特定健診・特定保健指導について 兵庫県医師会 副会長 松 永 剛 典 郡市医師会特定健診・特定保健指導担当役員連絡協議会 平成19年6月16日 兵庫県医師会館 郡市医師会特定健診・特定保健指導担当役員連絡協議会 特定健診・特定保健指導について 兵庫県医師会 副会長 松 永 剛 典
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
ヒトは進化によって何を得たのか? 肥満 メタボリックシンドロームの増加 数百万年 50年 最近の50年が現代日本にもたらしたもの 人 類 の 進 化 数百万年 50年 最近の50年が現代日本にもたらしたもの ・テレビ ・洗濯機 ・冷蔵庫 ・自動車 ・エレベーター ・交通網の発達 ・TVゲーム ・ファーストフード ・インターネット ・飽食 etc..... 肥満 メタボリックシンドロームの増加 (高血圧、高血糖、脂質代謝異常) 運動不足 脂質過剰摂取 血管障害
生活習慣病の現状 <患者数> 糖尿病 :有病者 740万人/予備群 880万人 高血圧症:有病者 3100万人/予備群 2000万人 高脂血症:有病者 3000万人 <死亡者数> 脳卒中 :13万人/年 心筋梗塞: 5万人/年 が ん :31万人/年 (例:胃5万人、大腸4万人、肺6万人)
メタボリックシンドロームの有無と 心血管系疾患の累積危険度 《端野・壮瞥町研究》 0.3 累積危険度 0.2 1.8倍 0.1 1 2 3 メタボリックシンドローム患者 累積危険度 メタボリックシンドロームでない患者 0.2 ■メタボリックシンドローム診断基準は日本に おけるメタボリック診断基準を用いた 1.8倍 0.1 1 2 3 4 5 6 (年) フォローアップ期間 対象:高血圧、糖尿病、高脂血症治療を行っていない男性808名 エンドポイント:急性心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、心血管死 日本内科学会雑誌,94(4),188,2005.
血管障害を起している職員ほとんどがこのような経過を辿っている 脳・心臓疾患に至る前に保健指導を行うことが重要 血管障害を起している職員ほとんどがこのような経過を辿っている 肥満以外のリスクがない状態(情報提供) A氏 54歳 脳梗塞 リスクが出始めた状態(動機づけ支援) リスクが重なり始めた状態(積極的支援) B氏 57歳 心筋梗塞 (生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会 尼崎市野口緑氏提出資料より一部改変)
(医療保険者が実施する健診・保健指導などによる) 各種取組と医療費適正化の関係 <慢性期> 在宅での 看取り推進 <急性期> 長期入院高齢者 の病床の転換 急性期→回復期→ 療養期・在宅に至る 機能分化・連携 退院時 連携 医 療 費 の 伸 び の 抑 制 + 入院医療費 在宅(訪問) 医療の充実 平均在院日数の短縮 自宅以外の 在宅・住まい の充実 重症化防止による入院患者の増加率の減少 生活習慣病予防 (医療保険者が実施する健診・保健指導などによる) 入院外医療費 患者の増加率の減少 重複頻回受診者へ の訪問指導
内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための 健診・保健指導の基本的な考え方について
「標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会」(座長:久道 茂) 特定健診・特定保健指導内容や実施方策等に関する検討体制 「標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会」(座長:久道 茂) ○ 平成18年2月~ 19年3月 ・ 標準的な健診・保健指導プログラムの策定 (健診・保健指導の委託基準、人材育成体制の整備、 最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整備、 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析を含む) 等 連携 連携 「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会」(座長:辻 一郎) 「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」(座長:和田 攻) 連携 ○ 平成18年8月~ ○ 平成18年10月~19年3月 ○ 特定健診等実施計画(案)を19年3月の検討会で了解 ○ 平成19年3月とりまとめ。その後、労政審分科会で審議 ・ 被用者保険の被扶養者に対する健診・保健指導 の実施体制 ・ データ送受信・決済システムの確立 ・ 特定健診・特定保健指導の評価方法 等 ・ 労働安全衛生法における定期健康診断の健診 項目の検討 ・ 労働安全衛生法における保健指導の検討 等
各種保健事業の取扱について(総括図) これまでの取扱い 平成20年度からの取扱い (40歳以上) 市町村 老人保健法による健診等 健康増進法による保健事業 「健康増進計画」 /「健診の実施等に関する指針」による総合調整 歯周疾患検診 骨粗鬆症検診 健康教育、健康相談等 市町村 基本健診・健康手帳 (40歳以上) 市町村 がん検診 (胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん) 市町村 歯周疾患検診 骨粗鬆症検診 健康教育、健康相談等 市町村 高齢者医療法による健診・保健指導・健康手帳 ◎健診の実施責任者の明確化 (特に手薄だった被扶養者の健診の強化) ◎保健指導の重視 がん検診 ※平成10年度に一般財源化した後は、法律に 基づかない事業として市町村が実施 糖尿病等の生活習慣病に着目した 特定健康診査・特定保健指導・健診通知(健康手帳) (40歳以上) ※ 他の保健事業も医療保険各法により努力義務 医療保険者 医療保険各法による健診等 健診等の努力義務 医療保険者(市町村国保・被用者保険) 保健指導の実施に 当たって連携 労働安全衛生法による健診等 労働安全衛生法による健診等 健診の実施義務 その他の保健事業の努力義務 事業者(雇用主) 健診の実施義務 その他の保健事業の努力義務 事業者(雇用主)
