衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
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情報漏洩トラブル根絶に向けて 平成20年度 光風台小学校 情報主任 松﨑作成.  要点は6つ ウィニー 個人情報とは?パスワード 情報管理 ウィルスモラル・ルール.
1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
1 1.制度の理解と住民説明 平成 28 年 1 月 個人番号の利用開始(申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求め る等) このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、 番号制度への理解を深める必要がある。 ※ マイナンバーホームページ(内閣官房 HP.
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
0 厚生年金基金の解散について ~加入員の皆様へ~ 平成 27 年 6 月 東日本硝子業厚生年金基金.
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社会保障・税番号制度について 資料3. 10 番号制度の導入準備について(住基関連) 時期項目いつまでにやること 26 年度 から 既存住基システム改 修完了 26 年度末までに改修を完了させる。 平成 27 年 上半期 既存住基システム連 携テスト 機構が個人番号とすべ.
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
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「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します! 【事業の流れについて】 書類審査
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
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居宅介護支援事業所.
第4回 商事関係法.
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には
地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会報告書(平成27年12月)概要 ○ 現行の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「健全化法」。)では必ずしも把握しきれていない財政負担を客観的に把握するため、 第三セクター等に対する短期貸付や公有地信託について健全化判断比率上捕捉する。 ○ 地方公会計によって把握される新たな財政指標による財政分析、指標の組合せによる財政分析等を行い、より分かりやすい財政状況の開示、財政運営への活用を促進する。
災害補償制度の概要 平成21年8月21日 地方公務員災害補償基金 富山県支部.
参考資料2 地方独立行政法人法(抜粋) (定款) 第八条 地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一~四 (略) 五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別 六~十一(略) 2 (略) 3 第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を特.
資料8-1 第11次大阪府鳥獣保護管理事業計画の概要
講義レジュメNo.13 組織再編(2) 合併(吸収合併・新設合併) 会社分割(吸収分割・新設分割) 株式交換および株式移転
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「郵政民営化推進法案」の概要  郵政民営化について平成21年10月20日の閣議決定に基づく見直しに係る措置が講じられていること等により郵政民営化の進捗が滞っていることにかんがみ、これを確実に推進するため、次の措置を講じる。   「郵政株式処分凍結法」を廃止する。  政府は、郵政民営化について、平成21年10月20日の閣議決定に基づく見直しを行わない。
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
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2008年度 倒産法講義 民事再生法 8 関西大学法学部教授 栗田 隆.
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株式会社における出資者と経営者 経営とは、一定の事業計画を構築し、それに沿って経営資源を調達し、さらにそれを用いて、社会に財やサービスを効率的に提供しようとする一連の営みである。 投資家(株主) 取締役 (経営者) 株主総会 所有者 経営 所有と経営の分離 資本の循環 資本金 商品 生産 商品´ 売上.
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ 全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得)
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第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー.
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第13回 法律行為の主体②-b(無権代理、表見代理)
国民健康保険における保険料と保険税の現状等について
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
<※具体的な取扱いについては、下記参照>
利益処分にかかる知事の承認(経営努力認定)について
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4 許可証(全面施行後。2県以上から許可証の交付を受けている古物商等のみ。)
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2008年度 倒産法講義 民事再生法 9 関西大学法学部教授 栗田 隆.
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第4回 商法Ⅱ 2006/10/ /8/28.
内部統制とは何か.
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衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議 参考資料1 地方独立行政法人法の改正について ○ 平成25年3月12日 「義務付け・枠付けの第4次見直しについて」閣議決定 ○   〃    4月12日 第三次一括法案を国会に提出                  ※この中に地方独立行政法人法の改正案を含む。(主な改正案概要(①公 務員型から非公務員型への定款変更手続規定 ②不要財産の処分規定 ③法人合併手続整備) ○   〃   5月16日 参議院総務委員会可決・附帯決議 ○   〃   5月17日 参議院本会議可決 ○   〃   6月 7日 衆議院総務委員会可決・附帯決議 ○   〃   6月 7日 衆議院本会議可決・成立 ○   〃   6月14日 公布 経 緯 地方独立行政法人法改正のポイント 1 特定地方独立行政法人(公務員型)を一般地方独立行政法人(非公務員型)とする定款の変更を行うことができることとする。 2 地方独立行政法人は、業務の見直し等により不要となった財産が地方公共団体からの出資等に係るものであるときは、当該財産を地方公共団体に納付するものとし、当該納付に係る財産が地方公共団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る財産に係る部分として設立団体の長が定める額により資本金を減少するものとする。 3 地方公共団体が、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができることとする。 衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行及び地方独立行政法人の合併に当たっては、関係労働組合等と当該法人との間において労働条件について十分な交渉・協議が行われるよう、必要な助言等を行うこと。

