教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当 電話03-5320-6744 都立高校の授業料等について 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当 電話03-5320-6744 ○都立学校教育部高等学校教育課経理担当からご説明します。 ○高校の授業料については、中学校の先生方には普段あまりなじみのない内容とは思いますが、御存じない部分については内容をご理解いただければと思います。
本日の内容 ○高等学校等就学支援金制度 ○奨学のための給付金制度 ※申請手続が必要 ○高等学校等就学支援金制度 ○奨学のための給付金制度 ※申請手続が必要 ○本日の内容は2点です。高等学校等就学支援金制度と奨学のための給付金制度です。 ○本日ご説明した内容をご理解いただき、進路指導等で保護者の方からご質問された時などにご活用いただければ幸いです。 ○2つの制度ともに申請主義です。生徒、保護者からの申請手続きが必要です。
授業料に係る制度改正について 平成22年度~平成25年度 公立高等学校授業料無償制 平成26年度~ 高等学校等就学支援金制度開始 公立高等学校授業料無償制 平成26年度~ 高等学校等就学支援金制度開始 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律」 改正 ⇒所得制限を設けた就学支援金制度の導入 ○授業料に係る制度についてご説明します。 ○平成22年度から平成25年度まで公立高等学校授業料無償制が実施されていました。 ○平成26年4月から、法改正により、その無償制度は廃止され、授業料は原則徴収となりました。 ○私立高校に適用していた就学支援金制度が公立高校にも導入されたとともに、所得制限が設けられ、所得制限の金額以上の世帯の生徒に対しては、授業料を徴収することになりました。
就学支援金制度の概要 就学支援金を申請して認定された生徒に対して、授業料に充てるため、国が都道府県(学校)に 就学支援金を支給する <対象> 就学支援金を申請して認定された生徒に対して、授業料に充てるため、国が都道府県(学校)に 就学支援金を支給する <対象> 平成26年4月以降、高等学校(全日制、定時制、通信制) 等へ入学した者 ○就学支援金について、ご説明します。 ○就学支援金は受給認定された生徒に対し、国から通学している学校に支給されます。保護者の手元に現金が渡るというのではなく、授業料として充てられるわけです。わかりやすく言えば、国が生徒の代わりに学校へ授業料を払っていると考えていただければよいと思います。 ○受給するためには、必ず申請期限内に申請することが必要です。 ○平成26年4月以降、高等学校等へ入学した方が対象となります。
就学支援金の受給資格 所得要件 保護者(共働きの場合は2人分)の特別区(市町村)民税 所得割額が30万4,200円未満の方 保護者(共働きの場合は2人分)の特別区(市町村)民税 所得割額が30万4,200円未満の方 ※おおよそ年収910万円未満の世帯(両親のうちどちらか一方が 働き、高校生一人(16歳)、中学生一人の子供がいる世帯) 対象外 ・すでに高校を卒業又は修了した方 ・修業年限(全日制課程36月、定時制課程48月)を 超えて在籍している方 ○就学支援金の受給資格について説明します。 ○所得要件は、保護者の特別区(市町村)民税所得割額が30万4,200円未満の方です。共働きである場合には、保護者2人の合算で審査します。 ○モデルケースとしておおむね年収910万円未満の世帯で、両親のどちらか一方が働き、高校生一人(16歳)、中学生一人の子供がいる世帯です。 ○ただし、所得要件の審査の基準は、年収ではなく、特別区(市町村)民税所得割額です。 ○すでに高校を卒業している方、修業年限を超えている方は対象外です。
就学支援金の申請時期と回数 申請回 1 2 3 4 学年 申請 4月 6月 (7月) 支給月分 4月から 6月まで 7月から 翌年6月まで 翌年6月まで 7月から 翌年3月まで ○次に、都立高校における就学支援金の申請時期と回数などをまとめてみました。 ○1年次には、(高校合格以降の)入学時と、6月から7月頃の2回申請が必要です。これは、支援金の審査が課税額に基づく審査によるためです。 ○第1回の申請について、必要となるのが、前年発行の課税証明書です。 ○第2回の申請については、その年の6月頃に発行されたばかりの(前年の所得に基づいて決定された住民税の課税額が記載されている)課税証明書です。 ○2年次以降は、課税証明書が発行されてる時期に合わせての申請となりますので、年1回、6月から7月頃の申請になります。 ○全日制課程では、3年間に4回申請手続を行うことになります。 ○スライドの表には4月、6月(7月)と書いてありますが、具体的な書類の提出時期は入学した学校の定めるところによりますので、多少異なります。 ※全日制課程で、4回申請手続を行います。 ※具体的な提出時期は入学した学校により多少異なります。