特定健康診査等実施計画に関する基本指針案の呈示 生活習慣病対策の具体的スケジュール 都道府県健康増進計画改定ガイドライン 標準的な健診・保健指導プログラム 【国】 【都道府県】 ○保健医療科学院に よる計画策定担当者の 養成研修 ○国民健康・栄養調査 の実施 ○都道府県健康増進 計画改定ガイドライン (確定版)の策定 ○都道府県での先行 準備事業の実施 ○都道府県健康・栄養 調査等の実施 ○地域・職域連携推進 協議会の設置 標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)の策定 (委託基準を含む) 平成18年度 いくつかの都道府県での先行準備事業において実施、 評価 特定健康診査等実施計画に関する基本指針案の呈示 平成19年度 全ての都道府県での健 康増進計画の改定作業 (医療費適正化計画 関連は必須) ○標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)の 策定(委託基準を含む) ○医療保険者において準備(特定健康診査等実施 計画の策定を通じた体制整備) 都道府県での 計画改定の支援 平成20年度 ○新健康増進計画の施行 ○医療費適正化計画の施行 医療保険者において実施
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
○ 特定健康診査項目(老健事業との比較) ○・・・必須項目 □・・・医師の判断に基づき選択的に実施する項目 ■・・・いずれかの項目の実施で可 診察の項目 特定健診 老健事業 特定健診と老健事業との比較 備考 基本健診 問 診 ○ 計 測 身長 体重 肥満度・標準体重 腹囲 新規追加 メタボリックシンドローム判定基準の項目であるため 身体診察 血圧 ○・・・必須項目 □・・・医師の判断に基づき選択的に実施する項目 ■・・・いずれかの項目の実施で可
○ □ 特定健康診査項目(老健事業との比較) 脂質の項目 特定健診 老健事業 特定健診と老健事業との比較 備考 基本健診 総コレステロール 廃止 間接法にてLDL-Cを算出する際は、実際に測定 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール 新規追加 独立した心血管危険因子の判定指標として有用であるため 眼底検査の項目 特定健診 老健事業 特定健診と老健事業との比較 備考 基本健診 眼底検査 □
○ ■ ○ □ 特定健康診査項目(老健事業との比較) 肝機能の項目 特定健診 老健事業 特定健診と老健事業との比較 備考 基本健診 AST(GOT) ○ ALT(GPT) γGTP 代謝系の項目 特定健診 老健事業 特定健診と老健事業との比較 備考 基本健診 空腹時血糖 ■ ○ HbA1cを実施した場合には、必ずしも、空腹時血糖を実施する必要がないため 尿糖(半定量) HbA1c □
□ ○ 特定健康診査項目(老健事業との比較) 血液一般の項目 特定健診 老健事業 特定健診と老健事業との比較 備考 基本健診 ヘマトクリット値 □ 血色素測定 赤血球数 尿・腎機能の項目 特定健診 老健事業 特定健診と老健事業との比較 備考 基本健診 尿蛋白(半定量) ○ 潜血 廃止 尿蛋白検査を実施した場合には、必ずしも、尿潜血を実施する必要がないため 血清クレアチニン 腎機能障害の早期把握が尿蛋白検査により可能であるため
特 定 健 康 診 査 の 項 目 必 須 項 目 詳細な健診の項目 ○ 質問票(服薬歴、喫煙歴 等) ○ 質問票(服薬歴、喫煙歴 等) ○ 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) ○ 理学的検査(身体診察) ○ 血圧測定 ○ 血液検査 ・ 脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) ・ 血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c) ・ 肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP) ○ 検尿(尿糖、尿蛋白) 詳細な健診の項目 ○ 心電図検査 ○ 眼底検査 ○ 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値) 注)一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施 17 17
健診データ等の電子化 国が統一的なフォーマットを決めたもので実施 ①健診機関から各保険者に送られるデータ ②保険者間からのデータのやり取り 仕事場は東京、住まいは兵庫県といった健保組合の場合、被扶養者が東京まで健診を受けに行くのではなく、兵庫県国保にて健診・保健指導を委託するパターン ③人間ドック等の健診データも、この電子的標準様式で収集できるようにする ④収集された電子情報はバックアップのために、安全性の確保された複数の場所に保存することが望ましい
特定健診結果等データの流れ(イメージ図) 支払基金 国・都道府県 特定健診等の実績を 報告(法152条) 必要に応じ、蓄積された健診結果等データとレセプトデータの分析を実施することにより、健診・保健指導の計画評価、保健指導内容の改善、アウトソーシング先の選定の参考とするなど、健診・保健指導事業の改善を行うことが可能となる。 後期高齢者支援金の割当額 の算出(法120、139条) 特定健診等の実績を報告(法142条) 健診データ管理システム(20年度~) 健診等データ の蓄積 医療保険者 健診結果等データ 健診結果の通知 健診結果データ 健診結果等データ 代行機関 事業者 健診機関等 健診結果等データ 健診結果の通知 健診結果の通知 労働安全衛生法等 による健康相談 特定健康診査 特定保健指導 被保険者・被扶養者
健診・保健指導データとレセプトの突合 ① 利用するレセプトの抽出による突合 ・高額レセプト;(200万円以上) ・長期レセプト ① 利用するレセプトの抽出による突合 ・高額レセプト;(200万円以上) ・長期レセプト ・重複疾病レセプト ② 集団の疾患特徴の把握 ③ 集団の健康状況の把握 ④ 健診・保健指導の総合的評価に関するデータ ※健診・保健指導の費用と医療費の削減効果が比較できる体制
レセプト分析対象となる生活習慣病の病名と治療の一覧 1 糖尿病 11 高血圧性腎症 2 インスリン療法 12 脳血管疾患 3 高血圧症 13 脳出血 4 高脂血症 14 脳梗塞 5 (高尿酸血症) 15 その他の脳血管疾患 6 肝機能障害 16 虚血性心疾患 7 糖尿病神経障害 17 動脈閉塞 8 糖尿病網膜症 18 大動脈疾患 (大動脈解離、大動脈瘤等) 9 糖尿病性腎症 19 人工透析 10 (痛風腎) 20 (心不全)
