医療用医薬品添付文書の変遷 添付文書の経緯 添付文書の現状 今後の医薬品情報提供 PMS担当者研修テキスト(4-2) PMSフォーラム作成
医療用医薬品添付文書の変遷 江戸時代からの歴史 旧薬事法(昭和35年以前) 現行薬事法(昭和35年公布以後) 全面改正時代 現行添付文書の記載要綱
はじめに 江戸時代の売薬 「効能書(こうのうがき)」または「能書(のうがき)」 近年まで能書と呼ぶ人が多かった 1976年「医療用医薬品添付文書の記載方式」が定められ 添付文書の重要性の啓蒙と相まって、薬事法上の公式用語である「添付文書」という用語が定着 「能書」は効能を中心とした有効性を謳う宣伝的な色彩の強い印刷物として理解されていた 「添付文書」の用語が浸透するとともに、医薬品の適正使用のための安全性情報を充実させた公的な学術的印刷物としての認識が普及 はじめに 江戸時代の売薬では「効能書(こうのうがき)」または「能書(のうがき)」と呼ばれ、近年まで能書と呼ぶ人が多かった。「医療用医薬品添付文書の記載方式」が定められた1976年(昭和51年)頃から、添付文書の重要性の啓蒙と相まって、薬事法上の公式用語である「添付文書」という用語が定着してきた観がある。「能書」は効能を中心とした有効性を謳う宣伝的な色彩の強い印刷物として理解されていたが、「添付文書」の用語が浸透するとともに、医薬品の適正使用のための安全性情報を充実させた公的な学術的印刷物としての認識が普及しているのが現状である。
旧薬事法(昭和23年公布)における規定 「表示書」という規定で、医薬品、用具又は化粧品の容器や被包に記載又は添付された文字、図画等と定義 「表示書」という規定で、医薬品、用具又は化粧品の容器や被包に記載又は添付された文字、図画等と定義 表示すべき内容(不正表示や禁止行為の条文により逆説的に規定) 虚偽の事項、誤解を招くおそれがある事項を記載しない 公定書に収められている医薬品は、公定書に定める表示をする 見易い場所に明記し、読み易く、理解し易いような用語で記載する 記載項目:使用上の適当な注意・公衆保健の保護のために必要な注意 保健上危険を生ずるおそれのある場合の使用 危険な使用の分量、方法若しくは使用期間 「新医薬品」という文字を使用しない 使用上の適当な注意(厚生省令で定める事項:施行規則) すべての適応に対する使用上の注意 使用量(年齢及び身体の状況の差異による使用量を含む) 使用の度数 使用の期間 使用の時期(食事の時期、病状等に関する使用の時期) 使用の順序又は方法 使用の準備(振とう、希釈、温度の調節その他の操作) 旧薬事法(昭和23年公布)における規定 「表示書」という規定がおかれ、医薬品、用具又は化粧品の容器や被包に記載されるか、添付されるかする文字、図画等と定義されている。 また、表示すべき内容については不正表示や禁止行為の条文により逆説的に規定されていた。 虚偽の事項、誤解を招くおそれがある事項を記載しない 公定書に収められている医薬品は、公定書に定める表示をする 見易い場所に明記し、読み易く、理解し易いような用語で記載する 記載項目:使用上の適当な注意・公衆保健の保護のために必要な注意 保健上危険を生ずるおそれのある場合の使用 危険な使用の分量、方法若しくは使用期間 「新医薬品」という文字を使用しない ※使用上の適当な注意(施行規則) すべての適応に対する使用上の注意 使用量(年齢及び身体の状況の差異による使用量を含む) 使用の度数 使用の期間 使用の時期(食事の時期、病状等に関する使用の時期) 使用の順序又は方法 使用の準備(振とう、希釈、温度の調節その他の操作)
現行薬事法(昭和35年公布)における規定 現行の添付文書記載に関する本質的な法律上の規定が定めら、以後、行政指導等で記載事項、記載内容などが変わっているが根幹は変わってない ※記載事項 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意 局方品は局方に記載するよう定められた事項 保健衛生上特別の注意を要する医薬品についての製法、性状、品質、貯法等に関する事項 厚生省令で定める事項 虚偽の事項、誤解を招くおそれがある事項を記載しない 見易い場所に明記し、読み易く、理解し易いような用語で記載する 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間 現行薬事法(昭和35年公布)における規定 現行の添付文書記載に関する本質的な法律上の規定が定めら、以後、行政指導等で記載事項、記載内容などが変わっているが根幹は変わっていない。 ※記載事項 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意 局方品は局方に記載するよう定められた事項 保健衛生上特別の注意を要する医薬品についての製法、性状、品質、貯法等に関する事項 厚生省令で定める事項 虚偽の事項、誤解を招くおそれがある事項を記載しない 見易い場所に明記し、読み易く、理解し易いような用語で記載する 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間
製造承認等に関する基本方針(昭和42年) 医療用医薬品と一般用医薬品の区別が設けられ、記載内容、記載表現(効能・効果、用法・用量、使用上の注意など)も区分に適したものに順次改められる 使用上の注意の整備・充実(昭和40年前後~) 医薬品の副作用問題が着目されるようになり、医薬品の安全対策が重要視され、その一環として使用上の注意の記載が図られるようになった 諸外国の安全性情報等(PDR,AMA,DEなど)を参考に、当局と業界の共同作業として薬効群ごとの使用上の注意の整備・充実が進められるようになり、順じ通知により公開され、添付文書の改訂がなされた 医薬品の製造承認等に関する基本方針について(昭和42年9月13日 薬発645号) 医療用医薬品と一般用医薬品の区別が設けられ、記載内容、記載表現(効能・効果、用法・用量、使用上の注意など)も区分に適したものに改められた。 使用上の注意の整備・充実(昭和40年前後~) 医薬品の副作用問題が着目されるようになり、医薬品の安全対策が重要視され、その一環として使用上の注意の記載が図られるようになった。諸外国の安全性情報等(PDR,AMA,DE※など)を参考に、当局と業界の共同作業として薬効群ごとの使用上の注意の整備・充実が進められるようになり、昭和43年8月の薬務局長通※※を皮切りに順じ通知により公開され、添付文書の改訂がなされた。 ※PDR:Physicians’ Desk Reference AMA:American Medicine Association D E:Drugs Evaluations ※※「クロラムフェニコール等抗生物資製剤の使用上の注意事項について」 (昭和43年8月14日 薬発639号)
