障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課.
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
平成28年度 計画相談支援 ブラッシュアップ研修
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
障害者自立支援法及び 平成20年度予算概要について
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
(平成23年度第4次補正予算案での「安心こども基金」の積み増し・延長関係) 高等技能訓練促進費等事業について (平成23年度第4次補正予算案での「安心こども基金」の積み増し・延長関係) 創設:平成15年度 支給件数:7,969件(平成22年度) 就職件数:1,714件(平成22年度) 目標:平成26年度までに全都道府県・
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
新体系サービスの取扱いについて 1.最低定員について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
課題整理表 資料10 次期狛江市障害者計画・ 障害福祉計画策定に向けた この課題整理表は、 ①国が示した障害福祉計画に係る基本指針
入所施設における工賃控除の見直しについて
障害者の職業能力調査 ~その実態と今後の方向~
6.総合事業・整備事業への移行 【参考】大和高田市のケアプラン分析の例
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます

高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
重度障害者等包括支援について.
障害者自立支援法案について 厚生労働省.
手話言語に関する部会について 西脇市障害者地域支援協議会 事務局会議 障害福祉関係者会議 事業所連絡会 サポートノート関係会議

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
障害者自立支援法の施行から1年が経過 障害者自立支援法の施行(平成18年4月一部施行、同年10月完全施行)
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介護予防・日常生活支援総合事業への移行について ~ 介護予防・生活支援サービス事業の概要 ~
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日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
医療的ケア児等受入促進事業(新規) 【H30当初予算額 5,000千円】
原子力災害に係る避難先施設の登録について
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
広島県肝疾患患者フォローアップシステム 事業実施要領改正案について
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は1人)
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
【参考資料】 中核市市長会 地方分権検討プロジェクト.
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
移行時運営安定化事業(従前額助成)について
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
経済連携協定による 外国人介護福祉士候補者 に対する 支援について (緊急雇用創出事業(基金)の活用)
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
障害者自立支援給付支払システム等について
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
「子育て応援特別手当」について(概要)  平成20年度の緊急措置として、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第二子以降の子一人あたり、3.6万円の子育て応援特別手当を支給する。 (内容)  ○支給対象となる子:平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3~5歳の子)であって、  第2子以降である児童(170万人程度) 
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
令和元年度滝沢市保育所・認定こども園(保育所機能)の保育料表 (2号・3号)
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障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2

1 障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置 ○ 障害者自立支援法は、施行後1年半が経過。昨年12月、改革に伴う軋 みに 丁寧に対応するため、国費1,200億円の「特別対策」(平成20年 度まで)を決 定し、利用者負担の更なる軽減や事業者に対する激変緩和措置などを実 施。 ○ 今回、「障害者自立支援法の抜本的な見直し」に向けて、当事者や事業 者の 置かれている状況を踏まえ、特に必要な事項について緊急措置を講ずる。 【緊急措置】 「特別対策」で造成した基金の活用を含め満年度ベースで総額310億円 * 〔20 年度予算案〕 130億円 ① 利用者負担の見直し(20年7月実 施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70億円 ・ 低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減【障害者・障害児】 (満年度ベースで 100億円)* ・ 軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大 【障害児】 ・ 個人単位を基本とした所得段階区分への見直し 【障害者】 ② 事業者の経営基盤の強化(20年4月実 施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30億円 (「特別対策」の基金の活用を含め180億円)* ③ グループホーム等の整備促進(20年度実 施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30億円 * ・ グループホーム等の施設整備に対する助成

2 利用者負担の見直し① 〔障害者〕 ○ 低所得1及び2(非課税世帯)の障害者の居宅・通所サービスに係る負 担上限 月額を更に軽減。 低所得者の負担軽減(20年7月実施) 【1月当たりの負担上限額】 ・ 低所得1 3,750円 → 1,5 00円 ・ 低所得2 6,150円 → 3,0 00円 (通所サービスは 3,750円 → 1, 500円) ○ 成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所 得 段階区分を、「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘 案するこ ととする。 世帯の範囲の見直し(20年7月実施)

