~ 給与勧告の仕組みと本年の勧告について ~ 平成26年10月 長崎県人事委員会 【 内 容 】 1 給与勧告の対象職員 2 給与勧告の仕組みと手順 3 公民給与の比較方法(ラスパイレス比 較) 4 民間給与との比較 5 本年の給与改定について 6 最近の給与勧告の状況(行政職) 7 給与制度の総合的見直しについて.

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~ 給与勧告の仕組みと本年の勧告について ~ 平成26年10月 長崎県人事委員会 【 内 容 】 1 給与勧告の対象職員 2 給与勧告の仕組みと手順 3 公民給与の比較方法(ラスパイレス比 較) 4 民間給与との比較 5 本年の給与改定について 6 最近の給与勧告の状況(行政職) 7 給与制度の総合的見直しについて 8 再任用職員の給与について

1 給与勧告の対象職員 本年の給与勧告の対象となっている職員は、下表のとおりです。 職員数(人)平均年齢(歳) 本 年昨 年増 減本 年昨 年増 減 行 政 職 4,4524,488 △ 公 安 職 3,0123, △ 0.2 海 事 職 8688 △ 教育職 (二) 3,2133,265 △ 教育職 (三) 7,9618,066 △ 教育職 (四) △ 2.0 研 究 職 △ 医療職 (一) 医療職 (二) △ 医療職 (三) △1 △ 計 19,33419,531 △ ※ この表には再任用職員は含まない。 給料表 項 目

企業規模及び事業所規模が正社員50人以上の県内民間事業所 440 事業所 のうちから人事院が層化無作為抽出法により 142 事業所を抽出 (個人別給与4月分) 行政職、公安職、教育職等 を調査 民間給与の調査(実地) ※全国共通、人事院と共同調 査 県職員給与実態調査 事業所別調査 事務・技術関係従業員の4月分実支給額 ( 工員等の職種は調査の対象外) 給与改定や雇用 調整等の状況 賞与等の特別給の支給状況 (平成 25 年 8 月から 平成 26 年 7 月まで) 県職員の年間支給月数と比較 民間と県職員(行政職)の4月分給与を精密に比較 (ラスパイレス方式による公民給与較差の算出) 給料表・手当の改定等の内容検討・決定 人事委員会報告・勧告 県議会県知事 (改正給与条例の審議・決定)(勧告の取扱い決定) 従業員別調査 給与条例等改正議案提出 情 勢 適 応 の 原 則 均 衡 の 原 則 人事院の勧告等 他都道府県等の状況 ※ ラスパイレス方式 役職段階、学歴、年齢を同じく する 者同士の給与を比較 人事院の給与勧告と同じ仕組み ・公務員と民間の給与及びボーナスを調査した上で、精密に 比較し、勧告を実施 ・民間給与調査 ( 全国共通 ) は人事院との共同調査。比較の 方法は人事院と同じ 2 給与勧告の仕組みと手順

3 公民給与の比較方法(ラスパイレス比較) 個々の県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額(A)が、現に支払っている支給 総 額(B)に比べてどの程度の差があるかを算出しています。 具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の県職員の平均給与と、これと条件を同じくする 民間の平均給与のそれぞれに県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。 (役職段 階) (学 歴) (年齢階層) (民間給与総額(A))(県職員給与総額( B )) 26 ・ 27 歳 24 ・ 25 歳 県職員: 行政職 民間: 事務・技 術 関係職種 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 各役職段階ごとに「1級 ( 係員 ) 」と 同様に学歴別、年齢階層別に民間 給与及び県職員給与を算定 本年の較差( a - b ) 882円(0.24%) 22 ・ 23 歳 20 ・ 21 歳 18 ・ 19 歳 16 ・ 17 歳 民間給与 × 県職員数 民間給与総額 ÷ 県職員総数 =376,147円(a) ( 注 ) 民間の役職段階 は企業規模50 0人以上の事業 所の場合です (次ページ参 照) 県職員給与 × 県職員数 県職員給与総額 ÷ 県職員総数 =375, 265円(b) 1級 : 主事 係員 2級 : 主事 主任 3級 : 主任主事・ 係長 4級 : 係長・ 課長補佐 7級 : 課長・ 部次長 8級 : 部次長・ 部長 9級 : 部長 部長等 5級 : 課長補佐 課長代理 6級 : 課長 課長代理 係長 課長 県職員 民間 ( 注 )

(参考)公民給与の比較における対応関係 行政職給料表 企業規模 500 人以上 の事業所 企業規模 100 人以上 500 人未満の事業所 企業規模 50 人以上 100 人未満の事業所 1 級係 員 2 級主 任 3 級 係 長 4 級課長代理 5 級 課長代理課 長 6 級 支店長、工場長、 部長、部次長 7 級 課 長 支店長、工場長、 部長、部次長 8 級 9 級 支店長、工場 長、 部長、部次長 (注) 係制を採っていない事業所において、課長代理以上に直属し、かつ、直属の部下を有する主任に ついては、係長に含めている。