1 公務員型法人から非公務員型法人への移行が可能となる定款変更手続を追加 (公布日施行) 地方独立行政法人法改正案の概要 1 公務員型法人から非公務員型法人への移行が可能となる定款変更手続を追加  (公布日施行) (1)公務員型・非公務員型の変更の制限   ○ 特定地方独立行政法人(公務員型)を一般地方独立行政法人(非公務員型)とする場合に限り、変更することが可能。 (2)移行手続   ○ 定款の変更は、評価委員会の意見を聴取し、議会の議決を経て認可を申請し、総務大臣等の認可を受けることが必要。 (3)移行に伴う措置等 ○ 公務員型から非公務員型への移行を円滑に行うため、承継職員の取扱い等に関する経過措置を法的に手当。 ○ 第三次一括法附則における地方公務員等共済組合法の一部改正により、非公務員型法人に移行した法人を定款変更一般地方独立行政法人として位置付け、地方公務員等共済組合法を全面適用。 移行に伴う法的な措置 設立団体 非公務員型法人へ移行 ○職員の引継ぎ ○地公法上の特別地方公務員等へのみなし ○承継職員の退職手当の通算 ○承継職員が失業等給付の受給資格取得までの間に退職した場合の退職手当支給 ○労働組合の経過措置 ○不当労働行為の申立て等の経過措置 ○地方公務員等共済組合法の全面適用 公務員型法人 法人種別変更に 係る定款変更案の作成 評価委員会の意見聴取 議会の 議決 総務大臣等への 認可申請 総務大臣等の認可

2 出資等に係る不要財産の出資等団体への納付や譲渡の手続を規定 (平成26年4月1日施行) 2 出資等に係る不要財産の出資等団体への納付や譲渡の手続を規定 (平成26年4月1日施行) (1)一般原則 ○ 業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、法人の保有する財産(条例で定める重要な財産に限る。)で あって、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、当該不要財産を処分。 (2)効果 ○ 納付に係る財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、資本金のうち当該納付に係る財産に係る部分として設立団体の長が定める額により資本金を減少。 (3)手続等 ○ 出資等に係る不要財産について、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、出資等団体へ納付。 ○ 出資等団体への納付に代えて、認可を受けて財産の譲渡収入による納付をすることができる。 ①譲渡収入額(簿価超過額を除く)の範囲内で総務大臣が定める基準算定額を出資等団体に納付。 ②簿価超過額については出資等団体に納付。ただし、設立団体の認可を受けた金額については、納付しないことができる。 ○ 設立団体の長は、不要財産の出資等団体への納付又は譲渡収入による納付を認可する場合、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決が必要。また、簿価超過額を納入しないことの認可については、あらかじめ、評価委員会の意見を聴取することが必要。   ○ 出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で規定。 法人 設立団体 法人 出資等に係る不要財産 出資等 団体への 納付の 認可申請 評価委員会の意見聴取 議会の議決 設立団体の認可 出資等団体への納付 ○納付に係る財産が地方公共団体からの出資に係るものであるときは、資本金のうち当該納付に係る財産に係る部分として設立団体の長が定める額により資本金を減少する。 効果 上記に代え譲渡収入による納付の 認可申請 出資等団体へ譲渡収入による納付 ○ 譲渡収入(簿価超過額を除く)の範囲内で総務大臣が定める基準で算定した金額を納付 簿価超過額の取扱い ○遅滞なく、出資等団体に納付。 ○設立団体の認可を受けた金額については、納付しないことができる。  ※認可については、あらかじめ、評価委員会の意見聴取が必要 簿価超過額

合併後法人は消滅法人の権利及び義務を承継 3 法人の合併手続(吸収合併・新設合併)を整備  (平成26年4月1日施行) (1)合併の制限 ○ 特定地方独立行政法人間又は一般地方独立行政法人間の場合に限り、合併(吸収合併又は新設合併)が可能。 (2)合併手続 ○ 合併しようとするときは、関係設立団体の協議により合併に必要な事項を定め、総務大臣等の認可が必要。なお、協議については、あらかじめ評価委員会の意見を聴取し、議会の議決を経て定める。 ○ 関係設立団体の協議により合併に必要な事項を定めたときは、消滅法人及び吸収合併存続法人は、合併の認可申請までに、債権者保護手続を行う。(総務省令事項) (3)合併の効力発生 ○ 吸収合併存続法人は効力発生日に、新設合併設立法人は成立の日に、消滅法人の権利及び義務を承継。 (4)合併に伴う措置等 ○ 法人合併を円滑に行うため、承継職員の取扱い等に関する経過措置を法的に手当。 ○ 合併に伴い消滅する法人の業務実績の評価を受ける等の行為については、存続(新設)法人が行う。 ○ 地方公務員等共済組合法が全面適用となる法人が吸収合併存続法人となる場合及び全面適用の法人のみを新設合併消滅法人として合併する新設合併設立法人については、地方公務員等共済組合法が全面適用。(全面適用の新設合併設立法人については、第三次一括法附則における地方公務員等共済組合法の一部改正において、職員引継等合併一般地方独立行政法人として位置付け) 関係設立団体 法人合併に係る法定協議案の作成 評価委員会の意見聴取 議会の 議決 総務大臣等への 認可申請 総務大臣等の認可 法人合併 合併後法人は消滅法人の権利及び義務を承継 合併に伴う措置等 ○職員の引継ぎ ○地公法上の特別地方公務員等へのみなし ○承継職員の退職手当の通算 ○承継職員が失業等給付の受給資格取得までの間に退職した場合の退職手当支給 ○消滅法人の業務実績の評価を受ける等の行為は、存続(新設)法人が実施 ○一定要件の合併後の法人は、地方公務員等共済組合法が全面適用 法人 債権者保護手続 (消滅法人等)