保健指導判定値と受診勧奨値 判定値 勧奨値 血圧(収縮期) 130 140 同(拡張期) 85 90 中性脂肪 150 300 判定値 勧奨値 血圧(収縮期) 130 140 同(拡張期) 85 90 中性脂肪 150 300 HDLコレステロール 39 34 LDLコレステロール 120 140 空腹時血糖 100 126 HbA1c 5.2 6.1 AST(GOT) 31 61 ALT(GPT) 31 61 γGTP 51 101 血色素量 13.0(男性) 12.0(男性) 12.0(女性) 11.0(女性)
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
- - - - レベル2 特定保健指導 生活習慣病の程度と特定保健指導のレベル リスク数0 リスク数1 リスク数2以上 腹囲 生活習慣病 レベル2 特定保健指導 生活習慣病の程度と特定保健指導のレベル 腹囲 以下、全てを満たす場合 ①血糖 ・空腹時血糖 <100mg/dl ・HbA1c <5.2% ②脂質 ・中性脂肪<150mg/dl ・HDL-C ≧40mg/dl ③血圧 ・収縮期 <130mmHg ・拡張期 <85mmHg *④喫煙歴あり(質問票より把握) 生活習慣病予備群 以下、どれか1つ以上該当 ①血糖 ・空腹時血糖 100≦[ ]<126mg/dl ・HbA1c 5.2≦[ ]<6.1% ②脂質 ・中性脂肪 150 ≦ [ ]<300mg/dl ・HDL-C 35≦[ ]<40mg/dl ③血圧 ・収縮期 130≦[ ]<140mmHg ・拡張期 85≦[ ]<90mmHg *④喫煙歴あり(質問票より) 以下、どれか1つ以上該当 ①血糖 ・空腹時血糖≧126mg/dl ・HbA1c≧6.1% ②脂質 ・中性脂肪≧300mg/dl ・HDL-C<35mg/dl ③血圧 ・収縮期 ≧140mmHg ・拡張期 ≧90mmHg *④喫煙歴あり(質問票より把握) (隣の枠より、こちらの枠の値を優先する) 生活習慣病 リスクなし 男性≧ 85 女性≧ 90 血糖・血圧・ 脂質のリスク注) - - リスク数0 情報提供 - リスク数1 (内臓脂肪症候群の 予備群等) 保健指導 動機づけ支援 保健指導 動機づけ支援 - 保健指導 積極的支援3ヶ月~6ヶ月 ↓ 改善がなければ医療機関受診 リスク数2以上 (内臓脂肪症候群の該当者等) 保健指導 積極的支援 ○腹囲が該当せずBMI25以上では、動機付け支援はリスク数が1又は2の場合、積極的支援はリスク数3以上の場合である ○服薬中の者は特定保健指導の対象にならない *①血糖②脂質③血圧はメタボリックシンドロームの判定項目、④喫煙歴はその他の関連リスクとし、④については①から③のリスクが1つ以上の場合に のみカウントする。 注)リスク ①血糖 空腹時血糖≧100mg/dl 又は HbA1c≧5.2% ②脂質 中性脂肪≧150mg/d 又はHDL-C ≦ 35mg/dl ③血圧 収縮期≧130mmHg 拡張期≧85mmHg (④喫煙歴あり)
出典:徳島県国民健康保険団体連合会作成資料 健診から保健指導実施へのフローチャート レベル2グループ 生活習慣病の程度と階層化による保健指導レベル ステップ1 腹囲 男85cm以上、女90cm以上 (1) 特定保健指導の対象とならないのは次のいずれかの場合です ○高血圧、糖尿病、高脂血症で薬物治療中の人 ○腹囲も、BMIも引っかからない人 肥満の タイプ 腹囲は該当しないがBMIが25以上 (2) 生活習慣病の程度 太っていても健康 生活習慣病予備群 生活習慣病 以下、すべてを満たす場合 以下、どれか1つ該当 健診結果により必要に応じて受診勧奨 ステップ2 単位 基準値 リスク 保健指導判定値 受診勧奨判定値 ①血糖 空腹時血糖 mg/dl ~99 0 100~125 1 126~ HbA1c % ~5.1 5.2~6.0 6.1~ ②脂質 中性脂肪 mg/dl ~149 150~299 300~ HDLコレステロール 40~ 35~39 ~34 ③血圧 収縮機 mmHg ~129 130~139 140~ 拡張期 ~84 85~89 90~ ※血糖、HbA1cの判定値は「メタボリックシンドローム予備群」検討のためのワーキングループ報告による ①~③合計リスク個数 A 個 0個の人 情報提供 1個以上の人 Aが1個以上の関連リスク ④現在の喫煙 あり 1 なし 0 A 1個以上に④のリスクを合計 リスク B 個 ステップ3 肥満のタイプ (1) 腹囲 男85cm以上、女90cm以上 (2) 腹囲は該当しないがBMI25以上 40~64歳 65~74歳 1 動機づけ支援 2 積極的支援 3 4 情報提供:健診を受けていただき、ありがとうございます。 来年もぜひ受けてくださいね 動機づけ支援:1度お話しましょう 積極的支援:半年間おつきあいしましょう ステップ4 出典:徳島県国民健康保険団体連合会作成資料
保健指導対象者の選定と階層化(その1) ・腹囲 M≧85cm、F≧90cm →(1) ステップ1 ○ 内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定 ・腹囲 M≧85cm、F≧90cm →(1) ・腹囲 M<85cm、F<90cm かつ BMI≧25 →(2) ステップ2 ①血糖 a 空腹時血糖100mg/dl以上 又は b HbA1cの場合 5.2% 以上 又は c 薬剤治療を受けている場合(質問票より) ②脂質 a 中性脂肪150mg/dl以上 又は b HDLコレステロール40mg/dl未満 又は c 薬剤治療を受けている場合 (質問票より) ③血圧 a 収縮期血圧130mmHg以上 又は b 拡張期血圧85mmHg以上 又は c 薬剤治療を受けている場合(質問票より) ④質問票 喫煙歴あり (①から③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント) ステップ3 ○ ステップ1、2から保健指導対象者をグループ分け (1)の場合 ①~④のリスクのうち 追加リスクが 2以上の対象者は 積極的支援レベル 1の対象者は 動機づけ支援レベル 0の対象者は 情報提供レベル とする。 (2)の場合 ①~④のリスクのうち 追加リスクが 3以上の対象者は 積極的支援レベル 1又は2の対象者は 動機づけ支援レベル 0の対象者は 情報提供レベル とする。 27 27
