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1. 主な経緯① アミューズメント施設 ◎ 昭和50年代に建築された堺市内のアミューズメント施設

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0 ③アミューズメント施設の解体工事事例について (石綿含有建材の使用状況調査)
資料2-3 (2)石綿排出等作業の作業実例と留意事項 ③アミューズメント施設の解体工事事例について (石綿含有建材の使用状況調査) ①はじめに ただいま、ご紹介にあずかりました堺市環境対策課の山本と申します。 わたしからは、本日、解体工事における石綿含有建材の使用状況調査について、 アミューズメント施設の解体工事の事例を交えてご説明させて頂きます。 はじめに、アミューズメント施設の解体工事を巡る一連の経緯についてご紹介させて頂きます。 続いて、同施設の石綿含有建材の使用状況調査について具体的にご説明させて頂く予定をしております。 平成28年6月17日 堺市環境局環境保全部環境対策課 山本 謙悟      

1 1. 主な経緯① アミューズメント施設 ◎ 昭和50年代に建築された堺市内のアミューズメント施設
1.主な経緯 それでは、早速ですが、まず、はじめに、本日紹介する解体工事の施設について、どのような施設であるかを確認したいと思います。 こちらのアミューズメント施設ですが、昭和50年ごろ建築された堺市内のアミューズメント施設になります。 オープン後、30年以上にわたって、地域に親しまれてきましたが、数年前に惜しまれながらも閉店しております。 閉店後は、すぐに取り壊しがなく、これまで廃墟になっておりました。 また、ボヤ騒ぎが発生するなど、周辺住民の間で地域の問題の一つとなっておりました。 ◎ 昭和50年代に建築された堺市内のアミューズメント施設 ◎ 30年以上、地域に親しまれてきたが、数年前に閉店 ◎ 取り壊しがなく、廃墟化、ボヤ騒ぎも発生し、                 周辺住民の間で問題になる

2 1. 主な経緯② 住民 行政 B 解体関係者 C A 購入 アミューズメント施設 下請 元請 不動産業者 発注者 ② 苦情 ・石綿飛散
① 事前周知が   ないまま   解体工事が   始まり不信感と   不安が広がる 行政 ② 苦情   ・石綿飛散   ・法令違反        の有無 ③ 現地確認   ・不適正な事前調査を現認    ⇒事前調査の実施を指導   ・苦情内容を説明    ⇒自主的な周知を求める 1.主な経緯② そんな折に、不動産業者Aが競売でこの施設と土地を購入しております。 この土地を更地にするため、不動産業者Aは事業者Bに解体を発注しました。 事業者Bは躯体解体を解体業者Cに下請けし、アミューズメント施設の解体が始まりました。 施設の周りに防じん幕が取り付けられ、トラックが搬入する様子を見た周辺住民は、 事前に何も知らされないまま解体工事が始まったことに驚き、解体関係者への不信感と不安が広がりました。 ②  特に、建築から30年以上経過したこの施設に対して、「石綿が使用しているのではないか」と心配した住民からは、 「石綿を飛散させているのではないか」や「法律に違反した行為を隠ぺいしていないか」といった苦情が 堺市役所に多く寄せられることとなりました。 ③  苦情のあった時点では、石綿の事前の届け出は提出されておらず、また、特定建設作業実施届や建築リサイクル法に基づく届け出の提出もない状況でしたので、 すぐに関係部局と共に解体現場へ向かいました。 解体現場の状況としましたは、内装解体を始めたところであり、 残置物を回収しながら、天井の一部を落としているといった状況でした。 現場責任者とヒアリング及び施設内の目視確認を行ったところ、明らかに不適正な事前調査であることがみとめられました。 (事前調査については後ほどご説明させていただきます。) 以上のことから元請け業者Bに事前調査を改めて実施するよう指示し、 また併せて周辺住民からの苦情内容を説明し、石綿除去作業を含めた解体工事に関して自主的な周知に努めるよう求めました。 アミューズメント施設  発注者  元請 B 解体関係者 下請 C 購入 A 不動産業者

