検体採取等に関する 厚生労働省指定講習会(主催:日臨技) 実施要項① 検体採取等に関する 厚生労働省指定講習会(主催:日臨技) 実施要項① 利益相反の有無 : 無 *この演題に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会
厚生労働省の動向 「医師及び医療関連職と事務職員等との間等での役割分担の推進に ついて」 「チーム医療の推進に関する検討会」開催 平成19年12月28日付医政局長通知 「医師及び医療関連職と事務職員等との間等での役割分担の推進に ついて」 平成21年8月~ 医政局主催 「チーム医療の推進に関する検討会」開催 平成22年3月19日報告書提出 平成22年4月30日付医政局長通知 「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」 平成22年5月~ 医政局主催 「チーム医療推進会議」開催 ※日臨技は会議メンバーに入っていない 平成22年10月~ 医政局主催 「チーム医療推進会議」の下に「チーム医療推進方策検討W/G」 ※ 日臨技がメンバーに入った
平成22年4月30日付医政局長通知 「医療スタッフの協働・連携によるチーム 医療の推進について」の要旨 平成22年4月30日付医政局長通知 「医療スタッフの協働・連携によるチーム 医療の推進について」の要旨 本通知において、薬剤師・リハビリテーション関係職種・管理栄養士・臨床工学技士・診療放射線技師は、チーム医療を実現するための具体的な取り組み内容が明記されている。 しかし、独立した形で臨床検査技師の明記はなく、その他の職種のひとつとして、「各種業務量の増加や在宅医療の推進等を背景として、各業務の専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっている・・・・ この評価がわれわれ検査技師にとって大きな問題
なぜ?! それは、国民のためだから! 私たちが検査の専門家だから そして、時代の要請だから 今、なぜ、検査説明のできる検査技師育成なのか。 4 4
連携 かつては、「臨床検査技師」としての範囲のみを業としてとらえれば十分であり、これ以外は越権であった(医師の指導監督の下) Para medical ⇒ Co-medical 現在では、「医療職種」として 医療全体を見渡し他職種とも連携することが 必須となった(医師の指示の下) ⇒ Medical staff 5 5
“臨床検査とチーム医療”に関する会長メッセージ 『患者と正面で向き合える臨床検査技師にならなくては、チーム医療に参画しているとは言えない。医療現場の期待に応える“検査説明・相談のできる技師”を養成しよう。 』 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 会長 宮島 喜文
検体採取等に関する法改正 経緯と今後 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 利益相反の有無 : 無 検体採取等に関する法改正 経緯と今後 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 利益相反の有無 : 無 *この演題に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。
法改正の経緯 (臨床検査技師法等に関する法律) 昭和45年 臨床検査技師・衛生検査技師法に改正 ○採血行為と生理学的検査を認可 平成17年 臨床検査技師法等に改名し、一部改正 ・定義の変更「医師又は歯科医師の指示の下」 ・生理学的検査の項目を省令で定める。 ・衛生検査技師の廃止(経過措置あり) 平成26年 臨床検査技師法等の一部改正 ○検体採取と嗅覚・味覚検査 ~44年ぶりの“念願の業務拡大”達成!!~ 新たな“時代の幕開け”
今後の取り組み(予定) 日臨技の総力を挙げて取り組む 検体採取の“徹底的な推進運動”を図る。 平成26年7月 「行動計画」の策定 平成26年7月 「行動計画」の策定 日臨技の総力を挙げて取り組む 指定講習会の実施 現場での実践 診療報酬への反映 普及啓発・自己啓発 教育の推進 効果の検証 検体採取の“徹底的な推進運動”を図る。
検体採取等に関する 厚生労働省指定講習会(主催:日臨技) 実施要項② 検体採取等に関する 厚生労働省指定講習会(主催:日臨技) 実施要項② 利益相反の有無 : 無 *この演題に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会
臨技法改正に伴う行動計画 (第3回理事会承認) 臨技法の一部が改正され、検体採取業務の追加に伴い、一括法附則第32条第1項に基づき「検体採取に関する講習会」の受講が義務付けされ、日臨技主催の講習会が厚労省の指定を受けることから、行動計画が理事会承認された。 ≪行動計画≫ ○第1弾 支部学会における「日臨技企画」 ○第2弾 都道府県技師会などで「説明会」 ○第3弾 会長講演(今後の展開と会員への期待)