4 民間給与との比較 民間給与が県職員の給与を882円上回っていました。 民間の支給月数(4.10月)は県職員の支給月数(3.95月)を上回っていました。 月例給 特別給(ボーナス) 県職員給与 375,265円 比較 民間給与 376,147円 較差 882円 給料 834円 はね返り分 29円 改 定改 定 改定額863円 内訳 (注)「はね返り分」とは、地域手当等のよ うに 給料等の一定割合で手当額が定められ て いるため、給料等の改定に伴い手当額 が 増減する分をいう。

5 本年の給与改定について(その1) ①月例給 ア 給料表 行政職給料表は、若年層に重点を置いて平均0.3%引上げ その他の給料表も、行政職給料表との均衡を考慮し引上げ イ 初任給調整手当 医療職給料表(一)の改定状況を勘案し改定 ①月例給 ア 給料表 行政職給料表は、若年層に重点を置いて平均0.3%引上げ その他の給料表も、行政職給料表との均衡を考慮し引上げ イ 初任給調整手当 医療職給料表(一)の改定状況を勘案し改定 ②期末・勤勉手当(ボーナス) 年間の支給月数を現行の3. 95月分から、0. 15月分引上げて4. 10月分 に改定 ②期末・勤勉手当(ボーナス) 年間の支給月数を現行の3. 95月分から、0. 15月分引上げて4. 10月分 に改定 給与改定

5 本年の給与改定について(その2) 区分現行改定後改定額改定率 計 371,447 円 372,310 円 863 円 0.23 % 給料の月額 335,972 円 336,806 円 834 円 0.25 % 諸 手 当 (はね返り分) 35,475 円 35,504 円 29 円 0.08 % 区分現行改定後改定額改定率 年 間 給 与年 間 給 与 5,960 千円 6,030 千円 70 千円 1.2 % 行政職(人員 4,452人、平均年齢43.0 歳) 平成 26 年4月1日 ただし、平成 26 年 12 月に支給される期末・勤勉手当の支給割合についてはこの改 定を実施するための条例の公布の日から、平成 27 年度以降の期末・勤勉手当の支 給割合については平成 27 年4月1日 勧告どおりに改定された場合の1人当たりの改定状況(行政職) 実施時期

6 最近の給与勧告の状況(行政職) 本県の平成12年から本年までの給与勧告の状況は下表のとおりです。 月例給特別給(ボーナス)平均年間給与(行政職) 改定額改定率年間支給月数 対前年比増 減 増減額率 平成12年570円0.14%4.75月△0.20月△7.2万円△1.1% 平成13年130円0.03%4.70月△0.05月△1.9万円△0.3% 平成14年 △8,173 円 △2.0 3% 4.65月△0.05月 △15.8万 円 △2.3% 平成15年 △4,272 円 △1.0 7% 4.40月△0.25月 △17.7万 円 △2.7% 平成16年--4.40月--- 平成17年 △1,599 円 △0.4 0% 4.45月0.05月△1.7万円△0.3% 平成18年--4.45月--- 平成19年696円0.17%4.50月0.05月2.5万円0.4% 平成20年 --4.50月--- 平成21年 △978円 △0.2 5% 4.15月△0.35月 △15.7万 円 △2.4% 平成22年 △975円 △0.2 5% 3.95月△0.20月△9.8万円△1.6% 平成23年 △1,745 円 △0.4 6% 3.95月-△3.3万円△0.5% 平成24年 --3.95月--- 平成25年 --3.95月--- 平成26年 863円0.23%4.10月0.15月7.0万円1.2%

7 給与制度の総合的見直しについて(平成 27 年 4 月 ~) ① 給料表(医療職給料表(一)を除く) 本年の給与改定後の給料表については、人事院勧告の内容に準じた改定を行う必要 ・給料表の水準を平均2%引下げ(1級及び2級の初任給に係る号給は引下げなし) ・3級以上の高位号給は最大4%程度引下げ ② 給料等の 1.5 %減額支給措置の廃止 当分の間の措置として平成 22 年度から実施されている 55 歳を超える職員(行政職給料 表6級相当以上)に対する給料等の 1.5 %減額支給措置については、人事院勧告の内容 に準じ、廃止する必要 ③ 地域手当 人事院勧告の内容に準じた改定を行う必要(ただし、地域手当の支給地域のうち長崎 市 については、現行の地域手当が支給されている区域に限り支給することが適当) ④ 単身赴任手当 人事院勧告の内容に準じ、基礎額及び加算額を引き上げる必要 ⑤ 管理職員特別勤務手当 人事院勧告の内容に準じ、管理職員が災害への対処等の臨時・緊急の必要により、や む を得ず平日深夜(午前0時から午前5時までの間)に勤務した場合、勤務1回につき 6,000 円 を超えない範囲内の額を支給する必要 改定すべき事項

8 再任用職員の給与について 人事院は、雇用と年金の接続のための再任用職員の増加に伴い、転居 を伴う異動をする職員が増加している状況等を踏まえ、再任用職員に対して も単身赴任手当を支給することなどを報告・勧告 本県においても、人事院勧告の内容に準じた改定を行う必要 改定すべき事項