3 1. 主な経緯③ 行政 住民 B 解体関係者 D C A 購入 アミューズメント施設 下請 不動産業者 発注者 石綿除去業者 元請
⑥ 法令遵守の確認   ・除去作業方法の事前審査   ・作業前の養生等検査   ・適正処理の確認 ⑤ 事前調査の実施   ・分析検査       ⇒ 吹付け石綿有り   届出書の提出   ・特定粉じん排出等作業実施届出書   ・石綿濃度測定計画届出書   除去作業の完了報告 1. 主な経緯③ ④ 行政指導を受けた解体関係者は、石綿除去業者Dを雇い、改めて事前調査を実施しました。   また、解体関係者は、苦情内容を踏まえて、近隣住民に対し、説明会を開き、解体工事に係る内容や石綿に関しての説明を実施しております。   その他、ビラの投函や、直接問い合わせのあった住民に対しては戸別に訪問し説明を行われております。 ⑤ 分析検査による事前調査の結果ですが、天井と屋根の間にあった鋼板の裏に吹付け石綿が確認されました。    そのため、特定粉じん排出等作業実施届出書と石綿濃度測定計画届出書が発注者Aより併せて提出されております。 ⑥ 提出された特定粉じん排出等作業実施届出書については、審査し、除去作業方法が、適正な作業であることとを確認しまして、    また、石綿除去工事の作業前には、現地確認を実施し、養生等を検査し、大気汚染防止法に基づく作業基準に適合していることを確認致しました。    最後に、解体完了まで定期的にパトロールを行い、適正に処理されたことを確認しております。 以上が、アミューズメント施設の石綿に関わる事例の一連の流れになります。 なお、この一連における住民対応と吹き付け石綿の除去工事のため工期に大幅な遅れが生じております。 アミューズメント施設 ④ 住民への周知   ・説明会の実施   ・ビラを投函   ・戸別訪問   ・掲示板の設置  発注者  元請 B 解体関係者 下請 石綿除去業者 D 購入 C A 不動産業者 ◎ 住民対応と吹付け石綿の除去工事のため、工期に大幅な遅れが発生

4 2. 建物の概略 立面図 1F 平面図 2F 平面図 < アミューズメント施設の建物概要 > ・建築 昭和50年代
天井裏 2F 1F WC 2.建物の概略 それでは、ここからは、石綿含有建材の使用状況の調査についてご説明させて頂きます。 まず、対象となるアミューズメント施設の建物の概要について確認したいと思います。 ・建築年数は約40年、昭和50年代の建物となります。 ・建築構造は、それ自体が耐火建築である(RC造)鉄筋コンクリート造でありました。(耐火被覆として吹付け石綿が使用されることはほとんどない建物となります。) ・建物は2階建てであり、延べ床面積は約6000m2となっております。 1階は主に駐車場となっており、併せてボイラー室と守衛室がありました。2階にアミューズメント設備が当時ありまして、右下にトイレがございました。 守衛室 < アミューズメント施設の建物概要 > ・建築    昭和50年代 ・建築構造  鉄筋コンクリート(RC)造 ・階数    2階建て ・延べ床面積 約6000m2 ボイラー室

5 3. 事前調査(当初) 立面図 1F 平面図 2F 平面図 天井裏 2F 1F < 事前調査 > ・事前調査の方法は目視のみ
WC ケイカル板 3 事前調査(当初) 続いて、解体関係者が当初行ったとされる事前調査の結果を見ていきたいと思います。 事前調査の方法は、設計図書はないとのことで、目視のみの実施となっております。 また、施主である発注業者Aは売買時に不動産情報に吹付け石綿の使用がないと記載があったため、分析検査などは行っておりませんでした。 <イラストを利用して説明 (当初の石綿箇所)> 解体業者による目視により確認した石綿の使用箇所は、 絵の赤色で明示しております2箇所になります。 1ヵ所目は、1階の右上に位置する守衛室の屋根及び外壁の波板スレートです。 2ヵ所目は、2階右下に位置するトイレの天井ボードです。こちらはケイカル板でした。 なお、いずれも目視のため築年数から「みなし」で石綿含有と判断しております。  < 事前調査 > ・事前調査の方法は目視のみ ・設計図書がない ・不動産情報に吹付け石綿使用無しと記載あり < 調査結果 > ・目視による調査の結果、石綿使用は2箇所   ①守衛室の屋根及び外壁の波板スレート   ②2階トイレの天井ボード(ケイ酸カルシウム板第1種)  なお、いずれも目視のため「みなし」で石綿含有と判断 守衛室 波板スレート ボイラー室

