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NPOマネジメント 第3回目 NPO と 法律.

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1 NPOマネジメント 第3回目 NPO と 法律

2 Q1. NPO法に基づいた団体を NPO法人といいますね。 では、「法人」とは何でしょうか?
Q1.  NPO法に基づいた団体を  NPO法人といいますね。  では、「法人」とは何でしょうか? 法律で認められた人格 のことです。

3 Q.1-2. どんな「法人」があるでしょうか?
社団法人 、 財団法人 医療法人 、 学校法人 宗教法人 、 社会福祉法人

4 Q.2 「会社」とは何でしょう 営利を目的とする社団法人

5 Q.3 「企業」とは何でしょう

6 Q.4 「公益」とは何でしょう 世の中の不特定多数のもののための利益

7 Q.5 「公益法人」とは何でしょう

8 「公益法人」とは 公益を目的とする事業を行う法人。
不特定多数の人の利益を実現することを目的として、学術・技芸・慈善などの公益に関する事業を行う、公益社団法人および公益財団法人のことを指す。⇔営利法人。 ◆平成20年(2008)の公益法人制度改革以前は、公益に関する事業を行い、営利を目的とせず、主務官庁の許可を得て設立された社団法人と財団法人を公益法人と呼んだ。

9 一定の目的によって結集した 人の集団について用いられる。
Q.6 「社団」とは何でしょう 一定の目的によって結集した 人の集団について用いられる。

10 一定の目的をもった人の集団(社団)で、 権利・義務の主体となることができる法律上の資格(法人格)を認められたもの。
Q.7 「社団法人」とは何でしょう 一定の目的をもった人の集団(社団)で、 権利・義務の主体となることができる法律上の資格(法人格)を認められたもの。

11 Q.8 「社団法人」にはどんな種類があるでしょうか?

12 一定の要件を満たすことで設立できる 一般社団法人、 公益法人として認定を受けた公益社団法人、 営利を目的とする営利社団法人        がある。

13 Q.9 「財団」とは何でしょう

14 一定の目的によって結合された財産の集団をいう。
一定の財産のまとまり 一定の目的のために結合された財産の集合体。

15 Q.10 「財団法人」とは何でしょう

16 一定の目的のために提供された財産を運用するため、
その財産を基礎として設立される法人。

17 Q.11 「財団法人」にはどんな種類があるでしょうか?

18 一定の要件を満たすことで設立できる一般財団法人と、
公益法人として認定を受けた公益財団法人がある。

19 法のもとに、公共の目的の実現を目指して行われる。
Q.12 「行政」とは何でしょう 法のもとに、公共の目的の実現を目指して行われる。

20 立法 (国会) 国民 司法 (裁判所) 行政 (内閣)

21 立法 (国会) 行政 (内閣) ① ① (立法 → 行政) 総理大臣の指名 内閣不信任の決議 内閣は国会に対して ② 連帯責任を負う
① (立法 → 行政)    総理大臣の指名    内閣不信任の決議    内閣は国会に対して      連帯責任を負う 行政 (内閣) ② (行政 → 立法)     国会の召集        衆議院の解散権

22 立法 (国会) ③ (国民 → 立法)   選挙 国民 ④ (国民 → 行政) 行政 (内閣) 世論

23 Q.13 「行政の原則」とは何でしょう 行政の原則は、 平等 と 公平 です。

24 Q.14 もう一つ「行政の原則」があります。何でしょうか?
法令に基づいて動かなければならない。 (行政の原則)

25 Q.15 NPO法人になるメリットは 何でしょうか?
法人名で契約や 資産の所有・管理ができるようになる。 また、社会的信用が増すことが期待できる。

26 NPO法人の法人格を持っていない団体を何というでしょうか?
○○団体 任意団体

27 「法人名での契約や資産の所有・管理、社会的信用が増す」とどのようないいことがあるのでしょうか。
銀行口座が開ける 電話(FAX)が引ける 委託を受けることができる(受託) 補助金と関連?

28 スポーツ(コミュニケーション)の分野では、どのような仕事を受けることができるでしょうか?
スポーツ行事の開催(スポーツ指導) スポーツ施設の管理 <指定管理者制度> 講習会の開催

29 Q.15-2 NPO法人になるデメリットは 何でしょうか?
NPO法に基づいた法人運営や書類提出が義務付けられる。 納税や登記など、各種法令等を守る必要がある。 これらの事務的な負担を担えるかどうか

30 Q.16 なぜ「NPO法人」が必要なのでしょうか?

31 NPOに対する社会からの期待 従来、公益、つまり世の中の不特定多数のもののための利益は、行政が担う分野と認識されてきました。
しかし行政の原則は平等、公平です。要するにみんな同じに扱われなければなりません。 ところが、現代は人々の価値観は多様化し、社会問題も多種多様となっています。

32 こうなると、平等、公平の原則に配慮し、法令に基づいて動かなければならない行政では、迅速で、きめ細かな対応が難しい場面が出てきます。
例えば、災害など緊急を要する事態、時代の先を見据えた先進的な試み、規模は小さいけれども見逃せない社会問題などです。

33 一方、行政に比べて小回りがきき機動性に勝る民間非営利団体は、個別の活動だけを見れば範囲は限られているかもしれませんが、全体としてみれば、行政での対応が難しい分野をカバーしつつ、行政とともに公益を担っていく可能性を持っていると言えます。

34 今までは、社会は行政と企業によって支えられていると考えられてきました。
つまり、行政は公益の分野を、企業は利益追求の分野を担っていたわけです。

35 しかし民間非営利部門がこの二つの勢力と並ぶ第三の勢力として成長し、行政と並んで公益を担う力を持つようになれば、市民主体の社会の実現に大きく役立つでしょう。この第三勢力の担い手として、NPOに期待が集まっているわけです。


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