医療用医薬品の添付文書(昭和45年) 医薬品表示の観点からの問題点 添付文書の記載にあたっての留意事項 副作用が少なく安全である旨を過大に強調している 臨床報告例と称し承認内容を逸脱し、適応外の効能又は効果を列挙 添付文書の記載にあたっての留意事項 名称 組成及び性状 効能又は効果 用法及び用量 使用上の注意事項 副作用の記載順序とその内容 使用上の注意の表現 配合剤の記載内容 取扱い上の注意事項 製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所 その他(その医薬品の起源、特長、毒性、薬理作用) 添付文書を作成する場合の当局が求める基準の原型となった 行政指導が厳格となり、第一次全面改訂への足がかりとなった 医療用医薬品の添付文書について(昭和45年4月21日 薬監第176号) 医療用医薬品の添付文書の記載事項等を当局(当時監視課で現監視指導麻薬課)が医薬品表示の観点から検討したところ、以下の問題点があった。 副作用が少なく安全である旨を過大に強調している 臨床報告例と称し承認内容を逸脱し、適応外の効能又は効果を列挙している このため、このような「不適正な表示事例」を示すとともに「添付文書の記載にあたっての留意事項」が示された。 添付文書の記載にあたっての留意事項 名称 組成及び性状 効能又は効果 用法及び用量 使用上の注意事項 副作用の記載順序とその内容 使用上の注意の表現 配合剤の記載内容 取扱い上の注意事項 製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所 その他(その医薬品の起源、特長、毒性、薬理作用) この留意事項は、これ以後当局から発出された添付文書を作成する場合の当局が求める基準の原型となっている。さらには、これ以降「医薬品の使用上の注意事項について」(昭和47年1月8日薬監第6号)、「医薬品の添付文書等の記載について」(昭和47年4月7日)とその詳細について順次指導が行われてきたが、安全性を不当に強調した表現や、承認外の効能・効果を記載している例が散見され、昭和48年に至って承認外効能記載のため、20日の営業停止処分を受ける事態が生じたことにより、各社も一気に添付文書改訂作業に取り組むようになり、添付文書の記載が整備されるようになった。いわゆる、現在、第一次の全品目全面改訂作業といわれている大改訂が、この通知を契機に開始された。
再評価・再審査の対応 再評価(昭和46年開始、48年結果公示)、再審査(昭和54年開始、61年結果公示) 再評価(昭和46年開始、48年結果公示)、再審査(昭和54年開始、61年結果公示) 承認事項である効能・効果および用法・用量の変更の要否が審議 合わせて使用上の注意も見直しされ、再評価結果公示のときに整備された使用上の注意も同時に公示 公示後30日以内にその内容を情報提供するとともに、添付文書改訂作業を開始 再評価の実施(昭和46年~)、再審査の実施(昭和55年~) 昭和46年から再評価が開始され、同48年11月にその第1回目の結果が公表された。再評価では、承認事項である効能・効果および用法・用量の変更の要否が審議されるが、合わせて使用上の注意も見直しされ、再評価結果公示のときに整備された使用上の注意も同時に示され、公示後30日以内にその内容を情報提供するとともに、添付文書改訂作業を開始することとなった。また、昭和54年から法制化された再審査についても同61年1月から同様に結果が公表されるようになり、再評価と同様に使用上の注意の整備があわせて行われ、同じ対応がとられるようになった。
第二次 全品目全面改訂 昭和43年から順じ整備された薬効群ごとの使用上の注意が示され、また、通知等で記載上の留意事項も示されてきたが、記載方法が箇条書きであったため、情報量・記載事項が多くなるにつれわかりにくいなどの意見もあり、より見やすく、わかりやすいものにするために、「使用上の注意記載要領」が定められ、且つ1ヵ年の猶予期間がはじめて示され、1年以内の改訂が指示 添付文書全体についても見直す必要があるとされ、当局の指導のもと、医薬品情報を添付文書に記載する基本的ルールを日薬連の自主ガイドラインとして「医療用医薬品添付文書の記載方式」が定められ、特に「作用(毒性・薬理)」の記載につき重点がおかれた 医療用医薬品の使用上の注意記載要領について(昭和51年2月20日 薬発第153号) 医療用医薬品添付文書の記載方式について(昭和51年3月24日 日薬連発第63号、昭和51年3月29日 薬発第287号) 昭和43年から順じ整備された薬効群ごとの使用上の注意が示され、また、通知等で記載上の留意事項も示されてきたが、記載方法が箇条書きであったため、情報量・記載事項が多くなるにつれわかりにくいなどの意見もあり、より見やすく、わかりやすいものにするために、本記載要領が定められ、且つ1ヵ年の猶予期間がはじめて示され、1年以内の改訂が指示された。 また、同要領の制定と前後し、添付文書全体についても見直す必要があるとされ、当局の指導のもと、業界内で検討を重ね日薬連の自主ガイドラインとして「医療用医薬品添付文書の記載方式」が定められ、医薬品情報を添付文書に記載する基本的ルールを定めたガイドラインであり、特に「作用(毒性・薬理)」の記載につき重点がおかれた。これら通知、申し合せにより第二次全品目全面改訂が行われた。
自主基準による記載方式(昭和51年) 日本標準商品分類番号 薬効分類名 規制区分 名称 開発の経緯及び特徴 組成・性状 作用(薬理・毒性) 適応症(効能又は効果) 用法・用量 使用上の注意 取扱い上の注意 包装 製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所 作成又は改訂年月 昭和51年から昭和58年への変更時の記載事項比較
第三次 全品目全面改訂 薬効薬理作用の充実 ヒトでの体内薬物動態に関する記載の充実 臨床適用に関する記載の充実 第三次 全品目全面改訂 薬効薬理作用の充実 ヒトでの体内薬物動態に関する記載の充実 臨床適用に関する記載の充実 記載項目の整理及び配列順の変更 3年の猶予期間での改訂指示 (昭和58年5月18日 薬発第385号・薬監38号) 医療用医薬品添付文書の記載要領について(昭和58年5月18日 薬発第385号・薬監38号) 「薬効表示問題」がもちあがり、中央薬事審議会(現、薬事・食品衛生審議会)の中に「薬効問題小委員会」が設置されこの問題を検討した結果、医療用医薬品添付文書の記載内容の充実・改善が提言され、日本医師会等をはじめとする関係諸団体との意見調整の後に、最終的に中央薬事審議会常任部会の了承を得て、本記載要領が定められた。本要領は、ヒトのデータに重点をおき、また、読みやすくする、医療関係者にとって必要性の高い医薬品情報を優先するという観点から、以下の対応がとられた。 薬効薬理作用の充実 ヒトでの体内薬物動態に関する記載の充実 臨床適用に関する記載の充実 記載項目の整理及び配列順の変更 そして、これらは3年の猶予期間でもって改訂指示がなされ、第三次全品目全面改訂が行われることとなった。
添付文書の記載要領(昭和58年) 12 薬効薬理 13 体内薬物動態 14 臨床適用 15 非臨床試験 16 性状 17 取扱い上の注意 12 薬効薬理 13 体内薬物動態 14 臨床適用 15 非臨床試験 16 性状 17 取扱い上の注意 18 包装 19 主要文献及び文献請求先 20 製造業者又は輸入販売業 者の氏名又は名称及び住 所 1 作成又は改訂年月 2 日本標準商品分類番号 3 薬効分類名 4 規制区分 5 名称 6 開発の経緯及び特徴 7 組成 8 効能又は効果 9 用法及び用量 10 警告 11 使用上の注意 昭和51年から昭和58年への変更時の記載事項比較
