適正管理計画説明会 (平成23年度) 三重県環境森林部廃棄物対策室 平成23年4月14日(木) 尾 鷲 会場 適正管理計画説明会 (平成23年度) 平成23年4月14日(木) 尾 鷲 会場 平成23年4月18日(月) 津 会場 平成23年4月19日(火) 四日市 会場 平成23年4月20日(水) 伊 賀 会場 平成23年4月21日(木) 伊 勢 会場 三重県環境森林部廃棄物対策室
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の5) 次に掲げる事項を記載した様式第2号の8による計画書を当該 年度の6月30日までに提出すること。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 二 計画期間 三 当該事業場において現に行っている事業に関する事項 四 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 五 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 六 産業廃棄物の分別に関する事項 七 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 八 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 九 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する 事項 十 産業廃棄物の処理の委託に関する事項 CL; ・次は廃棄物処理・リサイクルに潜む企業経営リスクについて説明します。 CL; ・企業から排出された廃棄物が自社の不適切な委託によって、不法投棄された場合、 排出事業者が廃棄物処理法違反に問われる恐れがあります。 ・平成14年に発覚した「青森・岩手県境大規模不法投棄事案」の場合、廃棄物処理法 違反が認められた企業に対して、企業名を公表の上、不法投棄物撤去の措置命令 が出されました。(平成16年12月現在で14社) ・このように、廃棄物処理法に違反した事業者は、措置命令に従い実際に廃棄物を 撤去することだけでなく、企業としての信用の失墜という大きな代償を支払うことにな ります。 CL; ・従って、廃棄物・リサイクル問題を企業経営上の重要課題とし認識し、経営者の関 与の下で全社的に対応していく必要があります。
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況の報告 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の6) (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の6) 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況 の報告は、様式第2号の9による報告書を翌年度の6月 30日までに提出することにより行うものとする。 CL; ・次は廃棄物処理・リサイクルに潜む企業経営リスクについて説明します。 CL; ・企業から排出された廃棄物が自社の不適切な委託によって、不法投棄された場合、 排出事業者が廃棄物処理法違反に問われる恐れがあります。 ・平成14年に発覚した「青森・岩手県境大規模不法投棄事案」の場合、廃棄物処理法 違反が認められた企業に対して、企業名を公表の上、不法投棄物撤去の措置命令 が出されました。(平成16年12月現在で14社) ・このように、廃棄物処理法に違反した事業者は、措置命令に従い実際に廃棄物を 撤去することだけでなく、企業としての信用の失墜という大きな代償を支払うことにな ります。 CL; ・従って、廃棄物・リサイクル問題を企業経営上の重要課題とし認識し、経営者の関 与の下で全社的に対応していく必要があります。
多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17の2) 次に掲げる事項を記載した様式第2号の13による計画書を当該 年度の6月30日までに提出すること。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 二 計画期間 三 当該事業場において現に行っている事業に関する事項 四 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 五 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 六 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 七 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 八 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 九 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 十 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 CL; ・次は廃棄物処理・リサイクルに潜む企業経営リスクについて説明します。 