都立高校の授業料等について 高等学校等就学支援金制度及び奨学のための給付金制度 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理係 電話03-5320-6744 1
平成 26 年 4 月 1 日 「公立高等学校に係る授業料の不 徴収及び高等学校等就学支援金の支 給に関する法律」 改正 授業料は原則徴収 所得制限を設けた就学支援金制度の 導入 2 授業料に係る制度改正について
支給要件 すでに高校を卒業している方 対象外 修業年限(全日制課程36月、定時制課程4 8月)を超えて在籍している方 対象外 保護者(共働きの場合は2人分)の特別区 (市町村)民税所得割額が30万4,200円 未満の方 就学支援金制度の概要 3 就学支援金を申請して認定された生徒に 対し、国が都道府県(学校)に支給する。 学校はその生徒の授業料として充当する。
支給額のイメージ図(都立) 4 ※年収 910 万円は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生 1 人、中学生 1 人の 家庭で、 特別区(市町村)民税所得割額が 30 万 4200 円となる場合に相当する。 全日制課程
※全日制課程で4回申請手続を行います。 ※全日制課程で4回申請手続を行います。 ※具体的な提出時期は入学した学校により多少異なります。 ※具体的な提出時期は入学した学校により多少異なります。 5 就学支援金の申請時期と回数
就学支援金手続に係る 保護者への注意事項 6 手続は、1回目は入学手続時頃から 必要な「課税証明書」等を用意していただく。 ○ 住民税(非)課税証明書 ○ 特別徴収税額通知書(会社員・公務員) ○ 住民税納税通知書(自営業) ○ 生活保護受給証明書 自営業等の方で確定申告をしていないと証明 書類はすぐに発行されません! 「確定申告は忘れずに!!」
奨学のための給付金 7 授業料以外の教育費負担を軽減するため、 低所得世帯の生徒に対して給付する。 給付要件 ( 7月1日時点で以下の要件を全て満たす場合 ) ①又は②を満たすこと。 ①生活保護受給世帯、②住民税所得割額非課税世帯 保護者、親権者等が都道府県内に在住しているこ と。 平成26年度入学者(特別支援学校高等部生徒を 除く。)から学年進行で実施
奨学のための給付金 8 給付額(年額、平成27年度) ①生活保護受給世帯 ・ 国公立の高等学校等に在学する者 32,300 円(※ 32,300 円) ・ 私立の高等学校等に在学する者 52,600 円(※ 52,600 円) ②-1 第1子の高校生等がいる世帯 ・ 国公立の高等学校等に在学する者 37,400 円(※ 36,500 円) ・ 私立の高等学校等に在学する者 39,100 円(※ 38,100 円) ②-2 23 歳未満の扶養されている兄・姉がいる世帯で第 2 子以降の 高校生等がいる世帯(②-1で他に通信制課程に在学する生徒がいる 世帯) ・ 国公立の高等学校等に在学する者 129,700 円(※ 36,500 円) ・ 私立の高等学校等に在学する者 138,000 円(※ 38,100 円) ※ 通信制に在学する生徒
9 奨学のための給付金(世帯構成別)給付額 世帯 A 世帯 D 世帯 B 世帯 C 高校生 23歳以上 23歳未 満 ※対象外 第1子 (高 3) ※扶養されている 第2子 第1子 第2子 (高 1) ※扶養されていない 第1子 公立 37,400 円 私立 39,100 円 ※27年度は 給付されない。 公立 129,700 円 私立 138,000 円 公立 129,700 円 私立 138,000 円 *27年度は1・2年 生が対象で、3年生の 兄・姉は在学していて も給付対象にはならな い。ただし、子供の数 としては算入する。 ※対象外 【全日制の場 合】 第2子 通信制 生徒 公立 36,500 円 私立 38,100 円 公立 129,700 円 私立 138,000 円 公立 37,400 円 私立 39,100 円
奨学のための給付金手続に係る 保護者への注意事項 10 手続は、7月~9月15日(平成27年 度) 必要な証明書類を用意していただく。 ○ 生活保護受給証明書 ○ 住民税非課税証明書 ○ 住民票の写し 等 これ以外にも世帯の状況によっては、必要な 書類があります。詳細は入学した学校へ。
先生方へのお願い 11 ○ 就学支援金・奨学のための給付 金制度に対する御理解 ○ 保護者への丁寧な御説明