企業法Ⅰ講義レジュメ No.01 企業法 序説 テキスト参照ページ:1~19p テキストは弥永真生「リーガルマインド会社法第11版」

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◇業界研究レポート 金融業界 SIGNAL.
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企業法Ⅰ講義レジュメ No.01 企業法 序説 テキスト参照ページ:1~19p テキストは弥永真生「リーガルマインド会社法第11版」 企業法 序説 テキスト参照ページ:1~19p テキストは弥永真生「リーガルマインド会社法第11版」 とする(以下同じ)

企業法序説 企業法:企業を対象とし、企業に関する関係を規律する法分野を企業法と呼ぶこととする 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 企業法序説 企業法:企業を対象とし、企業に関する関係を規律する法分野を企業法と呼ぶこととする 商法、会社法を中心とし、民法、手形法、小切手法、金融商品取引法、その他の関連法規にも必要に応じて言及する 商法総則は主として、個人商人、会社法は会社、商行為法は両者を対象とする

I 各種の企業組織形態 私企業と公企業 個人企業と共同企業(営業主が複数) 営利企業と非営利企業 法人企業と非法人企業(法人格の有無) 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 I 各種の企業組織形態 私企業と公企業 個人企業と共同企業(営業主が複数) 営利企業と非営利企業 法人企業と非法人企業(法人格の有無) 別紙表参照

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 会社の種類(1) 別紙表参照 株式会社=公衆に散在する小額資本を広範に結集し、大規模経営を可能にする共同企業形態 ⇒出資者自ら経営に参加するとは限らない(所有と経営の分離:ただし、非公開会社は所有と経営を一致させることも可能) ⇒社員(=株主)の間接・有限責任、資本充実維持のための厳格な規制、社員の地位の株式化、社員の地位の自由譲渡性(127Ⅰ)、株式の無記名証券性 ⇒株券:不発行が原則、株券を発行する場合は定款で定める:株券発行会社と呼ばれる(214、117Ⅵ参照)

会社の種類(2)持分会社 合名会社=出資者自ら経営に携わり、会社の債務につき無限責任を負う者(無限責任社員)のみが結合した形態 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 会社の種類(2)持分会社 合名会社=出資者自ら経営に携わり、会社の債務につき無限責任を負う者(無限責任社員)のみが結合した形態 合資会社=自ら経営に携わり、会社の債務につき無限責任を負う者(無限責任社員)と、一定額の出資を行い、その範囲内でのみ責任を負う者(直接・有限責任社員)が結合した形態 合同会社=社員の間接・有限責任という株式会社の特徴と、内部関係に組合的規律が適用される人的会社双方の特徴を併せ持つ会社形態

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 会社法総論:会社の意義 会社とは営利社団法人(旧商法での定義)か? 営利性 社団性 法人性

営利性 従来、会社と他の社団法人と区別するメルクマールとして挙げられていた 定義:対外的企業活動によって得た利益を社員に分配すること(通説) 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 営利性 従来、会社と他の社団法人と区別するメルクマールとして挙げられていた 定義:対外的企業活動によって得た利益を社員に分配すること(通説) 団体内部の活動により得た経済的利益を構成員に享受させる相互(生命)保険会社や中小企業等協同組合などは営利性を有しないとされる 株式会社:剰余金の配当(453)、株主の剰余金配当請求権(105Ⅰ①) 持分会社:利益配当請求権(621Ⅰ)

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 ところが! 株式会社:剰余金の配当を受ける権利および残余財産の分配を受ける権利の全部を株主に与えない旨の定款の定めは無効(105Ⅱ) ⇒残余財産分配請求権のみ与えれば、剰余金配当請求権を与えない旨の定款の定めは有効 従来の通説の定義を前提にすると、営利性は株式会社の本質的要素ではないのか? ⇒営利性の概念を「対外的企業活動によって得た経済的利益を社員に分配(残余財産の分配を含む)すること」と柔軟化することで、やはり株式会社の本質的要素であるといえる

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 では、持分会社ではどうか? 利益配当、出資の払戻しおよび残余財産の分配に関する事項すべてにおいて定款自治が認められている(621Ⅱ、624Ⅱ、666) ⇒とすれば、持分会社においては、利益配当と残余財産の分配のいずれをも行わない旨の定款の定めも有効とされるのか? 社員の一切の経済的利益を否定する旨の定款の定めは、会社の本質に反するものであり無効と解すべき ⇒持分会社においても営利性は本質的要素

