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日本製粉、無許可業者に産廃委託 5/15/2003 朝日新聞

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1 日本製粉、無許可業者に産廃委託 5/15/2003 朝日新聞
新聞発表 5/28/2003 日本製粉、無許可業者に産廃委託 5/15/2003 朝日新聞 川嶋 千明/小林 弘明/早川 太策/松村 亮佑

2 記事要約 大手製粉会社の日本製粉が同社竜ケ崎工場から出た産業廃棄物を今年1月までの約2年間、廃棄物処理の許可を持たない無許可農場に引き取らせていた。 同社は多量に発生した産廃(小麦粉)を、再生利用目的で引き取りたいという農場経営者の申し出を受け、これに合意した。その際の費用が委託業者により処理される場合より、約1,000万円安く済んだ。しかし農場は廃棄物を敷地に放置し、周辺住民から悪臭の苦情が県や村に度々寄せられていた。県は廃棄物処理法違反で廃棄物の撤去を日本製粉に命じた。

3 廃棄物の種類 一般廃棄物・・・産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿・生活雑排水」に分類される。また、「ごみ」は商店、オフィス、レストランなどの事業活動によって生じた「事業系ごみ」や一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭ごみ」にも分類できる。 産業廃棄物・・・事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油など法律で定められた19種類の廃棄物。 特別管理一般廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるもの。収集から処分まで全ての過程において厳重に管理することとされている。

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5 廃棄物排出量 一般廃棄物 ごみ(一般廃棄物)総排出量 ・平成12年度ごみ総排出量 5,236万t (前年比:約100万t増)
・平成12年度ごみ総排出量 5,236万t  (前年比:約100万t増) ・1人1日当たりのごみ排出量 1,132g  産業廃棄物 全国の産業廃棄物の総排出量 ・平成12年度総排出量 約4億600万t  (前年比:約600万t(約1.6%)増)  ※産廃が総廃棄物量の大半を占める 産廃の種類別排出量(上位3種) 汚泥:約1億8,918万t(46.6%) 動物の糞尿:約9,049万t(22.3%) 瓦礫類:約5,883万t(14.5%)

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8 現在の処理状況 6% 20% 75% 最終的には、全体の45%にあたる約1億8,400万tの産廃が再生利用、
全体の11%にあたる約4,500万tの産廃が最終処分されている。

9 最終処分場の種類 安定型最終処分場 (1773個) 安定型産業廃棄物(ガラス・陶磁器くず及び建設廃材、金属くず、廃プラスチック及びゴムくず)
安定型最終処分場 (1773個)    安定型産業廃棄物(ガラス・陶磁器くず及び建設廃材、金属くず、廃プラスチック及びゴムくず) 管理型最終処分場 (1104個)    浸出水により公共用水域及び地下水を汚染するおそれのある廃棄物 遮断型最終処分場 (44個)    鋼鉄業等から排出される貴金属を含むばいじん、汚泥、燃えがら等

10 最終処分場の残余容量と残余年数 ~平成13年4月1日現在~
区分 最終処分量 (万t) 残存容量 (万㎥) 残余年数 (年) 首都圏 1,301 (1,495) 1,517 (1,727) 1.2 (1.2) 近畿圏 635 (680) 1,224 (1,405) 1.9 (2.1) 全国 4,500 (5,000) 17,609 (18,394) 3.9 (3.7) ※( )内は前年度の調査結果である。

11 最終処分場の逼迫と処理費用の高騰 X 排出企業需要 処理場供給 価格 容量 O E P P’ X’ ※処分場は希少な資源だという考え方

12 不法投棄の実態

13 不法投棄による被害 環境への負荷がとりざたされている 土壌汚染・水質汚濁 有害物質の漏出による 悪臭 景観の破壊 ↑
 有害物質の漏出による 悪臭 景観の破壊              ↑ 適正処理によって環境負荷を大幅に軽減できる

14 課題 ①最終処分場の逼迫をどう解消するか? (最終処分場は希少資源とも言える)
 (最終処分場は希少資源とも言える) ②廃棄物の大部分を占める産業廃棄物を削減することは出来るのか? ③不法投棄・不法処理などをなくすため効果的な策はあるのか?

15 法による規制 改正廃棄物処理法(平成13年4月完全施行) 拡大生産者責任(EPR)の導入 ~内容~ 廃棄物の排出企業が処理業務を委託した際に
不適正処理や不法投棄が起きた場合、排出業 者にも罰則や原状回復義務を負わせる。

16 廃棄物処理法改正の背景

17 改正廃棄物処理法の意味 排出企業は産廃の処理を処理業者に委託する。この際、適正処理の責任が企業にも及ぶならば、企業は処理費用は安いが適切な処理をしない業者を選ぶことはなくなる。信頼に足る業者のみが残り、違法業者を淘汰できる。 企業は製品を使い終わった後の処理費を価格に上乗せする。価格が上がると需要が減るため、上乗せ費用を極少にしようと企業は努力する。その結果、再利用や処理がしやすいものへと生産物が変わっていく。

18 処理費用の価格転嫁 MC=MC(p)+MC(d) ※処理費用は価格に転嫁され、消費者の負担になる MU MC E* MC(p) P* P E
MC(d) MC E E* O P P* 生産量 MC=MC(p)+MC(d) ※処理費用は価格に転嫁され、消費者の負担になる

19 罰則 1億円以下の罰金(法32条) ・法人の廃棄物投棄禁止違反 (不法投棄)
5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、又は併科(法25条) ・無許可営業 ・委託基準違反 ・施設無許可設置 ・廃棄物の投棄禁止違反 等 3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、又は併科(法26条) ・委託基準違反、再委託禁止違反 ・施設改善命令違反、使用停止命令違反 ・輸出入関係違反 ・廃棄物の焼却禁止違反 等 50万円以下の罰金(法29条) ・マニフェスト関係違反 30万円以下の罰金(法30条) ・帳簿関係等違反

20 罰金強化の経済的意味 企業は、産廃の適正処理にかかる費用が罰金の水準(罰金の金額×発覚確率)を下回るかぎり、適正処理を行う。
政府は、罰金の強化、監視体制の強化をすることにより、罰金の水準を上げることで不法投棄の誘因をなくす。

21 産業廃棄物税の導入(三重県)Ⅰ 産業廃棄物の発生抑制、再生、減量その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として、産業廃棄物税を課する 。 納税義務者は、産業廃棄物を排出する事業者 。 課税対象は、産業廃棄物の中間処理施設又は最終処分場への搬入において。

22 産業廃棄物税の導入(三重県)Ⅱ 税率は、1トンにつき1,000円 。
使途は、産業廃棄物税額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を産業廃棄物の発生抑制、再生、減量その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てる。

23 税導入による均衡点の変化 MU MC(d) MC MT E** P** MC(p) P* E* P E 生産量 O

24 まとめ 新たな処分場を増やすことで、処分場の逼迫及び処理費用の高騰を抑えることが出来る。改正廃棄物処理法で処分場設置に係わる許可が厳しくなったことで、住民の不信感を和らげ、新規建設をしやすい状態にした。 また、罰金の強化や税金の導入により産業廃棄物排出量、不法投棄の防止が可能となる。 ※改正廃棄物処理法が普及することにより、先に挙げた課題が解決される。

25 参考 環境省http://www.env.go.jp/ 産業廃棄物処理事業財団http://www.sanpainet.or.jp/
中小企業事業団 日報 三重県 平成14年度環境白書


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