律。  (旧称:訪問販売等に関する法律) 参考資料:経済産業省ホームページ(消費者政策ホーム-特定商取引法)        

3 クーリングオフ制度 売買契約を締結した消費者は, 書面を受け取ったあと8日間は無条件で契約解除できる。 ※クーリングオフが認められない場合
①使用・消費することで価額が著しく減少する商品を使用・消費した場合 ②対価の総額が3,000円に満たない場合 ※他にも,真実でないことを告げたり,重要事項の不実告知などにより,誤認が生じたときは特定商取引法に基づき契約を取り消すことができる。

4 クーリングオフの通知文面 内容証明で送ること!! 契約解除通知 私は平成○年○月○日貴社との間で締結した○○○の売買契約を解除します。
       契約解除通知  私は平成○年○月○日貴社との間で締結した○○○の売買契約を解除します。  私が貴社に支払った代金の一部金○○○円を至急左記の口座あて振り込んで返還してください。   ○○銀行○○支店 普通預金   口座番号○○○○   名義人 ○○○○  また,私が保管中の商品を至急引き取ってください。   平成○年○月○日   ○○市○○町○丁目○○番                ○○○○ 印 ○○市○○町○丁目○○番○○号 ○○株式会社   代表取締役 ○○○○殿 内容証明で送ること!! 商品引取義務は 業者側にある。 引取費用は業者負担 必ず日付を忘れずに 入れておく。

5 1 訪問販売 2 通信販売 クーリングオフは8日間!! クーリングオフは出来ない!! (返品特約があるときは可能)
1 訪問販売 ・・・営業所以外の場所で指定商品・指定権利を販売したり,指定役務を有償提供する販売方法 クーリングオフは8日間!! 2 通信販売 ・・・テレビ,インターネット,雑誌などを使って広告し,郵便や電話等で契約の申し込みを受けて指定商品・指定権利の販売や指定役務の提供を行う販売方式 クーリングオフは出来ない!! (返品特約があるときは可能)

6 3 電話勧誘販売 4 連鎖販売取引(マルチ商法) クーリングオフは8日間!! クーリングオフは20日間!!
3 電話勧誘販売 ・・・電話で勧誘して,指定商品・指定権利の販売や指定役務の提供を行う販売方式 クーリングオフは8日間!! 4 連鎖販売取引(マルチ商法) ・・・商品の買い主が販売員となって商品を売れば利益を提供すると言って商品を買わせ,買い主を次々と販売員に仕立てて連鎖的に販売拡大をする販売方法 クーリングオフは20日間!!

7 5 特定継続的役務提供 6 業務提供誘引販売 クーリングオフは8日間!! クーリングオフは20日間!!
5 特定継続的役務提供 ・・・継続的に役務(サービス)を受けることにより,効果が見られるとして勧誘されるが,目的の実現が確実のものと言えないものを特定継続的役務という。 例:エステティックサロン,外国語会話教室,学習塾など クーリングオフは8日間!! 6 業務提供誘引販売 ・・・商品を購入すれば仕事を提供するといって高額商品を購入させる販売方法。内職商法,モニター商法とも言われる。 クーリングオフは20日間!!

8 7 ネガティブオプション クーリングオフの規定はない!! ・・・業者が勝手に商品を送りつけ,代金を請求する販売方法。
7 ネガティブオプション ・・・業者が勝手に商品を送りつけ,代金を請求する販売方法。 クーリングオフの規定はない!! ◆経済産業省ホームペ-ジ(消費者政策トップ)      ※「消費者への注意喚起」内に消費者学習用パンフレット ※「特定商取引法の執行状況」内に最近の具体的な違反事例および処分等 があります。 ◆消費生活安心ガイド     


Download ppt "経済活動と法 ~消費者と法~ <特定商取引法>."

Similar presentations


Ads by Google