再 意 見 書 平成12年7月24日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿 郵便番号

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 個人情報の共同利用について 小売電気事業者となることを予定している事業者は、スイッチングに必要となる個人情 報を共同利用(個人情報の提供又は受領)するにあたって、以下の事項を「本人が容易 に知りうる状態」 ※1 にする必要があります。 ① 共同利用する者の範囲 ② 共同利用の目的 ③ 共同利用する情報項目.
Advertisements

受付年月日 受付時間 受付管理番号 平成 年 月 日 午前・午後 時 分 東日本電信電話株式会社 専用サービス利用権譲渡承認請求書 平成 年 月 日 御中 <譲渡者> 専用回線ID番号 次の専用サービス利用権(計 契約)を下記当事者間において譲渡したいので請求します。 住 所 ( フ リ ガ ナ )
平成26年度「浪江町 タブレットを利用したきずな再生・強化事業(システム設計・開発)」 ( 様式6 ) 提案書雛型 (提案者名を記載) ○○○○ 受付番号 平成 26 年度「浪江町 タブレットを利用したきずな再生・強化事業(システム設計・開 発)」 企画提案書.
トライアル参加事前調査申込書の作成にあたって ( 記入要領) 以下の点についてご注意下さい。 ・トライアル参加事前調査申込書をご提示していただく際には、必ず以下の書式 をご提示願います。 ・トライアル参加事前調査申込書 ( 様式 3-1) ・・・ ・ ( 様式 3-1) 別紙 1 ・・・ ・ ( 様式.
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 「逆止弁」の要求仕様
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
《Ⅴ 解説》 35.監査調書様式体系の全体像 【監査の基本的な方針】 【詳細な監査計画】 【リスク評価手続】 【リスク対応手続の立案】
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 1.1.1 FPガスγ線による再臨界検知システム開発補助
環境に関する特別セミナー(無料)のご案内
個人情報の共同利用について 小売電気事業者となることを予定している事業者は、スイッチングに必要となる個人情 報を共同利用(個人情報の提供又は受領)するにあたって、以下の事項を「本人が容易 に知りうる状態」※1にする必要があります。   ① 共同利用する者の範囲   ② 共同利用の目的   ③ 共同利用する情報項目.
【1 事業の内容及び実施方法】 事業内容(実施方法を含む)
目次 1 基本的考え方 2 各論 (1) 建設工事期間の短縮 (2) 情報開示 (3) 標準的期間 (4) コロケーション料金
マイナンバー対策 実演セミナー 1 2 第一部 13:30~14:30 2015年7月21日(火) 第二部 14:40~15:40
返却 自由 23区 限定 50円 100円 150円 120円 100円 設置申込は弊社担当まで、いつでもお気軽に!
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
「マイナンバー制度対応セミナー」受講申込書 FAX (担当:吉田)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
専用サービス解除通知書(NTT東日本) ( ) 年 月 日 (切替時間: 時 分~ 時 分) ○ AM担当者 取次会社受付担当
平成  年  月  日 あて ご 住 所 お客様名 取 り 下 げ 届 先に申し込んだNTT東日本専用契約について、下記のとおり取り下げをしたいのでお届けします。 記 1.申込者名 2. 品 目 3. 開廃希望日  平成  年  月  日 4. 申込種類( 新 設 ・ 場 変 ・ 廃 止 ) 5. 使用区間 
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 「熱流動解析および水素濃度解析」の要求仕様
【1.1事業の目的・内容について】 4.2 (別紙1) 提案書雛型 内容及び達成目標 記述内容
Ver.1.1 株式会社ファイバーネットワーク 山口二郎
ダムの入札制度 に関する検討 ダム工事総括管理技術者会 第22回総会 平成21年4月10日(金) ダム工事の安全管理
LAN型通信網サービス(ビジネスイーサ タイプS(スタンダードタイプ)) サブグループ設定機能設備検討依頼書 <回線構成一覧>
ジーアーチ株式会社からの海外支援 ジーアーチ株式会社 支援対象市場とその内容 支援実績 支援費用.
市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-
