労働保険の概要 西川社会保険労務士事務所 所長 西川 敏彦
労働保険の適用 労災保険 一般の事業所は労働者を使用すれば適用になる (法人・個人、事業所規模にかかわらない) ●適用事業とは 労働保険の適用 労災保険 ●適用事業とは 原則 : 労働者を使用する事業 (事業を開始したときに保険関係が成立する) 適用除外: ・国の直営事業(四現業、印刷、造幣、郵政etc.) ・官公署(非現業の国・地方自治体の事務職) ・船員保険の被保険者 ●暫定任意適用事業とは 個人経営の農林水産業で使用労働者が常時5人未満の事業 (危険作業を伴う一部事業は適用事業) *事業とは 場所的、組織的な独立性、継続性を有する経営組織。 一般の事業所は労働者を使用すれば適用になる (法人・個人、事業所規模にかかわらない)
労働保険の適用 ●労働者とは 『事業に使用される者で、賃金を支払われる者』 ・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト・日雇)を問わない 労働保険の適用 ●労働者とは 『事業に使用される者で、賃金を支払われる者』 ・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト・日雇)を問わない ・国籍を問わない(不法就労者も労働者) ●労災保険の労働者とならない者は ・業務執行権のある法人の取締役、中小事業主 ・左官・大工などの一人親方 ・自営業主とその家族従事者 (他の従業員と労働条件が同じで、事業主の指揮のもとで仕事 をしていれば、労働者として認められる) 特別加入の制度で労災保険の適用が受けられる(法人の取締役除く)
労働保険の適用 雇用保険 一般の事業所は労働者を使用すれば適用になる (法人・個人、事業所規模にかかわらない) ●適用事業とは 労働保険の適用 雇用保険 ●適用事業とは 労働者を使用する事業 (事業を開始したときに保険関係 が成立する) ●暫定任意適用事業とは 個人経営の農林水産業で使用労働者が常時5人未満の事業 一般の事業所は労働者を使用すれば適用になる (法人・個人、事業所規模にかかわらない)
労働保険の適用 パートタイマーも一定の条件を満たせば被保険者となる ●被保険者とは 適用事業所に雇用される労働者 ●被保険者とならない者 労働保険の適用 ●被保険者とは 適用事業所に雇用される労働者 ●被保険者とならない者 ・65歳を超えて新たに雇用される者 ・季節的に雇用される者 ・1年未満の期間雇用される者で、週所定労働時間が30時間未満の者 ・週所定労働時間が20時間未満の者 ・日雇労働者(認定を受けると日雇労働被保険者) ・4ヶ月以内の季節的事業に雇用されるもの ・国・都道府県・市町村の事業に使用される者の一部 ・船員保険法の被保険者 パートタイマーも一定の条件を満たせば被保険者となる
労働保険の適用 雇用保険の被保険者の範囲
労働保険の適用 ●被保険者の種類 1.一般被保険者(一般の従業員) 2~6に該当しない被保険者 労働保険の適用 ●被保険者の種類 1.一般被保険者(一般の従業員) 2~6に該当しない被保険者 2.短時間労働被保険者(パート・アルバイトなど) ・週所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・1年以上継続して雇用されることが見込まれる ・年収が90万円以上見込まれる ・労働条件が明確に定められている(就業規則、雇入通知書など) 3.高年齢継続被保険者 65歳到達前から引き続き同一事業所に雇用される者 4.高年齢短時間労働者 短時間労働被保険者で3の条件のもの 5.短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者、1年未満の短期雇用が常態の者 *1年以上雇用されたときは一般被保険者となる 6.日雇労働被保険者 日々雇い入れられる者、30日以内の期間で雇用される者 *2ヶ月の各月18日以上雇用された場合は一般被保険者
