高年齢雇用継続給付制度 活用のすすめ 働く意欲と能力のある高年齢者の雇用継続を! 高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ 平成 15 年 5 月以降:新制度版
高年齢雇用継続給付とは・・・ (雇用保険の失業給付を受給していない人を対象) 「高年齢雇用継続基本給付金」 (雇用保険の失業給付の受給中に再就職した人を対象) 「高年齢再就職給付金」 60 歳以上 65 歳未満の雇用保険被保険者が、 60 歳時 点に比べて賃金が 75 %未満に下がった状態で働いて いる場合に本人に直接支給される。 雇用保険制度を利用し、低下した賃金の一部を補填 → 高年齢者の雇用継続を援助・促進 高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ
高年齢雇用継続給付を受けられる人 高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ ① 60 歳以上 65 歳未満の被保険者であること ②被保険者であった期間が 5 年以上あること ③原則として 60 歳時点と比較して、 60 歳以後の賃金が 75 %未満となっていること ④基本手当の残日数が 100 日以上あること (高年齢再就職給付金の場合のみ) -次の条件にすべて当てはまる人-
高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ 高年齢雇用継続給付の支給期間 「高年齢雇用継続基本給付金」 「高年齢再就職給付金」 60 歳到達月から 65 歳に達する月までの間 ( 60 歳以後受給資格を満たした場合はその月から) 10/19/18/17/16/11/112/111/110/19/18/17/1 60 歳 65 歳 再就職した日から … 支給残日数 200 日以上 →2 年( 65 歳限度) 支給残日数 100 日以上 →1 年( 65 歳限度) 60 歳 65 歳再就職 2or1 年 60 歳 65 歳再就職 2or1 年 ※ → 各月の初日から末日まで被保険者であることが必要
高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ 高年齢雇用継続給付の支給額(1) 支給対象月ごとに賃金の低下率に応じて次の計算式により算定 ※低下率(支払われた賃金額 ÷60 歳到達時等の賃金月額 ×100 )=X ①低下率が 61 %未満の場合 ②低下率が 61 %以上 75 %未満の場合 支給額=実際に支払われた賃金額 ×15 % 支給額=実際に支払われた賃金額 × Y ×1/100 支給率(Y)= - 183 X+ 13,725 × X ※各月の賃金額に減額のある場合は、その減額のあった賃金額を加算して賃金 の低下率を判断する → みなし賃金額 ※支給限度額 348,177 円(賃金額+給付金額)を超えるときは減額 ※給付金額が最低限度額 1,696 円に満たないときは支給されない ※老齢厚生年金を併せて受給する場合には年金の一部が併給調整される
高年齢雇用継続給付の支給額(2) 高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ ①支給対象月に支払われた賃金額が 18 万円(低下率 61 %未満)のとき <支給額算出の例> 60 歳到達時等の賃金月額が 30 万円で・・・ ②支給対象月に支払われた賃金額が 20 万円(低下率 61 %~ 75 %)のとき ③支給対象月に支払われた賃金額が 24 万円のとき 支給額= 180,000×15 %= 27,000 円 ≒ × - 183×66.67 + 13,725 =支給率(Y) 低下率(X)= 200,000÷300,000×100 ≒ 支給額= 200,000×8.17×1/10 0= 16,340 円 低下率= 240,000÷300,000×100 = 80 % → 支給なし
高年齢雇用継続給付の申請手続き 高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ 事業主 (会社) 公共職業 安定所 被保険者 (本人) <高年齢雇用継続給付の手続きの流れ> ①賃金月額証明書・受給資格確認票 ②受給資格確認通知・支給申請書交付 ③受給資格確認通知書 ・支給申請書交付 ⑤支給申請書 ⑥支給決定(不決定)通知 ⑦支給決定通知書 交付 ⑧支給(口座振込) ④支給申請書 記入・提出