ご提案資料 xxxxx株式会社 作成日:2016.xx.xx.
ご提案資料 xxxxx株式会社 作成日:2016.xx.xx.
お客様情報の利用目的に関するご案内 NTT東日本は、電気通信サービス等の提供・販売等に際してお客様情報を取り扱うに当たり、
市町村等から電話照会等を行う場合の対応について
羽村市ものづくり中小企業等立地継続助成金 防音・防臭・防振などの改修・移転・設備費用を助成します
-見せます!グループウェアの社内活用事例-
アルファオフィス3ヶ月無料申込書 (東北地方太平洋沖地震支援専用)
【1 事業の内容及び実施方法】 事業内容(実施方法を含む)
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
古物営業法施行規則の一部改正の概要(10月24日施行分)
いつもベストの状態でお使いいただくために
映像データ通信網サービス(モアライブ)設備検討依頼書 <回線構成一覧>
経済活動と法 ~消費者と法~ <特定商取引法>.
●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●● 講師紹介
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
目次 1 基本的考え方 2 各論 (1) 建設工事期間の短縮 (2) 情報開示 (3) 標準的期間 (4) コロケーション料金
大気汚染防止法の改正について -石綿の飛散防止対策の更なる強化-  平成26年6月17日   環境省 水・大気環境局 大気環境課.
平成29年度 WPI新規拠点公募のポイント (採択数・支援規模・ホスト機関の要件 等) (研究領域) (ミッション) (その他) 1
「ポジティブ・オフ」運動賛同登録申請書 賛同登録申請書 送付先 「ポジティブ・オフ」運動事務局長 殿 1 3 2 4 5 6
ISO 改訂に向けた意見 (Guidance on project management)
お客様情報の利用目的に関するご案内 NTT東日本は、電気通信サービス等の提供・販売等に際してお客様情報を取り扱うに当たり、
「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
専用サービス利用権譲渡承認請求書 受付年月日 平成 年 月 日 受付時間 午前・午後 時 分 受付管理番号 東日本電信電話株式会社
(提案者名を記載) ○○○○ 「公衆無線LAN整備協力事業者」 提案書 (様式2) 提案書雛型
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 1.1.1アクセス装置の概念検討
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 電気・計装現地工事の施工設計(現場調査も含む)
個人情報の共同利用について 小売電気事業者となることを予定している事業者は、スイッチングに必要となる個人情 報を共同利用(個人情報の提供又は受領)するにあたって、以下の事項を「本人が容易 に知りうる状態」※1にする必要があります。   ① 共同利用する者の範囲   ② 共同利用の目的   ③ 共同利用する情報項目.
専用サービス利用権譲渡承認請求書 受付年月日 平成 年 月 日 受付時間 午前・午後 時 分 受付管理番号 東日本電信電話株式会社
研究開発名称 (対象とする技術のイラストや図) 提案者:○○株式会社 研究開発の概要 概算経費
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 薬品配管施工設計・保守点検架台製作
無 線 局 申 請 書 免 許 再 免 許 を開設したいので、電波法第6条 無線局 (アマチュア局)
2017年2月15日 IPOを本気で目指す起業家大募集!! 応募〆切 グランプリ(1件) 賞金50万円 優秀賞(1件) 賞金30万円
「とよなか大好き!スタンプラリー」参加店舗
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 試験体の製作
ご提案資料 xxxxx株式会社 作成日:2016.xx.xx.
雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画へのご意見受付
研究開発名称 (対象とする技術のイラストや図) 提案者:○○株式会社 研究開発の概要 概算経費
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 「モックアップ試験の計画検討」の要求仕様
府営公園における収益事業の考え方について
他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
(対象とする技術のイラストや図を必要に応じて挿入してください)
Presentation transcript:

