6月8日-4 3 中世法2-2 御成敗式目の世界と封建制⑵

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6月8日-4 3 中世法2-2 御成敗式目の世界と封建制⑵ 日本法制史講義 I T 時代の法史学 2005年前期 6月8日-4  3 中世法2-2 御成敗式目の世界と封建制⑵

庄園の世界を前提として 中世は職と知行の時代といえる 3 中世法 ⑵ 職 と 知 行 1 職   職務の執行が収益をともなう官「職」    中世には所領の権利を表す所職をベースに、さまざまな職が展開した eg所帯 (の職)・株式 (職) 2 知行 職務ないし収益権の行使(=支配)をいう その法的性格をめぐる知行論争は日本法史学上の最大の論争の一つ  消滅時効vs取得時効(前回) 困ったア 庄園の世界を前提として 中世は職と知行の時代といえる

1239延応元年 宣陽門院庁下文案 (東寺百合文書)

3 中世法  ⑵ 職と知行庄園の世界

職 3 中世法 ⑵ 職と知行 ⑴ 職の由来 官職の「職」 ① 国家の事務を分担する機関の称呼 職員令 3 中世法 ⑵ 職と知行 ⑴ 職の由来 官職の「職」 ① 国家の事務を分担する機関の称呼 職員令  ⇩ cf 地頭職は官職に非ず eg中宮職 ② 官司請負制 (世襲+・・・) 大膳職   業務活動と収益とが直接かつ不可分に 結び合わされた官庁の運営方式 特定氏族の家産と化した   cf 氏姓制度 特定の氏が朝廷の特定の 職掌を世襲的に分掌する体制    ⇩ ③ 「所」による請負 (蔵人) 頭 →(年)預(=請負に通じる)⇨職の本質 職 郡司職 (郡務) しき 預所職 領主職 地頭職 作職 関給主職・先達職・問職

中田 薫『王朝時代の庄園に関する研究』(明治39) ① 職務的土地用益権(使用収益権) 職務の観念 → 目的としての得分権 3 中世法 ⑵ 職と知行 ⑵ 職の観念とその変化      中田 薫『王朝時代の庄園に関する研究』(明治39) ① 職務的土地用益権(使用収益権)      職務の観念  → 目的としての得分権  得分権は従属的権利 → 職務は従属的義務 職は負担付不動産物権(=職務的土地用益権)     eg 預所・上司・下司・公文・案主職 (庄務) ② 不動産物権   eg 領家・領主職/名主・百姓・作人・作手職 ③ 特権に基づく各種の収益権に拡大 ← 恒久的収益の淵源=不動産類似         eg 関給主職/塩合物職/先達・旦那職/問職・問丸職

⑶ 職の特質 重層性 / 相伝・譲与・寄進の対象 ⑶ 職の特質 重層性 / 相伝・譲与・寄進の対象 職の重層モデル 地頭職の設置 4重層 本家職 ・領家職 (本所) 領主職 領主職 預所職 預所職 預所職 預所職 * 作職 作職 作職 作職 作職 作職 作職 作職 *作人職 百姓職 名主職 作手職 **公文職 案主職 上司職 下司職 将軍⇒ 守護職 地頭職 ** 土地 守護・地頭の庄園押領 (非法は禁止されたが・・・)  cf 民法の物権 独占的排他的性格

職という <日本的>所有の形式 は応仁の乱の前夜まで継続 cf 権利の不動産化(=西洋) vs 義務の不動産化(=日本) 3 中世法 ⑵ 職と知行  ⑶ 職の特質(続き) 百姓名の権利→名主職 ⇨農民的職(eg作職)の出現  職という <日本的>所有の形式 は応仁の乱の前夜まで継続 →激しい争奪と競合の対象  cf 権利の不動産化(=西洋) vs 義務の不動産化(=日本) 土地所有観念の未発達 (近世まで続く→ なぜか ? ) ①得分権的・都市的な側面 庄園制的な「土地の論理」 ②主従制的・農村的な側面 封建制的な「人の論理」    cf 地頭職=庄官職/鎌倉殿との主従関係(=安堵されて成立・安定)   土臭/一所懸命かつ必死 ←誰に従うか or 誰を従えるか                      職の身分的性格    一個の得分権として争奪/職の一円化 ⇨ 人的支配関係も                    職による契約関係

3 中世法 ⑵ 職 と 知 行 2 知 行 ⑴法律的意味 主に職務的なものの知行 (eg 郡務・庄務の知行) ⇩ 3 中世法 ⑵ 職 と 知 行 2 知 行  ⑴法律的意味   主に職務的なものの知行 (eg 郡務・庄務の知行)       ⇩          (中田) 不動産物権の事実的行使    (石井) Gewere 的なもの 占有         主観的要素=不動産上の物権を有するとの主張                  客観的要素=主張に基づく物権の事実的行使       possessio   所有 知行

3 中世法 ⑵ 職と知行 ⑵ 知行の効力 ① 占有的効力 知行保持の効力 ② 権利推定的効力 安堵を受ける効力 3 中世法 ⑵ 職と知行 ⑵ 知行の効力 ① 占有的効力 知行保持の効力 →押妨に対する妨害排除請求権(裁判所) ② 権利推定的効力 安堵を受ける効力 ③ 知行と関連する他の制度の反射的利益 1) 挙証責任を負担しない利益 (→裁判上有利) 2) 本知行回復の利益  鎌倉期 外題安堵法 譲状の袖に執権連署が安堵する 室町期 本知行守護沙汰付 守護による押領者追い出し

公家社会 ( 公家法 ) 武家社会 ( 武家法 ) まとめ 中世社会の構造 と 職 および 知行 知行 知行 公地公民制の解体 まとめ 中世社会の構造 と 職 および 知行 公家社会 ( 公家法 ) 公地公民制の解体 ↓ 国家財政の破綻 官人給与の欠如 寺社経営の逼迫 家領・寺社領庄園 本所 (法 ) 本家職・領家職→ (開発)領主職→ 庄官(預所・公文・案主・上司・下司)職→ 庄民(百姓・作人)職 庄園・公領制 武家社会 ( 武家法 ) 族制的主従制 (本家・分家) 庄園的恩給制 ↓ (御恩←→奉公) 御家人 棟梁→将軍→幕府 守護職 地頭職 知行 知行