6 4. 現地確認(行政) 立面図 1F 平面図 2F 平面図 < 現地確認 >(石綿含有が疑われる箇所と建材) < 適正な事前調査の指示 >
折板吹き付け材(ひる石) 天井裏 折板吹き付け材(ひる石) 石膏ボード 2F 1F WC 4 現地確認(行政) 私たちが現地確認を行った際、図面上で赤色で表示されています3か所において、石綿含有の使用の疑いが認められました。 1か所目は、2階の天井の下地材に使用されていた石膏ボードです。 2か所目は、1階ボイラー室における配管の保温材です。 そして 3か所目は、天井裏の建物両端にある波板鋼板の裏打ちに吹き付けられたバーミキュライト別名ひる石です。 いずれも、設計図書がなく建材製品名が不明なため、石綿含有率等を調査するための公定法であるJIS A 1481による分析調査を指示しております。 それでは、個別に石綿含有の使用有無について見ていきたいと思います。 < 現地確認 >(石綿含有が疑われる箇所と建材)  ① 天井の下地材(石膏ボード)  ② ボイラーの配管保温材  ③建物両端にある鋼板吹き付け材(ひる石) < 適正な事前調査の指示 >  ・設計図書がなく建材製品名が不明なため   石綿含有率等の分析(JIS A 1481)による調査 守衛室 ボイラー室 配管保温材

7 5. 石膏ボード < 石膏ボード > <石綿含有石膏ボード> 製造期間 : 昭和45年~昭和61年
特性    : 断熱・遮音性が高い 用途    : 室内の壁、天井の下地材 <石綿含有石膏ボード> 製造期間  : 昭和45年~昭和61年 製造割合  : 上記期間の石膏ボード全体の約1% 石綿の種類 : 白石綿(クリソタイル) 石綿のレベル: レベル3(非飛散性、石綿含有成形板) 5. 石膏ボード まず、2階の天井の下地材に使用されていた石膏ボードについて見ていきたいと思います。  石膏ボードの特性としては、断熱・遮音性が高いことが挙げられます。 また、使用用途としては、主に室内の壁や天井の下地材に主に使用されております。  石膏ボードは現在でも多く製造されていますが、石綿が含有する石膏ボードについては、昭和45年から昭和61年の16年間のみの製造になります。 さらに、その期間における石綿含有石膏ボードの製造割合は、石膏ボード全体の製造に対し約1%でした。  石綿の種類は、石綿の中では比較的毒性が弱い白石綿で、石綿スレート板と同様に石綿含有成形板のため非飛散性のレベル3の扱いとなります。 石綿含有石膏ボードについては目視による判別が可能な場合がございます 判別方法としましては、石膏ボードの厚みと裏面に表示されている製品名と防火材料認定番号から、製造されていた石綿含有石膏ボードと照らし合わせして判別することができます。 < 石綿含有の判別方法 > 石膏ボードの厚みと裏面に表示する 製品名及び防火材料認定番号から判別可能 引用: アスベスト調査.NET (HP)

8 6. 配管保温材 < 配管保温材 > 用途 : ボイラー、化学プラント等、熱を発生する部分に使用、 用途は熱を搬送するための保温
 用途    : ボイラー、化学プラント等、熱を発生する部分に使用、           用途は熱を搬送するための保温 < 石綿含有保温材 >  製造期間  : 昭和55年頃まで  石綿の種類 : 主に茶石綿(アモサイト)※熱による収縮が少ないため  石綿のレベル: 主にレベル2(飛散性、保温材)  保温材の種類: 石綿含有けい酸カルシウム保温材   石綿含有けいそう土保温材 など 6. 配管保温材 続いては、ボイラー室の配管に巻かれている保温材についてお話し致します。 配管保温材は、ボイラーや化学プラントなどの熱を発生する施設から熱を輸送するための配管を保温するためのものです。 石綿が含有する保温材は、昭和55年ごろまでの製造となっております。 また、石綿の種類としましては、白石綿よりも毒性の強い茶石綿が一般的に使用されています。アモサイトが使用されている理由としてはクリソタイルに比べ熱による収縮が少ないためです。 石綿の作業レベルは飛散性がある保温材のため主にレベル2の扱いとなります。なお、破砕、かき落としなどによる除去作業に関してはレベル1の扱いになります。 保温材の種類で代表的なものに、石綿含有けい酸カルシウム保温材や石綿含有けいそう土保温材などがあります。 引用:国土交通省 「目で見るアスベスト建材(第2版)」(平成20年3月) 例 配管保温材

