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ドイツの医師職業規則 から学ぶもの 東京医科歯科大学 名誉教授  岡嶋道夫.

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1 ドイツの医師職業規則 から学ぶもの 東京医科歯科大学 名誉教授  岡嶋道夫

2 Ⅰ.医の倫理 医師の義務・倫理-患者の権利 生命倫理:科学や医療技術の急速な進歩と関連多くの医師には直接関係しない
日常の医療倫理:医療に従事するすべての医師が守らなければならない身近な職業倫理 ドイツなど多くの国では医師職業倫理規則という形で医師の義務と倫理が明文化されている。 細部は指針などで補われる 医学の進歩と社会の多様化に対応するために規範化が求められている。ヒポクラテスの誓が時代の要請に応えて姿を変えたもの。

3 日本の場合 日本医師会は、昭和26年に「医師の倫理綱領」作成、 しかし死文化。 罰則がない。 日本医師会が任意加入団体。
日本医師会は、昭和26年に「医師の倫理綱領」作成、 しかし死文化。 罰則がない。 日本医師会が任意加入団体。 日本医師会は、平成12年に「医の倫理綱領」、平成20 年に「医師の職業倫理指針[改訂版]」を作成、新しい 時代における医師の心構えを明快に解説しているが 強制力がない。 現在、学会、大学、病院など機関レベルで倫理綱領作 成のブームである。しかし、強制力はほとんどない。 強制力のない倫理綱領は、果たして効果があるのか。

4 Ⅱ.ドイツの医師職業規則 医師会が「医師職業規則」を作成 職業義務と日常の医療倫理を医師に理解しや すい表現で明文化 この事実は日本ではほとんど紹介されていない 医師職業規則は医師の行動の軌範であり、医 の倫理を医師に義務づける規則であって、医師 の憲法と表現されるほど重要 違反すれば罰則適用の対象となる つまり、全ての医師に倫理的医師になることを 義務づけていることになる

5 日本では倫理の基準が不明確 その判断基準は医師各自の良心に委ねられ た形である それぞれの医師が倫理綱領を読んで自発的 に倫理的な医師になってくれるのを期待する ことしかできない
医療倫理は常識で理解できるものが多い それに安心して明文化を怠ると、倫理に関連 した混乱を収拾する術を持たないことになる

6 Ⅲ.ドイツの医師職業規則の例示 「良心的な職務従事」について:
§ 医師はその職務を良心的に行い、職務に関連して寄せられる信頼に応えなければならない 頻繁に適用される重要な判断基準である

7 「診療記録の定義」について 1970年版では: § 「診療記録は医師の備忘である。医師は所見ならびに治療方法について充分な記録を作らなければならない。」 1993年版と1997年版では: § 「医師は、その職業従事において確認したこと及び行った処置について必要な記録を作成しなければならない。医師の記録は医師のための単なる備忘録ではなく、規定に従った記録作成によって患者の利益にも役立つ。」

8 「開示」の義務化について 1995年に改定された世界医師会のリスボン宣言に合わせるように、1997年には開示の義務が次のように加えられた。
§ 「医師は、患者の要望があれば、原則とし て当人に関連した診療記録を見せなければ ならない:医師の主観的印象または感知した ことを含む部分は除外される。請求があれば、 患者に費用負担をさせて記録のコピーを渡さ なければならない。」

9 「説明の義務」について ドイツでは「説明」という一つの言葉の中に説明と同意 を含ませている。職業規則では
§ 「医師は、診療するには患者の同意を必要とする。 同意には原則として、必要な説明を個人的な会話で先 に行わなければならない。」 という短い規定であるが、ドイツ医師会とドイツ病院協 会が出している説明と同意に関する二つの指針で詳 細に解説されている。 「侵襲に対する説明と同意」だけでなく、「健康状態 に適した生活方法をさせ、治療の結果や副作用につ いて時宜を得た報告をさせる」ことも含まれる。

10 「医師が患者に疾患の種類と重大性を示さなければ、危険と結びついた検査または治療について患者の同意が得られないときは、医師は重い疾患の場合であってもそうすることに尻込みをしてはならない」 
しかし、「医師は疾病の性質について、全部についての、また思いやりのない説明を義務づけられているのではなく、人間性を遵守し、情報を与える場合の患者の身体的及び精神的状態に配慮しなければならない」


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