記載内容の充実化 小児に対する記載整備 長期投与医薬品に関する情報 添加物情報の記載 小児に対する医療用医薬品の使用上の注意の記載について (昭和58年12月15日 薬安第180号) 小児など(未熟児、新生児、乳児、幼児、小児)への投与に関する使用上の注意の記載要領の細目が定められ、1年の猶予期間で改訂が指示された。 「長期投与医薬品に関する情報」記載申し合せ (昭和60年1月30日 製薬協発第106号) 昭和59年3月17日厚生省告示第44号による、新医薬品の薬価収載2年以内の長期投与不適用に関し、「新医薬品の30日投与に関する情報伝達を添付文書に記載する場合の申し合せについて」が発せられ、添付文書に記載することを申し合せた。なお、新医薬品は製薬協傘下の企業のみが関与していたため、日薬連の申し合わせとはしなかった。 「医療用医薬品添加物の記載要領」について (昭和63年10月1日 薬発第853号・薬監第73号) 医薬品添加物によると思われるアナフィラキシー等の安全性の問題が提起され、医薬品添加物の名称等必要な情報を医療関係者に提供し、医薬品適正使用を図るため、昭和58年の記載要領を一部改訂し「組成」の項に医薬品添加物に関する情報を記載することとした。
記載事項の充実化 承認番号等の記載 日本商品分類名の改訂 「向精神薬」の規制区分追加 高齢者への投与記載整備 医療用医薬品の承認番号等の記載について (平成元年8月7日 薬発684号、経済・監視指導課事務連絡) 無許可医薬品販売及び保健請求に絡む種々の問題が発生したことから、再発防止のために医療機関等で認識可能な方法として、添付文書に承認番号(又は許可番号)及び薬価基準収載の有無を記載することとし、2年の猶予期間でほぼ全ての医療用医薬品を対象に改訂が指示された。 「日本標準商品分類」の改訂(平成2年6月) 「日本標準商品分類」が改訂され、昭和51年以来記載されていた「医薬品及び関連製品」の商品分類番号が「81」から「87」となり、全医薬品の添付文書の改訂が行われた。 「向精神薬」の規制区分の追加(平成2年8月22日 薬発第852号) 平成2年6月の麻薬取締法の一部改正にて、新たな規制区分として「向精神薬」が設けられたことにより、「麻薬取締法等の一部を改正する法律の施行について」が発出され添付文書の記載要領の一部改正が行われ、「規制区分」と「取扱い上の注意」の項に「向精神薬」の記載が追加された。 高齢者への投与に関する医療用医薬品の使用上の注意の記載について (平成4年4月1日 薬安第30号) 一般に高齢者では医薬品の投与にあたり常に十分な注意が必要であることから、高齢者で特に注意する必要がないと考えられる場合を除き、原則として「高齢者への投与」の項を設け、必要な注意を記載することなり、2年の猶予期間で改訂が指示された。
相互作用記載の整備(平成5年) 抗ウイルス剤ソリブジンと抗がん剤フルオロウラシル系薬剤との相互作用による副作用問題が動機 使用上の注意「相互作用」の項を「副作用」の項の前に移動 相互作用により、致死的又はきわめて重篤な非可逆的な副作用が発現するなど、特に注意を喚起する必要がある場合は、「相互作用」の項のみならず、「警告」「一般的注意」又は「禁忌」の項等も重複記載してその重要性を図る 2年の猶予期間で改訂が指示 業界基準を設定 1年程度で改訂作業終了 現行添付文書の記載内容で「禁忌」の項以外で禁忌に相当する表現がある場合は「禁忌」の項にも重複記載し注意喚起 医療用医薬品の使用上の注意記載要領の改正等について (平成5年11月24日 薬発第999号) 抗ウイルス剤ソリブジンと抗がん剤フルオロウラシル系薬剤との相互作用による副作用問題が動機となり、使用上の注意「相互作用」の項を「副作用」の項の前に移動、また、相互作用により、致死的又はきわめて重篤な非可逆的な副作用が発現するなど、特に注意を喚起する必要がある場合は、「相互作用」の項のみならず、「警告」「一般的注意」又は「禁忌」の項等も重複記載してその重要性を図る旨、記載要領が改正され、2年の猶予期間で改訂が指示された。これを受け、業界は可能な限り対応を1年程度で終了するとともに、合わせて現行添付文書の記載内容で「禁忌」の項以外で禁忌に相当する表現がある場合は「禁忌」の項にも重複記載し注意喚起をすることとし、改訂作業が行われた。
記載要領運用自主基準(平成6年) 記載要領を抜本的に見直しする期間中の当面の適正使用推進とPL法関連の表示に基づき業界運用自主基準として制定し、順次改訂 主な改訂点(現行記載要領の原型ともいえる) 「禁忌」「慎重投与」等の項目を明示し、設定根拠をできるだけ記載 「警告」の記載事項を赤枠で囲むなど特に目立たせる 「禁忌」の記載事項を枠で囲み、「一般的注意」はゴシック体にするなど読みやすい 「相互作用」「副作用」の記載事項をより具体的にし、特に「重大な副作用」の欄には発生機序、予防、処置方法等にも触れる 「過量投与」の欄を新設 (第4次全面改訂) 「医療用医薬品の使用上の注意記載要領」の運用自主基準について (平成6年11月21日 日薬連発第823号) 医療用医薬品添付文書「使用上の注意」記載内容の改訂等について (平成6年11月21日 製薬協発第1445号) ソリブジン事件を契機として、昭和51年以来の添付文書の記載方式、使用上の注意記載要領等を抜本的に見直すための本格的な検討が当局及び業界において開始された。そこで、当面の医薬品適正使用の増進を図るため、現行の規則等の範囲内で自主的に使用上の注意の記載内容を改訂することとなり、業界内で「医療用医薬品の使用上の注意の運用自主基準」を申し合わせ、準備が整ったものから順じ改訂していくこととなった。これは第4次全品目全面改訂に相当するものであり、主な改訂点は以下のとおりであり、現行記載要領の原型ともいえる。 「禁忌」「慎重投与」等の項目を明示し、設定根拠をできるだけ記載すること 「警告」の記載事項を赤枠で囲むなど特に目立つようにすること 「禁忌」の記載事項を枠で囲み、「一般的注意」はゴシック体にするなど読みやすくすること 「相互作用」「副作用」の記載事項をより具体的にすること。特に「重大な副作用」の欄には発生機序、予防、処置方法等にも触れるようにすること。 「過量投与」の欄を新設すること。 医療用医薬品添付文書「使用上の注意」記載内容の改訂等について(平成7年) (平成7年4月10日 薬安第32号) 製造物責任法(平成6年7月1日法律第85号)が公布され、平成7年7月1日から施行されるのに伴い、前項の業界が申し合わせた運用自主基準を改めて通知にて示し、諸外国の情報等も十分に反映し、製造物責任法の表示義務を満たすとともに、より医薬品の適正使用に寄与すべく、準備の整ったものから順次実施していった。
