介護保険制度における福祉 用具の適切な活用に向けて 平成19年4月21日 厚生労働省老健局振興課長 古都 賢一
①福祉用具とは ②軽度者に係る福祉用具貸与の見直し ③福祉用具貸与の課題 制度改正にはその理念なり方向性があります。そこが共有できていないと円滑に実施できないと私は思います。そういう意味からも、多くの方がご存知だと思いますけども、なぜ今回の改正に至ったのか、その柱となる骨格も含めてお話しします。 皆さま方は決してわれわれが管理監督する対象ではないことを最初に申し上げておきたいと思います。介護保険という公的な仕組みをともに支える責任が私どもにもありますし皆さま方にもあるという意味です。この「支える」ということをキーワードに介護保険制度の事業を見直していただきたいと思っています。なぜならば介護保険は人が人を支えるサービスです。個人の尊厳を守るサービスですから通常の商取引とは少し違います。またその費用は公的な費用で賄われていますので、そういう意味からもこの福祉市場に参入するにあたっては高い使命感や志を持っていただきたい。これは自治体でも株式会社でも、どのような主体であっても共通であると思います。介護の在宅市場には、株式会社・社会福祉法人・医療法人・NPO・農協・生協・自治体あるいは個人事業主、いろんな方が参加されております。ともにサービスを支えるということとともに、他の商取引とは違う高い志が求められていると私どもは思っております。 「ともに支える」という表現は、国と地方自治体も含みます。従来は縦の関係でしたが、地方分権推進法以来水平の関係です。また介護サービスの実施についても、おのおの役回りが違うという意味です。私どもは国全体を考えて制度を考える役回りです。都道府県は現場において皆さん方と向き合う。市町村保険者はまさに被保険者一人ひとりと向き合うという役回りです。そして被保険者がサービスを利用する場合に、それを支えるのが皆さまです。これはそれぞれ役回り、役割分担が違うということに過ぎず、けっして上下の関係ではありません。そういう意味で、輪になって「ともに支える」ということを十分ご理解いただき、頑張っていただきたいと思います。 介護保険はスタート時点、「保険あってサービスなし」とまで言われ、これまでサービスの量の拡大に力を入れてきました。これからいよいよ量から質の時代へということが明確になってきます。今回の大規模な改正においてもまさに「質」ということが重要なキーワードになっています。 また保険料を払う被保険者の目もどんどん厳しくなってきています。これからはますます被保険者から質を問われるようになります。そういう意味で、ぜひ質の高いサービスを提供するということも、今回の改正及び改定で汲み取っていただきたいと思います。 それでは最初に介護保険制度の改正について、改正に至った背景も含めてその考え方を簡単にご説明します。そのあとで報酬の狙いと主な部分をご紹介させていただきます。報酬の詳細についてはインターネット上で見直しの案全体について公開しています。概要だけでは不十分ですから本編もぜひ参考にしていただきたいと思います。
① 福祉用具とは
福祉用具の研究開発 及び普及の促進に関する法律(1993) 心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具ならびに補装具をいう。
介護保険における福祉用具の範囲の考え方 第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会(H10.8.24) 要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの 要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの (例えば、平ベッド等は対象外) 治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの (例えば、吸入器、吸引器等は対象外) 在宅で使用するもの (例えば、特殊浴槽等は対象外)
起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするものではないもの 起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするものではないもの (例えば、義手義足、眼鏡等は対象外) ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの (一般的に低い価格のものは対象外) 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの (例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外)