3 利用者負担の見直し② 〔障害児〕 ① 「特別対策」による負担軽減措置の対象となる課税世帯の範囲拡大 (現 行):年収600万円程度まで※(市町村民税所得割額16 万円未満) (見直し後):年収890万円程度まで※(市町村民税所得割額28万 円未満) → 障害児を抱える世帯の8割以上が軽減措 置の対象に。 ② 1月当たりの負担上限額を次のように軽減 ・ 年収890万円程度まで※ (市町村民税所得割28万円未満) の世帯 が対象 ・ 居宅・通所・入所サービス共通 障害児を抱える世帯の負担軽減(20年7月実施) 【1月当たりの負担上限額(居宅・通所サービスの場合)】 ・ 低所得1 3,750円 → 1,500円 ・ 低所得2 6,150円 → 3,000円 (通所サービスは 3,750円 → 1,500円) ・ 課税世帯(年収600万円程度まで※) 9,300円 → 4,600円 ・ 課税世帯(年収600~890万円程度まで※) 37,200円 → 4,600円 * 「特別対策」による利用者負担対策は、平成21年度以降も実質的に継 続。 ※ 3人世帯(主たる生計維持者+被扶養配偶者+障害児)の場合

4 参考1

5 参考2

6 事業者の経営基盤の強化① ○ 「特別対策」による従前収入の9割保障に加えて、以下の緊急措置を実 施。 ① 通所サービスに係る単価の引上げ 通所サービスの「利用率」を見直すことにより、単価を約4%引上げ。 ② 定員を超えた受入れの更なる弾力化 通所サービスの受入れ可能人数について、 ・ 1日当たりで定員の120%まで → 150%まで ・ 過去3か月平均で定員の110%まで → 125%まで ③ 入所サービスにおける入院・外泊時支援の拡充 入所サービスの利用者が入院・外泊した際、一定の支援を実施した場合に 障害福 祉サービス費用を支払う措置について、更に拡充。 緊急的な改善措置(20年4月実施) * 障害福祉サービス費用の額(報酬)については、サービスの質の向上、良質な 人材の 確保と事業者の経営基盤の安定のため、21年4月に改定を実施。

7 事業者の経営基盤の強化② ○ 「特別対策」により各都道府県に造成された基金の使途や事業の実施基 準を見直すことにより、以下の支援を実施。 (1) 就労支援を行う事業者への支援 一般就労への移行等を促進するため、就労継続支援事業者等が、企業等で の作 業を通じた支援を行った場合などに助成。 (2) 重度障害者への対応 ① ケアホームにおける対応 ケアホームに重度障害者を受け入れた場合に助成。併せて、ケアホームに おいて 特例的にホームヘルプを利用できる者の範囲を拡大。 ② 重度訪問介護における対応 現行の基金事業(在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業)において、 ホーム ヘルパーの資質の向上や求人広告に要する費用等も助成対象となることを明 確化。 (3) 児童デイサービス事業への支援 就学前児童の受入れが少ない児童デイサービス事業所が、職員を加配した 上で個 別支援に取り組む場合に助成。 基金の使途や事業の実施基準の見直し

8 (4) 相談支援事業の拡充 社会福祉法人等が、障害者等に対する障害福祉サービスについての説明 会・相談 会や障害福祉サービスを利用していない障害者等の自宅訪問などの事業を 行った場 合に助成。 (5) 地域における施設の拠点機能に着目した事業者への支援 障害者に対する地域住民の理解や支援力を高めるなど、施設の拠点機能を 高める ための活動に助成。 (6) 諸物価の高騰等への対応 諸物価高騰によるコストの増加分や事務処理コストの増加分について、事 業者に対 し助成。 (7) 小規模作業所の移行促進 新体系への移行を促進するなど、小規模作業所への支援。(法定事業に移 行する際 の基準の見直しを含む。) (8) 視覚障害者移動支援従事者の資質の向上 視覚障害者移動支援従事者の資質の確保のため実施する研修等に助成。 (9) その他