現行添付文書記載要綱(平成9年) 添付文書の利用者である医療関係者がより理解しやすく、且つより活用しやすい内容・形状にするため、これまでの、添付文書の記載方式、使用上の注意の記載要領に関する規則等を全て廃止し改めて、本添付文書及び使用上の注意の記載要領 ※具体的な改正点 医薬品の正確な履歴を明示するために「日本標準商品分類番号」以外に、承認番号、薬価基準収載、販売開始、再審査・再評価結果公表及び効能又は効果の追加承認等の年月を記載 「開発の経緯及び特徴」の項目を削除 「非臨床試験」の項目を削除し、必要な情報は関連する項目に記載 「承認条件」の項目を新たに設定 「使用上の注意」で効能又は効果、用法及び用量に関連する事項は、関連情報として各項目に続けて記載するようにし、添付文書全体の記載において、原則として、記載内容が2項目以上にわたる重複記載は避ける 2年8ヶ月の猶予期間で改訂が指示 (第5次全品目全面改訂) 医療用医薬品添付文書の記載要領について (平成9年4月25日 薬発606号) 医療用医薬品の使用上の注意記載要領について (平成9年4月25日 薬発第607号、薬安第59号) 添付文書の利用者である医療関係者がより理解しやすく、且つより活用しやすい内容・形状にするため、これまでの、添付文書の記載方式、使用上の注意の記載要領に関する規則等を全て廃止し改めて、本添付文書及び使用上の注意の記載要領につき局長及び課長通知が発出され、具体的な改正点は、以下のとおりである。 医薬品の正確な履歴を明示するために「日本標準商品分類番号」以外に、承認番号、薬価基準収載、販売開始、再審査・再評価結果公表及び効能又は効果の追加承認等の年月を記載したこと。「開発の経緯及び特徴」の項目を削除したこと。「非臨床試験」の項目を削除し、必要な情報は関連する項目に記載したこと。「承認条件」の項目を新たに設定したこと。また、「使用上の注意」で効能又は効果、用法及び用量に関連する事項は、関連情報として各項目に続けて記載するようにし、添付文書全体の記載において、原則として、記載内容が2項目以上にわたる重複記載は避けるようにした。これらは、2年8ヶ月の猶予期間で改訂が指示され、第5次全品目全面改訂が行われることとなった。 医療用医薬品の添付文書における特殊記載の取扱いについて (平成9年10月31日 安対課事務連絡) これまでの医療用医薬品添付文書の記載要領等に規定された項目のいずれにも該当しない位置に記載することを指示されたもの(特殊記載)については、現行の記載要領の最も適切な項目に移動させることとなった。
改正前後記載事項の比較 承認番号・日等 削除 明記 記載順整備 削除 新設 1. 作成又は改訂年月 作成又は改訂年月 1. 作成又は改訂年月 2. 日本標準商品分類番号等 3. 薬効分類名 4. 規制区分 5. 名称 6. 警告 7. 禁忌 8. 組成・性状 9. 効能又は効果 10. 用法及び用量 11. 使用上の注意 12. 薬物動態 13. 臨床成績 14. 薬効薬理 15. 有効成分に関する理化学的知見 16. 取扱い上の注意 17. 承認条件 18. 包装 19. 主要文献及び文献請求先 20. 製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称 及び住所 作成又は改訂年月 日本標準商品分類番号 薬効分類名 規制区分 名称 開発の経緯及び特徴 組成 効能又は効果 用法及び用量 警告 使用上の注意 薬効薬理 体内薬物動態 臨床適用 非臨床試験 性状 取扱い上の注意 包装 主要文献及び文献請求先 製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所 承認番号・日等 削除 明記 記載順整備 昭和58年から昭和61年への変更時の記載事項比較 削除 新設
ワクチン類等の添付文書の記載要領 ワクチン類等(ワクチン、抗毒素、検査用生物学的製剤)は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」の対象から除外されていたが、同記載要領に準じ新たに「ワクチン類等の添付文書記載要領」が定められ、できるだけ1年以内を目途に改訂することが指示 (平成11年1月13日 医薬発第20号) (平成11年1月13日 医薬安第1号) 相互作用の項につき、医薬品代謝に関わる酵素の分子種の解明も進歩していることも踏まえ、これらの情報を反映するため、可能な範囲で、代謝酵素の分子種等の情報を記載 (平成12年12月25日 安対課事務連絡) 食料品等も含め添加物情報提供のあり方につき広く議論されて、記載名称及び外箱の自主記載指定成分に関し取りまとめ、合わせて2年の猶予期間で改訂する旨の自主申し合わせを実施 (平成14年3月13日 日薬連発第170号) (第6次全品目全面改訂) ワクチン類等の添付文書の記載要領について (平成11年1月13日 医薬発第20号) (平成11年1月13日 医薬安第1号) ワクチン類等(ワクチン、抗毒素、検査用生物学的製剤)は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」の対象から除外されていたが、同記載要領に準じ新たに「ワクチン類等の添付文書記載要領」が定められ、できるだけ1年以内を目途に改訂することが指示された。 医療用医薬品の使用上の注意の記載について(平成12年12月25日 安対課事務連絡) 相互作用の項につき、医薬品代謝に関わる酵素の分子種の解明も進歩していることも踏まえ、これらの情報を反映するため、可能な範囲で、代謝酵素の分子種等の情報を記載し、内容の充実を図ることとした。 「医薬品添加物の記載に関する申し合せ」の実施について (平成14年3月13日 日薬連発第170号) 医薬品添加物の記載については、医療用及び一般用とも記載基準に準拠し内容が記載されていたが、食料品等も含め添加物情報提供のあり方につき広く議論されてきたところであり、日薬連としても「医薬品添加物記載検討会」にて検討を重ね、平成13年10月1日に記載方法の自主申し合わせをおこない、翌14年3月13日に記載名称及び外箱の自主記載指定成分に関し取りまとめ、合わせて2年の猶予期間で改訂する旨の自主申し合わせを実施することとした。これにより医療用医薬品のほぼ全てが改訂されこととなった。
生物由来製品の添付文書の記載事項 生物由来製品に係る改正規定が平成15年7月30日から施行されるのを踏まえ、従前の記載要領に基づく記載に加え、新たに記載すべき事項等について定められ、改正規定が施行される7月30日より改訂するよう指示 新たに記載すべき事項の主な点 「特定生物由来製品」又は「生物由来製品」の記載 遺伝子組換えの旨 原料又は材料の由来する成分名・部位名 血液を原材料としている場合は採取国名等 感染伝播リスクを完全排除できない旨 生物由来製品の添付文書に記載すべき事項について (平成15年5月15日 医薬発第0515005号) 生物由来製品の添付文書記載要領について (平成15年5月20日 医薬安発第0520004号) 平成14年の薬事法改正に伴い、生物由来製品に係る改正規定が平成15年7月30日から施行されるのを踏まえ、従前の記載要領に基づく記載に加え、新たに記載すべき事項等について定められ、改正規定が施行される7月30日より改訂するよう指示が出された。なお、新たに記載すべき事項の主な点は以下のとおりである。 「特定生物由来製品」又は「生物由来製品」の記載 遺伝子組換えの旨 原料又は材料の由来する成分名・部位名 血液を原材料としている場合は採取国名等 感染伝播リスクを完全排除できない旨