○服薬中の者については、特定保健指導の対象としない。 保健指導対象者の選定と階層化(その2) ステップ4 ○服薬中の者については、特定保健指導の対象としない。 (理 由) ○継続的に医療機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関に おいて継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため。 (参 考) ○特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減少させるために、必要と 判断した場合には、主治医の依頼又は、了解の下に、保健指導を行うことができる。 ○市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者と連携し、健診 データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の住民に対する保健指導を行う。 ○前期高齢者(65歳以上75歳未満)については、積極的支 援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。 ①予防効果が多く期待できる65歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、 ②日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、QOLの低下に配慮した生活習慣の改善が重要である こと等 28 28
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
標準的な保健指導プログラムについて 1.生活習慣病の予備群に対する保健指導 2.対象者ごとの保健指導プログラムについて ・対象者が、自らの生活習慣における課題に気づき、行動変容の方向性を自らが導き出せるように支援する ・行動変容に関する情報を提示し、自己決定できるように支援する。そのことによって、対象者が健康的な 生活を維持できるよう支援する 2.対象者ごとの保健指導プログラムについて ・保健指導の必要性ごとに「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」に区分。 ・各保健指導プログラムの目標を明確化。 情報提供 健診結果の提供にあわせて、基本的な情報を提供することをいう。 動機づけ 支援 医師、保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、生活習慣の改善のための取り組みに係る動機づけ支援を行うとともに、計画の策定を指導した者が、計画の実績評価を行う保健指導をいう。 積極的支援 医師、保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、生活習慣の改善のための、対象者による主体的な取組に 資する適切な働きかけを相当な期間継続して行うとともに、計画の策定を指導した者が、計画の進捗状況評価と計画の実績評価(計画策定の日から6ヶ月以上経過後に行う評価をいう。)を行う。 30 30
動機づけ支援の内容 〈面接による支援〉次のいずれか ●1人20分以上の個別支援 ●1グループ80分以上のグループ支援 支援形態 〈面接による支援〉次のいずれか ●1人20分以上の個別支援 ●1グループ80分以上のグループ支援 〈6か月後の評価〉次のいずれか ●電話 ● e-mail 支援内容 〈個別支援〉 ●生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の振り返り等から生活習慣改善の必要性を説明する。 ●生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて説明する。 ●栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 ●対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹介し、 有効に活用できるように支援する。 ●体重・腹囲の計測方法について説明する。 ●生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について対象者と話し合う。 ●対象者とともに行動目標・行動計画を作成する。 〈6か月後の評価〉 ●身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。 31 31
積極的支援の内容 ○初回時の面接による支援 動機づけ支援における面接による支援と同様。 ○3ヶ月以上の継続的な支援 ○6ヶ月後の評価 動機づけ支援における面接による支援と同様。 ○3ヶ月以上の継続的な支援 支援形態 ●個別支援 ●グループ支援 ●電話 ●e-mail ※継続的な支援に要する時間は、ポイント数の合計が180ポイント以上とする。 支援内容 支援A(積極的関与タイプ) ● 生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援をする。 ● 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 〈中間評価〉 ● 取り組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメント、必要時、行動目標・計画の設定を行う。 支援B(励ましタイプ) ● 行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や励ましを行う。 支援 ポイント 合計180ポイント以上とする 内訳;支援A(積極的関与タイプ):個別支援A、グループ支援、電話A、e-mail Aで 160ポイント以上 支援B(励ましタイプ):個別支援B、電話B、e-mail Bで20ポイント以上 ○6ヶ月後の評価 支援形態 ●個別支援 ●グループ支援 ●電話 ●e-mail 支援内容 ●身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。 32 32