再 意 見 書 平成12年7月24日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿 郵便番号 102-8401 再 意 見 書 平成12年7月24日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿                  郵便番号 102-8401                 (ふりがな)とうきょうとちよだくいちばんちょう                     住  所 東京都千代田区一番町8番地                 (ふりがな)だいにでんでんかぶしきがいしゃ                  氏  名 第二電電株式会社                                      おくやま ゆうさい                      代表取締役社長 奧山 雄材    電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規 定により、平成12年5月25日付け郵通議第3015号で公告された郵政省令 案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。

目次 1 建設工事期間の短縮について 2 情報開示について 3 標準的期間について 4 NTT局舎への立入りの手続について 1 建設工事期間の短縮について 2 情報開示について 3 標準的期間について 4 NTT局舎への立入りの手続について 5 他事業者が工事・保守を行う場合の手続について 6 他事業者が負担すべき金額について 7 NTT意見について    (1)情報開示    (2)コロケーションを拒否された場合のNTT局舎への立入り    (3)省令の施行日 8 その他 

1 建設工事期間の短縮について 他事業者の意見等 弊社の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 1 建設工事期間の短縮について 他事業者の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 2.接続事業者が自ら工事・保守を行なう場合について  【接続約款に規定すべき事項に関する要望】   (4) <二-ヘ>の「負担すべき金額」については、セキュリティー確保の観点から東西NTTより立会費を請求されることが     想定されますが、基本的には立会なしで対応可能とすることを要望いたします。      仮に立会費を請求される場合においては、接続約款に当該費用を規定すべきと考えます。この場合、東西NTTが工事・     保守を請け負う場合の現行作業単金を、立会のみの費用に適用することは、非合理であると考えます。立会の内容に応     じた作業単金を設定することを要望します。 弊社の意見等 ○ 日本テレコム(株)の意見に賛同いたします。 ○ 弊社意見書(H12.6.9付)においても述べさせて頂いておりますが、接続事業者の指定する業者が工事を行う場合、東西NTTに工事を依頼する場合よりも工事期間の短縮が可能と考えております。東西NTTと守秘義務契約を結ぶことにより、立会費は発生しないものと考えますが、仮に、現行接続約款に記載されている作業単金をベースとする立会費を東西NTTより請求されると、非常に高額な立会費を請求されるものと考えます。 ○ 最悪の場合、東西NTTに工事を依頼する場合よりも自前工事を行う方が、費用が高額となる可能性も考えられます。これは結果的に、接続事業者の自前工事を拒否することに繋がるものと考えます。 ○ つきましては、当該費用を負担する場合でも、現行接続約款に記載されている作業単金よりも安い単金をベースにしていただくとともに、立会費を新たに接続約款に規定していただきたいと考えます。 *組織名の敬称は省略させていただいております。(以下同様) - 1 -

2 情報開示について 他事業者の意見等 弊社の意見等 【KDD(株)の意見】 1.接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報 2 情報開示について 他事業者の意見等 【KDD(株)の意見】 1.接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報    NTT地域会社殿では、指定電気通信事業者として接続事業者の要望に応えて頂けるようなコロケーション環境をご用意   頂いているものと理解しておりますが、接続事業者での事前検討を効果的なものとし、情報不足による設置内容の変更等を   避けるために、あらかじめ設置設備に対する条件(寸法、電源、設置環境等の仕様等)や合理的な範囲での制限事項につ   きましても明確にして頂きたいと考えております。                                             (他、東京通信ネットワーク(株)、日本テレコム(株)等) 弊社の意見等 ○ KDD(株)の意見に賛同いたします。 ○ 弊社意見書(H12.6.9付)においても述べさせて頂いておりますが、情報開示の手続に関しては、東西NTTの事前の情報開示が基本であると考えます。 - 2 -

3 標準的期間について 他事業者の意見等 弊社の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 3.標準的期間について 【省令案に対する意見】 3 標準的期間について 他事業者の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 3.標準的期間について  【省令案に対する意見】   (1) 省令案の通り「①コロケーションの請求から結果の回答までの期間」「②結果の回答から工事着手までの期間」「③工事     の期間」に分けて標準的期間を設けることが適当と考えます。これにより、コロケーション実現までの手続期間が短縮化さ     れることを要望します。 弊社の意見等 ○ 日本テレコム(株)の意見に賛同いたします。 ○ 弊社意見書(H12.6.9付)においても述べさせて頂いておりますが、東西NTTが工事を行う場合については、簡易な工事/大規模な工事に分け、それぞれのケースで標準的期間を明記して頂きたいと考えます。 ○ なお、東西NTT局舎内工事の標準的期間につきましては、弊社意見書(H12.6.9付)において述べさせて頂いた建設工期短縮案の通り要望いたします。 - 3 -

4 NTT局舎への立入りの手続について(1/2) 4 NTT局舎への立入りの手続について(1/2) 他事業者の意見等 【東京通信ネットワーク(株)の意見】 1.コロケーションに関する手続について  (2)接続事業者が行うコロケーション請求に係る建物への立入りの手続について     (施行規則第23条の4第3項第2号イ(2)関連)    ・ 接続事業者がコロケーションに先立ち、事前に指定事業者の建物に立ち入り、コロケーション可能場所を確認することは、     接続事業者が自ら工事を行う上で必要な行為と考えます。    ・ 立入りの申込手続は極力簡素なものとなることを希望します。    ・ 立入り申込は、立入りを希望する日の概ね1週間前までに行うこととし、立入りの可否については、申込後2~3日で回答     されることを希望します。    ・ 予め立入りが認められない場合等の諸条件があるのであれば、明示されることを希望します。 弊社の意見等 ○ 東京通信ネットワーク(株)の意見に賛同いたします。 - 4 -

4 NTT局舎への立入りの手続について(2/2) 4 NTT局舎への立入りの手続について(2/2) 他事業者の意見等 【イー・アクセス(株)の意見】 (3) 他事業者が工事又は保守を行う場合の手続   【東西NTTの接続約款に対する要望】   ・ 他事業者が365日24時間いつでも東西NTTの局舎に立入り工事又は保守ができること 弊社の意見等 ○ イー・アクセス(株)の意見に賛同いたします。 - 5 -