抗菌薬の再評価結果公示 抗菌薬の効能・効果見直しのための平成15年3月31日厚生労働省告示第141号にて再評価指定を受け再評価が実施され、平成16年9月30日付で再評価結果「総合評価カテゴリー2」として通知され、適応菌種の表示記載方法の統一及び記載順序の整備、同様に適応症の表示記載方法の統一及び記載順序の整備が行われ、再評価を受けた全ての抗菌剤において添付文書「効能・効果」の項が改訂 抗菌薬再評価結果公示に伴う効能効果の改訂について (平成16年9月30日 付)「総合評価カテゴリー2」が通知された。 抗菌薬については、承認時期や臨床試験データの収集状況などにより同系統の薬剤の適応菌種や適応疾患名が異なること等が問題になっていたため、これらの問題を改善すべく、抗菌薬の効能・効果見直しのための平成15年3月31日厚生労働省告示第141号にて再評価指定を受け再評価が実施された。平成16年9月30日付で再評価結果「総合評価カテゴリー2」として通知され、適応菌種の表示記載方法の統一及び記載順序の整備、同様に適応症の表示記載方法の統一及び記載順序の整備が行われた。この再評価に伴い再評価を受けた全ての抗菌剤において添付文書「効能・効果」の項が改訂となった。
薬事法改正に伴う処方せん医薬品 改正後の薬事法の規定に基づき、医療用医薬品全般に指定の見直しが行われ、これまで要指示薬として指定されていた医薬品(一部非該当)と指定されていなかったものの一部が新たに「処方せん医薬品」として指定され平成17年4月1日より適応 添付文書の記載内容のうち「要指示医薬品」とあるのは「処方せん医薬品」に、また、合わせて、「製造業者又は輸入販売業者」とあるのは「製造販売業者」等の記載変更 1年の猶予期間をもって指示 (第7次全品目全面改訂) 処方せん医薬品の指定について (平成17年2月10日 薬食発0210001号) 改正後の薬事法の規定に基づき、医療用医薬品全般に指定の見直しが行われ、これまで要指示薬として指定されていた医薬品(一部非該当)と指定されていなかったものの一部が新たに「処方せん医薬品」として指定され平成17年4月1日より適応されることにより、添付文書の記載内容のうち「要指示医薬品」とあるのは「処方せん医薬品」に、また、合わせて、「製造業者又は輸入販売業者」とあるのは「製造販売業者」等の記載変更が必要となり、1年の猶予期間をもって第6次全品目全面改訂が行われることとなった。
後発医薬品の添付文書充実 後発医薬品の使用促進が図られるのに伴い、後発医薬品の情報提供の充実を図る観点から、後発医薬品に係る添付文書の記載に当たって特に留意する必要がある項目が示され、2年の猶予期間での改訂が指示 「組成・性状」の項に自主申合わせ(平成14年)を参考に医薬品添加物を記載 「薬物動態」の項に生物学的同等性試験データを記載 「取扱い上の注意」に安定性試験データに関する概要を記載 文献請求先等の問い合わせ先の名称・電話番号・FAX番号等を記載 後発医薬品に係る情報提供の充実について (平成18年3月24日 薬食安発0324006号) 後発医薬品の使用促進が図られるのに伴い、後発医薬品の情報提供の充実を図る観点から、後発医薬品に係る添付文書の記載に当たっては、主に以下の点につき特に留意する必要があるとされ、2年の猶予期間での改訂が指示された。 「組成・性状」の項に自主申合わせ(平成14年)を参考に医薬品添加物を記載する 「薬物動態」の項に生物学的同等性試験データを記載する 「取扱い上の注意」に安定性試験データに関する概要を記載する 文献請求先等の問い合わせ先の名称・電話番号・FAX番号等を記載する
日本薬局方第15改正に伴う 医薬品日本名の表記変更 薬局方第15改正に伴い、日本名が改正されたことにより当該成分を有効成分として含有している医薬品のみならず、改正時の添付文書の「組成・性状」の項の添加物として含有されている成分名や、「相互作用」の項に記載されている医薬品名が名称変更局方品に該当してしまうため、緊急の対応は必要はないものの生産計画に基づき順次改訂作業がほぼ、全面的に必要 日本薬局方第15改正に伴う医薬品日本名の表記変更について (平成18年3月31日 厚生労働省告示第285号) 薬局方第15改正に伴い、日本名が改正されたことにより当該成分を有効成分として含有している医薬品のみならず、改正時の添付文書の「組成・性状」の項の添加物として含有されている成分名や、「相互作用」の項に記載されている医薬品名が名称変更局方品に該当してしまうため、緊急の対応は必要はないものの生産計画に基づき順次改訂作業がほぼ、全面的に必要となっている。特に改訂そのものについて指示が出ていないため十分に現行記載内容を確認し対応する必要が生じた。
添付文書の現状 ~「最近の添付文書に関する一考察」より~ 平成13年度と平成18年度承認品目比較 概要 目的 方法 結果 考察
調査の概要 最近承認された新医薬品の添付文書は情報量も多く、ページ数も増大 情報内容・量につき平成13年度及び平成18年度と比較検討し、その推移につき考察 警告をはじめ、効能・効果並びに用法・用量に関連する注意を含めた、いわゆる「使用上の注意」に関する記載については、殆ど差異は認めず 「添付文書の裏」に関する薬物動態、臨床効果に関する記載が増加し、添付文書ページ数増が確認 医療現場における有用な医薬品情報が要求されるなか、添付文書による情報提供のありかたついて考察
調査の目的 医療安全確保上、医薬品情報の重要性増大、チーム医療の推進に伴い要求される情報の範囲拡大 最近新医薬品として承認される医療用医薬品の添付文書のボリューム(記載量及び大きさ)の増大感 変化につき数量的に検出するとともにその重要性についても検討し、これらを明らかにする 添付文書のあり方についても検討する
調査の方法 資料の抽出 資料への考慮事項 比較検討項目 PMDAの情報提供システム・承認情報より 同システム・添付文書情報より 平成13年度及び同18年度の新医薬品を抽出 同システム・添付文書情報より 平成19年3月末掲載のPDFをプリントアウト 資料への考慮事項 平成13年度承認品目は一変等により改訂 比較検討項目 年度別平均値比較 全項目割合・増減比較等
調査の結果 平成13年度 平成18年度 承認状況(オーファン指定) 8 7 薬効分類 抗悪性腫瘍剤 5 2 抗生・抗菌剤 6 免疫抑制剤 4 抗糖尿病薬 3 精神神経系用剤 呼吸器系用剤 抗尿失禁剤 その他 投与経路 経口 10 筋注・皮下注 静注・点滴静注 11 点眼・外用等 1 合 計 28 19
調査の結果 項 目 使用 上の 注意 事項 警告 禁忌 効能又は効果 3 7.61 6.47 効能関連注意 用法及び用量 用法関連注意 項 目 使用 上の 注意 事項 列 13年度 平均比 1 18年度 2 警告 ○ 13.50 10.47 禁忌 15.32 15.21 効能又は効果 3 7.61 6.47 効能関連注意 4 9.86 5.58 用法及び用量 5 15.39 12.68 用法関連注意 6 25.54 44.68 慎重投与 7 23.75 21.32 重要な注意 8 49.29 50.89 相互作用 9 57.04 37.58 副作用概略 ○ 10 27.07 21.42 重大な副作用 11 58.57 48.05 その他副作用 12 65.25 78.84 高齢者 13 6.46 7.16 妊産授乳婦 14 15.32 17.79 小児等 15 5.86 9.00 適用・その他 16 55.86 53.74 薬物動態 17 131.93 185.95 臨床成績 18 85.29 112.32 薬効薬理 19 57.39 47.42 承認条件 20 5.36 4.42 文献 21 33.39 45.68 ページ数 - 4.25 4.68