積極的支援における支援形態のポイント数 ○支援形態ごとのポイント数 ※1回の支援におけるポイント数には、一定の上限を設ける。 支援形態 基本的な ポイント数 最低限の 介入量 個別支援A 5分 20ポイント 10分 個別支援B 10ポイント 5分 グループ支援 40分 電話A ●e-mail、FAX、手紙等により、初回面接支援の際に作成した行動計画の実施状況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいた支援 15ポイント 電話B ●行動計画の実施状況の確認と励ましや出来ていることには賞賛をする支援 e-mail A ●e-mail、FAX、手紙等により、初回面接支援の際に作成した行動計画の施状況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいた支援 1往復 40ポイント e-mail B ●行動計画の実施状況の確認と励ましや賞賛をする支援 5ポイント ※1回の支援におけるポイント数には、一定の上限を設ける。 33 33
望ましい積極的支援の例 ○面接による支援 個別支援(30分以上) グループ支援(90分以上) または ・生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、行動計画や行動目標の設定等動機づけ支援の内容を含む支援とする。 ・食生活については、食生活の中で、エネルギーの過剰摂取につながっている要因を把握し、その是正のために料理や食品の適切な選択等が自らできるスキルを身につけ、確実に行動変容できるような支援とする。 ・運動については、生活活動、運動の実施状況の確認や歩行前後の把握などを実施し、確実に行動変容できるような支援とする。 ○2週間後 電話、またはe-mailによる支援 ○1ヶ月後 ○2ヶ月後 ○3ヶ月後(中間評価による体重・腹囲等の測定から必要時6ヶ月後の評価までの行動目標・行動計画の修正を含む) 個別支援(20分以上) グループ支援(80分以上) または ○4ヶ月後 電話、またはe-mailによる支援 ○5ヶ月後 ○6ヶ月後の評価 個別支援(20分以上) グループ支援(80分以上) または ・次回の健診までに確立された行動を維持できるような支援を行う。 34 34
特定健診実施施設の要件 ・ 医師・看護師の質・量、常勤の管理者 ・ 受診者のプライバシー保護、応急処置、受動喫煙防止措置 ・ 医師・看護師の質・量、常勤の管理者 ・ 受診者のプライバシー保護、応急処置、受動喫煙防止措置 ・ 内部精度管理、外部精度管理 ・ 電子的標準様式、保存・管理、個人情報の管理の徹底 ・ 利用者の利便性、事業者の各種情報の公開(ホームページ、 健診の概要を施設内の見やすい場所に掲示する) ・ 委託基準、モニタリング
特定保健指導の実施者の範囲について 1 特定保健指導実施者のうち保健指導事業の統括者の範囲 ○ 医師、保健師、管理栄養士 注)一定の研修の修了者であることが望ましい。 2 特定保健指導実施者のうち初回面接、対象者の行動目標・ 支援計画の作成、保健指導の評価に関する業務を行う者の 範囲 ○医師、保健師、管理栄養士 ○一定の保健指導の実務経験のある看護師(ただし、施行後 5年間に限る) 注)一定の研修の修了者であることが望ましい。 36 36
特定保健指導(栄養指導) 学習教材集より ○1日必要カロリー:標準体重×25~30kcal 標準体重=〔身長(m)〕2×22 特定保健指導(栄養指導) 学習教材集より ○1日必要カロリー:標準体重×25~30kcal 標準体重=〔身長(m)〕2×22 ○主食(米・パンなど)を制限し、間食を多く食べる傾向に注意 ○副食の脂肪を制限 ○朝食を食べる習慣を取り戻す ○寝る前の摂食習慣の修正 ○間食習慣の修正 ※腹囲1cmを減らす(=体重1kgを減らす)のに、7,000kcalの消費が必要
特定保健指導(運動指導) 学習教材集より ○内臓脂肪の減量の効果大 ○毎日一人で続けられる有酸素運動 特定保健指導(運動指導) 学習教材集より ○内臓脂肪の減量の効果大 ○毎日一人で続けられる有酸素運動 ○1週間まとめてするより、毎日の通勤で歩行 ○週23エクササイズ(うち4エクササイズは活発な運動) ※腹囲1cmを減らす(=体重1kgを減らす)のに、7,000kcalの消費が必要 ※体重60kgの場合:1メッツ・時=63kcal (標準体重の場合:1メッツ・時≒体重×1.05kcal)
健康づくりのための運動指針2006 「エクササイズガイド2006」 ①「メッツ」(強さの単位) 身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位で、座って安静にしている状態が1メッツ、普通歩行が3メッツに相当。 ②「エクササイズ(Ex)」(=メッツ・時)(量の単位) 身体活動の量を表す単位で、身体活動の強度(メッツ)に身体活動の実施時間(時)をかけたもの。 3メッツの身体活動を20分行えば1エクササイズ。 身体活動量の目標は、 週23エクササイズ(メッツ・時)の活発な身体活動(運動・生活活動) そのうち4エクササイズは活発な運動を!
無理なく内臓脂肪を減らすために 腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上の人は、次の①~⑤の順番に計算して、自分にあった腹囲の減少法を作成してみましょう。 ①あなたの腹囲は? ① cm ②当面目標とする腹囲は? メタボリックシンドロームの基準値は男性85cm、女性90cmですが、それを大幅に超える場合は、無理をせず段階的な目標を立てましょう。 ② cm ③目標達成までの期間は? 確実にじっくりコース: ①-② cm ÷ 1cm/月 = ③ か月 急いでがんばるコース: ①-② cm ÷ 2cm/月 = ③ か月 ④目標達成まで減らさなければならないエネルギー量は? ※ ①-② cm 7,000kcal × = ④ kcal 1日あたりに 減らすエネルギー kcal ④ kcal ÷ ③ か月 ÷ 30日 = ※腹囲1cmを減らす(=体重1kgを減らす)のに、7,000kcalが必要 ⑤そのエネルギー量はどのように減らしますか? 運動で kcal 1日あたりに 減らすエネルギー kcal 食事で kcal
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
特定健診の費用の考え方 診療報酬をもとに試算 43 43
特定保健指導の費用の考え方 必要な資源の提供に係る経費として試算したもの 人件費、設備費、通信費、材料費、評価のための血液 検査費を含む 人件費、設備費、通信費、材料費、評価のための血液 検査費を含む 44 44