9 6. 配管保温材 ⇒ 直管の石綿含有保温材に比べ様々な施設で使用されている。 <配管エルボ> L字のように曲がった配管部
 L字のように曲がった配管部 <配管エルボの石綿含有保温材>  配管エルボは高温になりやすく、グラスウールの保温材が隙間なく巻くことが  できないなどの理由から石綿含有保温材がよく使用されている。 ⇒ 直管の石綿含有保温材に比べ様々な施設で使用されている。 配管保温材については、もう少しご説明いたします。 配管には御覧の写真の通りL字のように曲がった配管部がございますが、この部分を配管エルボと呼ばれております。 こちらは直管の部分と違って、高温になりやすく、またグラスウールの保温材が隙間なく巻くことができないなどという理由で直管とは違う保温材が使用されていることがあります。 この保温材に石綿含有保温材が使用されていることが多々あります。 また、直管の石綿含有保温材に比べ様々な施設で配管エルボに石綿含有保温材が使用されております。 工場か、事業場だけでなく一般的な事務所から集合住宅まで幅広く使用されてることが確認されております。 引用:国土交通省 「目で見るアスベスト建材(第2版)」(平成20年3月) 例 配管エルボの保温材

10 7. 吹き付けバーミキュライト < 吹き付けバーミキュライト(ひる石)> 含水ケイ酸塩鉱物等を主成分としたものを加熱することにより、
  含水ケイ酸塩鉱物等を主成分としたものを加熱することにより、   薄い無数の層が数十倍に膨張したもの  特性:軽く断熱性、吸音性に優れている  用途:主に内装用仕上げ塗装として使用(教育施設、公共施設の天井仕上げ材等)     ⇒しかし、当事例では、折板の裏打ち仕上げ材として吹き付けられていた。 <石綿が含有する吹き付けバーミキュライト(ひる石)> 製造期間  : 昭和63年頃まで 石綿の種類 : 白石綿(クリソタイル) 石綿のレベル: レベル1(飛散性、吹付け石綿) 7.吹き付けバーミキュライト 石綿含有の使用の有無について、最後に 天井裏の建物両端にある鋼板の裏打ちに吹き付けられたバーミキュライト別名ひる石吹き付けについて確認したいと思います。 マグネシウム・アルミニウム・鉄の含水けい酸塩鉱物等を主成分としたものを加熱することにより薄い無数の層が数十倍に膨張致します。この膨張したものをバーミキュライトと呼んでおります。 また、その急膨張する様が河原に生息する「ひる」の動きに似ていることから「ひる石」とも呼ばれております。 特性としては、粒の大きさが5ミリメートル以下と軽く、断熱性、吸音性に優れております。 用途ですが、白色に金色や銀色がおびており、見た目がいいことから、主に内装用仕上げ塗装として使用されております。 例えば、学校などの教育施設や公民館などの公共施設の天井材として、よく見られます。 なお、当事例であるアミューズメント施設に関しては、この吹き付けバーミキュライトは内装仕上げ塗装としてではなく、波板鋼板の裏打ちに吹き付けられておりました。 解体関係者は、建物の鋼板のない真ん中で天井裏を目視検査したために、この吹き付けバーミキュライトを見落としたのではないかと思われます。 石綿が含有された吹付けバーミキュライトについては、昭和63年に製造を終了しております。 石綿の種類としては、白石綿が使用されており、石綿の作業レベルは飛散性があり吹き付け石綿であることからレベル1の扱いになります。 天井 ひる石吹付け(近景) 引用:国土交通省 「目で見るアスベスト建材(第2版)」(平成20年3月) 天井 ひる石吹付け 引用:国土交通省 「目で見るアスベスト建材(第2版)」(平成20年3月)

11 8. 事前調査(再調査結果) 立面図 1F 平面図 2F 平面図 < 再調査の結果 > ①守衛室の屋根及び外壁の波板スレート
折板吹き付け材(ひる石) 天井裏 折板吹き付け材(ひる石) 2F 1F WC ケイカル板 ⑪ 実際の石綿使用状況のまとめ   <イラストで表示> それでは、アミューズメント施設の石綿含有建材の使用状況について、解体関係者による再調査における結果を確認したいと思います。 分析検査を踏まえた再調査の結果、3か所の石綿含有建材の使用が判明いたしました。 内2か所は、当初目視で確認されていました守衛室の屋根及び外壁の波板スレートとトイレの天井に使用されていたケイカル板です。 3か所目が、見落としのあった建物両端の鋼板の吹き付けバーミキュライトです。 以上が、アミューズメント施設の解体工事における事前調査の再調査結果となります。 < 再調査の結果 >  ①守衛室の屋根及び外壁の波板スレート  ②2階トイレの天井ボード       (ケイ酸カルシウム板第1種)  ③建物両端にある鋼板吹き付け材(ひる石) 守衛室 波板スレート ボイラー室