調査の結果 平成13年度 添付文書構成比図 平成18年度 添付文書構成比図
調査の結果 平成13年、18年度項目別比較
調査の結果 平成13年度、18年度構成比の比較
調査の考察 「効能・効果」「用法・用量」及び「使用上の注意」の3項目をさした「添付文書の表の部分」の記載については13群451.67に対し18群440.89とわずかだが減少がみられており、逆にいわゆる「添付文書の裏」が増えている 「薬物動態」と「臨床成績」の項が著しく多くなっている 「見やすい、解りやすい、必要な情報が的確に、集約的に記載されている」を目指した添付文書から、多様で、かさも張り、なかには記載基準(箇所)を全く逸脱している添付文書に変わってきている 申請資料として種々検討されていく経過の中で、雪だるま式に情報が多くなっている 可能な限り、確認情報を掲載しようとする企業姿勢もある
調査の考察 大全面改訂から10年経過 情報内容の変化、情報評価の充実化 インターネット等の利用によるIT技術向上 情報提供・収集の形態の変容
調査の考察 医薬品情報を利用する側、発信する側等で「医療用医薬品添付文書」のあり方を検討 IT技術を十分に活用した情報体系を整えていく必要性 現状をうまく融合し、より活用しやすい情報提供体制が構築されることを期待 検討項目 情報活用毎の提供のあり方 電子的情報提供の活用 情報提供の迅速性・網羅性 情報享受の恩恵者
今後の添付文書の例示 情報活用毎の提供のあり方 電子的情報提供の活用 情報提供の迅速性・網羅性 情報享受の恩恵者 *ただし、これからの情報提供にあたりPCが全ての医療機関等にはない、全てに医療関係者がPCを操作できるわけではないという類の話は、無視する。 (そんな機関・○○師は今時、要らない)
医療用医薬品 添付情報 現行の添付文書を、基本情報と位置付け 製品に封入又は添付する必要最小限の情報媒体の作成 名称、取扱、規制区分等 医療用医薬品 添付情報 現行の添付文書を、基本情報と位置付け 製品に封入又は添付する必要最小限の情報媒体の作成 名称、取扱、規制区分等 警告、禁忌 効能・効果及び関連注意 用法・用量及び関連注意 使用上の注意概略 詳細情報入手先(HPアドレス等) A4版で最大裏表の2ページ以内
添付情報モデル 3.相互作用 本剤はカテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害剤であり、COMTによって代謝される薬剤の血中薬物濃度を増加させる可能性があるので、併用注意投与。本剤は薬物代謝酵素CYP2C9阻害作用が示唆されており、本酵素活性に影響する薬剤と併用注意。 併用注意(併用に注意すること) COMTにより代謝される薬剤:アドレナリン(別名エピネフリン)、ノルアドレナリン(別名ノルエピネフリン)、イソプレナリンドパミン等 選択的MAO-B阻害剤:セレギリン ワルファリン 鉄剤 4.副作用 副作用の概要部分 重大な副作用(全項目記載するも文書は簡略化) その他の副作用未記載(必要な副作用は概要に含めておく) 統一記載部分の簡略記載 特定生物・生物製剤等の統一文書の省略⇒○○製剤である PTP包装の統一文書の省略⇒PTP包装である
添付情報への補完媒体リンク 添付文書の随時入手可能体制⇒実現中 各種情報媒体のリンク⇒案例示 現行通常配布資料(紙・電子) インタビューフォーム 使用上の注意解説書 製品情報概要 (くすりのしおり) 情報提供システム掲載資料(上記を除く) 審査報告書 申請資料概要 (医薬品ガイド)
医薬品情報提供システム案 ABC錠医薬品情報提供ホームページ 添付情報 インタビューフォーム 添付文書 承認申請概要 添付情報 くすりのしおり 承認審査報告書 使用上の注意解説書 文献一覧
添付情報 コータン錠100mg NOHBETIS 医療用医薬品添付情報 末梢COMT阻害剤 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 〔2007年1月作成(新様式第1版)〕 貯法: 室温保存 使用期限: 包装に表示の使用期限内に使用すること 使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること 医療用医薬品添付情報 末梢COMT阻害剤 指定医薬品、処方せん医薬品 (注意-医師等の処方せんにより使用すること) コータン錠100mg Cohtan Tablets 100mg エンタカポン錠 日本標準商品分類番号 871169 承認番号21900AMX00048000 薬価収載2007年3月 販売開始2007年4月 国際誕生1998年9月 NOHBETIS 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.悪性症候群、横紋筋融解症又はこれらの既往歴のある患者(「4.副作用」の項参照) 【組成・性状】 コムタン錠100mg 成分・含量1錠中エンタカポン100mg 添 加 物 セルロース、D-マンニトール、クロスカルメロースナトリウム、硬化油、ヒプ ロメロース、ポリソルベート80、グリセリン、白糖、ステアリン酸マグネシウ ム、三二酸化鉄、酸化チタン 性 状 うすい黄赤色~くすんだ黄赤色の楕円形のフィルムコート錠 外 形 識別コードCOM 大きさ(約)長径:13.0mm 短径:6.0mm 厚さ:4.9mm 質量:0.354g 【効能又は効果】 レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・塩酸ベンセラジドとの併 用によるパーキンソン病における症状の日内変動(wearing 場合には、観察を十分に行いながら特に慎重に投与すること。(「1.慎重投与」、) (6)体重40kg未満の低体重の患者では、1回200mgを投与した場合、ジスキネジーの発現が増加することがあるので、1回200mgへの増量は慎重に検討すること。 【使用上の注意】 1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること) (1)肝障害又はその既往歴のある患者〔肝障害のある患者で本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。〕(<用法及び用量に関連する使用上の注意>の項参照) (2)褐色細胞腫の患者〔高血圧クリーゼのリスクが増大するおそれがある。〕 2.重要な基本的注意 (1)本剤はレボドパの生物学的利用率を高めるため、
添付文書 コータン Nohbetis
添付文書 悪性症候群 横紋筋融解症