CL; ・企業から排出された廃棄物が自社の不適切な委託によって、不法投棄された場合、 排出事業者が廃棄物処理法違反に問われる恐れがあります。 ・平成14年に発覚した「青森・岩手県境大規模不法投棄事案」の場合、廃棄物処理法 違反が認められた企業に対して、企業名を公表の上、不法投棄物撤去の措置命令 が出されました。(平成16年12月現在で14社) ・このように、廃棄物処理法に違反した事業者は、措置命令に従い実際に廃棄物を 撤去することだけでなく、企業としての信用の失墜という大きな代償を支払うことにな ります。 CL; ・従って、廃棄物・リサイクル問題を企業経営上の重要課題とし認識し、経営者の関 与の下で全社的に対応していく必要があります。
多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況の報告 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17の3) 多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画の実 施状況の報告は、様式第2号の14による報告書を翌年度 の6月30日までに提出することにより行うものとする。 CL; ・次は廃棄物処理・リサイクルに潜む企業経営リスクについて説明します。 CL; ・企業から排出された廃棄物が自社の不適切な委託によって、不法投棄された場合、 排出事業者が廃棄物処理法違反に問われる恐れがあります。 ・平成14年に発覚した「青森・岩手県境大規模不法投棄事案」の場合、廃棄物処理法 違反が認められた企業に対して、企業名を公表の上、不法投棄物撤去の措置命令 が出されました。(平成16年12月現在で14社) ・このように、廃棄物処理法に違反した事業者は、措置命令に従い実際に廃棄物を 撤去することだけでなく、企業としての信用の失墜という大きな代償を支払うことにな ります。 CL; ・従って、廃棄物・リサイクル問題を企業経営上の重要課題とし認識し、経営者の関 与の下で全社的に対応していく必要があります。
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業 廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第2版) 計画等の策定マニュアルの改正 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業 廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第2版) 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課 平成23年3月 CL;・最初は企業経営と廃棄物・リサイクル問題の観点から社会的責任CSRについて 説明します。 ・近年、環境問題や食品偽装を始めとした企業不祥事の発生で企業倫理が問題視さ れ、企業の社会的責任を問う声が強まってきています。 ・このように企業には社会的責任を踏まえた企業経営を実践することが社会的に求 められています。 ・企業の社会的責任にはさまざまな要素がありますが、環境問題への対応は重要な 要素のひとつとされています。 CL; ・特に、3Rや廃棄物の適正処理の推進による循環型社会構築への貢献は企業の 果たすべき重要な責務であり、CSRの一環といえます。 http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110323008_an.pdf
多量排出事業者 ・多量排出事業者 業場を設置している事業者で、産業廃棄物の前年度 の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事 業場を設置している事業者で、産業廃棄物の前年度 の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物 の前年度の発生量が50トン以上である事業場を設置 している事業者。 マニュアルにおいては、当該事業者には、中間処理 業者(発生から最終処分が終了するまでの一連の処 理の行程の中途において産業廃棄物を処理する者を いう。)は含まない。 CL;・最初は企業経営と廃棄物・リサイクル問題の観点から社会的責任CSRについて 説明します。 ・近年、環境問題や食品偽装を始めとした企業不祥事の発生で企業倫理が問題視さ れ、企業の社会的責任を問う声が強まってきています。 ・このように企業には社会的責任を踏まえた企業経営を実践することが社会的に求 められています。 ・企業の社会的責任にはさまざまな要素がありますが、環境問題への対応は重要な 要素のひとつとされています。 CL; ・特に、3Rや廃棄物の適正処理の推進による循環型社会構築への貢献は企業の 果たすべき重要な責務であり、CSRの一環といえます。