労働保険の適用 適用事業の単位 原則は一元適用 →一元的に適用できない事業は例外的に二元処理 ●一元適用事業と二元適用事業 労働保険の適用 適用事業の単位 ●一元適用事業と二元適用事業 一元適用事業:労災保険と雇用保険を併せてひとつの労働保険として扱う (一般の工場、商店、事務所など) 二元適用事業:2保険を別個に適用し、保険料の算定・納付を別に処理する ① 都道府県、市町村の行う事業 ② ①に準ずる事業(学校法人) ③ 港湾で港湾運送を行う事業(港湾労働法) ④ 農林水産、養蚕の事業 ⑤ 建設の事業 原則は一元適用 →一元的に適用できない事業は例外的に二元処理
労働保険の適用 ●継続事業と有期事業 継続事業:事業の期間が予定されていない事業 (一般の工場、商店、事務所など) 労働保険の適用 ●継続事業と有期事業 継続事業:事業の期間が予定されていない事業 (一般の工場、商店、事務所など) 有期事業:一定の予定期間に事業目的を達成して終了する事業 (建設の事業、立木の伐採などの林業) ●有期事業の一括 一定の条件を満たすと、年間を通じ事業をまとめて一つの保険関係として 処理する。(条件を満たすと自動的に一括され一つの事業となる) 《一括の要件》 ・事業主が同一人 ・それぞれの事業が建設の事業または立木の伐採の事業 ・概算保険料が160万円未満 かつ 建設事業 :請負金額が1億9,000万円未満 立木の伐採:素材の見込み生産量が1,000㎡未満 ・事業の種類が同一(労災保険率表) ・それぞれの事業が同一管轄内で行われる
労働保険の保険給付 労災保険 ●保険給付が行われる場合 ①業務災害 要件┏業務起因性 ⇒ 傷病と業務の間に相当因果関係がある 労働保険の保険給付 労災保険 ●保険給付が行われる場合 ①業務災害 要件┏業務起因性 ⇒ 傷病と業務の間に相当因果関係がある ┗業務遂行性 ⇒ 労働者が業務に就いている (使用者の指揮下にある) ┏業務上の負傷 ┗業務上の疾病 ━┳災害性疾病(業務上の負傷に起因するもの) ┗職業性疾病(物理的因子、化学物質など) ②通勤災害 通勤とは「就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路 および方法により往復すること」 *通勤災害は災害性疾病に限り保険給付がおこなわれる
労働保険の保険給付 ●保険給付の種類 傷 病 補 償 年 金 休 業 補 償 給 付 負 傷 ・ 疾 病 業 務 災 害 労働保険の保険給付 ●保険給付の種類 本人給付 遺族給付 傷 病 補 償 年 金 休 業 補 償 給 付 負 傷 ・ 疾 病 治ゆ 業 務 災 害 ・傷病等級により 支給 ・給付基礎日額の 60%を支給 障 害 補 償 給 付 ・障害等級により 支給 療 養 補 償 給 付 治ゆ ・療養の給付 ・療養の費用の支給 介 護 補 償 給 付 ・常時、随時の介護に 対し支給 死亡 遺 族 補 償 給 付 葬 祭 料 死亡 ・労働者の死亡
労働保険の保険給付 雇用保険 ●保険給付の種類 ①求職者給付(失業労働者の生活の安定) 基 本 手 当 技 能 修 得 手 当 労働保険の保険給付 雇用保険 ●保険給付の種類 ①求職者給付(失業労働者の生活の安定) 基 本 手 当 技 能 修 得 手 当 受 講 手 当 等 特定職種受講手当 通 所 手 当 一 般 被 保 険 者 寄 宿 手 当 求職者給付 傷 病 手 当 高年齢継続被保険者 高年齢求職者給付 短期雇用特例被保険者 特 例 一 時 金 日雇労働被保険者 日雇労働求職者 給 付 金
労働保険の保険給付 ②就職促進給付(失業労働者の再就職の促進) ③雇用継続給付(高齢者・女性等の就業援助) 雇 用 継 続 給 付 労働保険の保険給付 ②就職促進給付(失業労働者の再就職の促進) 再 就 職 手 当 常 用 就 職 支 度 金 就 職 促 進 給 付 移 転 費 広 域 求 職 活 動 費 ③雇用継続給付(高齢者・女性等の就業援助) 高年齢雇用継続給付 雇 用 継 続 給 付 育 児 休 業 給 付 介 護 休 業 給 付
労働保険の給付手続き 労災保険 ●療養補償給付 業務上傷病が治ゆするまで 無料で療養を受けられる。 療養の 給付請求書 請求書に証明 支払 労働保険の給付手続き 労災保険 ●療養補償給付 労働基準局 支払 療養の 給付請求書 第1病院 被災労働者 労働局 受診 請求書 請求書 労災病院 指定病院 請求書に証明 労働基準監督署 業務上傷病が治ゆするまで 無料で療養を受けられる。 事業主 労働基準監督署
労働保険の給付手続き ●休業補償給付