使用上の注意解説書 1)悪性症候群 悪性症候群の明確な機序は不明ですが、中枢ドパミン機能の低下を契機として、高熱、著明な筋強剛、自律神経症状、意識障害等の症状を発症すると考えられています。本剤はレボドパの中枢移行を促進する薬剤であり、本剤の急激な中止が中枢ドパミン機能の低下を招き、悪性症候群発現の引き金になる可能性が考えられます。 患者 1日投与量 投与期間 症状・経過及び処置 備考 性 年齢 使用理由 (合併症) 男 60代 パーキンソン病 (腰痛症、 右肩関節痛、 便秘) 600mg 51日間 悪性症候群 国内臨床試験 投与開始日: 49日目: 51日目: (中止日) 中止1日後: (発現日、 再投与日) 再投与8日後: パーキンソン病に対して本剤200mg×3/日投与開始。以前からレボドパ・カルビドパ、塩酸トリヘキシフェニジル、メシル酸ペルゴリド、カベルゴリンが投与されていた。 ヘルパーが自宅に訪問し、通常と変わらないことを確認。 この日からすべての薬剤服用を中止してしまった。 昼前に福祉課の人が訪問し、倒れているのを発見。妄想があり、いつからかははっきりしない。救急車にて運ばれ、呼称に反応あるが、傾眠傾向。CK2,440と高値であり、悪性症候群と判断し、入院。入院時から点滴施行(4日間)。 夕方から抗パ薬(塩酸トリヘキシフェニジルを除く)の経口服用を開始。 回復。抗パ薬調整、介護サービス手配などのため、現在も入院中。 併用薬:レボドパ・カルビドパ、塩酸トリヘキシフェニジル、メシル酸ペルゴリド、カベルゴリン、ドロキシドパ、サリチル酸メチル、dl-カンフル、カプサイシン、ケトプロフェン、ロキソプロフェンナトリウム、レバミピド、ブロチゾラム、エスタゾラム、酸化マグネシウム、センナ・センナ実、センノシド、炭酸水素Na・無水リン酸二水素Na、塩酸セフカペンピボキシル、非ピリン系感冒剤 項目名 (単位) 中止1日後 (発現日) 再投与 3日後 再投与 8日後 BUN (mg/dL) 15.0 8.3 16.2 クレアチニン 0.6 0.7 CK(CPK) (IU/L) 2,440 560 173
添付文書 【臨床試験】
単回経口投与後の血漿中レボドパ濃度推移 (レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤併用) インタビューフォーム (3) 探索的試験 :用量反応探索試験 Wearing-off現象を有するパーキンソン病患者における臨床薬理試験 1.国内1201試験10) レボドパの用量が一定(1日300mg以上、3~6回服用)しているwearing-off現象を有する日本人患者を対象に、クロスオーバー法によりレボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤とエンタカポン100mg、200mg又はプラゼボを単回併用投与した結果、100mg及び200mg投与のいずれにおいても、血漿中レボドパのAUCは増大し、半減期は延長したが、Cmaxではプラセボとの差はみられなかった。また、100mg投与と200mg投与の間で血漿中レボドパのAUC及び半減期に有意差は認められなかった。なお、本試験ではタッピングテスト、ジスキネジースコアにて有効性の検討を試みたものの、薬剤効果を確認することはできなかった。 平均値±標準偏差 n=22 *1:n=20 未発表:国内1201試験 血 漿 中 レ ボ ド パ 濃 度 (分) 単回経口投与後の血漿中レボドパ濃度推移 (レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤併用) Tmax (h) Cmax (ng/mL) AUC0-4 (ng・h/mL) t1/2 (h) プラセボ 0.61±0.26 3699±1777 5181±2196 1.19±0.20 100mg 1.08±0.66 3488±2337 5869±2794 1.58±0.49 *1 200mg 0.95±0.83 3529±2082 6244±2979 1.80±1.00 *1
くすりのしおり 薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 商品名: コムタン錠100mg 主成分: エンタカポン(Entacapone) 剤形: 黄赤色の楕円形の錠剤、長径 13.0mm 短径 6.0mm 厚さ 4.9mm シート記載: コムタン100mg、COMTAN、COM この薬の作用と効果について 末梢でのレボドパの代謝酵素を阻害し、レボドパの脳内への移行を効率化してレボドパの有効時間を延長し、パーキンソン病における症状の日内変動を改善します。 通常、レボドパ・カルビドパまたはレボドパ・塩酸ベンセラジドとの併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(ウェアリングオフ現象)の改善に用いられます。 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。悪性症候群、横紋筋融解症がある(または過去にこれらがあった)。 ・妊娠または授乳中 ・他に薬を使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください)。 用法・用量(この薬の使い方) ・あなたの用法・用量は≪ :医療担当者記入≫ ・ 通常、成人は1回1錠(主成分として100mg)をレボドパ・カルビドパまたはレボドパ・塩酸ベンセラジドとともに服用します。症状により1回2錠(200mg)に増量されますが、服用回数は1日8回までです。必ず指示された服用方法に従ってください。 ・ レボドパ・カルビドパまたはレボドパ・塩酸ベンセラジドとともに飲み忘れた場合は、気がついた時に出来るだけ早くこれらのレボドパ含有製剤とともに飲んでください。コムタンだけ飲み忘れた場合は、次のレボドパ・カルビドパまたはレボドパ・塩酸ベンセラジドを飲む時にいっしょに通常どおりの用量を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。 ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。急に飲むのを止めると高熱、筋肉のこわばりなどがあらわれるおそれがあります。