介護保険における居宅福祉用具購入費の 対象用具の考え方 福祉用具の給付は、対象者の身体の状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換ができること等の考え方から原則貸与 購入費の対象用具は例外的なものであるが、次のような点を判断要素として対象用具を選定 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの (入浴・排せつ関連用具) 使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用できないもの (つり上げ式リフトのつり具)
介護保険における福祉用具のサービス 福祉用具貸与 福祉用具購入 事業概要 福祉用具を指定事業者から貸与 入浴や排せつ等に用いる福祉用具(特定福祉用具)の購入(償還払い)。 (H18年より指定制度導入) 対象種目 ・車いす(付属品含む) ・特殊寝台(付属品含む) ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具の部分を除く) ・腰掛便座 ・特殊尿器 ・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ) ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 支給限度基準額 要支援、要介護度別の支給限度基準額の範囲内において、他のサービスと組み合わせ 10万円 ※要支援、要介護区分にかかわらず定額 ※同一支給限度額管理期間内 (4/1~3/31の1年間)は、用途及び機能が著しく異なる場合、並びに破損や要介護状態の変化等の特別の事情がある場合を除き、同一種目につき1回のみ支給 給付割合 サービス利用料の9割 購入費の9割 給付額 現に要した費用(実勢価格)
②軽度者に係る福祉用具貸与の見直し
H18年4月改定の福祉用具貸与サービスの見直し(概要) 平成18年4月から福祉用具の適正利用の徹底のため、軽度者に対する福祉用具 貸与サービスが見直された。 変更の内容 一定条件に該当する場合、保険給付可能 ■ 制度変更の対象となるのは、 福祉用具のうち、車いす、特殊寝台、床ずれ 防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知 機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)。 ■ これらの福祉用具について、 軽度者(要支援者・要介護1)については、 原則として保険給付の対象外。 ■ ただし、身体の状況に照らして、一定の条 件に当てはまる場合は、例外として保険給付 が行われる。 (左表太枠参照) 各種目ごとの保険給付一覧表 保険給付可能 特殊寝台及び特殊寝台付属品 床ずれ防止用具及び体位変換器 認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト(つり具の部分を除く。) 歩行器 歩行補助つえ スロープ 手すり 車いす及び車いす付属品 中重度者の方 軽度者の方 原則保険給付の対象外 ただし、一定の条件に該当すれば例外的に保険給付対象
平成18年4月の施行時にすでにサービスを利用している方へは、平成18年9月末 まで経過措置として引き続き、貸与を受けることが可能とした 各種目における一定の条件とその判定方法 認定調査結果 で判断 次のいずれにも該当する者 ○ 意思の伝達、介護者への反応、 記憶・理解のいずれかに支障が ある者 ○ 移動において全介助を必要としな い者 認知症老人徘徊感知機器 認定調査結果 →ケアマネジメント で判断 次のいずれかに該当する者 ○ 日常的に立ち上がりが困難な者 ○ 移乗が一部介助又は全介助を必 要とする者 ○ 生活環境において段差の解消が 必要と認められる者 移動用リフト(つり具の部分を除く。) 日常的に寝返りが困難な者 床ずれ防止用具及び体位変換器 ○ 日常的に起きあがりが困難な者 ○ 日常的に寝返りが困難な者 特殊寝台及び特殊寝台付属品 →認定調査結果 ○ 日常的に歩行が困難な者 ○ 日常生活範囲における移動の支 援が特に必要と認められる者 車いす及び車いす付属品 判定方法 一定の条件 種目 平成18年4月の施行時にすでにサービスを利用している方へは、平成18年9月末 まで経過措置として引き続き、貸与を受けることが可能とした
軽度者「例外給付」見直しのポイント ■調査の事例を、専門家により分析・検討した結果、原則として現行の「要介護認 ■厚生労働省として、自治体等の見直し要望も踏まえ、軽度者の例外措置の見直しの必要性を 判断するため、自治体を対象とした調査を実施 ■その結果、「現行の判断方法では例外給付の対象とならないものの、例外的に福祉用具貸与 が必要な状態に該当する事例」として分析可能な事例(2825事例)が提出された。 ■調査の事例を、専門家により分析・検討した結果、原則として現行の「要介護認 定データによる」判断方法の原則は維持しつつも、次の「条件」・「手続」を満たせ ば、「例外給付」の対象とする見直しを行うこととする。 1 疾病その他の原因により、次のいずれかの条件に該当すること。 Ⅰ 日によって又は時間帯によって、頻繁に「告示で定める福祉用具が必要な状態」に該当する者 (例:関節リウマチの朝のこわばり、パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象) Ⅱ 状態が急速に悪化し、短期間のうちに「告示で定める福祉用具が必要な状態」になることが確実に見込まれる者 (例:がん末期の急速な状態悪化) Ⅲ 身体への重大な危険回避等の医学的判断から「告示で定める福祉用具が必要な状態」に該当する者 (例:ぜんそく発作時等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避) 2 上記が、①医師の判断に基づき、②ケアマネジメントでの判断を経て、③市町村の確認、 という手続を得て判断されていること。