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 社団性 1 社団・組合峻別論 社団という語は、民法上、組合と対比されるものとして使用されてきた(権利能力なき社団の存在を認め、組合とは切り離して、社団法人に準じて取り扱う)。そこでは、社団と組合を区別する基準を巡って議論がなされている。 旧商法では、会社はすべて社団(一定の目的のために結合した人の集合)とされた(旧商52)。この社団とは民法上の組合と区別されるものとしての社団だとすると、社団であるはずの合名会社および合資会社に組合の規定が準用される(旧商68・147)理由の説明がつかない。 社団ならば、その内部関係は団体と構成員の関係となり、組合なら団体自体が独立した存在ではないので、団体の内部関係は構成員相互の契約(債権債務)関係ということになるが、合名・合資会社の内部関係はどうなるのか(組合・社団と法人格の関係)。

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 2 旧商法上の社団とは? 多数説は、旧商法52条の社団とは、組合と区別されるものとしての社団ではなく、財団(一定の目的のためにささげられた一団の財産)に対する概念であり、広く、共同の目的を有する複数人の結合体としての団体を意味すると理解する→民法上の組合もここでいう社団に該当する。 社団は人の集まりであるが、ここでいう「人」には、法人も含む。自然人の社員がおらず、法人のみを構成員とする会社その他の社団は数多く存在する(純粋持株会社の傘下にある株式会社など)。

3 一人会社 会社が人の集まりとしての団体であるとすれば、社員が一人の会社は社団性がないことになるか? 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01  3 一人会社 会社が人の集まりとしての団体であるとすれば、社員が一人の会社は社団性がないことになるか? 旧商法では、合名会社では社員が一人になることは会社の解散原因となる(旧商94)。合資会社も同様(旧商147)⇒一人会社は認められない これに対して、株式会社、有限会社では社員が一人になることが解散原因とされない(旧商404参照)また、設立の際の発起人の人数規制が撤廃(旧商165参照)⇒間接的に一人会社を容認(経済的実態としても100%子会社が多く存在する)

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 会社法における社団性 会社法は、会社が社団であることを示す規定を置いていない(旧商52と対比)、また持分会社についても、社員が一人となったことは会社の解散事由とされなくなった(社員の欠乏=社員が全くいなくなること、は解散事由である)⇒全ての会社形態で一人会社が容認(合資会社は合名会社か合同会社に) 「共同の目的を有する複数人の結合体としての団体」としての社団性は会社の本質的要素ではなくなった ただし、財団に対する概念としての社団性は認められる

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 法人性 法人性の意味 →会社は法人であり(3)、社員とは別個独立の権利義務の主体である。会社は自分自身の財産をもち、会社の名で訴えまた訴えられる。このように法人とされることで団体の法律関係の処理が簡明になる。 団体のうちどのような種類のものに法人格を認めるかは立法政策によって異なる。そして法人とされることから当然に特定の属性をもつことにもならない。

法人の属性 権利義務の帰属主体となる その名前で訴訟の当事者となる その法人名義の債務名義によってのみ強制執行を受ける 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 法人の属性 権利義務の帰属主体となる その名前で訴訟の当事者となる その法人名義の債務名義によってのみ強制執行を受ける 法人財産が社員の債権者の責任財産とならず専ら法人債権者の責任財産となる(排他的責任財産) 法人財産の充実維持のための規制がなされる 社員の有限責任 →株式会社はこれらすべての属性を満たす →持分会社では、4は不完全(609、832参照)、合名に5・6はない、合資に5はなく、6は部分的

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 法人格否認の法理 法人格否認の法理とは、法人制度の目的に照らして、ある会社の形式的独立性を貫くことが正義・衡平の理念に反すると認められる場合、または会社という法形態が法人格の目的をこえて不法に利用されている場合に、その会社の存在を全面的に否定するのではなく、その法人としての存在を認めつつ、特定の事案の妥当な解決のために必要な範囲で、一時相対的に、法人格の機能(会社と社員の分離)を否定して、会社と社員(支配株主等)を同一視する法理。 小規模閉鎖会社や支配従属関係にある会社を巡るさまざまな法的問題の中で、特に会社債権者保護に関して展開される。