くすりのしおり 「薬剤師解説用」 【作成根拠(背景)等の解説です。患者様への説明に際し、必要に応じご利用ください。】 くすりのしおり 「薬剤師解説用」 【作成根拠(背景)等の解説です。患者様への説明に際し、必要に応じご利用ください。】 薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 商品名: コムタン錠100mg 主成分: エンタカポン(Entacapone) 剤形: 黄赤色の楕円形の錠剤、長径 13.0mm 短径 6.0mm 厚さ 4.9mm シート記載: コムタン100mg、COMTAN、COM この薬の作用と効果について ⇒ 末梢でのレボドパの代謝酵素を阻害し、レボドパの脳内への移行を効率化してレボドパの有効時間を延長し、パーキンソン病における症状の日内変動を改善します。 通常、レボドパ・カルビドパまたはレボドパ・塩酸ベンセラジドとの併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(ウェアリングオフ現象)の改善に用いられます。 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 ⇒ ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。悪性症候群、横紋筋融解症がある(または過去にこれらがあった)。 ・妊娠または授乳中 ・他に薬を使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください)。 用法・用量(この薬の使い方) ⇒ ・あなたの用法・用量は≪ :医療担当者記入≫ ・ 通常、成人は1回1錠(主成分として100mg)をレボドパ・カルビドパまたはレボドパ・塩酸ベンセラジドとともに服用します。症状により1回2錠(200mg)に増量されますが、服用回数は1日8回までです。必ず指示された服用方法に従ってください。 ・ レボドパ・カルビドパまたはレボドパ・塩酸ベンセラジドとともに飲み忘れた場合は、気がついた時に出来るだけ早くこれらのレボドパ含有製剤とともに飲んでください。コムタンだけ飲み忘れた場合は、次のレボドパ・カルビドパまたはレボドパ・塩酸ベンセラジドを飲む時にいっしょに通常どおりの用量を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。 ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。急に飲むのを止めると高熱、筋肉のこわばりなどがあらわれるおそれがあります。
インタビューフォーム 薬効薬理 Ⅵ.薬効薬理に関する項目 Ⅵ-1. 薬理学的に関連のある化合物又は化合物群 抗パーキンソン病薬 インタビューフォーム 薬効薬理 Ⅵ.薬効薬理に関する項目 Ⅵ-1. 薬理学的に関連のある化合物又は化合物群 抗パーキンソン病薬 ブロモクリプチン、アマンタジン、ドパミン、レボドパ(L-DOPA) Ⅵ-2. 薬理作用 (1) 作用部位・作用機序 エンタカポンは末梢COMT(catechol-O-methyltransferase)阻害剤である。 パーキンソン病の主な神経病理学的所見は黒質線条体系ドパミン神経の選択的な変性、脱落である。パーキンソン病患者では線条体ドパミン量が著しく低下していることから、その治療にはドパミンの補充が必要と考えられたが、ドパミンは血液-脳関門(BBB)を通過しないため、ドパミンの前駆体でBBBを通過するレボドパによる治療が試みられた。しかしながら、レボドパは末梢組織で多くが代謝されて脳に達するのはわずか数%とされるため、末梢性ドパ脱炭酸酵素阻害剤であるカルビドパあるいは塩酸ベンセラジドとの併用でレボドパの脳への移行性の向上が図られている。レボドパ療法における症状の日内変動(wearing-off現象)は、パーキンソン病患者でのレボドパの効果持続時間の短縮であり、ドパミン神経終末におけるドパミン貯蔵・再利用能力の低下に起因すると考えられている。レボドパは末梢でドパ脱炭酸酵素によるドパミンへの代謝のほかにCOMTによる水酸基のメチル化も受けている。したがって、wearing-off現象を起こしている患者では、COMTを阻害してレボドパの脳への移行性をさらに向上させることで、レボドパ療法の作用持続時間の延長が期待できることになる。末梢COMT阻害剤のエンタカポンは、レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・塩酸ベンセラジドと併用され、COMTによるレボドパの3-O-methyldopa(3-OMD)への代謝を阻害することでレボドパの生物学的利用率を増大し、血中レボドパの脳内移行を増加させる。その結果としてwearing-offを起こしている患者におけるレボドパの効果持続時間が延長する。
承認申請概要 PMDA 情報提供システム 承認状況 承認取得者名 ノーベティスファーマ(株) 販売名コータン錠100mg 一般名エンタカボン錠 表紙及び目次 1 イ項(開発の経緯)」 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ロ項(規格等)及びハ項(安定性) 1 ,2 ニ項(毒性) 1 ,2 ,3 ,4 ホ項(薬理) 1 ,2 ヘ項(吸排) 1 ,2 ,3 ト項(臨床試験) 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 効能・効果等の設定根拠及び毒劇薬の指定審査資料等 1 ,2
承認審査報告書
文献一覧 インタビュー フォーム ⅩⅠ-1. 引用文献 社内文献No. インタビュー フォーム ⅩⅠ-1. 引用文献 社内文献No. 1)Mizuno, Y. et al.: Mov. Disord. 22(1),75,2007 [COMU00010 2)Rinne, U.K. et al.: Neurology 51(5),1309,1998 [COMM00027] 3)Parkinson Study Group:Ann. Neurol. 42(5),747,1997 [COMM00017] 4)社内資料 [COMU00001] 5)社内資料 [COMU00002] 6)Larsen, J.P. et al.: Eur. J. Neurol. 10(2),137,2003 [COMM00487] 7)社内資料 [COMU00003] 8)社内資料 [COMU00004] 9)社内資料 [COMU00005] 10)社内資料 [COMU00006] 11)Ruottinen, H.M. et al.: Clin. Neuropharmacol. 19(4),283,1996 [COMM00012] 12)社内資料 [COMU00007] 13)社内資料 [COMU00008] 14)社内資料 [COMU00009] 15) 社内資料 [COMU00010] 16) 社内資料 [COMU00011] 17)社内資料 [COMU00012] 18)社内資料 [COMU00013] 19)社内資料 [COMU00014] 20)社内資料 [COMU00015] 21)社内資料 [COMU00016] 22)社内資料 [COMU00017] 23)社内資料 [COMU00018] 24)社内資料 [COMU00019] 25)社内資料 [COMU00020] 26)社内資料 [COMU00021] 27)社内資料 [COMU00022]
文献 見本
※必要に応じた 詳細情報提供体制の確保 情報提供のあり方 物を見たときに それが何であるか どのように注意するのか どのように使うのか がわかる必要な情報が得られる ※必要に応じた 詳細情報提供体制の確保
参考資料 添付文書の用語と解説 製薬協PMS部会編集 じほう 新しいPMS MHWPMS研究会監修 ミクス PMDA 医薬品医療機器情報提供システム 最近の添付文書に関する一考察 PMSフォーラム ノバルティスファーマ株式会社 HP ※各種例示資料は、コムタン錠の各種資料を基に作成いたしましたが、お許しください。