認定こども園の認定基準に関する国の指針(案)

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認定こども園の認定基準に関する国の指針(案)

都道府県が認定こども園の認定基準を定める際に参酌すべき指針として文部科学大臣及び厚生労働大臣が定めるもの 1 職員配置について 2 職員資格について 3 施設設備について(園舎・保育室・運動場の面積) 4 施設設備について(調理室・運動場) 5 教育及び保育の内容について 6 保育者の資質向上等について 7 子育て支援について 8 管理運営等について

はないが、35人までは職員1人で対応可能としていると見ることができる) 1 職員配置について 幼稚園 1学級(35人以下)に職員1人 (子ども数に応じた職員配置に関する規定   はないが、35人までは職員1人で対応可能としていると見ることができる) 預かり保育に関する基準なし 保育所 0歳児    3:1 1・2歳児  6:1 3歳児   20:1 4・5歳児 30:1 認定こども園 ○0 ~ 2歳児 保育所と同様(0歳児 3:1、1・2歳児 6:1) ○3 ~ 5歳児   【学級担任】 ●満3歳以上の子どもの共通利用時間については、35人以下の子どもで構成される学級を単位として、1学級ごとに職員(担任)1人が担当。  【子どもの数に応じた職員の確保】 ●以下の基準により算定した数の職員を確保し、適宜配置。  ・3歳児は、長時間利用児20:1、短時間利用児35:1  ・4・5歳児は、長時間利用児30:1、短時間利用児35:1

2 職員資格について 認定こども園 ○0 ~ 2歳児 保育士資格 ○3 ~ 5歳児 学級担任と長時間保育の双方を行うことになるため、 2 職員資格について 幼稚園(3~5歳児) 幼稚園教諭免許 (預かり保育は資格要件なし) 保育所(0~5歳児) 保育士資格 認定こども園 ○0 ~ 2歳児 保育士資格 ○3 ~ 5歳児 学級担任と長時間保育の双方を行うことになるため、        両資格併有が望ましい。 ●学級担任について両資格併有者を配置できない場合、幼稚園教諭免許保有者とすることが原則であるが、保育所型、地方裁量型において、その確保が難しい場合、本人の意欲、適性、能力等を判断の上、両資格併有に向けた努力を行うことを条件に、保育士資格のみを有する者を学級担任とすることができる。 ●長時間利用児の保育を担当する者について両資格併有者を配置できない場合、保育士資格保有者とすることが原則であるが、幼稚園型、地方裁量型において、その確保が難しい場合、本人の意欲、適性、能力等を判断の上、両資格併有に向けた努力を行うことを条件に、幼稚園教諭免許のみを有する者を長時間利用児の保育を担当する者とすることができる。

3 施設設備について(園舎・保育室・屋外遊戯場の面積) 3 施設設備について(園舎・保育室・屋外遊戯場の面積) (園舎・保育室等) (屋外遊戯場) 幼稚園 (園舎面積) 1学級 180㎡ 2学級以上  320+100×  (学級数-2)㎡ 保育所 (保育室等の面積) 2歳未満児 乳児室1.65㎡/人 ほふく室3.3㎡/人 2歳以上児  1.98㎡/人 幼稚園 2学級以下  330+30× (学級数-1)㎡  3学級以上  400+80× (学級数-3)㎡  保育所 3.3㎡/  2歳以上児 認定こども園 認定こども園 ○0~2歳児   保育所と同様の乳児室等。   0・1歳児 乳児室1.65㎡/人         ほふく室3.3㎡/人   2歳児   保育室1.98㎡/人 ○3~5歳児   園舎及び保育室について、幼稚園   基準・保育所基準の両方を満たす  ことが原則。  ただし、既存施設から転換する場   合は、いずれかの基準で可。 ○2歳児   保育所と同様   (3.3㎡/人) ○3~5歳児   幼稚園基準・保育所基準の両方 を満たすことが原則。  ただし、既存施設から転換する   場合は、いずれかの基準で可。