具体例 昭和44年最高裁判決(最判昭44.2.27民集23.2.511 百選3事件) 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 具体例 昭和44年最高裁判決(最判昭44.2.27民集23.2.511 百選3事件) 事案:XはY会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Yは電器機器販売業をしていたが実質的には代表取締役Aの個人企業であり、Xは電気屋のAと契約したつもりであった。その後XはAを相手に賃貸家屋の明渡請求訴訟を提起し、賃貸借契約を解除する和解が成立した。和解に基づきXはAに家屋の明渡しを求めたが、Aは和解の当事者はXAだからAが使用していた部分は明け渡すがYが使用している部分は明渡しを拒否した。そこでXがYを相手に提訴した。

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 判旨 「…法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。…会社という法的形態の背後に存在する実体たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であっても、相手方は会社という法人格を否認してあたかも法人格がないのと同様、その取引を背後者たる個人の行為であると認めて、その責任を追及することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であっても、相手方は商法504条をまつまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得る…」

法人格否認の要件(1) 法人格の濫用事例 類型 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 法人格否認の要件(1) 法人格の濫用事例 支配要件=法人格がその背後にあって支配している者により単なる道具として意のままに支配されていること 主観的要件(濫用目的)=法人格を違法・不当な目的のために利用するという目的 類型 法の潜脱(法定の競業避止義務の潜脱、会社を被保険者とする保険につき社員による故意の事故招致、労働組合員解雇のための偽装解散) 契約上の義務の潜脱(契約上の競業避止義務回避、会社債務(作為義務)の免脱のための別会社設立) 債権者詐害(過小資本会社の設立による不法行為責任の限定、強制執行免脱のための会社設立(財産の現物出資))

法人格否認の要件(2) 法人格の形骸化事例 以下の諸点等を勘案して判断される 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 法人格否認の要件(2) 法人格の形骸化事例 法人とは名ばかりで実質的には個人営業又は親会社の営業の一部門にすぎない場合 以下の諸点等を勘案して判断される A全株式の所有(名義が別でも実質一人会社であること) B経営の実権 C主体の混同 D会社財産と個人財産の区分不分明 E会社法上の手続不遵守 F過小資本 G会社利益の搾取

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 法人格否認の効果 会社の存在を全面的に否定するのではなく、特定のある局面で、会社の行為を株主個人の行為と同視したり、有限責任を否定したりする。 なお、この法理は取引行為だけでなく、不法行為の場合にも適用される また会社・社員(株主)の側からこの法理の援用はできないと解されている(多数説):会社・社員(株主)側に有利な形での適用の余地を認める見解もある(江頭)

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 法人格否認の法理の役割 法人格否認の法理は一般条項であり、また特に形骸化事例では要件があいまいなことから、適用は慎重になされるべきといわれる。法人格否認の法理を持ち出さずに既存の法規定や契約内容の解釈から妥当な解決が図られる場合が多々あり、それが不可能なときだけ、最後のより所としてこの法理を用いるべき。 →例えば、実質的に個人営業の会社が破綻した際に会社債権者が会社の背後にある個人に責任追及する手段として、取締役の第三者に対する責任(429)が法人格否認の法理に代わり、一定の役割を果たしている

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 会社の商人性 会社法上、会社を商人であると明示する規定はないが、会社法5条は、「会社がその事業としてする行為」および「その事業のためにする行為」を商行為とする→従来の商事会社・民事会社という区別がなくなった 会社は法人である(3)から、会社は、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(商4Ⅰ)といえる 会社は商人であり、商法504条以下の「商行為」には会社の行為も含まれ、商人には会社を含むものと解する

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 II 会社の経済的機能 資本・労力の集中:共同企業の一種なので、複数の者が一つの事業に出資することによって、資本の集中が可能になる。特に株式会社では有価証券(株式・社債)市場を通じて資本を広範囲から結集することが可能である。 危険の分散 事実上の危険分散:複数の者が損失を分担 法律上の危険分散:有限責任制度→株式会社、合同会社、合資会社の有限責任社員 永続性の確保:法人格が付与され、その構成員から独立した排他的責任財産を形成する

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 Ⅲ 会社法の法源 法源とは:法を適用するにあたって法として援用しうる法形式、特に裁判官が判決理由でそれを援用して裁判の理由となしうる法形式を意味する 成文法源と不文法源とに分類できる 成文法源:国際法(条約等)・国内法、さらに国内法は憲法、法律、命令などに分かれる 不文法源:判例、慣習など(条理の法源性については争いあり) 参考:H17年改正商法は、商慣習を商法の法源と定めた

