化学物質による健康障害を防ぐために 滋賀労働局 各労働基準監督署(大津 彦根 東近江) 液体、粉末、気体などの化学物質を扱う事業主へ

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化学物質による健康障害を防ぐために 滋賀労働局 各労働基準監督署(大津 彦根 東近江) 液体、粉末、気体などの化学物質を扱う事業主へ ~ 排気・換気などの対策を取って下さい ~  全国では、毎年、「有害物との接触」による死傷災害は約500件発生しており、製造業で約200件、また、第三次産業でも150件程度起きています。  滋賀県では、化学物質による中毒、薬傷、眼の疾患などで休業4日以上に至った労働災害が、過去3年間で24件にのぼっています。  化学物質による健康障害を防ぎましょう。 こんな健康障害が発生します ①溶液が飛び散るなどして目や皮膚に障害を起こすことがあります。 ②大量に吸い込むと急性中毒を引き起こすことがあります ③微量でも、繰り返し吸い込むことでがんなどの遅発性障害を引き起こすこと があります。すぐに中毒にならないからといって安全なわけではありません。 対策のポイント  有害な化学物質などにばく露するおそれのある作業では、有害な要因をできるだけ取り除き、さらに、できるだけばく露をしないような作業方法で行うことが基本です。その上で、どうしてもばく露してしまう作業は、 ①作業環境の測定などで、その作業の危なさの度合い(リスク)を確認 し、濃度が高いなど必要があれば、排気装置などで環境を改善します。 ②また、物質や作業の内容に応じて、保護眼鏡、保護衣  、保護手袋、マスクなどの必要な保護具を装着します。 対策の考え方  労働安全衛生法では、職場で化学物質を取り扱うすべての場合についてリスクアセスメントを行い、その結果に基づき対策を講じることが努力義務とされています。 リスクアセスメントが 義務化されます (裏面を参照)  たとえ有害性の低い物質でも、使用量や作業方法によってはリスクが大きくなります。  そのため、作業ごとにリスクを評価し、リスク が大きいようなら排気・換気などを行うことが必 要であり、リスクアセスメントはそうしたことを 求めるものです。なお、特に危ない物質や作業は、 法令で具体的に対策が指定されています(罰則)。 厚生労働省 滋賀労働局 各労働基準監督署(大津 彦根 東近江) ~ 働きやすい滋賀をめざして(労働災害ゼロ 業務上疾病ゼロへ) ~ ※p.1のイラスト5点は、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」(使用規程)のイラストです。 ※このリーフレットやゼロ災ロゴマークは 、滋賀労働局HPからダウンロードできます。    http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei.html

リスクアセスメントの実施支援ツール「化学物質リスク簡易評価法」 (コントロール・バンディング)をご活用ください!  化学物質のリスクアセスメントが義務になります ■施行日 平成28年6月1日  ○一定の危険性・有害性が確認されている化学物質※1による危険性又は  有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施※2が事業者の義務とな  ります。   ※1 労働安全衛生法第57条の2及び同法施行令第18条の2に基づき、安全データシート(SDS)の交付義      務対象である640物質。   ※2 リスクアセスメントの実施時期については、新規に化学物質を採用する際や作業手順を変更する時な      ど、従来の労働安全衛生法第28条の2に基づくリスクアセスメントの実施時期を基本に、今後省令で      定める予定。 ○事業者には、リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛生法令  の措置を講じる義務※3があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止  するために必要な措置を講じることが努力義務※4となります。   ※3 リスクアセスメントの結果に基づく措置は、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則や特定化学物        質障害予防規則等の特別規則に規定がある場合は、当該規定に基づく措置を講じることが必要。   ※4 法令に規定がない場合は、結果を踏まえた事業者の判断により、必要な措置を講じることが努力義務。 ○上記の化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者が対象です。   ※ リスクアセスメントの具体的な実施時期、実施方法等は、今後省令、指針で定める予定。 リスクアセスメントの実施支援ツール「化学物質リスク簡易評価法」 (コントロール・バンディング)をご活用ください! ○「コントロール・バンディング」は、以下のウェブサイトから無料で利用できます。  http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ras/user/anzen/kag/ras_start.html ○使用されている化学物質の安全データシート(SDS)をお手元にご用意いただければ、  化学物質に詳しくない方でも、簡単にリスクアセスメントが実施できます。 <参考資料:厚生労働省ホームページ> ●「安全衛生関係リーフレット等一覧|厚生労働省」  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053858.html  ・化学物質 「有機溶剤を正しく使いましょう」  ほか <参考資料:滋賀労働局ホームページ> ●トップ→上部の「事例・統計情報」タブ→「安全衛生関係」  http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei.html   本資料などを掲載(「リーフレットなど」に掲載) 安全衛生 リーフレット 検 索 滋賀労働局 検 索 滋賀労働局労働基準部健康安全課 TEL 077 (522) 6650 大津労働基準監督署 TEL 077 (522) 6641 彦根労働基準監督署 TEL 0749 (22) 0654 東近江労働基準監督署 TEL 0748 (22) 0394 (滋賀労働局2015.10更新)