4 施設設備について(調理室・屋外遊戯場) 認定こども園 認定こども園 (調理室) (屋外遊戯場) 保育所 幼稚園 保育所 幼稚園 4 施設設備について(調理室・屋外遊戯場) (調理室) (屋外遊戯場) 幼稚園 規定なし 保育所 必置 幼稚園 付近の適当な場所による 代替不可 保育所 付近の適当な場所による 代替可 認定こども園 調理室の設置が望ましいが、以下の条件を満たす場合は、3~5歳児に限り、給食の外部搬入を認める。 ①認定こども園が業務上必要な注意を  果たし得る体制が確保されること ②栄養士による必要な配慮が行われる  こと ③衛生面、栄養面等、調理業務を適切  に遂行できる能力を有する受託業者  であること ④年齢、発達段階や健康状態に応じた  食事の提供、アレルギー等への配慮  など、食事の内容、回数及び時機に  適切に対応できること ⑤食育に関する計画に基づき食事を提  供するよう努めること 認定こども園 屋外遊戯場は、同一敷地内又は隣接が望ましいが、以下の条件を満たす場合は、付近の適当な場所による代替を認める。 ①子どもが安全に利用できる場所で  あること ②利用時間を日常的に確保できる場  所であること ③子どもに対する教育及び保育の適  切な提供が可能な場所であること ④面積に関する基準を満たすこと

5 教育及び保育の内容について 幼稚園 幼稚園教育要領 保育所 保育所保育指針 整合性確保 認定こども園 ○いずれの施設においても、幼稚園教育要領と保育所保育指針の目標が達成されるよう教育・保育を提供。 ○加えて、以下のように認定こども園に固有の事情にも配慮した内容に。  ①集団生活の経験年数が異なる子どもがいることに配慮するなど、子どもの発   達の連続性を考慮して展開すること。  ②保護者の就労状況等を反映した子どもの利用時間等の相違を踏まえ、一人一    人の子どもの状況に応じ、教育及び保育の内容について工夫を行うこと。 ○教育課程と保育計画の両方の性格を併せ持つ教育及び保育の全体的な計画を編成。

6 保育者の資質向上等について ○以下の点に留意して、保育者の資質向上等を図る。 6 保育者の資質向上等について ○以下の点に留意して、保育者の資質向上等を図る。  ①保育者の資質は教育及び保育の要であり、自らその向上に努めるこ   とが重要であること  ②日々の指導計画の作成や教材準備、研修等が重要であり、これらに   必要な時間について、午睡の時間や休業日の活用、非常勤職員の配   置等、様々な工夫を行うこと  ③幼稚園教諭と保育士との相互理解を図ること  ④認定こども園の長も含め、職員に対する園内外の研修の幅を広げる   こと。その際、こうした研修の機会を確保できるよう、勤務体制の   組み立て等に配慮すること  ⑤認定こども園の長には、一つの園として多様な機能を一体的に発揮   させる能力や地域の人材及び資源を活用していく調整能力の向上が   求められること。

7 子育て支援について ○以下の点に留意して、子育て支援を実施。 ①単に保護者の育児を代わって行うのではなく、保護者への支援を通 7 子育て支援について ○以下の点に留意して、子育て支援を実施。  ①単に保護者の育児を代わって行うのではなく、保護者への支援を通   じて保護者自身の子育て力の向上を積極的に支援すること。  ②子育て相談や親子の集いの場の提供、一時保育など多様な子育て支    援が考えられるが、例えば子育て相談や親子の集う場を週3日以上   開設するなど、保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を確   保すること。  ③職員が研修等により子育て支援に必要な能力を涵養し、その専門性   と資質を向上させていくとともに、地域の子育てを支援するボラン   ティア、NPO、専門機関等と連携する等、様々な地域の人材、社   会資源を活かしていくこと。

8 管理運営等について ○一人の長を置き、一体的な管理運営を行う。 ○保育に欠ける子どもに対する保育時間は、1日に8時間が原則。 8 管理運営等について ○一人の長を置き、一体的な管理運営を行う。 ○保育に欠ける子どもに対する保育時間は、1日に8時間が原則。  開園日数及び開園時間は、こうした保育を、保護者の就労の状況等の  地域の実情に応じて適切に提供できるように定める。 ○保護者の選択に資するよう、情報開示に努める。 ○児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭、低  所得家庭、障害児など配慮が必要な子どもの利用が排除されることの  ないよう、入園する子どもの選考は公正に行う。また、地方自治体と  の連携を図り、こうした子どもの受入に適切に配慮。 ○耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整える。  また、事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、  民間保険等への加入を通じて、補償の体制を整える。 ○自己評価、外部評価等子どもの視点に立った評価を行い、その結果  の公表等を通じて質の向上に努める。