45 45
46 46
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
健診・保健指導の受託パターン例 地域医師会 地域医師会 保健指導機関 地域医師会 健診機関 各市町村国保 健保連等 ・健康運動 代行機関 【保健指導受託パターン例】 各市町村国保 全面受託 部分受託 支援レベル別 動機付け支援 積極的支援 指導内容別 食生活指導 運動指導 個別面接 指導教室 その他 疾患・属性別 糖尿病 多重リスク者 性別 年齢 診療所 病院 診療所 病院 地域医師会 医師会検査・ 健診センター 医師会検査・ 健診センター 運動施設 健保連等 地域の資源 ・保健師 ・管理栄養士 ・健康運動 指導士等 代行機関 糖尿病対策推進会議 被扶養者等 健診・保健指導機関情報
特定保健指導の受託パターン例(1) <地域医師会による受託例> 49 49
特定保健指導の受託パターン例(2) <健康増進施設に対する協力例> 50 50
特定保健指導の受託パターン例(3) <公的保健サービス施設に対する協力例> 51 51
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
特定健康診査等実施計画 (1) ○保険者は、加入者数、加入者の年齢構成、地域的条件等の 実情を考慮して、特定健康診査等を効率的・効果的に実施 1 達成しようとする目標 ① 特定健診の実施率 ② 特定保健指導実施率 ③ メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 2 特定健診等の対象者数に関する事項 事業者健診の受診者を除外した、保険者として実施すべき数 の計画期間中の各年度の見込み数を推計し記載
特定健康診査等実施計画 (2) 3 特定健診等の実施方法に関する事項 ① 実施場所、実施項目、実施時期、 ② 外部委託の有無、外部委託契約の契約形態、 外部委託者の選定に当っての考え方、 ③ 周知や案内の方法、 ④ 事業者健診等の健診受診者データ収集方法 ○保険者と健診機関の全国組織との間における健診契約の締結 市町村国保が特定健診等の枠組みを保険者が利用する契約 を行う場合には、契約関係者の名称など契約形態に関する 事項を記載 ○受診券又は利用券を交付する場合、様式及び交付時期を決定 ○特定健診の「費用の支払」や「データの送信」事務に関し、 代行機関を利用する場合、当該機関の名称を記載 ○特定保健指導の対象者を抽出し重点化する場合、方法を記載
特定健康診査等実施計画 (3) 4 個人情報の保護に関する事項 5 特定健診等実施計画の公表及び周知に関する事項 6 特定健診等実施計画の評価及び見直しに関する事項 7 その他特定健診等の円滑な実施を確保するために保険者 が必要と認める事項
特定健康診査等の実施に係る目標(平成24年度) 特定健診の実施率 目標値は70%にする 1 健保組合(単一型) 共済組合、日本私学振興・共済事業団 の加入者の実施率 80% 2 政管健保、健保組合(総合型)、国保組合 の加入者の実施率 70% 3 市町村国保 の加入者の実施率 65% 保健指導対象者 (健診実施者の24.9%) に対して目標値は45%にする 特定保健指導の実施率 実施の成果の減少率 目標値は10%以上にする
平成20年度において特定健診の 対象となる人数について(推計) 単位:(千人) 政府管掌健康保険 組合 健康保険 船員 保険 共済 市町村 国保 合計 40~74歳 加入者数 被保険者 10,462 6,885 40 2,515 25,711 1,785 47,398 被扶養者 4,148 3,552 28 1,062 8,790 合 計 14,610 10,437 68 3,577 56,188 厚生労働省保険局推計
特定保健指導対象者数の推計 動機づけ支援 40~64歳 11,0% 65~74歳 22,7% 積極的支援 40~64歳 15,2% 40~64歳 11,0% 65~74歳 22,7% 積極的支援 40~64歳 15,2% 約1400万人 特定保健指導実施目標(平成20年~24年) 20%~45% 約280万人~630万人
兵庫県の特定健康診査等の対象者の試算(平成18年度) 区分 国保 政管健保 健保組合 共済船員 生活保護 計 県内 県外 全体 被保険者 被扶養者 2,179,717 ― 737,596 608,954 1,346,550 248,079 277,983 526,062 452,854 564,247 1,017,092 195,236 237,560 432,796 74,567 3,888,040 1,688,744 5,576,784 うち 40~ 74歳 1,169,414 395,351 153,456 548,807 119,574 68,662 188,236 227,042 127,058 354,100 122,105 74,140 196,245 42,163 2,075,649 423,316 2,498,965 ⅰ.試算の基となる人口はH18.3.31現在のものを使用している ⅱ.一部の保険者等への聞き取り調査と全国データからの推計を行った ⅲ.健保(県内)、船員、地方公務員共済は加入者総数を聴取 ⅳ.国家公務員共済、私学共済は都道府県別にデータを把握していないため、全国データから試算 ⅴ.健保(県外)は聴取できないため、県人口から差し引き 兵庫県の人口 H18.3.31現在 うち40~74歳
兵庫県の特定健康診査等の対象者の試算 区分 国保 政管健保 健保組合 共済船員 生活保護 計 県内 県外 40~74歳 対象者 1,169,414 548,807 188,236 354,100 196,245 42,163 2,498,965 健診実施予定 65% 760,119 70% 384,165 131,765 247、870 80% 156,996 27,406 1,708,321 保健指導実施予定 24.9% 189,270 95,657 32,809 61,720 39,092 6,824 768,775 保健指導実施目標 平成20年(20%) 20% 153,755 平成23年(35%) 35% 269,071 平成24年(45%) 45% 345,948 特定保健指導対象者発生率の推計: 平成16年度国民健康・栄養調査およびメタボリックシンドローム対策総合戦略事業から推計(24.9%)
