大気環境への石綿の飛散防止規制について 大阪府環境農林水産部 事業所指導課
はじめに
事前調査結果の表示について 事前調査結果の表示は、アスベストが使用されていない場合でも必要です! ※事前調査等:大阪府条例 第40条の3 ※事前調査等:大阪府条例 第40条の3 ※事前調査の結果の表示:大阪府条例施行規則 第16条の6
石綿が使用されている場合
石綿が使用されていない場合
アスベスト規制全般について
アスベストの規制目的 解体現場から環境中へのアスベスト飛散を防止し、周辺住民の健康を守る <作業の基準> ・届出 ・作業場所の隔離 ・前室の設置 ・集じん排気装置の設置 ・薬液等による湿潤化 ・事前調査等掲示板の設置
大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る規制の徹底について 規制を受けるアスベスト クリソタイル(白石綿) アモサイト(茶石綿) クロシドライト(青石綿) トレモライト アクチノライト アンソフィライト 大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る規制の徹底について (平成20年2月 環水大大発 第080215002号 環境省通知)
石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるものをいうものとする。 規制を受けるアスベスト 石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるものをいうものとする。 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(平成18年9月 環水大大発 第060905003号 環境省通知)
労働基準法・石綿障害予防規則は厚生労働省 届出のポイント 根拠法令 大気汚染防止法 大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「大阪府条例」) 労働基準法・石綿障害予防規則は厚生労働省
建築物等の解体等作業に係る規制 事 前 調 査 の 対 象 (すべての解体等の工事) の適用対象(石綿排出等作業) 事 前 調 査 の 対 象 (すべての解体等の工事) 使用建築材料 石綿を含有する建築材料を使用していない ・吹付け石綿 ・石綿含有保温材 ・石綿含有耐火被覆材 ・石綿含有断熱材 石綿含有成形板のみの場合(みなしも含む) 事前調査結果の表示 ■面積に関係なく大気汚染防止法の届出対象 ■使用面積50m2以上 ⇒府条例に基づく測定義務 ■面積1,000m2以上 ⇒府条例の届出対象 ■面積1000m2未満 ⇒届出対象外 の適用対象(石綿排出等作業) 作業の基準・敷地境界基準※ ※敷地境界基準は10本以下
建築物の解体等作業に係る作業の基準 作業の種類 掲示板の設置 石綿の飛散防止措置 排出水の処理 1.吹付け石綿等を使用している建築物等の解体作業 (次項及び次々項を除く) 建築物等の敷地内の公衆の見やすい場所に、作業内容(施工者の氏名、作業の期間・工程、石綿飛散防止措置、石綿の濃度の測定計画等)を記載した掲示板を設置 作業場所の隔離・前室の設置 負圧の維持 高性能集じん・排気装置の設置及びその良好な運転管理 薬液等による湿潤化 除去後の石綿飛散防止 石綿を含む水を作業場の外へ排出する際の適切な措置の実施 2.石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の除去作業(掻き落とし、切断又は破砕以外の方法による場合) 除去部分周辺の部分養生 3.吹付け石綿等を使用している建築物等で人が立ち入ることが危険な場合等、解体にあたってあらかじめ吹付け石綿等を除去することが困難な場合 建築物等に散水又はこれと同等の措置 4.吹付け石綿等を使用している建築物等の改造又は補修作業 囲い込み・封じ込めを行う場合 ⇒劣化箇所・下地との接着不良箇所の吹付け石綿等の除去 除去を行う場合 ⇒解体作業の場合と同様の措置の実施 5.石綿含有成形板を使用している建築物等の解体、改造又は補修作業 石綿飛散防止幕の設置 原則手作業による撤去 散水設備の設置 除去成形板の作業場内での切断時における集じん装置を備えた切断機の使用 除去成形板の破砕の回避
建築物等の解体工事に際して 規制を受けるアスベストは6種類 解体前に必ず事前調査を行うこと 事前調査結果を必ず掲示すること 作業の基準が適用される 敷地境界基準が適用される
事前相談・届出
事前相談 工事をする市町村によって事前相談・届出先が変わります! 特殊な工法を採用する場合など審査に時間を要する場合は事前に相談してください 囲い込み・封じ込め(できるだけ除去をお願いします)
事前相談 石綿含有の確認方法(例) ○建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策 マニュアル2007(環境省) 石綿含有の確認方法(例) ○建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策 マニュアル2007(環境省) ※ (社)日本作業環境測定協会からも発行 ○石綿含有建材データベース(国土交通省HP) http://www.asbestos-database.jp/ ○既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止 処理技術指針・同解説2006(日本建築センター) ○ その他
