2016年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆

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2016年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆 2016年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆 裁判所 裁判所の構成(裁判所法、民訴269条) 除斥・忌避(23条-27条)

裁判所の意義 裁判所は、司法権が帰属する国家機関である(憲法76条)。 司法権の内容は、「法律上の争訟を裁判」する権限であり(裁判所法3条)、この権限は裁判権と呼ばれる。 T. Kurita

「裁判所」の語は様々な意味で使われる 官署としての裁判所 裁判官その他の裁判所職員が配置された官署。 裁判所法。 官署としての裁判所  裁判官その他の裁判所職員が配置された官署。 裁判所法。 民訴法4条や100条、383条。 裁判機関としての裁判所  事件の審理・裁判を行う一人または数人の裁判官によって構成される裁判機関(裁判体)。 民訴法87条、150条、243条 「単独制の裁判所」「合議制の裁判所」 T. Kurita

裁判機関としての裁判所の構成 単独制の裁判所 一人の裁判官から構成されている裁判機関。簡易裁判所は単独制 単独制の裁判所  一人の裁判官から構成されている裁判機関。簡易裁判所は単独制 合議制の裁判所  複数の裁判官から構成されている裁判機関。 一人が裁判長となり、裁判所を代表して発言し、訴訟を指揮する。 裁判内容は全員の合議により決定する。 判事補  経験の浅い裁判官であるので、権限に制限がある(裁27条1項、民訴123条) T. Kurita

裁判所書記官(1) 職務(裁判所法60条) 裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管(2項)。 裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する(3項)。 他の法律において定める事務(2項)。例: 民訴71条  訴訟費用額の確定 民訴382条  支払督促 T. Kurita

裁判所書記官(2) 当事者との折衝 裁判所書記官は当事者との関係で裁判所の対外的窓口の機能を果たす。例:規則65条。 裁判所書記官(2) 当事者との折衝 裁判所書記官は当事者との関係で裁判所の対外的窓口の機能を果たす。例:規則65条。 次の事項は裁判所または裁判長の職務であるが、裁判長の命を受けて書記官が当事者と折衝することが認められている。 訴状の補正の促し(規則56条) 最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取(規則61条2項) 期日外釈明(規則63条) T. Kurita

合議体の裁判長・受命裁判官 裁判長 合議体の監督を受ける事項(150条参照) 裁判長   合議体の監督を受ける事項(150条参照) 独立の権限とされている事項(137条・35条1項など)。重要な事項については、即時抗告が認められている 受命裁判官  裁判所(合議体)から一定の事項の処理を委ねられた構成員たる裁判官。 原則として1名 裁判長が指定する(規則31条1項)。 T. Kurita

受託裁判官 証人尋問の嘱託 他の裁判所 受訴裁判所 民訴195条 鹿児島地裁 大阪地裁 受託裁判官 尋問 証人 訴訟事件が係属 している裁判所 証人尋問の嘱託 他の裁判所 受訴裁判所 民訴195条 鹿児島地裁 大阪地裁 受託裁判官 尋問 証人 T. Kurita

公正な立場にある裁判官による裁判 具体的な事件において裁判官が事件あるいはその当事者等と特別な関係がある場合に、その裁判官を個別事件の職務執行から排除することが、裁判の公正を保ち、更に進んで、裁判の公正について国民の信頼を得るために、必要となる。 そのために、より公正な立場にある裁判官が得られることを前提にして、除斥・忌避・回避の制度が設けられている。 T. Kurita

除斥(23条)   一定の事実(除斥原因)があれば、裁判官が職務の執行から法律上当然に排除されるとする制度。 T. Kurita

除斥原因(23条) 1・2・3・5号は、裁判官が当事者と深い関係があることにより公平な裁判の信頼が損なわれることを理由に認められたものである。 4号は、裁判官と証人・鑑定人とを分離して、事実の認定をより客観的なものにするための規定である。 6号は、不服申立てされた裁判や仲裁判断をなした者とその当否を判断する者とを分離することにより、審級制度や仲裁判断の裁判所による再審査制度の機能を維持するための規定である。 T. Kurita

除斥の効果 職務の執行から法律上当然に排除される。除斥の裁判(25条)は、確認の意味をもつにすぎない。 除斥原因のある裁判官がした訴訟行為は無効である。 除斥原因のある裁判官が判決に関与したことは、絶対的上告理由(312条2項2号)および再審事由である(338条1項2号)。 T. Kurita

忌避(24条) 除斥原因がなくても裁判の公平を妨げるような事情(忌避原因)があるときに、当事者の申立てに基づき、裁判によって裁判官を職務執行から排斥する制度。 忌避の裁判の確定により初めて裁判関与禁止の効力が生ずる。 忌避申立権濫用の場合の簡易却下  忌避申立が濫用的である場合には、本案裁判所が直ちにその申立てを却下し、手続を進行させる T. Kurita

回避(規則12条) 裁判官が自ら除斥または忌避原因があると考える場合に、自発的に事件に関与しないようにする制度。 裁判官が回避するには、司法行政上の監督権のある裁判所の許可が必要であり、この許可は裁判官会議が行うのが本則である(裁12・20・29)。 T. Kurita