5 他事業者が工事・保守を行う場合の手続について 5 他事業者が工事・保守を行う場合の手続について 他事業者の意見等 【東京通信ネットワーク(株)の意見】 1.コロケーションに関する手続について  (3)接続事業者が工事・保守を行う場合の手続について     (施行規則第23条の4第3項第2号イ(3)関連)    ・ 接続事業者による工事・保守の申込手続は極力簡素なものとなることを希望します。    ・ 事前に相互接続点調査が申し込まれており、この調査結果を踏まえた申込みである場合には、一層の手続簡素化が行     われることを希望します。   弊社の意見等 ○ 東京通信ネットワーク(株)の意見に賛同いたします。 - 6 -

6 他事業者が負担すべき金額について 他事業者の意見等 弊社の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 6 他事業者が負担すべき金額について 他事業者の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 4.東西NTTの工事・保守に対して接続事業者が負担すべき費用について  【接続約款に規定すべき事項に関する要望】   公平性を確保するためにも、工事費・保守費を明確に規定すべきと考えます。  また、工事を依頼した接続事業者に対しては、その工事費・保守費の根拠(稼動人工等がわかる明細等)を明確に示すべきと  考えます。 弊社の意見等 ○ 日本テレコム(株)の意見に賛同いたします。 - 7 -

7 NTT意見について ~(1)情報開示~ 他事業者の意見等 弊社の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】 7 NTT意見について ~(1)情報開示~ 他事業者の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】 (略) コロケーション実績のあるNTT地域のビルだけでも2,500ビルにものぼり、これらのビルについて、空きスペースの確認  のほか、床荷重、電力・空調等の周辺設備のチェック等を行い、かつそれらを日々メンテするためには相当のコストが必要であ  るとともに、実際コロケーションを行うためには、設置要望装置の条件に基づいた詳細検討を再度個別に行うことが必要となり  ます。他方において「見なし契約」採用事業者における「宛名情報」のような当該情報が各事業者にとって日常かつ恒久的に  必要となる、という性格のものではないことを考慮すると現行方式が望ましいと考えますが、他事業者においてコスト負担頂ける  ものであれば実施することもやぶさかでありません。 弊社の意見等 ○ 情報開示にかかる期間が、これまで実質1.5~2ヶ月であるのが2週間程度に短縮できるのであれば、ある程度のコスト増はやむを得ないと考えております。 ○ しかしながら、コスト増が著しいと、事実上利用禁止的な事態となりかねないことから、当該コストがどの程度上昇するのかについては、試算等により明示していただくとともに、料金の低廉化を図っていただきたいと考えております。 - 8 -

7 NTT意見について ~(2)コロケーションを拒否された場合のNTT局舎への立入り~ 7 NTT意見について ~(2)コロケーションを拒否された場合のNTT局舎への立入り~ 他事業者の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】  下記の理由により、接続に必要な装置の設置の可否に関する回答が「不可」であった場合における確認のための立入りを認めることは不適当と考えます。 ○ 相互接続点の調査の回答に際して「設置することができない場合」については、当社責任者の記名捺印のある書面によりそ  の理由を付して通知することとしているところであり、信義誠実が大前提となる事業者間の協議や各種文書の提示において当  社が事実に反する内容を意図的に示すことはあり得ません。したがって「虚偽の内容を示されているのではないか」といった漠  然とした不信感を解消するために一方的な立入権を与えることは不適当であると考えております。  (以下省略) 弊社の意見等 ○ 弊社としては、当面東西NTTの意見のように「書面により理由を付して通知する」ことで特に問題はないと考えますが、設備の更改等により、拒否されたスペースが将来的に利用可能となる場合には、その時期を書面に明記していただきたいと考えます。 (本意見は、市場環境の変化やその他事情により、将来変更する可能性があります。) (参考)   米国では、既存の地域会社がコロケーションを拒否した場合、コロケーションを拒否された地域会社の局舎内全体を10日以内に見学することができるという規定があります。(FCC規則第51.321条(f)) - 9 -

7 NTT意見について ~(3)省令の施行日~ 他事業者の意見等 弊社の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】 (略) 7 NTT意見について ~(3)省令の施行日~ 他事業者の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】 (略)  したがって、接続約款変更の準備が整うまでの間、すなわち試行的実施が完了して検討が終了すると見込まれる12月まで、施行日を延伸するか又は接続約款変更の認可申請を猶予していただくことを希望するものです。 弊社の意見等 ○ 可能な限り早期に、接続約款の準備を行っていただきたいと考えます。 - 10 -

8 その他 他事業者の意見等 弊社の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 2.接続事業者が自ら工事・保守を行なう場合について 8 その他 他事業者の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 2.接続事業者が自ら工事・保守を行なう場合について  【接続約款に規定すべき事項に関する要望】   (5) <二-ヘ>の「条件」については、現行接続約款第16条第5項に列挙されている(1)~(7)の事項以外に、コロケー     ションの具体的制限事項(ネガティブリスト)として、明確に接続約款に規定することが必要であると考えます。 弊社の意見等 ○ 日本テレコム(株)の意見に賛同いたします。 - 11 -