生理学的検査に味覚・嗅覚検査が 厚生省令第24号の一部改正により追加される。 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)施行規則の一部改正により、平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務である。 生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査を追加予定 業務範囲の拡大に伴い、平成27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を取得している者等については、「厚生労働大臣が指定する研修」を受講することが推奨される。
業務拡大に伴う研修会の準備について 厚労省医事課長(事務連絡)10.31 業務拡大に伴う研修会の準備について 厚労省医事課長(事務連絡)10.31 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の一部が改正され、平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務範囲に一定の検体採取が追加されることになります。 また、今後、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)の一部を改正し、平成27年4月1日から、生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査を追加される予定です。 このような業務拡大に伴い、平成27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を取得している者については、「厚生労働大臣が指定する研修会」を受講することが義務付けられました。 この「厚生労働大臣が指定する研修」として、今後、厚生労働省告示において、本会が実施する研修が告示で指定されることになりました。
日臨技主催 検体採取等厚労省指定講習会(実施概要) 「臨床検査技師等に関する法律」の一部が改正され、「診療の補助 (医行為)」として採血に加え、検体採取が業務追加(具体的業務範囲 については、臨技法施行令で定める予定)。「厚生労働省令」で生理 検査として嗅覚・味覚検査が新たに追加される予定である。 (平成27年4月1日から施行) 検体採取を行う場合は、 ⇒厚労省指定講習会の受講が義務化。 ◎検体採取等厚労省指定講習会(日臨技主催) 指定講習会は、「メディカルスタッフ業務推進WG」が中心となり、 日臨技が総力を挙げて取り組む。 平成27年1月から全国で講習会を開催する。(2日間講習)。 第1回講習会(1月10日、11日)東京工科大学で決定。
法律の周知の流れ(基本) 厚生労働省 日臨技 都道府県 医療団体 関連学会 保健所 会員施設 都道府県技師会 診療機関 会 員(臨床検査技師)
厚労省研究班 (診療放射線技師・臨床検査技師の教育内容検討) 主任研究者 ・北村 聖 先生 (東京大学医学部附属病院総合研修センター長)[医学教育] 研究協力者 ・藤川 謙二 先生 (日本医師会担当理事) ・本田 浩 先生 (九州大学教授)[日本医学放射線学会代表] ・諏訪部 章 先生(岩手医科大学教授)[日本臨床検査医学会代表] ・小川 清 先生 (日本診療放射線技師会副会長)[診療放射線技師代表] ・下田 勝二 先生(日本臨床衛生検査技師会常務理事)[臨床検査技師代表] ・山口 徹 先生(虎の門病院顧問)[チーム医療方策WG座長] 臨床検査技師(教育内容検討) ・諏訪部 章 先生(日本臨床検査医学会代表) <研究協力者> ・皮膚科学会 ・日本耳鼻咽喉科学会 ・日本内科学会 ・臨床検査技師
厚労省研究班 教育カリキュラム検討WG(臨床検査技師)
厚労省指定講習会カリキュラムの骨子 <一般目標> ・臨床検査技師の責任及び業務範囲を理解し、感染管理及び医療安全に配慮して、適正に検体採取ができる能力を身につける。 ・検体採取に伴う危険因子を認識し、合併症の発生時に適切に対処できる能力を身につける。 ・検体採取は医師又は歯科医師の指示の下で行われることを認識し、責任をもって対応する。
厚労省指定講習会カリキュラム ○指定講習カリキュラム : 16単位(1単位=50分) ・その1 (法律、倫理に関する知識):1単位 厚労省指定講習会カリキュラム ○指定講習カリキュラム : 16単位(1単位=50分) ・その1 (法律、倫理に関する知識):1単位 ・その2(微生物学的検査等:インフルエンザ等):4単位 ・その3(微生物学的検査等:ウイルス、細菌・・・・):4単位 ・その4(微生物学的検査等:糞便検査):3単位 ・その5(味覚検査、臭覚検査):3単位 ・その6(確認試験):1単位 *その2~5の講習において、シミュレーションを実施すること。 ビデオ講習後、舌圧子、綿棒による実技講習。
