山形大学研究プロジェクト戦略室 マネージング・プロフェッサー 平成19年度科学研究費補助金制度説明会 使用ルールの主な改正点について ~経理管理体制等に関するチェック 機能の強化と経費の柔軟な使用~ 平成19年5月 山形大学研究プロジェクト戦略室 マネージング・プロフェッサー 山﨑 淳一郎
目 次 Ⅰ.19年度科研費の状況 Ⅱ.不正使用等の防止 Ⅲ.経費の柔軟な使用 Ⅳ.研究活動の不正行為への対応
Ⅰ.19年度科研費の状況
1.科学研究費補助金の予算額の推移 平成19年度 1,913億円 (対前年度18億円増) 億円 平成8年度 1,018億円 (1,000億円突破) 平成元年度 526億円 (500億円突破) 昭和47年度 100億円 (100億円突破)
2.科学研究費補助金の拡充と改革 ◎ 間接経費の拡充 (165億円増) ◎ 基盤研究の充実 (15億円増) 研究者の自由な発想に基づく学術研究を幅広く推進 平成19年度予算額 :191,300百万円 (平成18年度予算額) :189,500百万円 ◎ 間接経費の拡充 (165億円増) ○私立大学や地方国立大学が多く申請する基盤研究(B)、 基盤研究(C)に新たに30%の間接経費を措置 (162億円) ◎ 不正使用等の防止対策 科研費の抜本的な不正使用 等の防止に向けた新たな取 組を実施 ・研究機関における自己管 理体制の強化 ・応募手続における機関管 理状況報告の組入 等 ◎ 基盤研究の充実 (15億円増) ○学術研究助成の中核である「基盤研究」の必要額を確保 ◎ 年度間繰越の活用促進 繰越明許制度を活用し、科 研費の効率的・弾力的使用 を促進 ◎ 若手研究者育成・支援の充実 (14億円) ○40歳前後までの特に優れた若手研究者が自らの研究支 援組織を率いて研究できるよう、若手研究(S)を新設 (13億円) ◎ 独立した配分機関体制 の構築 日本学術振興会への研究種 目の更なる移管 ◎ その他の費目の見直し (△173億円) ○これまでの応募状況、執行状況等を踏まえた既定経費の 見直しと研究費以外の関連費目の見直しによる振り替え
3.間接経費の使途 研究機関使用ルール 3-13 文科省からは、ほとんど全ての研究機関に間接経費を措置した 間接経費は、補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、 研究代表者及び研究分担者の研究環境の改善や研究機関全体の機能向上に 活用するものであり、…各研究機関の長の責任の下で公正・適正かつ計画的・ 効率的に使用すること。 文科省からは、ほとんど全ての研究機関に間接経費を措置した のは、研究費の不正使用の防止対策の一環であり、科研費の 不正使用防止のための機関管理の体制整備のために積極的に 使用するよう、強く要請(4月18日科研費制度説明会)
Ⅱ.不正使用等の防止
1.研究機関における自己管理体制の強化 研究機関使用ルール 4-1<新設> 不正使用の防止を徹底するため、本年2月に文科省が策定 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」 (平成19年2月15日文部科学大臣決定)を踏まえ、経理管理・監査体制を整 備すること。 不正使用の防止を徹底するため、本年2月に文科省が策定 した「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準)」を踏まえた機関の経理管理・監査体制の整備を 行うことが研究機関の義務となった。
2.適正な補助金の執行管理の徹底<物件費> 研究機関使用ルール 3-5<新設> 補助事業に係る物品費の支出(購入物品の納品検査)については、以下に より、適切に行うこと。 ①物品費の適正な執行を図るため、検収センターの設置など、納品検査を確実 に実施する事務処理体制を整備すること ②物品費を支出する際には、購入物品について、会計事務職員が納品検査を行 うか、適切な研究職員等を検収担当職員に任命し、必ず納品検査を行わせる こと。 「業者が保管する納品書(控)等の日付と大学が会計処理した納品書等の日付が大きく乖離し、特に両者が年度が異なるなど不適切な事案が見られた」との会計検査院の指摘を受け、 ①納品検査を行う事務体制の強化、 ②研究者(使用者)ではなく、事務職員による納品検査の徹底がルール化。
3.納品検査体制の不備による不正使用事案 研究機関使用ルール 3-5<新設>[つづき] 研究機関による補助金の返還 補助事業に係る物品費の支出(購入物品の納品検査)については、以下に より、適切に行うこと。 ③補助金の不適正な執行に対する疑いが生じた際、適切な納品検査が行われ ていないことにより、その公正性が明らかでない場合は、研究機関が当該補 助金に相当する額を文部科学大臣に返還すること。 研究機関による補助金の返還 物品購入に関する不正行為の疑いが生じた際、納品検査が不十分なため、正当性を証明できない場合は、研究機関が当該補助金を返還する。 補助金適正化法第15条の「額の再確定」による返還となり、研究代表者・ 研究分担者の応募・受給資格の停止措置は生じない。
4.研究機関ペナルティ 研究機関使用ルール 4-9<新設> 1.研究機関における補助金の管理体制は、 補助金の不正使用に対し、文部科学省が、機関の経理管理・監査の実施体 制・実施状況等が不適正と判断した場合は、その指示に従って、間接経費の 返還等を行うこと。 1.研究機関における補助金の管理体制は、 ①応募時における管理状況の報告義務付け、 ②実地検査の実施、③実績報告書 等により状況を把握。 2.必要に応じて、改善を指導する。 3.この指導に対し、 ①改善に向けた取組が全くなされないなど経理管理の責任を果たさない、 ②そうした状態で悪質な不正使用が行われた場合、 間接経費の減額や、所属する研究者の応募を受け付けないなどのペナルティを課す。
