インターネットを取り巻く法律 情報社会と情報倫理 第13回.

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
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インターネットを取り巻く法律 情報社会と情報倫理 第13回

今までに取り上げた主な法律 日本国憲法 個人情報の保護に関する法律 (個人情報保護法) 著作権法 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 電子署名及び認証業務に関する法律

現 状 平成25年中のサイバー犯罪の検挙状況等について(警察庁) http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/pdf01-2.pdf  (次の2枚の表は,この資料からの引用)

相談件数

検挙件数

インターネットでの権利侵害と プロバイダの責任 Webサイトなどの内容(コンテンツ)に,サービスを提供しているプロバイダに責任はあるのか

インターネットでの権利侵害(1) 掲示板など 誹謗中傷などの人権侵害 “インターネットを悪用した人権侵害をなくすために(政府広報オンライン)” ファイル交換システム P2P 音楽・映画などの著作権侵害 個人情報漏えい

インターネットでの権利侵害(2) 平成26年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要) (法務省)http://www.moj.go.jp/content/001139436.pdf (次のグラフは,この資料より引用)

インターネットでの権利侵害(3)

インターネットでの権利侵害(4) こういった権利侵害に対して,サービスを提供しているプロバイダに責任はあるのか? 例 ある人について,ウソのことをブログの記事に書いた 書いた者には責任あり ブログのサービスを提供している会社に責任はあるのか ISP(インターネット サービス プロバイダ)

プロバイダの法的立場 電気通信事業法の電気通信事業者 第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は,検閲してはならない 第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は,検閲してはならない 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は,侵してはならない 第七条 電気通信事業者は,電気通信役務の提供について,不当な差別的取扱いをしてはならない

状 況(1) 関係者 3者(社) A プロバイダ(ISP) B Aが提供するブログサービスを使っている 状 況(1) 関係者 3者(社) A プロバイダ(ISP) B Aが提供するブログサービスを使っている C Bの知り合い(でなくてもかまわない)

状 況(2) 発信者Bがブログの記事で,Cを批判した 被害者Cはそれが事実無根であるとして,Bの責任を追及した 状 況(2) 発信者Bがブログの記事で,Cを批判した 被害者Cはそれが事実無根であるとして,Bの責任を追及した と同時に,サービスの提供者(社)Aの責任も追及した

問 題 Aに責任があるのかどうか? Aはどうすれば裁判沙汰にならないで済ませられるのか?

こんな状況では? 電話で犯罪の打合せが行われた 電話会社も共犯か?

電気通信事業法 第三条 検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係る通信は,検閲してはならない。 電話会社は,通話の内容を知ることができないので,共犯ではない

元 の 問 題 管理者A ブログサービスを提供するプロバイダ 発信者B ブログ記事で,Cを批判 被害者C Bの批判はでたらめであると主張

A に 責 任 あ り と す る と …(1) 被害者Cから訴えられる可能性がある それを避けるためには、(Bだけでなく)すべての契約者のすべてのコンテンツ(記事)をチェック まず,そのようなチェックが可能? そのようなことは検閲?

A に 責 任 あ り と す る と …(2) 管理者Aが,問題がありと判断した発信者Bのコンテンツを,Bの了解を得ずに削除 表現の自由の侵害? 契約違反? Bが,不当に削除したとAを訴える 裁判で,コンテンツに問題がないと判断されたら…

さ ら に CがBを訴えるのに,必要な情報(住所・氏名など) Aが持っている それをCがAに要求した Aはどうする?

A(プロバイダ)が悩む点 顧客の言動に連帯責任があるのか? “場”を提供している 顧客の情報を開示してかまわないのか? “裁判に必要だ!”と要求されたら 無視すれば,いいじゃないの!? でも,被害者の立場だったら…

プロバイダ責任制限法 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

“特定電気通信役務提供者”とは 商用プロバイダだけでない 非営利の掲示板の管理者なども対象

“特定電気通信”とは 不特定の者に送られる Web,ブログ,掲示板など 1対1のメールは含まれない

簡 単 に ま と め る と …(1) 問題があるコンテンツの存在を知らなければ損害賠償責任はない(第三条一項)

簡 単 に ま と め る と …(2) 手順に従って“削除”すれば,発信者に対して賠償責任はない(第三条二項)

簡 単 に ま と め る と …(3) 実際には“グレーの部分”が多い つまりプロバイダが判断する部分が多い 判断を間違えると… 時間がかかる

“発信者情報の開示”とは(1) 被害者Cが発信者Bの責任を追及したいとする Bについての情報(住所・氏名など)が必要 それを知っているのは管理者A Aに要求

“発信者情報の開示”とは(2) 管理者Aはむやみに発信者Bの情報を公開できない プライバシーの問題 電気通信事業法第四条 秘密の保護 電気通信事業法第四条 秘密の保護 被害者Cは泣き寝入り?

発信者情報の開示の手順 手順に従えば,開示できる

実 は … 第四条四項 開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については,故意又は重大な過失がある場合でなければ,賠償の責めに任じない。 Bの意見を聴取することが要件 結局,管理者Aは自ら積極的に開示しないことが多くなりそう

実 際 は … 被害者Cは,発信者Bの情報を管理者Aに請求 Aは拒絶 裁判 Cは,Aの情報を元にBを訴える

と い う わ け で 被害者の救済の道は遠い? 「プロバイダ責任制限法」に残る、これだけの課題(11/17/03) http://www.itmedia.co.jp/news/0311/17/nj00_provider.html さらに,“プロバイダ責任制限法検証WG” http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/provider01siryo.html

そ こ で 被害者が法務省の人権擁護機関に相談 そこが調査して,プロバイダーに対して情報の削除依頼 ただし,無条件に削除するわけではない ネット上の人権侵害、法務省からの削除依頼にも適宜対応~業界団体 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/10/07/4909.html

解決策になるか? 別の動き

何が問題か? インターネットにある“問題情報” その完全削除は困難 あっても閲覧できなければ,被害は軽減される 閲覧するためには,検索するのでは? 検索結果に表れなければよいのでは?

忘れられる権利 忘れられる権利 自分の情報の削除を,サーバなどの管理者に要求できる権利 自分の情報が,検索結果に表示されないように検索サイトに要求できる権利 EUで先行 https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch

不正アクセス行為の禁止等に関する法律 http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/

例 え ば モトカノ・モトカレのID・パスワードを使って,メールを読む 友人のパスワードを類推して,ログインしてレポートのファイルを削除する “悪ふざけ”ではなく,犯罪となる

不正アクセス(警察庁のサイトより) 他人のIDとパスワードを使って,使う権利の ないコンピュータを使えるようにする(ログイン する) 脆弱性をついて,使う権利のないコンピュータ を使えるようにする(ログインする) ただし,いずれもネットワークを 経由している場合に法に触れる

他 に は 他人に不正行為を行わせるように,ID・パスワードを(掲示板などで)さらす ということも違反

罰 則 は 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 悪ふざけでは済まなくなる

ま と め

ま と め 個人情報保護法や著作権法だけではない “遊び半分”でも法律違反