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01  1 会社法の意義 形式的意義の会社法=会社法という名称の法律(平成17年6月29日)→私法規定だけでなく、訴訟手続や罰則などの規定が含まれている(商法から独立し、商法特例法などに分かれていた規定を整理・統合した 実質的意義の会社法=会社に関係する私的経済主体の間の権利義務ないし利害関係を妥当に調整するため、会社の成立から消滅に至る過程を規制する私法法規の総体を指す(=企業組織法)→伝統的な理解によれば、ほとんどが強行規定とされる(ただし、会社法の領域においても、契約の自由が十分に機能し得る部分があり、立法論・解釈論上の議論がある)

2 会社法の法源(制定法のレベルで) 会社法の法源の中心は、形式的意義の会社法  2 会社法の法源(制定法のレベルで) 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 会社法の法源の中心は、形式的意義の会社法 商法の他、手形法、小切手法、金商法、配当支払法、株券等の保管振替法、担保付社債信託法、会社更生法、企業担保法、商業登記法など多数の商事特別法。これらの法律に基づく政省令(とりわけ会社法において多くの法務省令委任がなされている会社法施行規則等、商法施行規則、財務諸表規則等が重要) 各種業法における会社組織に関する規定

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 Ⅳ 会社の能力 権利能力 行為能力 不法行為責任能力 刑事責任能力

1 会社の権利能力 会社はその成立時より権利能力を有する →会社の成立=設立の登記(49、579) 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 1 会社の権利能力 会社はその成立時より権利能力を有する →会社の成立=設立の登記(49、579) 清算結了の登記によって権利能力を失う(929) 自然人である商人の権利能力には制限はないが、法人である会社の権利能力に関しては、次のような制限が問題になる 性質・法令による制限 定款所定の目的による制限

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 ①性質による制限 自然人に特有の権利義務を有しない ex.身体、生命に関する権利や親族関係を前提とする権利義務 →名誉権のような人格権は有しうる 法令による制限:従来、法人は、他の会社の無限責任社員となることはできない(旧商55、有4)とされていたが、会社法ではこの制限は廃止された →株式会社を唯一の社員とする合名会社も成立しうる →法人は株式会社の取締役にはなれない(331条1項1号)

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 ②定款所定の目的による制限 民43(改正後34)は会社にも適用ないし類推適用され、会社の権利能力も定款所定の目的により制限されると解されている(判例)→類推適用を否定する学説も有力 近時、取引の安全への配慮から、定款所定の目的の範囲を緩やかに解釈する ①定款所定の目的自体に含まれなくても、目的遂行に必要な行為は範囲に入る ②目的遂行に必要かどうかは、定款の記載自体から観察して客観的・抽象的に必要でありうるかどうかの基準により判断する

業務執行者の目的の範囲外の行為 ①株主または監査役(監査委員)は、行為の 差止請求権を有する(360、385Ⅰ、407Ⅰ) 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 業務執行者の目的の範囲外の行為 ①株主または監査役(監査委員)は、行為の 差止請求権を有する(360、385Ⅰ、407Ⅰ) ②取締役の善管注意義務ないし忠実義務違反となり、損害賠償責任(任務懈怠)を生じる(423Ⅰ) →責任追及訴訟の対象となる(847) ⇒会社の政治献金について(百選2事件参照)

2 会社の行為能力 会社は法人であり、権利義務の主体となりうるが自ら実際に行為をすることはできない 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 2 会社の行為能力 会社は法人であり、権利義務の主体となりうるが自ら実際に行為をすることはできない 自然人によって構成される会社の機関(株式会社では株主総会、取締役会、代表取締役、監査役等)の意思決定と行為が会社自身の意思決定・行為として法的に評価される 機関の対外的活動を代表といい、代理の規定が類推適用される

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 3 不法行為責任能力 会社の代表機関がその職務を行う際に他人に損害を加えた場合は、会社は不法行為に基づく損害賠償責任を負う(持分会社:600、株式会社:350)→民事責任 代表機関を構成する自然人自身の不法行為責任(民709)を排除するものではない

企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 4 法人の刑事責任能力 会社法上は、原則として、法人には犯罪能力がないとする刑法理論を前提とし、会社自体を処罰せず、行為者である自然人(取締役・監査役・清算人・発起人・執行役等)を処罰するが、一部に両罰規定が置かれた(975) 不正競争防止法、独占禁止法、銀行法、保険業法、証券取引法、知的所有権法等の分野では、行為者自身のほか法人も処罰する両罰規定が置かれる。法人には自由刑ではなく罰金刑であるが近時法人に対する罰金刑の法定刑が高額化している