③ 福祉用具貸与の課題
社会保障審議会・答申(平成18年1月26日) ○ 今回の介護報酬・基準等の見直し後、さらに検討を進め、適切な対応を行う事項 1.介護保険法の一部改正に伴い、新たに導入された「介護予防サービス」や 「地域密着型サービス」、今回の介護報酬改定において基本的な見直しが行 われた「居宅介護支援及び介護予防支援」、さらに「療養通所介護」等の新 たな取組みをはじめ、今回の改定後のサービスの利用実態等について、この 度の改定の「基本的な視点」も踏まえ、今後、調査・分析を適切に行うこと。 2.介護給付の訪問介護については、報酬体系の機能別再編に向けて、訪問介護 の行為内容の調査研究を行うこと。 3.特定施設等の居住系サービスや介護保険施設の報酬体系・水準については、 支給限度額とのバランスや介護保険施設の将来像も踏まえ、今後、その在り方 について検討を進めること。 さて、審議会でいろいろ宿題をいただいています。1つ目は、新しいサービス、あるいは既存のサービスの見直し、すべからく利用実態について調査分析すること。2つ目には、介護給付の訪問介護について報酬体系の機能別再編に向けて、調査・研究を行うこと。3つ目は、特定施設といわれる居宅系サービスや介護保険施設の報酬体系や水準についての支給限度額とのバランスや介護保険施設の将来像も踏まえてあり方の検討を進めること。4つ目は、福祉用具は経営実態もよくわからない、とよく審議会でも言われていました。先日、新聞でもベッドと車いすを月額5万円で貸している事例があるという報道もありました。どう考えてもこれはモラルハザードだとしか言いようがないと思います。こういう事業者さんがおられるのは非常に残念なことです。それが一生懸命やっている方に影を投げかけると思います。そういうことで今回福祉用具については、要支援と要介護1について範囲を見直すことになりました。しかし宿題が残っています。用具の価格差などについて実態調査を行うこと。それを踏まえて報酬のあり方を見直すことが宿題になっています。 こういった宿題は残っておりますが、全体としては中重度シフト、メリハリをつくる、そして適正化を図るというようなことが盛り込まれた改定です。これはとりもなおさず、冒頭申し上げた介護保険の趣旨をなんとか実現するための整備です。新しい改正介護保険法という住まいの中で利用者がうまく自立できるよう、ともに支える皆さん方と取り組むべきことだと思っています。 4.福祉用具貸与の価格については、同一用具に係る価格差などその実態につい て調査・研究を行うとともに、これを踏まえ、早急に報酬の在り方について見 直しを行い、適正化を図ること。
福祉用具貸与の実態調査について 福祉用具貸与の価格及び報酬の在り方については、平成18年1月26日の社会保障審議会介護給付費分科会の答申において、以下のとおり、さらに検討を進める事項として整理された。 福祉用具貸与の価格については、同一用具に係る価格差などその実態について調査・研究を行うとともに、これを踏まえ、早急に報酬の在り方について見直しを行い、適正化を図ること。 全国厚生労働関係部局長会議資料(H19.1.15)
現在、財団法人テクノエイド協会において、介護保険における福祉用具貸与事業の価格、経営、コスト等の実態に着目した調査研究事業を実施。 (実態把握の内容) レンタル価格の分布の実態 福祉用具貸与事業所の経営の実態 コストとレンタル価格の関係に影響を及ぼす要因 福祉用具貸与事業者の価格設定等に関する意識 利用者の価格に対する需要行動等に関する意識 全国厚生労働関係部局長会議資料より(H19.1.15)
真に福祉用具を必要とする者への給付 軽度者「例外給付」見直しの課題・対応 対 策 課 題 対策1 判断方法の運用の一部見直し 対 策 課 題 対策1 判断方法の運用の一部見直し 1 認定調査結果・ケアマネジメントによる給付の判断 →認定調査結果、ケアマネジメントによる判断では、 給付されない例がある旨指摘。 ■ 軽度者に係る利用事例調査を実施 調査結果に基づき、専門家による意見等を踏まえた結果、例外給付の対象とすべき事案」が存在することが確認。 ■ 運用の一部見直し 原則要介護認定データによる判断方法を維持しつつ、運用の一部を見直す。 2 18年度改正内容の周知 →自治体で異なる判断が行われ、 給付に地域差が生じてい る旨の指摘。 対策2 自治体への周知・徹底 ■ 改正内容の周知・徹底 適切な運用が行われるよう、内容の周知を今後とも継続して実施。 真に福祉用具を必要とする者への給付
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