社会保険の適用拡大について
何が変わるの? 現在は正社員の4分の3以上で社会保険の加入対象 平成28年10月からは4分の3未満でも次の要件を満たせば加入対象となる ① 規模501人以上の企業(特定適用事業所)であること ② 週の所定労働時間が20時間以上であること ③ 賃金の月額が88,000円以上であること ④ 勤務期間が1年以上見込まれること ⑤ 学生ではないこと 社会保険の4分の3基準が明文化され、変更が加わった。 旧基準:「1日又は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が4分の3 新基準:「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が4分の3
①規模501人以上の企業(特定適用事業所)であること 社会保険の被保険者の人数が1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合 支店等がある場合は、同じ法人番号であれば一つの事業所として500人を超えるか否かを判定
②週の所定労働時間が20時間以上であること 週の所定労働時間は就業規則、雇用契約書等の定めによる ・1週間の所定労働時間が変動する場合 →平均により算定 ・1ヶ月単位で定められている場合 →1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定 ・1年単位で定められている場合 →1年間の所定労働時間を52で除して算定 ◆1年単位で定められている場合の週の所定労働時間の算定方法 1年間の週数は→52週 1年の所定労働時間数÷52=1週間あたりの労働時間 ◆1ヶ月単位で定められている場合の週の所定労働時間の算定方法 1ヶ月あたりの週数は→52÷12=4.333...週 1ヶ月の所定労働時間数÷4.333...=1週間あたりの労働時間
③賃金の月額が88,000円以上であること 日給、時給を月額換算したものに各諸手当を含めた金額で算定 ただし、次の賃金は88,000円以上か否かの算定からは除く ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等) ② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) ③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等) ④ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 いわゆる106万の壁(年収106万以上)というのはあくまで参考の値であって、月額88,000円以上あるかないかのみに基づき判定する。 資格取得時や算定時の報酬月額には、通常の被保険者と同様に割増賃金等も含めて算定する点には注意が必要。
④勤務期間が1年以上見込まれること 期間の定めがなく雇用される場合 雇用期間が1年以上である場合 雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合 ・雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合 ・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合 1年以上見込まれるかどうかは施行日(平成28年10月1日)時点において判定する。 当初は1年以上見込まれなかったものの、契約更新等により、1年以上の雇用が見込まれることとなった場合は、その時点(契約締結日等)から被保険者となる。
扶養内で働いている人はどうなる? 手取り額DOWN 例)時給: 1,000円 月給: 10万円 (年収: 120万円) 月給: 10万円 (年収: 120万円) 9:00~15:00(1日5時間)、週5日勤務の場合 雇用保険:500円 所得税:500円 手取り額:99,000円 手取り額DOWN 各金額は概算。 健康保険:5,000円 介護保険:1,000円 厚生年金:9,000円 雇用保険:500円 手取り額:84,500円
扶養内で働いている人はどうなる? ケース① 時給900円、1日5時間、週5日(週25時間) 月給:90,000円 対象 ケース② 時給900円、1日6時間、週4日(週24時間) 月給:86,400円 対象外 上記月給は簡易的に1月を4周として計算。 ケース③ 時給1,500円、1日3時間、週5日(週15時間) 月給:90,000円 対象外
会社は何をすればいい? 社員への周知 パートタイマーの労働条件の見直し 雇用契約書、就業規則の見直し
手続きは何が必要? 社員が短時間被保険者に該当 社会保険への加入手続きが必要 社員の扶養配偶者が短時間被保険者に該当 扶養から外す手続きが必要 70歳以上で短時間被保険者の要件に該当したら70歳該当届の提出が必要 平成27年10月~平成28年7月のうち501人以上の月が・・・ 6月以上あったら→8月頃に「施行日に特定適用事業所に該当する旨のお知らせ」→施行日以降に「特定適用事業所該当通知書」届く 5月あったら→8月頃に「特定事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」届く 特定適用事業所に該当 施行日から特定適用事業所になる場合 手続き不要 施行日後に特定適用事業所になる場合 該当届
まとめ 会社、社員共に負担が増えることは必至だがパートタイマーの働き方を見直すチャンス 後々、労使トラブルにならないよう適切に対応することが大切