12 9. 石綿除去に係るリスクコミニケーション 石綿の除去工事に関心が高まっている。 工事に対して不安を感じる問合わせも増加。
      石綿の除去工事に関心が高まっている。      工事に対して不安を感じる問合わせも増加。       周辺住民へ事前に周知することが大切に。 < 環境省の動向 > ◎ 石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションのあり方を検討 ◎ リスクコミニケーションのガイドラインを作成する予定  内容  ・基本的な考え方       ・進め方 事前調査の実施方法            事前調査結果を伝える住民の範囲及び時期             情報伝達の手段等       ・情報提供内容 < 事前周知 >               ◎実施方法             ◎実施時期   ①説明会   ②戸別訪問      工事着手前の早い時期に   ③チラシ配布 ④回覧板  など ⑫ リスコミ(苦情について) ここで、少し、石綿の除去工事に係るリスクコミニケーションについて触れたいと思います。 当事例におきましては、解体工事を始めるにあたって周辺住民への事前周知が実施されておらず、そのため周辺住民の間で不信感と不安を拡げてしまいました、と序盤でご紹介させていただいたかと思います。 このとおり、近年におきましては、石綿の除去工事に対して、住民の関心は高まっており、不安を感じる例も増加しております。 そのため、石綿の除去工事を伴う解体工事にあたっては、周辺住民への事前周知が非常に大切になってきております。 昨今の環境省の動向としましても、 解体等作業現場の周辺・地域住民等への石綿飛散防止対策に係る適切なリスクコミニケーションについてのあり方について 検討が行われているところであります。 また、リスクコミニケーションのガイドラインについても作成中であるとお聞きしております。 内容は、リスクコミュニケーションの基本的な考え方、進め方(事前調査の実施方法やその結果を伝える住民の範囲及び時期、情報伝達の手段等)、情報提供内容、 をまとめた内容であるとのことです。 事前周知の実施についてですが、 方法は、説明会、戸別訪問、チラシ配布、回覧板などが考えられます。 また、実施時期については、工事着手前のできるだけ早い時期に実施することが特に重要と考えられます。 また、情報提供内容につきましては、「石綿は飛散しません」だけでは不安を解消できない方もいらっしゃいますので、なぜ飛散しないのかを丁寧にお伝えすることが大切であるとここで申させて頂きます。 ※石綿がなぜ飛散しないのかを丁寧に伝えること

13 10. 留意点 < 当事例を踏まえた留意点 > ◎事前調査で石綿含有建材を見落とさないために・・・
 1) 目視調査者は、石綿の適切な知識を有する者に        ⇒建築物石綿含有建材調査者制度の活用を  2) 調査範囲を安易に絞り込むことなく、網羅的な調査が必要   ⇒同フロアであっても複数箇所で調査を  3) 設計図書及び目視調査で明らかにならない場合は、分析検査を        ⇒石綿の含有がないものと「みなす」ことはできない ◎周辺住民に不安を広げないために・・  1)解体工事着手前の早い時期に丁寧に事前周知を実施すること ⑬ 留意点  最後に、今回ご紹介しました事例を踏まえた留意点についてお話して、私からの発表とさせていただきます。  事前調査で使用されている石綿含有建材を見落とさないために   ①目視調査を行う調査者は、石綿の適切な知識を有する者が行うようにお願い致します。     国土交通省の制度に建築物石綿含有建材調査者制度というものがございます。     こちらは、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者の育成を目的とした制度であり、一定の講習を修了した者に、     建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度です。     資格を取得する又は資格者に調査を依頼するなど積極的に活用していただければと思います。   ②2つ目のポイントとしまして、     調査範囲を安易に絞り込むことなく、網羅的な調査が必要であるいうことです。     当事例のように、同じフロア内であっても使用状況が異なるケースがあります。     同一の構造であるフロア又は他の階であっても、網羅的に複数ポイントで検査することにより見落としを防ぐことができます。   ③3つ目のポイントとしまして     設計図書及び目視調査で石綿の含有が明らかにならない場合については、     分析検査を行うことが必要となります。     なお、吹付け石綿を除いた石綿については含有しているものと「みなし」て石綿除去工事をして頂いても結構ですが、     反対に、石綿の含有がないものと「みなす」ことはできないことにもご留意ください。  石綿に係るリスクコミニケーションについては、  石綿除去工事等によって周辺住民に不安を広げないために  先ほども申しましたように、解体工事着手前の早い時期に丁寧に事前周知を実施することが重要になります。  以上をもちまして、私からの説明となります。ご静聴ありがとうございました。


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