兵庫県医師国保特定健康診査等の対象者の試算 区分 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 40~74歳 対象者 9,555 9,657 9,784 9,861 9,939 10,005 10,150 健診実施予定 (70%) 6,849 6,903 6,957 7,004 7,106 保健指導実施予定 動機付け(13.4%) 1,200 1,198 1,204 1,216 1,252 積極的(11.5%) 926 928 934 932 905 合計 2,126 2,138 2,148 2,157 保健指導実施目標 20% 425 35% 752 45% 971 特定保健指導対象者発生率の推計: 平成16年国民健康・栄養調査及びメタボリックシンドローム対策総合戦略事業から推計(性別・年齢別)
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
後期高齢者医療支援金(仮称)(若年者の保険料) 後期高齢者医療制度の仕組み(平成20年度) <対象者数> 75歳以上の後期高齢者 約1,300万人 <後期高齢者医療費> 11.4兆円 給付費 10.3兆円 患者負担1.1兆円 【国】 都道府県支援 【都道府県】 市町村支援 患者 負担 公費(約5割) 〔国:都道府県:市町村=4:1:1〕 全市町村が 加入する 広域連合 交付 高齢者の保険料 1割 後期高齢者医療支援金(仮称)(若年者の保険料) 約4割 <交付> <一括納付> 医療保険者 健保組合、国保など 支払機関 【市町村の個別徴収】 【年金から天引き】 保険料 被保険者 (75歳以上の者) 各医療保険(健保、国保等)の被保険者 (0~74歳) (注1)国保及び政管健保の後期高齢者医療支援金(仮称)には、別途各々50%、16.4%の公費負担がある。 (注2)現役並み所得者については、公費負担(50%)はなされない。
後期高齢者医療制度支援金の加算・減算 尼崎市の試算(0~74歳国保加入者数見込み数約15万人) 負担の差は約11億円 10% +5億4千万円 約54億円 -5億4千万円 10% 支援金基準額 加算 減算
後期高齢者支援金試算(兵庫県医師国保) 加入者1人当たり 後期高齢者支援金 40,100 当該保険者の 0~74歳の加入者 19,000 後期高齢者 支援金調整率 1 後期高齢者支援金 761,900,000 × = × ー10%=685,710,000 +10%=838,090,000 差し引き 152,380,000 後期高齢者支援金調整率は90/100~110/100の範囲内で政令により定めるところにより算定される率 当組合の75歳以上の被保険者=1,121 当組合の0~74歳の被保険者 =19,000 加入者一人当たり後期高齢者支援金 後期高齢者医療給付費×支援金負担率÷後期高齢者を除く総加入者数 (10,3兆円) (44%) (11,300万人) =40,100円
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
保健指導の実施に関するアウトソーシング 留意事項 1)委託する業務の目的の明確化 2)保健指導の質の評価 3)委託した業務と生活習慣病対策全体の連動 4)医療保険者の専門職の技術の維持・向上 5)モニター、苦情処理 6)保健指導の価格の設定 7)委託基準の作成、委託方法の透明化 8)個人情報の管理 9)収益事業との区分の明確化
保健指導の実施に関するアウトソーシング 保健指導の質の評価 ・事業者の選定に際し、保健指導の質を基準とすること 保健指導の価格の設定 ・サービスの質の評価を抱き合わせた価格設定 ・保健指導の成果を評価し、価格に反映
郡市区医師会・医療(健診)機関・保健指導機関 国民健康保険における健診等の流れ図 ③契約健診機関等での受診が可能と通知 被 保 険 者 国民健康保険(市町村・国保組合) ⑧要保健指導者に対し保健指導の実施(保健師等) 郡市区医師会・医療(健診)機関・保健指導機関 ①委託契約 ④受診予約 ②委託情報の提供 ⑤受診 国保連合会 健診等データ管理システム 健診・保健指導データ管理 資格確認 内容確認 委託情報管理 階層化 保険者とのデータ送受信 各種帳票作成 基金への報告書作成 健診・保健指導機関管理機能 ⑨必要年数の保存 ⑦健診等結果 (電子データ) 各種データ ⑥結果通知 ⑩ 支払基金への報告 (⑧保健指導) 国保中央会:システム開発
被扶養者の特定健診の実施形態について (B-①) 委託希望の医療保険者に加入する被扶養者 医療保険者(健康保険組合・共済等) 市町村国保の直診施設を利用したい 委託希望の医療保険者に加入する被扶養者 リストにある健診機関での受診が可能と通知(被保険者・事業者経由もありえる) 郡市医師会健診機関・保健指導機関 代表医療保険者 委託 契約の委任 受診予約 受診 結果通知 健診結果 代行機関(審査・支払) 健診結果 請求・支払 請求・支払
被扶養者の特定健診の実施形態について (B-②) 委託希望の医療保険者に加入する被扶養者 市町村国保の契約スキームを利用したい 医療保険者(健康保険組合・共済等) 委託希望の医療保険者に加入する被扶養者 リストにある健診機関での受診が可能と通知(被保険者・事業者経由もありえる) 医療機関(医師会会員) 代表医療保険者 郡市医師会 実施指示 委託 契約の委任 受診予約 受診 結果通知 健診結果 代行機関(審査・支払) 健診結果 請求・支払 請求・支払
被用者保険における健診体制(被扶養者分) 医療保険者と健診機関等との契約について 市町村国保における健診体制 被用者保険における健診体制(被扶養者分) (パターン②) (パターン(B)-②) 健診委託集合契約 健診委託契約 地区医師会 市町村国保 兵庫県医師会 代表医療 保険者 地区医師会 地区医師会 健保組合 健診機関 (会員) 健診機関 (会員) 健保組合 健診機関 (会員) 健診機関 (会員) 健診機関 (会員)
契約に関する保険者の作業 市町村国保 保険者とりまとめ団体 組合健保 代行機関 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 契約とりまとめ受託 (利用する場合) 9月 地区医師会との交渉(委託料・委託範囲・委託基準等の調整) 健診機関・保健指導機関の登録 10月 11月 地区医師会との仮契約 市町村国保の契約情報を保険者協議会を通じて収集 12月 (市町村国保と同一条件) 1月 国保運営協議会により仮契約内容承認 2月 市町村予算説明 代行機関に契約情報を登録 保険者とりまとめ団体から提出された契約情報の登録 3月 地区医師会との契約準備 4月 地区医師会との契約