就学支援金手続に係る 保護者への注意事項 手続は、1回目は入学手続時頃から開始 申請手続きの期限は厳守 必要な「課税証明書」等を用意 申請手続きの期限は厳守 必要な「課税証明書」等を用意 ○住民税(非)課税証明書 ○特別徴収税額通知書(会社員・公務員) ○住民税納税通知書(自営業) ○生活保護受給証明書 自営業等の方は確定申告を忘れずに ○手続き上の注意事項をいくつか挙げてまいります。 ○先ほど申し上げたとおり、手続の1回目は、入学手続時頃から始まります。申請手続きは期限厳守でお願いしております。 ○課税証明の種類はスライドのとおりです。住民税の課税証明書は、区役所、市役所あるいは町村役場の区市民税課で交付されます。特別徴収税額通知書はサラリーマンの場合、職場から配布されます。自営業の方では住民税納税通知書が1月1日現在住民登録している区役所などから送付されます。通知書は保管していただき、この就学支援金の申請時にその写しを提出してください。 ○ なお、自営業等の方は確定申告をしていないと、区役所等で証明書類は発行できません。忘れずに所定の時期に確定申告を行っておくことをお願いしております。
奨学のための給付金制度 授業料以外の教育費負担を軽減するため 低所得世帯の保護者に対して給付する制度 ※平成26年度開始 授業料以外の教育費負担を軽減するため 低所得世帯の保護者に対して給付する制度 ※平成26年度開始 ○続いて、奨学のための給付金制度についてです。こちらも申請主義です。 ○この給付金は低所得者世帯の支援として教科書費・学用品等の相当額が生徒保護者の手元に渡るものです。 ○この制度は、先ほどの就学支援金制度に所得制限が導入された際、あわせて、低所得世帯の生徒の高等学校教育に係る経済的負担をより軽減するために創設された制度です。 ○平成26年度から制度は開始しています。
奨学のための給付金制度給付要件 給付要件 ①又は②を満たすこと。 ①生活保護受給世帯 ②住民税所得割額非課税世帯 (7月1日時点で以下の要件を全て満たす場合) ①又は②を満たすこと。 ①生活保護受給世帯 ②住民税所得割額非課税世帯 保護者、親権者等が東京都内に在住していること。 <対象外> 平成25年度以前に現在の高等学校に入学された方 ○奨学のための給付金制度の給付要件についてです。 ○給付要件としては、住民税の所得割額で決まります。生活保護受給世帯、又は住民税所得割額非課税世帯が給付要件となります。 ○保護者、親権者が東京都内に在住していることが要件で、申し上げた要件を満たせば、東京都の奨学のための給付金制度が該当となります。 ○平成25年度以前に現在の高等学校に入学された方は対象となりません。
奨学のための給付金給付額 ※平成28年度(年額) ①生活保護受給世帯 ・ 国公立の高等学校等に在学する者 32,300円(※32,300円) ・ 私立の高等学校等に在学する者 52,600円(※52,600円) ②所得割額非課税世帯 (1)第1子の高校生等がいる世帯 ・ 国公立の高等学校等に在学する者 59,500円(※36,500円) ・ 私立の高等学校等に在学する者 67,200円(※38,100円) (2)15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で第2子 以降の高校生等がいる世帯 ※(1)で他に通信制課程に在学する生徒がいる世帯) ・ 国公立の高等学校等に在学する者 129,700円(※36,500円) ・ 私立の高等学校等に在学する者 138,000円(※38,100円) ※ 通信制に在学する生徒 ○平成28年度の給付額(年額)については、スライドのとおりです。 ○世帯の状況によって給付額が異なり、都立高校と私立高校とでも異なります。また、通信制課程も別です。 ○①の生活保護受給世帯については、扶養親族については関係ありません。 ○②の所得割額非課税世帯については、特に②の(2)の部分はわかりにくいと思いますので、わかりやすくイメージしていただくため、次のスライドでご確認ください。