届出先 ○各市で受付 ○泉州農と緑の総合事務所環境指導課 ○上記以外は 大阪府環境管理室事業所指導課で受付 大阪市、堺市、豊中市、高槻市、吹田市、枚方市、東大阪市、八尾市、茨木市、池田市(箕面市、豊能町、能勢町は池田市で受付)、河内長野市、富田林市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、泉大津市(忠岡町を含む)、阪南市、松原市、貝塚市 ○泉州農と緑の総合事務所環境指導課 (泉南府民センタービル内) 岸和田市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町 ○上記以外は 大阪府環境管理室事業所指導課で受付
届出のしおり・様式はこちらでダウンロード(大阪府HP) 届出先 ○ 平成24年9月~ 松原市 ○ 平成25年1月~ 貝塚市 届出のしおり・様式はこちらでダウンロード(大阪府HP) http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/todokede.html
届出内容 ○ 工事概要の説明 ・ スケジュール ・ 事前調査結果 ・ 石綿使用箇所 ・ 除去作業 ・ 石綿濃度測定計画(測定をする場合) ○ 工事概要の説明 ・ スケジュール ・ 事前調査結果 ・ 石綿使用箇所 ・ 除去作業 ・ 石綿濃度測定計画(測定をする場合) ○ 連絡先 ○ 検査(隔離養生)の日程(平日10時~16時) ○ 届出者が代表者以外である場合、委任状
届出審査の重要ポイント ○ 届出は作業開始の14日前 ○ 適正な作業基準の確認 大気汚染防止法施行規則第16条の4、別表第7 ○ 届出は作業開始の14日前 ○ 適正な作業基準の確認 大気汚染防止法施行規則第16条の4、別表第7 大阪府条例施行規則第16条の8、別表第9の2
届出審査の重要ポイント ○特定建築材料(アスベスト)の使用面積 ⇒使用箇所、主要寸法が資料から確認できるか ○集塵・排気装置・資材など ⇒使用機材がカタログで確認できるか ○掲示板 ⇒設置場所が見取り図から確認できるか ⇒記載内容(施工者情報、アスベストの使用の有 無、 種類、調査年月日)がわかるか
届出審査(大阪府所管分) ○適正な産業廃棄物処理委託であるか(有効な処理・処分業許可証(写)の添付等) ○個人情報の入った資料の添付は不要
届出審査-吹付け ○隔離養生されている区域に前室(セキュリティ)が設けられ、負圧となっていることが資料から確認できるか ○換気回数の計算根拠が資料から確認できるか(隔離養生容積+前室容積) ○負圧集じん機の設置場所が適切か(前室と近すぎないか、排気経路)
届出審査-石綿含有成形板 ○飛散防止幕の設置場所の確認 ○原則手作業で撤去 (機械を使用する場合、散水等飛 散抑制措置が必要)
届出審査-測定計画① ○一工区で使用するアスベスト(吹付、保温材、耐火被覆材、断熱材)の使用面積が50m2以上あるか ○測定地点及び測定の作業中の測定地点に、前室と排気口に近い地点があるか
分析方法は大阪府公告第24号の2「石綿の濃度の測定法」(平成22年4月より) 届出審査-測定計画② 分析方法は大阪府公告第24号の2「石綿の濃度の測定法」(平成22年4月より) ※石綿6種に対応した方法報告下限値は0.056本/L
立入検査
立入検査-確認事項 養生シートの設置状況 集じん機の稼動状況、フィルタの管理表 事前調査掲示板の設置、及び記載内容 前室設置 隔離養生の施工状況 負圧 使用機材 廃アスベスト保管場所
養生シートの破け・はがれ
負圧の状態に留意
負圧集じん機の管理
前室の巻き上がり
養生シートの膨らみ
養生シートの膨らみ
窓は養生前にシート二重・目張り
換気扇の養生時は外部ダクトを先に塞ぐ
構造物の撤去による隙間に注意
配管はできるだけ養生すること
構造物のでっぱり部分を補強
突起部分はテープで補強すること
作業区域と区域外を仕切る場合 養生はビニールシートを二重
折半屋根の隙間は埋めること
特殊例(モルタルの下に吹付け材)
成形板の作業
建物高さ以上の飛散防止幕を設置
作業員の持ち出しには十分注意 作業後、エアシャワーを十分に浴びる 廃石綿を詰めた袋の持ち出し回数を減らす
行政測定 ○実施時期 ○結果 敷地境界基準を超過した場合、基準に適合 作業開始後、測定業者による測定と並行測定 作業開始後、測定業者による測定と並行測定 ○結果 敷地境界基準を超過した場合、基準に適合 するまで、作業の一時停止を命ずる
作業終了後、「作業完了報告書」を提出をしてください。 施工写真 指導事項の改善写真 アスベスト測定結果(測定計画届出がある場合) マニフェストE票の写し(大阪府所管分)
府民からの問い合わせ 住民からの問い合わせがあった場合は届出等を確認後、電話による確認及び現場確認をすることがあります。 事前調査結果の掲示は必ず実施すること 届出対象規模未満であっても作業基準を遵守すること
まとめ 届出先は工事を行う市町村によって異なります! アスベストの有無にかかわらず、事前調査結果の掲示をすること 作業にあたっては、事故がないようにお願いします
環境中へのアスベスト飛散を なくしましょう! ご静聴ありがとうございました