西大阪延伸線 都市計画事業 許認可処分取消請求事件 西大阪延伸線 都市計画事業 許認可処分取消請求事件
大阪地裁 平成20年3月27日判決 原告 本件事業地の周辺に居住・通勤する者 被告 大阪府 概要 西大阪延伸線を敷設する事業の認可の取消しを、周辺住民等が求めた。 ⇒請求棄却
原告の主張 「本件事業認可には、その前提となる都市計画決定に騒音に関する環境影響評価その他の手続等に誤りがあるほか、本件事業認可そのものにも実体的、内容的な瑕疵があるから違法である」
本件都市計画事業について 西大阪延伸線… 阪神西大阪線西九条駅(高架駅)と近鉄難波駅(地下駅)を結ぶ約3.4kmの鉄道 高架構造・地表式・地下式で構成される計画 大阪市は平成14年に都市計画都市高速鉄道に西大阪延伸線を追加する旨の都市計画変更決定を行った(都市計画法87条の2第1項、15条1項5号、同法施行令9条2項2号に基づく) 平成15年度から平成20年度までを工事期間、平成21年度に供用が開始される予定
事後調査報告書より 大阪市交通局より
争点 ① 付近住民の原告適格の有無 ② 本件事業認可の前提となる都市計画変更決定の適法性
①原告適格について 都市計画事業の事業地の周辺に居住又は勤務する者のうち、当該事業が実施されることにより、騒音、振動等による健康又は生活環境に関わる著しい被害を直接的に受ける恐れのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、その取消訴訟について原告適格を有するというべきである。
①原告適格について 法律上の利益を有する者…当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者をいう 「処分の取消しを求める訴えは、当該処分又は裁判の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる」(行政事件訴訟法9条1項) 処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は採決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。…害されることとなる利益の内容及び性質並びに害される態様及び程度も勘案するものとする。」(同条2項)
「法律上の利益」の解釈 「①「法律上保護された利益」説と、②「法的な保護に値する利益」説の2つがある。①説は通説であり、判例は一貫して①説をとる。」(櫻井・橋本、2007) 「①説は、処分の相手以外の第三者の原告適格を判定する場合、その第三者が主張している被侵害利益が、当該処分の根拠法令において、行政庁が当該処分を行う場合の処分要件とされていると読みとれるか、という解釈技法を用いてきた。」(同上) 「具体的な取消訴訟の原告適格を判断する際の考慮事項として、①処分の根拠となる法令の趣旨及び目的②処分において考慮されるべき利益の内容及び性質③処分の根拠となる法令の目的を共通にする関係法の趣旨及び目的④処分が違法にされた場合に害されるおそれのある利益の内容及び性質並びにこれが害される様態及び程度を基本とする。」(村田・岸本、2009)
○当該法令 都市計画法 環境基本法 環境影響評価法 大阪府環境影響評価条例 大阪市環境影響評価条例 ・・・都市計画事業の認可は当該事業が都市計画に適合していることを基準として行うこと、都市計画は環境基本法に基づく公害防止計画に適合するものでなければならない、これを担保するために所定の環境影響評価の手続きが法律及び条例によって定められている。… 事業に伴う騒音、振動等によって、住民に健康又は生活環境の被害が発生することを防止し、良好な生活環境を保全することも、その趣旨及び目的とするものと解される。 ⇒原告適格はある (ただし、一部の原告については否定した)
「本判決は、小田急訴訟の枠組みに沿って原告適格を判断しているが、新たに環境基本法と環境影響評価法を関係法令として位置づけたことが特徴である。」(大久保、2010) (一部の原告で原告適格が否定されたことに関して)「個々の住民の個別の事情を勘案して実態に即した検討が行われた。」(村田・岸本、2009)
②都市計画変更決定の適法性 都市計画を決定する行政庁の広範な裁量にゆだねられているというべきである。 当該決定又は変更の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、又は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会の通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法とすべき。 (最高裁第一小法廷平成18年11月2日判決)←小田急線の裁判
②都市計画変更決定の適法性 原告側により以下の問題点が指摘された。 西大阪延伸線の 必要性 需要予測の甘さ 地下化の検討がされていない 西大阪延伸線の 必要性 需要予測の甘さ 地下化の検討がされていない 環境影響評価 裁判所はこれらに対して、「事実の基礎を欠いたり、判断の内容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くような違法があったとはいえない」とした。 ⇒大阪市が本件変更決定をしたことには、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとして違法となるということはできない。
環境影響評価について (1)鉄道騒音の予測モデル「森藤式」の独自の改変 (2)実測データ等の間違い、恣意的な取り扱い ↓ ↓ (1)採用が予定される騒音対策を前提として、実測値による検証が十分にされている限り、所要の補正がされることは容認している (2)計測方法に誤りがあったが測定結果にはほとんど影響は無い。測定点が少ないことや異常値として除外したことは予測モデルの検証が十分にされているため、上記指摘は理由が無い。
環境影響評価についての原告の指摘に対し、「本判決では、『・・・本件評価書は、十分に事後的な検証に耐えうる』のであって、技術指針の趣旨に反しないとしている。しかし、行政内部での透明性ではなく、外部に対する透明性の視点からは、疑問がないわけではない。」(下山、2010) 本件工事施行認可取消訴訟の控訴審判決では、本件評価書に一部過誤があることを認めているが、本件認可に裁量権の逸脱・濫用は認められないとしている。(高橋、2009)
感想 騒音等の健康に著しい被害を及ぼすと一般に認められている被害については、処分の第三者の訴えであっても原告適格が認められやすいことがわかった。他の環境被害についても広く認められるようになる傾向にあるようだ。 環境影響評価については、いい加減な調査をしたと受け取られておかしくないものであったと思った。事業が始まってから違法と判決を下すのでは混乱をきたすおそれが多く、認可の段階で厳密に審査される必要性が高い。 評価の技術的な誤りを裁判で審査するのは現状では困難であるように思った。
参考文献 櫻井敬子・橋本博之 「行政法」 p274~275 弘文堂 2007年 図 大阪市交通局 路線図より http://www.kotsu.city.osaka.jp/general/eigyou/top.html 大阪都市計画都市高速鉄道西大阪沿線に係わる事後調査報告書(平成17年)