奨学のための給付金(世帯構成別)給付額 世帯A 世帯B 世帯C 世帯D 高校生 23歳未満 23歳以上 第1子 第2子 (高1) 第1子 奨学のための給付金(世帯構成別)給付額 【全日制の場合】 高校生 23歳未満 23歳以上 第1子 ※対象外 世帯A 公立 59,500円 私立 67,200円 第2子 (高1) 第1子 (高3) 世帯B 公立129,700円 私立138,000円 公立59,500円 私立67,200円 第2子 第1子 世帯C 公立129,700円 私立138,000円 ○世帯Aは、23歳以上の兄がいるというものですが、この兄は対象外となり、高校生が第1子ということになります。したがって、公立学校の場合、給付額は5万9500円となります。 ○世帯Bは、高校3年生と、1年生の姉妹の場合です。この場合、3年生は第1子と数えます。第1子の3年生(平成26年度入学)が公立高校の場合、5万9500円給付され、1年生は、第2子ということですので、(公立高校の場合)12万9700円給付されます。 ○世帯Cは、23歳未満の扶養されている兄がいるということなので、高校生は第2子となり、(公立高校の場合)12万9700円給付となります。 ○世帯Dは、扶養されていないが姉がいるということなので、高校生の上の生徒は、第1子の扱いとなりますが、第2子で通信制の生徒がいる場合、12万9700円の給付となります。 ※扶養されている 第1子 第2子 通信制生徒 ※対象外 世帯D 公立 36,500円 私立 38,100円 公立 129,700円 私立 138,000円 ※扶養されていない
奨学のための給付金手続に係る 保護者への注意事項 申請期限 9月15日(平成28年度) 必要な証明書類を用意 ○生活保護受給証明書 ○住民税非課税証明書 ○住民票の写し 等 これら以外にも世帯の状況によっては、必要な書類が あります。詳細は入学した学校へご確認ください。 ○奨学のための給付金の手続ですが、都立高校においては、平成28年度は夏休み前頃にお知らせをし、9月15日を申請受付の締め切りとしております。 ○ここには書いておりませんが、就学支援金を申請できる資格を有する方でないと、こちらの奨学のための給付金は申請できません。御注意をお願いします。 ○必要な書類としては、対象者が先ほどの就学支援金の方よりも限定されることから、生活保護受給証明書又は住民税の非課税証明書が必要となります。都立高校では、就学支援金の申請手続で使用した証明書が使えます。手続については、入学した後になりますので、学校の指示に従ってください。
支給額のイメージ図(都立) 全日制課程 支給額 ※年収910万円は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の家庭で、 ○支給額と所得等の関係のイメージ図です。 ○横軸エックス軸に当たるのが所得・年収で、縦軸ワイ軸に当たるのが、家計の学費負担に対する支援の額です。 ○都立高校の場合、全日制課程の授業料は年額11万8800円ですから、就学支援金が認定されると、全額国から払われるということになります。 ○なお、新聞報道等で910万円以上が授業料を納入する、ということが言われていましたが、910万円というのは、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の家庭で、特別区(市町村)民税所得割額が30万4,200円となる場合に相当する額ということです。 ○基準となるのは、あくまで特別区(市町村)民税所得割額で、30万4,200円未満の場合に就学支援金の対象となります。 ※年収910万円は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の家庭で、 特別区(市町村)民税所得割額が30万4200円となる場合に相当する。
おわりに 就学支援金、奨学のための給付金は 申請期限内に必要書類を添付して 申請する必要があります。 ※申請期限を過ぎると受給できません。 ※高校で必ず手続きを行うように! ○申請をしなければ支給・給付されないことと、申請期限内に申請必要書類を添付して申請する必要になります。 ○申請期限を過ぎると、申請できずに、就学支援金等を受給することができません。 ○進路指導等の際に、保護者の方から就学支援金、奨学のための給付金について聞かれた際には本日ご理解いただいた内容でご説明いただければ幸いです。あわせて、高校で必ず手続きをしていただくようにご案内いただければと思います。 ○御不明な点がございましたら、この資料の表紙に記載しました「高等学校教育課経理担当」まで御連絡ください。 ○御清聴ありがとうございました。