入所施設における工賃控除の見直しについて

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
平成18年度税制改正の概 要. 交際費にかかわる改正点 ① 1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除 外 1人当たり5,000円以下の飲食費が、交際費から除外され、損金に 算入でき るようになりました。ここでいう飲食費とは、得意先等社外の関係者の 接待に際 しての飲食等に要する費用をいいます。
年金の基礎年金部分は 全額税方式か、全額保険料か? 椎野、鈴木、篠崎、畑 全額税方式派. 我々の主張 ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる! ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる!
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課.
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
「臨時福祉給付金」 (簡素な給付措置) や「子育て世帯臨時特例給付金」 の “振り込め詐欺”“個人情報の詐取” “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、 郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話.
昨年12月に政府・与党で決定された税制改正案では、平成21、22年 の2年間に土地を取得すれば、土地の譲渡益課税について大きなメリットを 受けることができる2つの制度が盛り込まれました。 これらの制度の内容とメリットをご紹介します! (注)平成21年度税制改正については、今後、法律案の国会審議が行われることとなります。
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
市営住宅家賃(福祉)減免制 度の現状と課題について 資料4. ・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著し く生活が困難なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、福 祉的配慮をもって家賃を減免している。 ・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、生活保護基準に準じて判断している。
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
住宅バウチャー(家賃補助)制度の提案について 平成24年3月 大 阪 府 住宅セーフティネットの再構築のための提案.
佐賀市中期財政計画 総務部財政課 平成26年12 月 平成27年度 ~ 平成33年度 1. 佐賀市を取り巻く状況 ○ 生産年齢人口(15~64歳)の減少 ⇒ 税収等の減少 ○ 高齢者人口(65歳以上)の増加 ⇒ 扶助費や医療費等の増加 ○ 合併特例措置 ⇒ 普通交付税の段階的縮減 (27年度から32年度まで)
三万円支給の是非 肯定派. 三万円支給と は?? 年金生活者等支援臨時福祉給付金 一億総活躍社会の実現に向けた、賃金引上 げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支 援であり、給付による景気活性化の効果を 期待するもの 65歳以上の低所得者や65歳未満の障害 者基礎年金と遺族基礎年金の受給者合計1 250万人に3万円を給付する.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~
3万支給の是非 否定派 〜紙崎・川北・小谷・山本〜.
静岡県内の生活困窮者実態に関する基礎資料
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
居宅介護支援事業所.
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます

後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
京都・神戸のみならず国内外拠点との差別化が難しい
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
生産性向上設備投資促進税制の対象(全体像)
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
重度障害者等包括支援について.
障害者自立支援法案について 厚生労働省.

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
障害者自立支援法の施行から1年が経過 障害者自立支援法の施行(平成18年4月一部施行、同年10月完全施行)
利用者負担の上限額管理の具体的方法について
日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
医療的ケア児等受入促進事業(新規) 【H30当初予算額 5,000千円】
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
共済年金(退職・遺族)および基金年金(老齢・遺族)
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
基金年金(老齢・障害・遺族)を受給中の方
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
財政-第26講 6.社会保障財政(7) 2008年7月8日 第2限.
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
【参考資料】 中核市市長会 地方分権検討プロジェクト.
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
参考資料.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
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【入所施設・グループホーム・ケアホーム利用者】 利用者負担の更なる軽減 【入所施設・グループホーム・ケアホーム利用者】

入所施設における工賃控除の見直しについて ○ 現在、入所施設については、工賃が年間28.8万円まで手元に残るよう工賃控除を  行っているが、現行の仕組みは、定率負担について控除を認めているものであり、食  費・光熱水費については、工賃の半額を負担(最大で月1.7万円まで)することとして   いる。  ※ 工賃が月2.4万円(年間28.8万円)の障害基礎年金2級受給者の場合、食費・光熱水費が月1.2万円    かかり、工賃として、手元に残るのは月1.2万円となる(このほか、年金分として月2.5万円が手元に残る)。 ○ 今般、施設入所者の工賃引上げに対するインセンティブを更に高めるため、工賃が  年間28.8万円(これを超えた部分の30%を含む)までは、定率負担と食費・光熱水   費の負担がまったくかからないよう、工賃控除を徹底する。(平成19年度実施)  ※ 改正後の個別減免又は補足給付の算定に際しては、本年10月の支給決定の際に使用した課税状況、収    入、資産等の挙証資料等を用いることとして差し支えない。

工賃控除による負担額及び手元金の変化(現行) (障害基礎年金2級受給者のケース) ○ 現行の工賃控除は、定率負担について認めているものであり、食費・光熱水費については、工賃  の半額を負担(最大で月1.7万円まで)する仕組みとなっている。 ○ このため、工賃が月2.4万円(年間28.8万円)の場合、食費・光熱水費が月1.2万円かかるこ  とから、工賃がそのまま手元に残らない。 年間28.8万円 2.4万円 (月額) 工賃① 1万円 2.4万円 4万円 4万円超 定率負担分② 0円 【負担発生】 食費等負担分③ 0.5万円 1.2万円 1.7万円 (全額負担) 食費等負担後の手元金 (①-②-③) 2.4万円以上 年間28.8万円 2.4万円 年間14.4万円 1.2万円 ※ 手元金については、上記の額に加えて、月2.5万円(年金部分)が手元に残る。

