動物の殺処分をなく す ーイギリスから学ぶ動物保護ー 相賀美穂
はじめに ペット産業が巨大な市場規模を形成し、 ペットブームにわく日本。しかしその裏 では、殺処分さてれる動物が後を絶たな い。その命を救うことはできないのだろ うか。動物愛護の先進国であるイギリス を取り上げ、今後の動物愛護について考 察する。
1.殺処分の原因 悪徳業者(ペットショップ、ブリー ダー) 身勝手な飼い主 衝動買い、知識不足、無責任 → 飼育放 棄 野良犬、野良猫
2.殺処分の現状 動物愛護センターの役割 → 飼い犬・飼い猫の引き取り 放浪している犬猫等の捕獲 犬猫の返還・譲渡 「動物の愛護及び管理に関する法律」( 1973 年)により、定められている。
2005 年の収容、殺処分数 ・犬 → 約 16 万匹、約 13 万匹 (約 8 万匹は飼育放 棄) ・猫 → 約 24 万匹、約 23 万匹 (約 23 万匹は飼育放 棄) ※図1 動物愛護団体 ALIVE 、 AVA-net 、生きもの SOS 「全国 動 物行政アンケート調査」より
「狂犬病予防法」( 1950 年) 飼い犬の登録・予防接種の義務化、放浪犬の捕獲 → 犬に関しては管理意識が高く、野良犬は減少して いる。
猫について規制なし。 放し飼いが一般的で繁殖力が強い。 メス猫 1 匹から 2 年で 80 匹誕生する。 → 生後 7 ヶ月過ぎから妊娠可能。 年に 3 回、 1 回に 6 匹ほど出産する。 徹底的な不妊・去勢手術が必要 ※アメリカでの成功例あり
3.イギリス 1822 年 動物保護法 →1911 年完成 1824 年 王立動物虐待防止協会設立 (動物愛護思想の推進と動物虐待 の防止) 1951 年 ペット動物法 (ペットショップ経営が許可制 に) 1980 年 ペット動物法改正 (街頭や公共の場でのペット販売 の全面禁 止、 12 歳以下へのペット販売禁 止)
日英のペットショップ 日本イギリス ・動物を展示す る ・特に生後 8 週 までの幼い動物 販売 方法 ・動物を展示しない ・購入希望者は審査を受 ける ・動物取扱責任 者研修 販売者 ・動物福祉学校の獣医看 護コース卒業者 「動物愛護及び 管理に関する法 律」 その他 「ペット動物法」 ・青空市場、街頭、公共 の場での販売禁止 ・生後8週以下の販売禁 止 ・12歳以下への販売禁 止
日英のドッグブリーダー 日本イギリス ・自由 販売 方法 ・認可されたペット ショップ、繁殖施設 ・動物取扱責任 者研修 販売者 ・獣医師による査察 「動物愛護及び 管理に関する法 律」 その他 「犬繁殖法」 ・ 1 歳未満の交配禁止 ・ 6 回以上の出産禁止 ・出産後、 1 年未満の交 配禁止
4.まとめ 法規制 → 業種ごとに制度を整える・販売者の専門 化・避妊・去勢手術の徹底化 動物産業を業者の自由にさせるのではなく、 法律を遵守させることで、動物愛護の意識 を高めていく必要がある。また、購入者の 審査、説明を行うことで、衝動買いの抑制 や知識向上させる必要がある。