発生量 ・発生量 多量排出事業者が設置する事業場において、その事 業活動に伴って発生する産業廃棄物の量。廃棄物の処 多量排出事業者が設置する事業場において、その事 業活動に伴って発生する産業廃棄物の量。廃棄物の処 理として何らの操作も加えない時点での量を指す。 当該事業場内での自ら直接再生利用した量や自ら中間 処理した量等を含む。 ある事業場から1,000トン以上の産業廃棄物が発生し、 自社の別の事業場でその処理を行う場合には、当該処 理に係る発生量については、自ら中間処理する量として、 廃棄物を発生した事業場について処理計画の作成を行 う。 CL;・最初は企業経営と廃棄物・リサイクル問題の観点から社会的責任CSRについて 説明します。 ・近年、環境問題や食品偽装を始めとした企業不祥事の発生で企業倫理が問題視さ れ、企業の社会的責任を問う声が強まってきています。 ・このように企業には社会的責任を踏まえた企業経営を実践することが社会的に求 められています。 ・企業の社会的責任にはさまざまな要素がありますが、環境問題への対応は重要な 要素のひとつとされています。 CL; ・特に、3Rや廃棄物の適正処理の推進による循環型社会構築への貢献は企業の 果たすべき重要な責務であり、CSRの一環といえます。
汚泥の脱水・乾燥に伴う発生量 <例:汚泥の場合> ①製品の生産工程又は一連のプロセスの中に脱水・ ①製品の生産工程又は一連のプロセスの中に脱水・ 乾燥工程が組み込まれている場合⇒その脱水工程 後の重量。 ②同一敷地内に脱水・乾燥施設(産業廃棄物処理施 設)があり、その目的が廃棄物処理としての汚泥の脱 水・乾燥と捉えられる場合⇒その脱水・乾燥の前の重 量。 ③施設から脱水・乾燥等の工程を経ずに発生する場合 ⇒その発生時点での重量とする。 CL;・最初は企業経営と廃棄物・リサイクル問題の観点から社会的責任CSRについて 説明します。 ・近年、環境問題や食品偽装を始めとした企業不祥事の発生で企業倫理が問題視さ れ、企業の社会的責任を問う声が強まってきています。 ・このように企業には社会的責任を踏まえた企業経営を実践することが社会的に求 められています。 ・企業の社会的責任にはさまざまな要素がありますが、環境問題への対応は重要な 要素のひとつとされています。 CL; ・特に、3Rや廃棄物の適正処理の推進による循環型社会構築への貢献は企業の 果たすべき重要な責務であり、CSRの一環といえます。 (参考) 脱水前量=脱水後の量×(100%-脱水後含水率)/ (100%-脱水前含水率)
処理計画等の作成単位 (1)製造業等 ・ 事業場ごとに処理計画及び実施状況報告を作成す ることを基本とする。多量排出事業者に該当するかど ・ 事業場ごとに処理計画及び実施状況報告を作成す ることを基本とする。多量排出事業者に該当するかど うかは事業場ごとに判断する。同一敷地内に関連会 社の事業場があり、一体的に産業廃棄物の処理を 行っている場合には、処理計画等の中に関連会社の 事業場から生ずる産業廃棄物の処理を含めることが できる。 CL;・最初は企業経営と廃棄物・リサイクル問題の観点から社会的責任CSRについて 説明します。 ・近年、環境問題や食品偽装を始めとした企業不祥事の発生で企業倫理が問題視さ れ、企業の社会的責任を問う声が強まってきています。 ・このように企業には社会的責任を踏まえた企業経営を実践することが社会的に求 められています。 ・企業の社会的責任にはさまざまな要素がありますが、環境問題への対応は重要な 要素のひとつとされています。 CL; ・特に、3Rや廃棄物の適正処理の推進による循環型社会構築への貢献は企業の 果たすべき重要な責務であり、CSRの一環といえます。
処理計画等の作成単位 (2)建設業等 ・ 区域内の作業所(現場)を総括的に管理している支 店等ごとに区域内に係る処理計画等を作成すること (2)建設業等 ・ 区域内の作業所(現場)を総括的に管理している支 店等ごとに区域内に係る処理計画等を作成すること を基本とする。多量排出事業者に該当するかどうか は、区域内の作業所(現場)を合わせて判断する。 建設工事(土木建設に関する工事(建築物その他の 工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)を いう。)における排出事業者には、元請業者が該当す る。 ・ 事業場とこれを管理する支店等が異なる都道府県 に位置する場合には、区域内の作業所(現場)を総括 的に管理している支店等が処理計画等を作成し、作 業所(現場)の所在地の属する都道府県知事に提出 する。 CL;・最初は企業経営と廃棄物・リサイクル問題の観点から社会的責任CSRについて 説明します。 ・近年、環境問題や食品偽装を始めとした企業不祥事の発生で企業倫理が問題視さ れ、企業の社会的責任を問う声が強まってきています。 ・このように企業には社会的責任を踏まえた企業経営を実践することが社会的に求 められています。 ・企業の社会的責任にはさまざまな要素がありますが、環境問題への対応は重要な 要素のひとつとされています。 CL; ・特に、3Rや廃棄物の適正処理の推進による循環型社会構築への貢献は企業の 果たすべき重要な責務であり、CSRの一環といえます。