5.適正な補助金の執行管理の徹底<謝金・旅費> 研究機関使用ルール 3-6<新設> 補助事業に係る旅費及び謝金の支出は、事実確認を行った上で適切に行う こと。 旅費・謝金においても、カラ出張、カラ謝金といった不正行為を防止するため、証拠書類のチェックや謝金を支払う本人への事実照会など、事務職員による適切な事実確認を行うこと。
研究機関使用ルール 4-3【経理管理担当者の報告】<新設> 6.補助金管理責任者の報告 研究機関使用ルール 4-3【経理管理担当者の報告】<新設> 研究機関としての経理管理責任者及び交付内定を受けた補助事業ごとの経費 管理担当者を選任し、交付申請書の提出時に文部科学省に報告すること。 補助金の機関管理の徹底のため、申請時における管理責任者(財務部長)及び経理管理担当者(各部局会計担当チームリーダー)の氏名等を交付申請書に記載すること。
研究機関使用ルール 4-4【誓約文書の徴収及び保管】<新設> 7.誓約文書の徴収・保管 研究機関使用ルール 4-4【誓約文書の徴収及び保管】<新設> 交付内定を受けた補助事業について、交付申請を行う際には、各研究代表者 が作成する誓約文書(補助条件等を遵守し、不正行為を行わない旨の確認書) を必ず徴収し、確認すると共に、当該文書を機関において保管しておくこと。 研究費の交付を受ける研究者自身が不正使用は許されないという強い意識を持つよう、研究者は交付申請を行う際「誓約文書」を作成する。 研究機関は、研究者一人一人から「誓約文書」を徴収し、内容を確認すると共に当該文書を保管する。
8.補助金の管理口座 研究機関使用ルール 3-2【保管】<新設> 直接経費は、適切な名義者により、補助金専用の銀行口座を設け、適正に 保管すること。 3-17【実績報告書に係る手続】<追加> 次の手続を行うこと。 ①実績報告書の提出 補助事業に係る実績報告書を提出する際(廃止の場合を除く。)には、補助 金管理のために設けた専用口座の残高証明書又は当該口座の写しについても、 併せて提出すること。 科研費専用の口座を設け、実績報告時に、残高証明書又は当該口座の通帳の写を提出すること。
Ⅲ.経費の柔軟な使用
1.什器類購入に係る使用制限の明確化 研究者使用ルール 2-7【使用の制限】<変更> 直接経費は、次の経費として使用してはならない。 ②机、いす、複写機等研究機関で通常備えが必要な備品を購入するための経 費 研究機関で通常備えるべき物品を購入するための経費について、「机、いす、複写機等」という例示を削除。 例えば、科研費の研究遂行のために、ポスドクを雇用し、ポスドクが研究活動を行うために必要な什器類の購入は認められる。
2.応募資格喪失「6ヶ月ルール」の廃止 研究者使用ルール 応募資格喪失「6ヶ月ルール」を廃止。 3-5【研究代表者の応募資格の喪失】<改正> 研究代表者は、応募資格を有しなくなる場合(補助金を交付を受ける年度において、連続して6ヶ月を超えて、補助事業を遂行できなくなる場合を含む。)には、「3-3」に規定する手続により、補助事業を廃止しなければならない。 応募資格喪失「6ヶ月ルール」を廃止。
3.実績報告書の提出期限の延長 研究機関使用ルール 3-3【支出の期限】<改正> 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等を、補助事業を行う年度の3月31日までに終了し、これに係る支出を実績報告書の提出期限(平成20年5月31日)までに行うこと。 研究者が年度末まで研究遂行(物品購入)が可能となるよう実績報告書の提出期限を4/25から5/31に1ヶ月延長。
4.合算使用制限ルールの例外ケースの明確化 研究者使用ルール 2-8【合算使用の制限】<改正> 次の場合を除き、他の経費と合算して使用しないこと。 ②独立性のある物品を購入する場合において、同時に購入する当該物品の附 属品等(補助事業の遂行に必要なもの)の購入経費として直接経費を使用 する場合 独立性があり経費区分の分割が可能な物品購入の場合、使用用途が予め定まっていない経費(奨学寄付金、運営費交付金など)と科研費との合算使用は可能であることを明確化。
Ⅳ.研究活動の不正行為への対応
研究者使用ルール 8-1【研究活動の公平性の確保】<新設> 1.研究活動における不正行為の禁止 研究者使用ルール 8-1【研究活動の公平性の確保】<新設> 補助事業において、研究活動における不正行為(発表された研究成果の中に 示されたデータや研究成果等の捏造や改ざん、及び盗用)が行われること、も しくは関与することがあってはならない。 研究活動における不正行為及びその関与の禁止をルール化。 研究機関使用ルール 5-1【規程等の整備】<新設> 補助金による研究活動における不正行為(発表された研究成果の中に示されたデータや研究成果等の捏造や改ざん、及び盗用)を防止するとともに、その疑いが生じた場合に適切に対応できるようにするため、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成18年8月8日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会報告)を参考に、関連する規程等を定めるとともに、所属する研究者に周知すること。 研究活動における不正行為に関する規程等を定め、研究者に 周知することを義務化。
2.研究活動における不正行為の調査・報告 研究機関使用ルール 5-2【研究活動の不正行為に係る調査の実施】<新設> 補助金による研究活動における不正行為が明らかになった場合(不正行為が行われた疑いのある場合を含む)には、速やかに調査を実施し、その結果を文部科学省に報告すること。 研究活動における不正行為が明らかになった場合、速やかに調査し、その結果を文部科学省に報告することを義務化。
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