工賃控除による負担額及び手元金の変化(見直し後) (障害基礎年金2級受給者のケース) ○ 食費・光熱水費について、年間28.8万円(これを超えた部分の30%を含む)までの工賃控除を  認める。 ○ これにより、工賃が月2.4万円(年間28.8万円)の場合、食費・光熱水費の負担はなく、工賃が  全額手元に残る。 年間28.8万円 2.4万円 (月額) 工賃① 1万円 2.4万円 2.4万円超 4万円 定率負担分② 0円 【負担発生】 0.6万円 食費等負担分③ 食費等負担後の手元金 (①-②-③) 1.2万円 2.4万円以上 2.8万円 年間28.8万円 2.4万円 ※ 手元金については、上記の額に加えて、月2.5万円(年金部分)が手元に残る。

入所施設における工賃控除の算定式 ○ 現行 ○ 見直し後 (障害基礎年金2級受給者のケース) 定率負担:(工賃ー控除額※)×50% ○ 現行    定率負担:(工賃ー控除額※)×50%    食費・光熱水費:月4.1万円+工賃×50% ← 控除なし ※ 現行の控除額(定率負担のみ)   工賃が月4万円以下の場合・・・全額   ※工賃が月3千円以下の場合には、3千円   工賃が月4万円を超える場合・・・4万円 ○ 見直し後    定率負担:(工賃ー控除額※)×50%    食費・光熱水費:月4.1万円+(工賃ー控除額※)×50% ※ 見直し後の控除額(定率負担と食費・光熱水費)   工賃が月2.4万円以下の場合・・・全額 ※工賃が月3千円以下の場合には、3千円   工賃が月2.4万円を超える場合・・・2.4万円+(工賃-2.4万円)×30%

グループホーム・ケアホームにおける工賃控除の創設について ○ グループホーム・ケアホームについては、月3千円の定額控除に加え、控除後の額  の15%(※入所施設の場合、控除後の額の50%)の負担としており、一定の配慮措  置が講じられていることから、本年10月の工賃控除見直しの際には、特段の措置を講  じなかったところ。 ○ しかしながら、今般、通所施設・在宅サービスにおいて、上限額の引下げなど更なる  負担軽減を図るほか、入所施設においても、工賃控除の仕組みを見直すこととしてい  ることに鑑み、利用者間の公平性の観点から、グループホーム等についても軽減措置  を拡充する。 ○ 具体的には、グループホーム等においては、入所施設と同様、「個別減免」により負  担軽減を図る仕組みとしていることから、定率負担について、入所施設と同様に年間  28.8万円までの工賃控除を導入する。(平成19年度実施) <グループホーム等の工賃控除> 控除額 控除後の負担率 現行 3,000円  ※ 工賃額にかかわらず定額控除 控除後の額が  ・ 4万円までは15%  ・ 4万円を超える部分は50% 見直し後 ○ 工賃が月2.4万円以下の場合   全額  ※ 工賃が月3,000円以下の場合は、3,000円 ○ 工賃が月2.4万円を超える場合   2.4万円+(工賃-2.4万円)×30%

工賃控除後の負担率について ○ 現行の考え方 ○ 見直し後の考え方 グループホーム・ケアホームの入居者の平均的な工賃収入で、グループホー  ○ 現行の考え方     グループホーム・ケアホームの入居者の平均的な工賃収入で、グループホー    ム等の標準的な利用料(約6千円)を賄える水準       約4万円       × 15%  =    約6,000円     (グループホーム等の工賃)       (負担率)      (グループホーム等の利用料)  ○ 見直し後の考え方    ① 控除額で、グループホーム等の平均的な家賃負担額(約4万円)を、    ② 控除後の工賃収入で、グループホーム等の標準的な利用料(約6千円)を     賄える水準      ※ この場合の工賃は、現在の平均工賃の倍の水準(約8万円)        ① 控除額           2.4万円 + (8万円-2.4万円)×30% ≒ 4万円        ② 控除後の工賃収入           8万円 - 4万円 = 4万円  

施設入所者の食費等負担に対する社会福祉法人軽減について ○ 現在、施設入所者の食費等負担については、月3.6万円までの補足給付がなされ  ている(食費等負担は、月5.8万円から2.2万円に軽減)が、食費等の負担をするこ  とにより要保護状態となる場合には、社会福祉法人による軽減として、さらに負担を免  除する措置が講じられている。 ○ 今般、同様に社会福祉法人軽減措置である定率負担の上限額引下げが、給付費  (義務的経費)による措置に位置付けられることを踏まえ、食費等負担の減免について  も給付費(義務的経費)による措置に改める。 ○ その際、現行の仕組みには、生活保護の場合の食費等負担(月2.2万円)より、要  保護状態となる場合の負担(0円)が低くなるという問題があることから、これを解消す  るため、補足給付について月5.8万円まで支給することとする(これにより、生活保護  の場合の食費等負担は0円)。 (注)定率負担について、負担上限額を0円にしてもなお要保護状態である場合であって、あくまでも本人に生活    保護を受給する意思がないことが確認でき、自立支援法による減免のみを受けることを希望した場合には、負   担を免除して差し支えないこととしている(平成18年9月13日付け障害者自立支援法関係Q&A)ことを踏ま   え、食費等の負担についても、これと同様の取扱いとして差し支えないこととする。

食費等負担の減免措置の見直しのイメージ <現行の負担減免の仕組み> <見直し後> 給付費 (一本化) 月5.8万円 給付費 月5.8万円 一般 生活保護 低所得 1・2 一般 低所得 1・2 補助金 月2.2万円 月2.2万円 最低負担額 低所得 1・2※ 生活保護 0円 0円 ※ 2.2万円を負担することにより要保護状態となる場合