特定健康診査の受診券 特定健康診査受診券 注意事項 ○この受診券と被保険者証を窓口に提出 ○有効期間内利用可能 特定健康診査受診券 20××年 月 日交付 受診券整理番号 ○○○○○○○○○○○ 受診者の氏名 (※カタカナ表記) 性別 生年月日 (※和暦表記) 有効期限 20××年 月 日 健診内容 ・特定健康診査 ・その他( ) 窓口での自己負担 保険者所在地 保険者電話番号 保険者番号・名称 契約とりまとめ機関名 兵庫県医師会 支払代行機関名 国保連合会 注意事項 ○この受診券と被保険者証を窓口に提出 ○有効期間内利用可能 ○受診結果は受診者本人に通知し、 保険者で保存 ○健診結果のデータファイルは、決済 代行機関で点検され、国への実施結果 報告として匿名化され、部分的に提出 ○資格喪失後は、5日以内にこの券を 保険者に返還 ○不正使用した者は、刑法により詐欺罪 として懲役の処分を受ける ○記載事項に変更があった場合は、すぐに 保険者に差し出して訂正を受ける 特定健診基本部分 医師の判断による 追加項目 その他 印
特定保健指導の利用券 特定保健指導利用券 注意事項 ○この利用券と被保険者証を窓口に提出 ○医療機関に受診中の場合、主治医に 特定保健指導利用券 20××年 月 日交付 利用券整理番号 ○○○○○○○○○○○ 受診者の氏名 (※カタカナ表記) 性別 生年月日 (※和暦表記) 有効期限 20××年 月 日 特定保健指導区分 ・動機付け支援 ・積極的支援 窓口での自己負担 保険者所在地 保険者電話番号 保険者番号・名称 契約とりまとめ機関名 兵庫県医師会 支払代行機関名 国保連合会 注意事項 ○この利用券と被保険者証を窓口に提出 ○医療機関に受診中の場合、主治医に 特定保健指導を受けても良いか確認 ○有効期間内受診可能 ○実施結果は保険者で保存 ○保健指導結果のデータファイルは、決済 代行機関で点検され、国への実施結果 報告として匿名化され、部分的に提出 ○資格喪失後は、5日以内にこの券を 保険者に返還 ○不正使用した者は、刑法により詐欺罪 として懲役の処分を受ける ○記載事項に変更があった場合は、すぐに 保険者に差し出して訂正を受ける 印
代行機関について 集合契約方式により、特定健診・特定保健指導の実施を行う場合、健診等結果の収集、 請求・支払業務等、膨大な事務量となるため、保険者による円滑な健診・保健指導の実施 を図るため、この事務等を代行する機関を設けることを検討中。その主な機能は次の通り 主な機能 ①支払代行や請求等の事務のために健診機関・保健指導機関及び保険者の情報を 管理する機能 ②簡単な事務点検のために契約情報・受診券(利用券)情報を管理する機能 ③健診機関等から送付された健診データを読み込み、確認し、保険者に振り分ける 機能 ④その際に契約に合っているか、受診資格があるか等を確認する機能 ⑤特定保健指導の開始と終了を管理する機能 ⑥請求、支払代行等の機能 等
後期高齢者の保健事業の実施 広域連合 被保険者 本人への 受診 結果通知 市町村 (特定健診の契約を 担当する部署) 地区医師会で 市町村と 委託契約 本人への 結果通知 受診 実績 報告 健診の申し込み 受診券の送付 重複受診の防止 委託料の支払 市町村 (特定健診の契約を 担当する部署) 支払 地区医師会で とりまとめ (会員機関で実施) 請求書の送付 市町村が健診事業者に後期高齢者の 健診事業を再委託 実績報告 国保連合会 健診データの送付
特定健診・特定保健指導について (1)特定健診・特定保健指導実施に至る経過 (2)標準的健診・保健指導プログラム(確定版)について 特定健診項目 保健指導対象者の選定と階層化 特定保健指導 費用の計算 受託パターン (3)特定健康診査等実施計画の策定 健診・保健指導実施数の推計 後期高齢者支援金 アウトソーシング (4)医師会の取り組み
特定健診・特定保健指導の受託パターン 又は 合計180pt 地区医師会は収益事業になる可能性あり 管理栄養士・保健師などを雇用する必要あり 保健指導計画 の策定 初回面接支援 継続的支援(1ヵ月~3ヶ月) 6ヵ月後 地区医師会 ・栄養指導 ・運動指導 医師による指導 保健実施指導者 ・健診結果の 読み取り ・指導のポイント ・指導の方法 医療機関 地区医師会 施設 地区医師会施設 地区医師会施設 電話A 20分60pt 個別支援 医師 10分40pt グループ支援80分 電話B 10分20pt 又は 電話A 20分60pt 合計180pt 個別支援20分 個別支援 指導実施者 健診結果の評価 地区医師会は収益事業になる可能性あり 管理栄養士・保健師などを雇用する必要あり
会員医療機関の取組み ①健診の実施(受診券を持参) ・基本的な健診(質問票を用いた) ・詳細な健診(心電図・眼底検査(眼科受診)) ・基本的な健診(質問票を用いた) ・詳細な健診(心電図・眼底検査(眼科受診)) ②健診結果を紙媒体又は電子媒体で代行機関又は保険者へ ③健診結果を受診者へ通知、保健指導を実施(利用券を持参) ・情報提供・動機づけ支援と積極的支援 ④保健指導終了後、保健指導結果を代行機関又は保険者へ ※委託基準 ・土日・祝日に行うなど受診機会の配慮 ・施設内禁煙 ・精度管理(内部精度管理と外部精度管理)
地区医師会の役割 ①特定健診・特定保健指導の委託契約を市町村国保と締結 ②市町村衛生部門(委託)が実施する集団健診への協力 ③二次医療圏に設置される地域・職域連携推進協議会への参画 ④地域・職域保健において実施されるポピュレーションアプローチ への講師派遣 ⑤市町村が実施する後期高齢者に対する健診・保健指導 ⑤特定健診・特定保健指導実施する会員医療機関を住民に広報
特定健診・特定保健指導への取組み ※健診受診者、保健指導利用者そして会員のための 特定健診・保健指導体制の構築を ① 受診者が受診しやすい健診機関とは? ② 利用者が利用しやすい保健指導機関とは? ③ 健診データーの流れがスムーズに ④ 請求・支払業務の簡素化 ⑤ がん検診など健康増進計画に基づく健診も同時に実施 ⑥ 後期高齢者にも受診しやすい健診機関であること
問 題 点 1. 国民への啓発 2. 特定健診・特定保健指導のキャパシティー 3. 保健師・管理栄養士の確保 4. 契約問題 5. IT化の問題 6. 第3者評価機関
ご清聴 まことに ありがとう ございました