厚労省指定講習会カリキュラム(その2) 項目 厚労省指定講習会カリキュラム(その2) 項目 微生物学的検査等(インフルエンザ等)における検体採取に必要な知識(鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液等の採取) 達成目標 1 鼻・口腔・咽頭部の解剖を説明できる。 2 舌圧子、口腔、鼻腔吸引用器具、スワブ等(以下「舌圧子 等」)の適切な使用方法について説明できる。 3 舌圧子等の使用による合併症及び禁忌について説明できる。 4 感染管理及び医療安全対策について説明できる。 5 シュミレーション(鼻・口頭・咽頭部から、適切な器具を 用い、疾病や患部の特性に応じて適切な検体を採取できる。 適切に感染管理や医療安全対策を行うことができる。) ・時限 4単位
厚労省指定講習会カリキュラム(その3) 項目 微生物学的検査等(ウィルス、細菌、真菌、スピロヘータ、寄生物検査等)における病変部などの皮膚表在組織からの検体採取(皮膚生検は除く)に必要な知識(膿、丘疹、水疱、膿疱、びらん、鱗屑、粘膜、毛髪、爪等からの直接採取) 達成目標 1 皮膚組織の解剖を説明できる。 2 疾病や患部の特性に応じた適切な検体の採取方法について 説明できる。 3 検体採取に係る器具の使用による合併症及び禁忌について 説明できる。 4 感染管理及び医療安全対策について説明できる。(再掲) 5 シュミレーション(皮膚表在組織から、適切な器具を用い、 疾病や患部の特性に応じて適切な検体を採取できる。適切 に感染管理や医療安全対策を行うことができる。) ・時限 4単位
厚労省指定講習会カリキュラム(その4) 項目 厚労省指定講習会カリキュラム(その4) 項目 微生物学的検査等(糞便検査)における検体採取に必要な知識(糞便が採取できない場合にスワブを用い肛門部からの便の直接採取) 達成目標 1 検査を受ける患者の心理や高齢者・女性にも配慮した接遇 について説明できる。 2 肛門とその周囲及び下部消化管に関する解剖を説明できる。 3 疾病や患部の特性に応じた適切な検体の採取方法について 説明できる。 4 感染管理及び医療安全対策について説明できる。(再掲) 5 シュミレーション(肛門部から、適切な器具を用い、疾病 や患部の特性に応じて適切な検体を採取できる。適切に感 染管理や医療安全対策を行うことができる。) ・時限 3単位
厚労省指定講習会カリキュラム(その5) 項目 厚労省指定講習会カリキュラム(その5) 項目 味覚検査、嗅覚検査に必要な知識(電気味覚検査、濾紙ディスク法による味覚定量検査、基準嗅覚検査(T&Tオフファクトメーターによる検査)、静脈性嗅覚検査(静脈へのアリナミン注射薬の注射行為は除く) 達成目標 1 鼻・口腔・咽頭部の解剖を説明できる。(再掲) 2 検査器具の適切な使用方法について説明できる。 3 検査器具の使用による合併症及び禁忌について説明できる。 4 感染管理及び医療安全対策について説明できる。(再掲) 5 シュミレーション(鼻・口腔・咽頭部において、適切な器 具を用い、疾病や患部の特性に応じて適切な検体を採取で きる。適切に感染管理や医療安全対策を行うことができ る。) ・時限 3単位
日臨技主催 検体採取等厚労省指定講習会(実施要項) ○講習会会場 全国延べ73か所 平成27年1月~平成28年1月までの1年間(初年度) 本講習会は継続事業とし、4~5年間は全国展開する。 (開催規模については、受講状況により判断する) 地方厚生局所在地(支所・分室を含む)9か所で実施。 その他会場については、厚労省と協議の上、可能 な場合は随時追加する。 ○受講料 会員:10,000円(2日間) 非会員:30,000円
厚労省指定講習会の必要経費 ○支出(会場経費) 会場費2日分(控室・備品含む) ○支出(運用経費) 会場費2日分(控室・備品含む) 講師料(5名分) 講師・実務委員(旅費交通費など) テキスト(郵送代等含む) 実技備品(舌圧子・綿棒等・郵送代) 修了証書・修了バッチ(送料含) 消耗備品(USB・CD・コピー用紙等) ○支出(運用経費) テキスト執筆料、製本・ビデオ作成・支部学会、県技師会説明会経費 バッチ、キャッチフレーズ公募・広報用リーフレット作成・人件費(臨時雇用)。 システム改修(事前登録、入金確認、登録変更(受講料保留)、修了証書の発行、 履修者の履歴管理など)
検体採取等に関する 厚生労働省指定講習会(日臨技主催) 地方厚生局所在地(支所・分室を含む)9か所で実施。 初年度(H27.1~H28.1)は73会場、受講者2万人を想定し展開する。 ○北海道地方局(4) 1,200人 ○東北地方局 (6) 1,800人 ○関東地方局 (20) 6,000人 ○東海地方局 (10) 3,000人 ○近畿地方局 (10) 3,000人 ○中国地方局 (8) 2,400人 ○四国支所 (4) 1,200人 ○九州地方局 (10) 3,000人 ○沖縄分室 (1) 300人 その他会場については、厚労省と協議の上、可能な場合は随時追加する。