三平事務所通信 【コラム】 『育児・介護休業法改正のねらいとは』

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2.有期契約労働者を対象とした配付書式 パート・派遣・契約社員として働くみなさんへ 職場で働くパート・派遣・契約社員の方々には、妊娠・出産・育児を行いながら継続的に就業 して活躍していただくことを期待しています。 このリーフレットでは、妊娠・出産・育児を行いながら働き続けるための制度を紹介していま す。
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三平事務所通信 2016.9.1 【コラム】 『育児・介護休業法改正のねらいとは』 三平事務所通信 2016.9.1 【コラム】 『育児・介護休業法改正のねらいとは』             三平 和男  先日の国会で、妊娠~出産~育児の時期や、家族の介護が必要な時期に、男性も女性も共に仕事を辞めることなく働き続けられる制度となるよう、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法、雇用保険法などが改正されました。改正点とそのねらいについて一部ご紹介いたします。    介護については、介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするために、 ①これまで原則1回(93日まで)に限っていた介護休業が、対象家族1人につき通    算93日まで、3回を上限としての分割取得が可能に ②育児に関する制度の一つである「所定外労働の免除」が、介護に関しても、介護  終了までの期間について請求できる権利として新たに設置 ③介護休業給付の給付率(賃金の40%)が、67%に引き上げ などの法改正がされています(①②は平成29年1月1日施行、③は8月からすでに施行)。  これらは介護を理由とした離職が増加している状況から“介護離職ゼロを目指して”の法改正です。     また、有期契約労働者(雇用期間の定めのある労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が、下表のように緩和されます。   これまで 平成29年1月1日以降 育児休業 ①申出時点で過去1年以上、継続して雇用されていること ②子が1歳以降も雇用継続の見込みがあること ③子が2歳までの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く ②子が1歳6カ月になるまでの間に、雇用契約が満了することが明らかでないこと 介護休業 ②休業開始予定日から93日を経過する日以降も雇用継続の見込みがあること ③93日経過日から1年経過する日までの間に更新されないことが明らかである者を除く ②介護休業の取得日より93日経過日から6カ月を経過する日までの間に、雇用契約が満了することが明らかでないこと  有期契約労働者は世代的に育児や介護のことを考えながら働かなければならない方が多いため、要件緩和により休業取得者の増加が期待されます。    今回の改正は、会社も労働者も互いに働き方の見直しを検討する、良いタイミングといえるのではないでしょうか。

☆人事・労務相談、業務委託のご依頼等、お気軽にご相談ください。 ≪社会保険の適用拡大にあわせキャリアアップ助成金が変更します。≫ ※「キャリアアップ助成金」とは非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するために設けられた事業主に対する助成金制度であり、正社員化、人材育成、処遇改善の3コースに分かれています。  平成28年10月から社会保険の適用拡大に伴い、処遇改善コース(短時間労働者の労働時間延長)の支給要件が拡充されます。 <現行>                                              週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し、社会保険を適用した場合。  <平成28年10月以降>                                    週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合。  今回の変更により、対象労働者の範囲が広がり(週25時間以上週30時間未満も利用可)、より利用しやすくなります。尚、施行は社会保険の適用拡大が行われる平成28年10月1日が予定され、9月下旬に公布される予定です。 詳細は、厚生労働省より公開されているリーフレットをご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html                   ≪プラチナくるみん認定企業が100社を突破しました!≫  厚生労働省は、平成27年4月から始まった改正次世代育成支援対策推進法(以下「改正次世代法」)に基づく特例認定(通称:プラチナくるみん認定)企業が7月末現在で102社に達したことを公表しました。 【プラチナくるみん認定制度】  平成27年4月1日施行の改正次世代法によって創設され、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、認定を受けられる制度。  認定を受けた企業は、認定マークを広告、商品、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをPRでき、一定の要件を満たす場合は、税制上の優遇措置を受けることもできる。  また、各府省などでは、総合評価落札方式や企画競争によって公共調達を実施する場合、次世代法に基づく認定企業(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)などを加点評価する仕組みを、原則平成28年度中に開始予定。 詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。 特例認定企業の取組事例を紹介した資料もダウンロードできます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000133600.html ■特例認定マーク(愛称:プラチナくるみん) 社会保険労務士法人 三平事務所 東京都港区西新橋1-19-3 第2双葉ビル5F TEL:03-3504-0071/FAX:03-3504-0072 *マークの色は認定企業の希望により、ピンク・青・緑など 12 色から選ぶことができます。 ☆人事・労務相談、業務委託のご依頼等、お気軽にご相談ください。