当該年度に存在しない事業場について ・ 処理計画書等は、当該年度に現に事業場を設置して いる事業者が作成することとする。従って、前年度に産 ・ 処理計画書等は、当該年度に現に事業場を設置して いる事業者が作成することとする。従って、前年度に産 業廃棄物の発生量が1,000トン以上であった事業場で あっても、当該年度にその事業場が撤去されていて存在 しないような場合については、前年度の発生量に係らず、 処理計画等の作成義務はない。 ・ 一方、複数の作業所(現場)等について支店等がまとめ て処理計画等を作成する場合には、作業所(現場)の一 部が当該年度には撤去されて存在しない場合であっても、 多量排出事業者の判断に用いる前年度の発生量につい ては含むこととなる。 CL;・最初は企業経営と廃棄物・リサイクル問題の観点から社会的責任CSRについて 説明します。 ・近年、環境問題や食品偽装を始めとした企業不祥事の発生で企業倫理が問題視さ れ、企業の社会的責任を問う声が強まってきています。 ・このように企業には社会的責任を踏まえた企業経営を実践することが社会的に求 められています。 ・企業の社会的責任にはさまざまな要素がありますが、環境問題への対応は重要な 要素のひとつとされています。 CL; ・特に、3Rや廃棄物の適正処理の推進による循環型社会構築への貢献は企業の 果たすべき重要な責務であり、CSRの一環といえます。
提出書類(多量排出事業者提出様式)
その他の提出書類
排出事業者の提出書類フローシート(ケース 1; 産業廃棄物) 排出事業者の提出書類フローシート(ケース 1; 産業廃棄物)
排出事業者の提出書類フローシート(ケース 2 ; 特別管理産業廃棄物) 排出事業者の提出書類フローシート(ケース 2 ; 特別管理産業廃棄物)
産業廃棄物処理フロー
産業廃棄物処理計画書実施状況報告書(様式2-9) 第1面
産業廃棄物処理計画書実施状況報告書(様式2-9) 第1面
産業廃棄物処理計画書実施状況報告書(様式2-9) 第2面
産業廃棄物処理計画書実施状況報告書(様式2-9) 第2面
別紙 2
産業廃棄物処理計画書(様式2-8) 第1面
産業廃棄物処理計画書(様式2-8) 第1面
産業廃棄物処理計画書(様式2-8) 第2面
別紙 1
産業廃棄物処理計画書(様式2-8) 第3面
熱回収施設設置者の認定の基準(熱回収率) CL; ・次は廃棄物処理・リサイクルに潜む企業経営リスクについて説明します。 CL; ・企業から排出された廃棄物が自社の不適切な委託によって、不法投棄された場合、 排出事業者が廃棄物処理法違反に問われる恐れがあります。 ・平成14年に発覚した「青森・岩手県境大規模不法投棄事案」の場合、廃棄物処理法 違反が認められた企業に対して、企業名を公表の上、不法投棄物撤去の措置命令 が出されました。(平成16年12月現在で14社) ・このように、廃棄物処理法に違反した事業者は、措置命令に従い実際に廃棄物を 撤去することだけでなく、企業としての信用の失墜という大きな代償を支払うことにな ります。 CL; ・従って、廃棄物・リサイクル問題を企業経営上の重要課題とし認識し、経営者の関 与の下で全社的に対応していく必要があります。
産業廃棄物処理計画書(様式2-8) 第4面
産業廃棄物自主管理計画(状況)表
産業廃棄物自主管理取組状況(平成21年度) 項目別に回答して頂いた選択番号(1~4)を次のとおり評価点(10点満点)へ換算し、平均点を算出しています。 ※ 1→10点、 2→7点、 3→3点、 4→0点
産業廃棄物適正管理計画書等の作成・提出について *様式のダウンロード 「三重の環境と森林」のHPからダウンロードして作成 して下さい。(別紙参照) *提出方法 電子データをEメールで送信 *提出先(2箇所) ①県庁廃棄物対策室(tekiseik@pref.mie.jp) ② (ccで送付)各管轄の地域環境事務所(別紙参照) *提出期日 平成23年6月30日 (注)Eメール送信ができない事業所は従来どおり紙で提出して下さい。その場合は、2部作成のうえ管轄の地域環境事務所へ提出して下さい。 CL;・最初は企業経営と廃棄物・リサイクル問題の観点から社会的責任CSRについて 説明します。 ・近年、環境問題や食品偽装を始めとした企業不祥事の発生で企業倫理が問題視さ れ、企業の社会的責任を問う声が強まってきています。 ・このように企業には社会的責任を踏まえた企業経営を実践することが社会的に求 められています。 ・企業の社会的責任にはさまざまな要素がありますが、環境問題への対応は重要な 要素のひとつとされています。 CL; ・特に、3Rや廃棄物の適正処理の推進による循環型社会構築への貢献は企業の 果たすべき重要な責務であり、CSRの一環といえます。
ご清聴ありがとうございました